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平成29年度に適用される個人住民税の主な改正点

更新日: 2022年(令和4年)11月30日  作成部署:市民部 税務課

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平成29年度から適用される個人住民税(市民税・都民税)の主な改正点は以下のとおりです。

給与所得控除の見直し

給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が次のとおり引き下げられることになりました。

(注)1,000万円以下の給与収入の控除については変更がありません。

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ:給与所得控除(外部リンク)

改正前の所得計算方法(平成25~27年分の収入に適用)
給与収入金額(A)所得の計算方法
1,000万円超~1,500万円未満(A)×0.95-1,700,000
1,500万円超(A)-2,450,000
改正後の計算方法(平成28年分の収入に適用)
給与収入金額(A)所得の計算方法
1,000万円超~1,200万円未満(A)×0.95-1,700,000
1,200万円超(A)-2,300,000
 

日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化

平成27年度税制改正で、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、日本国内に居住しない親族(国外居住親族)に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は、提示をしなければならない」こととされました。

国外居住親族が16歳未満であっても、個人住民税の非課税限度額の適用を受ける方やその親族に係る障害者控除を受けようとする方は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付又は提示が必要となります。

提出書類等について、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ:国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(外部リンク)

 

金融所得課税の一体化について

税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、金融所得課税の一体化を拡充し、公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等に係る所得等の損益通算が可能となります。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

(注)住民税は平成29年度分から適用されます。

国税庁:個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について(外部リンク)

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課市民税担当

電話:042-346-9522・9523

FAX:042-342-3313

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