税源移譲時の年度間の所得の変動に係る経過措置<事例>
<事例>
夫婦と子ども2人(子のうち1名は特定扶養)の給与所得のみの世帯の場合で、給与収入が平成17・18年は500万円、平成19年は300万円の場合
- 18年分所得税10% 119,000 18年度住民税 5% 76,000
- 19年分所得税 課税最低限以下 19年度住民税10% 135,000
⇒定率減税を除いた現行法で再計算 76,000(19年度納税額)
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掲載日:平成19年11月1日