トップページ の中の よくある質問 の中の 健康・福祉 の中の 介護保険料を払わないとどうなりますか。

介護保険料を払わないとどうなりますか。

質問

介護保険料を払わないとどうなりますか

回答

特別の事情がないのに介護保険料を滞納していると、滞納期間に応じて以下のような取り扱いとなります。


1年以上滞納すると

利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請によりあとで保険給付(費用の9割)が支払われる形となります。(支払い方法の変更が被保険者証に記載されます)

1年6か月以上滞納すると

利用者が費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、なお滞納がつづくと滞納していた保険料を保険給付の額から控除・充当することがあります。

65歳からの保険料を長期間滞納すると

2年以上の未納期間があると滞納した期間に応じて、利用者負担が1割から3割に引き上げられます。また、高額介護サービス費の支給が受けられなくなるほか、その期間中は高額医療合算介護(予防)サービス費の対象とはなりません。

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階
介護福祉課保険係
電話:042-346-9510
Fax:042-346-9498

掲載日:平成21年3月29日

ページトップへ