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開発事業における手続及び基準等に関する条例

 「開発事業における手続及び基準等に関する条例」が平成17年4月1日から施行されました。この条例は、市が定めたまちづくりの基本計画である「小平市都市計画マスタープラン」における土地利用の方針等の実現を図るため、周囲への影響が大きい開発事業を行う際に必要な事前の手続き及び公共施設の整備基準等について定めています。

 市では、市民・事業者と協力しながら、良好な住環境の形成及び安全で快適な都市環境を備えた市街地の形成をめざしていきます。

条例・規則全文及び届出等の様式について

 
  • 「小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例」
  • 「小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則」
  • 「小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則」の様式
  • 「小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則」の様式

 ※下記の添付ファイルよりPDFファイル・Wordファイルがご覧になれます。


条例で必要になる手続きは?

 大規模土地取引の届け出、大規模開発事業の手続き、開発事業の手続きを定めています。

大規模土地取引

 5,000平方メートル以上の土地を取り引きしようとするときは、事前に市に届け出ていただくことになります。

→詳しくは大規模土地取引の手続の流れをご覧ください

大規模開発事業

 開発事業者が大規模な事業を行うときは、計画の構想段階で大規模土地利用構想の届け出を行い、周辺への周知を行なっていただくことになります。

  • 事業面積が5,000平方メートル以上の開発事業
  • 計画戸数が100戸以上の集合住宅に係る建築行為
  • 延床面積が1万平方メートル以上の建築行為

→詳しくは大規模開発事業の手続の流れをご覧ください

開発事業

 市と事業者が事前協議を行う内容を、条例上で明確にしています。

  • 事業面積が500平方メートル以上の開発行為
  • 事業面積が1,000平方メートル以上、または延床面積が1,000平方メートル以上の建築行為
  • 独立に区画された戸数が16戸以上の集合住宅などの建築行為

→詳しくは開発事業の手続の流れをご覧ください

◆勧告・公表

事業者などが必要な届出などを怠っているときは、市は勧告を行い、なおも勧告に従わない場合には事業者の名称や経緯などを公表することができる規定を設けています。

◆小平市土地利用審議会

学識経験者で構成され、市長の諮問に応じる附属機関です。市が事業者などに大規模土地取引、大規模開発事業について助言・指導を行うとき、または勧告・公表を行うときには、土地利用審議会の意見を聞くこととしています。

条例で定めた基準の内容は?

【1】都市計画法の規定に基づく基準

▼公園・緑地などの基準

 事業面積3,000平方メートル以上の場合、事業面積の6%を公園・緑地などとして確保することを定めています。

▼敷地面積などの基準

 新たな開発行為(宅地開発)に当たっては一区画の敷地面積の最低限度を定めています。

敷地面積の最低限度
  事業面積 最低限度 備考
第一種低層住居専用地域 3,000平方メートル以上 120平方メートル ・120平方メートルある敷地が全敷地の70%あること
・ひとつの敷地の最低面積が110平方メートルあること
・全敷地の平均面積が120平方メートルあること
第一種低層住居専用地域 3,000平方メートル未満 110平方メートル  
上記以外 上記以外 100平方メートル  

【2】その他の公共施設の基準

 条例と合わせて施行される市の規則により、道路、公園、下水道施設、水路、雨水浸透施設、消防水利施設、清掃施設、交通施設などの公共施設の基準を定めています。

小平市が条例を定めた理由は?

  • 従来から、市ではより良いまちづくりのため、開発事業の事前協議を行い、事業者の協力を得てきました。事前協議の行政手続を明確化するため、条例で定めることにしたものです
  • 地方分権の一環で平成12年に都市計画法が改正され、地方自治体の条例により敷地面積の最低限度、公園・緑地等の設置基準を定めることができるようになりました
  • 大規模な開発事業をめぐって、周辺住民の方から市にさまざまな意見・要望などが寄せられる事例があり、市議会での請願採択など、条例制定に対する機運が高まっていました

条例制定の経緯

  • 平成16年4月  市報「都市計画・まちづくりの新しいルールづくりに向けて」を発行 こまちだよりを市ホームページへ掲載
  • 平成16年5月  都市計画・まちづくり懇談会を開催
  • 平成16年7月  市の基本的な考えを公表
  • 平成16年7月  都市計画・まちづくり説明会を開催
  • 平成16年11月  市議会に条例の議案を提出
  • 平成16年12月  市議会定例会で条例が可決、成立
  • 平成17年4月  「小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例」施行
  • 平成17年4月  「小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則」施行

※条例と合わせて検討してきた「建築物の高さ」については、都市計画(高度地区の変更)により、平成17年4月1日に告示されました。

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所4階
まちづくり課開発指導係
電話:042-346-9829
Fax:042-346-9513

掲載日:平成19年10月1日

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