離婚したら子どもと別の戸籍になっています
更新日:
2020年(令和2年)4月1日
作成部署:市民部 市民課
質問
離婚して子どもと別々の戸籍になっています。同じ戸籍にするにはどうしたらいいですか
回答
父母が離婚してそれぞれ別の戸籍になっても、子の戸籍に変動はありません。子の戸籍を移動するには、子の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをして、許可後(家庭裁判所ホームページ)(外部リンク)、市区町村役場に入籍の届出をしてください。
入籍届
届出期間
届出場所
- 入籍者の本籍地
- 届出人の所在地
上記のうちいずれかの市区町村役場
届出人
- 入籍者(15歳未満の場合は親権者、15歳以上の場合はお子さまご本人です。)
届出に必要なもの
- 入籍届 1通(1人につき)
- 子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所から発行されます)
- 入籍者(子)の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通
- 入籍先(父または母)の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
(注)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)については届出地に本籍がない場合に必要となります。ご提出いただく戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)は、離婚後から入籍届時までに作成された全てのものが必要です。 - 印鑑(署名欄に押印したもの)
その他注意事項
- 新しい情報が反映された小平市の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)を取得できるようになるまでには1週間から10日程度かかります。
(注)場合によっては、審査にお時間がかかる場合や年末年始等の連休をはさむ場合は、さらに期間を要しますのでご了承ください。 - 届出人が記入した届書を使者が持参することは可能です。ただし不備があった場合、使者の方は訂正ができませんので、一度お持ち帰りいただき、不備を届出人が訂正後、再度ご提出していただく必要があります。