平成16年新しいルールづくりに寄せられた意見のまとめ(5)
大規模な開発計画の事前周知について
| 大規模な開発計画の事前周知について、法人土地所有者の説明会には代表者が出席することが望ましい。 |
| 大規模宅地開発の事業面積を3000平方メートル以上とする。開発業者が大規模開発に際し、法の網を逃れるため申請面積を細分化して行う場合の規制を条文化するとともに厳しい罰則規定を設けること。大規模開発計画の事前周知 |
| 1. 売却前の市への事前相談の義務付け(売却6か月前) 2. 地元住民への説明会の義務付け(開発申請6か月前) |
| 大規模な開発計画の事前周知については、周辺環境に充分配慮して工事を進めてもらえると住民としては安心であると思う。 |
| 最低敷地、事前周知などやむをえず売却する方にとってはマイナス要素が深刻に思える。(再掲) |
| 大規模な開発計画の事前周知について、(仮に)売買契約までに1年もかかるようでは売主、買主共に大きなリスクを背負うこととなる。資金に余裕のある一部の企業だけが土地を購入できるようになる可能性もある。企業が所有する遊休地と農地とが同じ土俵で制限を受けるのはおかしい。 |
| 大規模な開発計画の事前周知について、適用対象を500平方メートルにするか3000平方メートルにするかによって効果が変わってくると思う。 |
大規模な開発計画の事前周知について
掲載日:平成19年10月1日