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平成27年度に適用される個人住民税の主な改正点

更新日: 2020年(令和2年)8月31日  作成部署:市民部 税務課

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 平成27年度から適用される個人住民税(市民税・都民税)に影響のある主な税制改正は下記のとおりです。

 

住宅ローン控除の延長と拡充

 住宅ローン控除の適用期限が平成29年12月31日まで4年間延長され、平成26年4月以後に居住した場合の控除限度額が拡充されました。

居住年月日と控除限度額
 現行改正後改正後
居住年平成25年12月まで平成26年1月~3月平成26年4月~平成29年12月
控除限度額最高97,500円最高97,500円最高136,500円
 

住民税の住宅ローン控除額

 次の1、2いずれか少ない方の金額が住民税での控除額となります。

  1. 住宅ローン控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額
  2. [平成26年3月以前に居住]

 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)

 [平成26年4月以後に居住」

 所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円)

(注)住民税単独での控除は受けられません。

(注)改正後の措置は、当該住宅取得に係る消費税率が8%または10%の場合に限られます。それ以外の場合は、所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円)が適用されます。

 

上場株式等の配当・譲渡所得等における課税特例措置の廃止

 上場株式等の配当・譲渡所得等において、平成25年12月31日までの特例措置として設けられていた10%軽減税率が廃止され、平成26年1月1日以後は20%(所得税15%、住民税5%)の本則税率が適用されます。

(平成25年分から令和19年分までの所得税には、さらに復興特別所得税2.1%が課税されます)

申告不要とされている上場株式等の配当や源泉徴収選択口座の譲渡所得を申告する場合の注意点

 申告をすることにより、合計所得金額として算入されますので、合計所得を基準とする控除や保険料などに影響が出る場合があります。

  • 配偶者控除や扶養控除の対象ではなくなる場合があります。
  • 介護保険料や国民健康保険税(料)、後期高齢者医療保険料に影響が出る場合があります。
  • 後期高齢者医療制度や国民健康保険では、医療機関での窓口負担は総収入金額を基準とすることにより、負担割合に影響が出る場合があります。
上場株式等の譲渡所得等に係る税率
 平成21年分 ~ 平成25年分平成26年1月1日以後
金融商品取引業者等を
通じた売却等
10%
(所得税7%、住民税3%)
20%
(所得税15%、住民税5%)
上記以外20%
(所得税15%、住民税5%)
20%
(所得税15%、住民税5%)
上場株式等の配当等に係る税率
平成21年分 ~ 平成25年分平成26年1月1日以後
10% ( 所得税7%、住民税3% )20% ( 所得税15%、住民税5% )

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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