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住所変更の手続き

住所変更の手続き

 住居表示が実施になり新住所に変更になると、引越したのと同じように、いろいろな所に届けてある住所を変更・修正する必要がでてきます。


 住民票や印鑑登録をはじめとする市役所関係の登録してある住所については、基本的に市のほうで修正いたします。しかし、市役所関係のものでも、お手元にある保険証や手当て関係の手帳などは、実施期日以降に住所を変更する手続きが必要となります。その他、市役所以外で住所変更や書き換えの必要がある主なものは、次の表のとおりです。

市役所以外で住所変更や書き換えの必要がある主なもの
該当 用件 申請先・届出先
土地や建物などの所有者として登記簿に記載されている方 土地や建物の登記簿の所有者の住所を変更する ・小平市内にある土地建物は東京法務局田無出張所
・市外の土地家屋については各管轄の法務局(登記所)
土地や建物などの登記簿に抵当権、地上権、賃借権などの権利者として記載されている方 登記簿の抵当権などの権利者の住所を変更する ・小平市内にある土地建物は東京法務局田無出張所
・市外の土地家屋については各管轄の法務局(登記所)
実施区域内にある会社等法人の本支店及びその代表者 会社など法人登記及び商業登記の本支店と代表者の住所を変更する ・本店所在地を管轄する法務局
・支店所在地を管轄する法務局
運転免許証をお持ちで、実施区域に住所または本籍を有する方 自動車運転免許証の住所及び本籍を変更する 住所地を管轄する警察署
自動車・オートバイ(125ccを超える)の所有者・使用者 自動車・オートバイ(125ccを超える)の検査証の住所を変更する 関東運輸局東京陸運支局 多摩自動車検査登録事務所
軽自動車の所有者・使用者 軽自動車の検査証の住所を変更する 軽自動車検査協会 多摩支所
小型特殊自動車・原動機付自転車(125cc以下)の所有者・使用者 小型特殊自動車・原動機付自転車(125cc以下)の標識交付証明書の住所を変更する 小平市役所税務部税務課

 これらのほかにも、金融機関の口座や証券類をはじめ、住所を届けているところへは住所変更の手続きをしていただくことになります。


 この住所変更の手続きにあたり市では、住居表示が実施され住所が変更されたことを証明する「住居表示変更(実施)証明書」を用意しています。住民票では手数料がかかりますが、この「住居表示変更(実施)証明書」は何枚でも無料でご利用いただけます。


 また、住居表示が実施された区域に、建物等を新築または増改築した場合は、住所を確定するための「建物その他の工作物新築届」の届出が必要となります。


 住居表示を実施している区域に、住宅を新築、または新築住宅を購入された方は、転入・転居届の前に新住所の決定をする必要があります。


 小平市で住居表示が実施されている区域は以下のとおりです。

中島町・上水新町・たかの台・栄町・小川西町・小川東町・上水本町・上水南町・喜平町・津田町・学園西町・学園東町・美園町・花小金井南町・花小金井一丁目~五丁目・六丁目


※小川東町、学園東町、花小金井五丁目、花小金井六丁目は、一部、住居表示を実施していない区域があります。


⇒小平市の住居表示へ

住居表示変更(実施)証明書

住居表示変更(実施)証明書

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所1階
市民課住居表示担当
電話:042-346-9520
Fax:042-342-1227

掲載日:平成19年10月1日

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