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高齢受給者証

更新日: 2021年(令和3年)4月21日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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高齢受給者証(70歳以上の方)

70歳以上の加入者(後期高齢者医療制度の対象者を除く)には、保険証とは別に、「高齢受給者証」が交付されます。病院などの窓口で、保険証といっしょに提示してください。

対象となる方

70歳(70歳の誕生月の翌月、1日生まれは誕生月)から75歳未満の国保の加入者

申請手続

高齢受給者証は、対象となる月の前月末までに世帯主様宛にお送りしますので、事前に申請手続をする必要はありません。

高齢受給者証の再発行

高齢受給者証を紛失・破損等してしまったら、再交付申請が必要です。

本人であることを確認できるもの(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなど)をお持ちください。

(注)同一世帯以外の方がいらっしゃる場合や、本人確認できない場合は、後日郵送となります。

(注)郵送で申請される場合は、「再交付申請書」に必要事項をご記入の上、保険年金課国民健康保険担当までお送りください。再発行したものを世帯主様宛にお送りします。

 

高齢受給者証をお持ちの方の一部負担金(自己負担)の割合
区分一部負担金(自己負担)の割合
一般2割
現役並み所得者(注)3割
 

(注)現役並み所得者とは

同一世帯内に課税所得(市町村民税課税標準額)が145万円以上ある70歳以上の国保加入者がいる方をいいます。

 

(注)現役並み所得者のうち次の方は、一般の区分となります

収入額が下表のいずれかの基準内である場合は、申請により一部負担金の割合の区分が一般になります。収入とは、計算上の総収入をいい、必要経費・控除をひく前の収入金額です。所得額や収益ではありません。

 
対象者の人数判定の基準となる収入額
同一世帯の70歳以上の国保加入者が、1人の場合対象者の前年中の収入合計額が、383万円未満
同一世帯の70歳以上の国保加入者が、2人以上の場合対象者全員の前年中の収入合計額が、520万円未満
同一世帯に70歳以上の国保加入者(1人)と旧国保被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方)がいる場合対象者全員の前年中の収入合計額が、520万円未満

 

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課国民健康保険担当

電話:042-346-9529

FAX:042-346-9513

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