野外焼却の禁止について
野外における焼却行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「都民の健康と安全を確保する条例〈略称:環境確保条例〉」により禁止されております。
例外事項もありますが、周辺環境への配慮が必要であり、煙害や悪臭による苦情が出た場合は指導の対象になり得ます。
野外焼却とは
法律や条例で認められた焼却設備を使用しないで廃棄物を焼却することをいいます。例えばドラム缶や一斗缶での焼却、ブロックや鉄板等で囲っただけ、また地面に穴を掘っただけの焼却行為が野外焼却にあたります。
焼却禁止の例外とは
野外焼却においては例外事項があります。ただし、周辺環境に十分配慮する必要(周りの家に洗濯物が干してある時はやめる、長時間焼却しないなど)があります。
なお、これらの焼却行為については、近隣より煙害や悪臭の苦情が発生した段階で指導の対象となります。
例外事項
1 伝統的行事、風俗慣習的行事のための焼却行為
・どんど焼き
・お焚き上げ 等
2 学校教育、社会教育活動による焼却行為
・キャンプファイヤー 等
3 知事がやむを得ないと認める焼却行為
・災害時の応急対応
・樹木や農作物の病害虫の防除
・落ち葉等の一過性の軽微なたき火 等
例外事項の注意事項
1 枝木や落ち葉は十分に乾燥させる
2 焼却量や時間は最小限に
3 洗濯物が干してある時間帯はできるかぎり避ける
4 天候・風向きを考える
野外焼却しないために
一般の家庭から出る落ち葉や枝木は燃えるごみで出してください。なお、落ち葉や枝木を捨てる方法は添付の「落ち葉・枝木の出し方」を確認してください。
専業農家の畑から出る農業残さは事業系一般廃棄物になりますので、事業系ごみ用有料袋に入れて出すか、回収業者との個別契約で収集する方法になります。
一般的なごみの出し方についてはこちらを確認してください。事業系一般廃棄物の関係はこちらを確認してください。
ルールを守って、快適な生活環境づくりへのご協力をよろしくお願いいたします。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無料)が必要です。
Adobe社のサイトからダウンロードできます。(新規ウィンドウが開きます)
掲載日:平成20年8月29日