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地震保険料控除

3.地震保険料控除の創設

(注)この改正は、平成20年度分以後の個人住民税について適用されます。

 これまで、損害保険料の一部として所得控除の対象となっていましたが、地震保険は火災保険の附帯契約でないと加入はできず、損害保険料控除の限度額も低く設定されていたため、火災保険料分のみで控除限度額を超えてしまうことになっていました。

 そこで、地震・災害への備えを支援する意味から、損害保険料控除の制度を改め、新しく「地震保険料控除の創設」をすることになりました。それに伴い今までの「損害保険料控除」は無くなりますが、平成18年12月31日までに保険期間の開始の日がある「長期損害保険料(注7)」は経過措置として今までの損害保険料控除の適用が継続されます。

「所得税」

▼18年度まで

 長期損害保険料 :最高15,000円

▼所得税は19年分から

▽地震保険のみ

(新規)地震保険料控除:最高50,000円

▽地震保険と長期損害の両方(最高50,000円)(注7の保険料もある場合)

(新規)地震保険料控除:最高35,000円

長期損害保険料:最高15,000円

「住民税」

▼18年度まで

 長期損害保険料:最高10,000円

▼住民税は20年度から

▽地震保険のみ

(新規)地震保険料控除:最高25,000円

▽地震保険と長期損害の両方(最高25,000円)(注7の保険料もある場合)

(新規)地震保険料控除:最高15,000円

長期損害保険料:最高10,000円


関連リンク:

平成19年度:個人住民税(市民税・都民税)が変わりました。

税率表

改正後

調整控除(1)

調整控除(2)

所要措置

税源移譲以外

定率減税の廃止


お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課市民税普通徴収係
電話:042-346-9522
Fax:042-342-3313

掲載日:平成19年10月1日

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