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保険料免除・納付猶予期間の保険料の納付方法について知りたい

更新日: 2024年(令和6年)3月18日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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質問

過去に国民年金保険料の免除(猶予)を受けていました。免除(猶予)を受けていた期間について納付したいのですが、どうしたらいいですか。

回答

 保険料免除・納付猶予期間の国民年金保険料は、10年以内であれば納付することができます(追納)。

 詳しくは、国民年金保険料 追納からご確認ください。

お問合せ先

武蔵野年金事務所
 0422-56-1411(代表)
ねんきんダイヤル
 0570-05-1165(ナビダイヤル)
 03-6700-1165(050から始まる電話から)

(注)武蔵野年金事務所は、小平市に住民登録をしている(住民票がある)方の年金事務所です。

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