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離婚届

更新日: 2024年(令和6年)3月1日  作成部署:市民部 市民課

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届出期間

協議離婚の場合

  • 届出した日から法律上の効力が発生します。

裁判離婚の場合

  • 調停・和解の成立、請求の認諾又は審判・判決の日から10日以内

届出場所

  • 夫婦の本籍地
  • 夫婦の所在地
    上記いずれかの市区町村役場に届出できます。 

届出人

協議離婚の場合

  • 夫及び妻

裁判離婚の場合

  • 申立人又は訴えの提起者
    上記、届出人が調停・和解の成立、請求の認諾又は審判・判決の日から10日以内に届出をしないときは相手方からも届出をすることができます。

届出に必要なもの

  • 離婚届書1通(成年の証人2人が署名したもの)
    記載方法は法務省ウェブサイトをご確認ください。「法務省:離婚届」(外部リンク)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  • 調停、和解、請求の認諾、審判または判決離婚の場合、各調書謄本又は審判書・裁判判決の謄本及び確定証明書(離婚届書の証人欄は記入不要)

その他の注意事項 

小平市にて届出ができる場所と時間はこちら 

よくある質問 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

市民課戸籍担当

電話:042-312-1083

FAX:042-342-1227

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