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小平市議会基本条例

更新日: 2018年(平成30年)3月19日  作成部署:市議会 議会事務局

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小平市議会では、平成26年3月26日の本会議において「小平市議会基本条例」を全会一致で可決し、同月28日に公布・施行されました。

 この条例は、国の地方分権改革が進められてきている中、議会は何をする機関なのか、議会の仕事の実態が見えないとの市民の意見に議会として答えを出し、市民の期待に一層応えていかなければならないという基本的な認識のもと、小平市議会の組織運営・活動などに関して、基本的な事項を定めたものです。

条例の検討経過

小平市議会では、平成21年12月より議会改革調査特別委員会を設置し、議会のあり方について議論を重ねた後、「議会基本条例」の調査に取り組み、平成24年12月には委員会素案をまとめ、市民の皆さんからご意見をいただきました。

その後、平成25年6月に議会改革推進特別委員会を設置し、さらに活発な議論を重ねながら、11月には議会基本条例素案を策定し、「市民と議会の意見交換会」を開催するとともに、12月にはパブリックコメントを実施し、市民の皆さんから多くのご意見等をいただきました。

こうしていただいたご意見等を踏まえながら、平成26年3月定例会に議員提出議案として、議会基本条例を提案するに至りました。

なお、議会基本条例第14条第2号の規定による議決事件として、条例で定めるものを「都市計画マスタープラン全体構想」とするために、「小平市市政に関する重要な計画等の議決に関する条例」を議会基本条例とともに提案し、全会一致で可決、同月28日に公布・施行されました。


条例文及び逐条解説については、下記添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所7階

議会事務局

電話:042-346-9566

FAX:042-346-9567

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