アスベスト含有建築物解体工事の届出について
石綿(アスベスト)を含有する吹付け材、保温材、断熱材などの建材を使用する建築物や工作物を解体する際には、下記のとおり届出が必要となります。
建築物の解体・改修の前に
平成17年7月から、石綿障害予防規則に基づき、建築物の解体・改修を行うときは、あらかじめアスベストの使用の有無を調査しなければなりません。
アスベストの使用が明らかになったときは、分析調査を実施し、0.1%以上の含有があれば、法律・条例に準じた届出及び工事を実施しなければなりません。
アスベストの除去工事を実施するとき
大気汚染防止法及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)、石綿障害予防規則(石綿則)に基づく届出を行う必要があります。
届出における詳細等は東京都アスベスト情報サイト(東京都環境局公式サイト)(*ここより先は小平市のサイトではありません)をご覧ください。
届出用紙は添付書類をダウンロードしてください。
届出窓口
多摩地域(八王子市以外の市)における届出窓口は、平成21年4月1日より次のようになっております。
| 工事の場所 | 工事の対象・規模 | 届出窓口 |
|---|---|---|
|
小平市 (その他の市を含む) |
延べ面積が2,000㎡未満の建築物 |
小平市環境保全課 (各市の環境主管課) |
|
小平市 (その他の市を含む) |
延べ面積が2,000㎡以上の建築物、すべての工作物 |
東京都多摩環境事務所 環境改善課 |
| 八王子市 | すべての工事 | 八王子市環境部環境保全課 |
| 特別(23)区 | すべての工事 | 各区の環境主管課 |
| 西多摩郡の町村 | すべての工事 |
東京都多摩環境事務所 環境改善課 |
| 島しょの町村 | すべての工事 |
東京都環境局環境改善部 大気保全課 |
| 工事内容 | 工事規模 | 届出様式 |
|---|---|---|
| 吹付け石綿の使用面積 | 15㎡以上 |
大気汚染防止法(様式第3の4) 環境確保条例(第35号様式) |
| 吹付け石綿の使用面積 | 15㎡未満 | 大気汚染防止法(様式第3の4) |
| 建築物の延べ面積、工作物の築造面積 | 500㎡以上 |
大気汚染防止法(様式第3の4) 環境確保条例(第35号様式) |
| 建築物の延べ面積、工作物の築造面積 | 500㎡未満 | 大気汚染防止法(様式第3の4) |
3 届出の時期及び部数
工事施工開始日の14日前までに、「1」の届出窓口に2部提出してください。
※東京都に提出する場合は知事、市役所・区役所の場合は市長・区長あてになります。
※環境確保条例第35号様式は、大気汚染防止法の届出と同時に提出してください。
※区市によっては、独自の規制を行っている場合がありますので、ご注意下さい(小平市では独自の規制はありません)
(東京都の問い合わせ先)
・東京都多摩環境事務所環境改善課
住所:立川市錦町4-6-3 電話:042-523-3171(代表)
・東京都環境局環境改善部大気保全課
住所:新宿区西新宿2-8-1 電話:03-5388-3492
掲載日:平成21年2月28日