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*第九回特別弔慰金を支給
恩給法による公務扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金などを受けていた方が平成17年4月1日から平成21年3月31日の間に亡くなるなどし、平成21年4月1日において受給権者がいない場合に、ご遺族の方に対し特別弔慰金が支給されます。
支給内容は額面24万円、6年償還の記名国債です。
請求期限は、平成24年4月2日までです。ただし、支給要件があります。詳しくは、お問い合わせください。
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掲載日:平成21年11月20日
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