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離職で住居を失った又はそのおそれのある方へ 住宅手当を支給

 失業中で収入が少ないなど一定要件を満たし、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方を対象に、原則6ヶ月間(最長9ヶ月間)、賃貸住宅等の家賃(上限あり)として住宅手当を支給するとともに、再就職に向けた支援を行っています。受給するには申請が必要です。

支給要件

次の1~7すべての要件に該当する方が対象となります。

  1. 平成19年10月1日以降に離職した方
  2. 離職前に自らの労働により賃金を得て、主として世帯の生計を維持していた方(離職前は主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時に主たる生計維持者となっている方も対象となります)
  3. 就労能力及び正社員などへの就労意欲があり、公共職業安定所へ求職申込みを行う方又は現に行っている方
  4. 住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方
  5. 申請を行った月における申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の収入の合計額が以下の金額である方(離職等により申請日の属する月の翌月から以下の金額に該当することが明らかな方も対象となります)
    • 単身世帯の場合、8万4千円に住宅の1ヶ月あたりの家賃額(ただし住宅手当基準額5万3千7百円が上限)を加算した額未満
    • 2人世帯の場合、17万2千円以下
    • 3人以上世帯の場合、17万2千円に住宅の1ヶ月あたりの家賃額(ただし住宅手当基準額6万9千8百円が上限)を加算した額未満
  6. 申請者及び申請者と生計を一とする同居の親族の預貯金の合計が、単身世帯なら50万円以下、複数世帯なら100万円以下である方
  7. 申請を行う方及び申請を行う方と生計を一とする同居の親族が、国の住宅喪失離職者等に対する雇用施策による貸付又は給付(就職安定資金融資、訓練・生活支援給付等)、自治体が実施する類似の貸付け又は給付等を受けていない方

※ 手当支給期間中は、正社員などへの就労に向けた就職活動を行っていただきます。


お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 小平市健康福祉事務センター2階
生活福祉課面接・相談
電話:042-346-9547
Fax:042-346-9498

掲載日:平成22年4月1日

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