木造住宅耐震診断費用補助制度
市では、木造住宅の耐震診断費用の一部を補助しています。
補助対象住宅
昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築され、かつ現に居住の用に供している木造の住宅、共同住宅及び併用住宅です。
補助対象者
補助対象住宅を所有する個人(複数の個人が共有する場合を含みます。)
補助金の額
診断費用(消費税を除く。)の2分の1に相当する額で、5万円を上限とします。(診断の費用は診断機関による診断の種類、住宅の規模・程度によって異なります。)
補助の制限
同一の住宅に対して1回限りとします。また、補助金の総額は、本年度予算の定める範囲内とします。
診断機関
社団法人東京都建築士事務所協会北部支部 または
東京都木造住宅耐震診断事務所登録制度に基づく耐震診断事務所
※この他の機関による診断は補助の対象となりませんので、ご注意ください。
その他
診断の種類や費用等について、診断機関との事前相談が必要となりますので、補助を希望される方は、必ず事前に防災安全課へご相談ください。
手続きの流れ
1.事前相談
補助を希望される方は、窓口相談カードに必要事項をご記入のうえ、必ず事前に防災安全課へご相談ください。
2.診断機関に依頼
診断機関と、診断に係る費用や日程等についてご相談ください。
3.補助金交付申請書提出
耐震診断を行うことが決まりましたら、次の書類を添えて、補助金交付申請書を防災安全課へ提出してください。
- 耐震診断に係る費用の見積書又は契約書の写し
- 補助対象住宅の建築時期が確認できる書類 (「固定資産評価証明」、「名寄帳(写)」など)
- 補助対象住宅の所有者が確認できる書類
- その他防災安全課が提出を求めた書類
(「固定資産評価証明」、「名寄帳(写)」、ただし共有の場合は、「登記簿謄本」、「固定資産税・都市計画税納税通知書」などが必要です。)
4.補助金交付決定
申請書を審査後、補助金の交付決定通知書が送付されます。
※審査の結果、不交付決定通知となる場合があります。
5.耐震診断
診断終了後、診断機関に診断費用をお支払いください。
6.補助金交付請求書提出
診断終了後、次の書類を添えて、補助金交付請求書を防災安全課へ提出してください。
- 耐震診断結果報告書の写し
- 耐震診断費用明細書の写し
- 耐震診断費用の領収書の写し
- その他防災安全課が提出を求めた書類
7.補助金受領
銀行口座に補助金が振り込まれます。
掲載日:平成20年11月5日