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小平市の管理する施設における受動喫煙防止対策

更新日: 2023年(令和5年)8月16日  作成部署:健康福祉部 健康推進課

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小平市の管理する施設における受動喫煙防止対策について考え方を作成しました。

小平市の管理する施設における受動喫煙防止対策について考え方を作成しましたので概要をお知らせします。

目的

受動喫煙の健康に与える影響等を排除するため、健康増進法第25条に基づき、小平市の管理する施設において講ずべき受動喫煙防止対策を具体的に示すことにより、市民及び施設利用者の健康の保持・増進を図ることを目的とします。

具体的な対策

敷地内の喫煙施設(灰皿を含む)をすべて撤去するとともに、施設管理者は、施設の利用者等に対して受動喫煙の防止について周知徹底し、理解と協力を求めることとします。

対象となる施設

市が管理する建物及びその敷地内

実施時期

平成31年7月1日から

全文は、小平市の管理する施設における受動喫煙対策について(PDF 118.6KB)をご覧ください。

お問合せ先

〒187-0043 
小平市学園東町1-19-12 健康センター4階

健康推進課健康推進担当

電話:042-346-3704

FAX:042-346-3705

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