国民年金保険料学生納付特例申請書
申請書等は添付ファイルからダウンロードできます。
| 用途 | 国民年金保険料の学生納付特例を受けるとき |
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| 受付時間 | 開庁時間内 随時 |
| 提出先 | 市役所1階保険年金課または東部・西部出張所、動く市役所 |
| 提出書類 | (1) 国民年金保険料学生納付特例申請書(添付ファイル) 1部提出、押印あり →記載例 |
| (2)国民年金手帳 | |
| (3)学生証 | |
| (4)認印 | |
| (5)前年所得のある方は、所得証明(課税証明または源泉徴収票) | |
| 申請できる方 | 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(注1)等に在学する20歳以上の学生(夜間・定時制課程・通信制課程も含まれます) |
| (注1)平成17年4月から、各種学校の対象は、学校教育法に規定される各種学校(修業年限が1年以上である課程)となります。 また、文部科学大臣が指定した課程の海外大学(日本分校)の学生の方も含まれます。 |
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| 備考 | 1. 学生納付特例期間は将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。 |
| 2. 学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。学生納付特例期間の承認を受けた年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。 3. 学生納付特例を受けるためには、毎年申請が必要です。学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を受け取ることができない場合があります。 |
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| 問合せ | 保険年金課 Tel:042-346-9531 |
添付ファイル
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掲載日:平成19年9月26日