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住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度

更新日: 2022年(令和4年)12月26日  作成部署:健康福祉部 生活支援課

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平成30年10月15日から、登録申請手数料が無料になりました。

 急速な少子高齢化の進展の一方で、高齢者や子育て世帯などについては、事故やトラブルに対する不安等により、賃貸住宅の貸主側から入居を拒まれやすい状況があります。

 こうした中、東京都では改正住宅セーフティネット法の施行(平成29年10月25日)に合わせ、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を開始しました。

 

注:住宅確保要配慮者とは

 低額所得者、被災者、高齢者、障がい者、子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を必要とする方々です。

 

制度のポイント

規模、構造、設備等について、一定の基準に適合する住宅を登録することができます。

登録基準

・床面積が25平方メートル以上あること(シェアハウス等の場合、別途基準あり)

・耐震性を有すること

・便所、浴室等の設備が備えられていること

・周辺の家賃相場と均衡を失しないこと など

注:登録基準のうち、面積要件の緩和がされています。詳しくは、関連リンクをご確認ください。

賃貸住宅の貸主の方が登録することができます(集合住宅の空き室1戸でも登録可)。

登録にあたっては、東京都に対する登録申請手続きが必要です。

登録申請手数料は、無料です。 

登録に係る手続き

 詳しくは、東京都住宅政策本部ホームページをご確認ください。

 

 

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター2階

生活支援課計画調整・居住支援担当

電話:042-346-9537

FAX:042-346-9498

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