トップページ の中の くらしのガイド の中の 税金 の中の 住民税(個人・法人) の中の 法人の住民税 の中の 法人の住民税(あらまし)

法人の住民税(あらまし)

 法人の住民税は市内に事務所、事業所などがある法人が申告して納める税金です。小平市内の法人の市民税は市役所へ申告して納付します。都民税についても都税事務所へ申告して納付します。


均等割と法人税割

 法人の市民税は税金を納める法人が均等に負担しあう均等割と、その法人の法人税の金額に応じて負担する法人税割からなっています。

どんな法人にかかるの?
納税義務者 納める税
小平市に事務所等を有する法人 均等割と法人税割
小平市に寮等のみを有する法人
人格のない社団等(収益事業を行わないもの)
均等割のみ
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を
課される個人で小平市に事務所等を有するもの
法人税割のみ
法人の市民税の課税関係(法人の種類別)
法人の種類 法人の種類 法人市民税
均等割
法人市民税
法人税割
公共法人
(法人税法別表第一)
地方税法296(1)1※にあげる者
国、地方公共団体、非課税独立行政法人等 非課税 非課税
公共法人
(法人税法別表第一)
上記以外
  課税 非課税
公益法人等
(法人税法別表第二)
地方税法296(1)2※にあげる者
日本赤十字社、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等 収益事業を行わない場合のみ非課税 収益事業を行わない場合のみ非課税
公益法人等
(法人税法別表第二)
上記以外
  課税 同上
協同組合等
(法人税法別表第三)
農業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫等 課税 課税
人格のない社団等 自治会等 課税 収益事業を行わない場合のみ非課税
普通法人
(上記以外の法人)
  課税 課税

※ 地方税法296(1)1は地方税法第296条第1項第1号、地方税法296(1)1は第296条第1項第2号を示す



税額の計算のしかた

法人市民税 = 均等割 + 法人税割

均等割
期末現在の資本金等の額又は連結個別資本金等の額 小平市内の従業者数の合計数 税率(年額)
50億円超 50人超 300万円
50億円超 50人以下 41万円
10億円超50億円以下 50人超 175万円
10億円超50億円以下 50人以下 41万円
1億円超10億円以下 50人超 40万円
1億円超10億円以下 50人以下 16万円
1千万円超1億円以下 50人超 15万円
1千万円超1億円以下 50人以下 13万円
1千万円以下 50人超 12万円
上記以外 50人以下 5万円
法人税割
期末現在の資本金の額又は出資金の額 税率(%)
1億円を超える法人及び保険業法に規定する相互会社 14.7
上記以外の法人 12.3
法人課税信託の引受けを行う個人 14.7

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課庶務係
電話:042-346-9521
Fax:042-342-3313

掲載日:平成19年10月1日

ページトップへ