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令和元年度 固定資産税・都市計画税の課税誤りについて

更新日: 2019年(令和元年)7月29日  作成部署:市民部 税務課

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 先般、平成30年中に市内で新築された家屋のうち、一部の家屋(以下「本件家屋」といいます。)の固定資産税・都市計画税の税額の算定に誤りがあることが判明しました。
 現在その対応を進めておりますので、その内容についてお知らせします。
 税の公平性を確保すべき行政が、課税を誤るという信頼を損ねる事態を招き、納税者の皆さまに多大なご迷惑をお掛けしましたことを、心より深くお詫び申し上げます。

内容

 7月5日(金曜)に、東京都主税局立川都税事務所から市に本件家屋の評価額が低いのではないかとの指摘がありました。市で課税内容を確認したところ、固定資産課税台帳に誤った数値を登録していたことが判明しました。そのことにより、本来の評価額よりも低い評価額により固定資産税・都市計画税の計算を行ったことで、税額に過誤が発生しました。
 原因といたしましては、本件家屋について行った個別の電算処理の中で、正しい評価額が税システムに反映されず、また、そのことを確認作業で把握することができなかったことによります。
 なお、今回の課税誤りについて、本件家屋以外の家屋に影響はございません。

対象件数・影響税額

  1. 対象件数(納税義務者数)
    620件
  2. 影響税額(固定資産税・都市計画税の合計額、推計値)
    [1] 追徴となる税額の合計             19,720,000円
    [2] 1戸当たりの追徴となる平均の税額 21,000円

対象者への対応について

 対象の方には、市から7月26日(金曜)に、今回の経緯を記載したお詫びの文書をお送りしております。
 更正分(増額分)の税額につきましては、本年度の残り2回の納期(第3期・第4期)に振り分けて、9月上旬に税額変更通知書と納税通知書などを発送する予定です。

再発防止に向けて

 今後、このような誤りを発生させないよう、新築・増築家屋などの新規課税処理では、固定資産課税台帳に登録した評価額、税額などのすべての項目について、複数の職員による内容点検を徹底して、再発防止のために細心の注意を払い、公正な賦課事務に努めてまいります。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

税務課家屋・償却資産担当

電話:042-346-9525

FAX:042-342-3313

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