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被災者の健康保険の取扱い(一部負担金の免除)

更新日: 2018年(平成30年)6月7日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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 東日本大震災による被災者の方で、一定の要件(下記要件参照)を満たす場合には、医療機関等にかかる際に保険証のほかに免除証明書を提示することにより、一部負担金の支払いが免除されます。免除証明書については、加入中の医療保険の保険者にお問い合わせください。

 被災地から小平市に転入された方で、小平市国民健康保険又は後期高齢者医療制度にご加入の方は保険年金課までお問い合わせください。


一部負担金免除期間の延長について

これまでは、免除期間は平成30年2月28日までとされていましたが、3月以降も延長されることになりました。

【免除対象者】 東京電力福島第一原子力発電所事故による警戒区域等の被災者

【免除期間】 平成31年2月28日まで


一部負担金の支払いが免除される方

次の要件を満たす方

東京電力福島第一原子力発電所の事故による、警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)等の被災者の方


お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課国民健康保険担当

電話:042-346-9529

FAX:042-346-9513

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