小平市役所
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新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を納期限内に納付できない事情がある場合はご相談ください。
市税を納期限内に納付できない事情がある方は、お早めにご相談ください。
徴収の緩和制度として納税者から申請する猶予制度には、「徴収の猶予」と「換価の猶予」があります。猶予期間は原則1年以内になります。新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方で、一定の要件に該当する場合は、猶予制度が利用できる場合がございますので、納期限までにご相談ください。
地方税における徴収猶予リーフレット(PDF 246.8KB)
(注)eLTAXによる電子申請が可能です。詳しくは、eLTAX公式ホームページ(下記リンク先)をご参照ください。
徴収の猶予は、納税者の個別的な事情に即応して弾力的に市税の徴収を図ろうとする制度です。納税者に災害、病気等の事情がある、事業を休廃止した場合などで一時に納税ができない場合に認められることがあります。
換価の猶予は、滞納者について、その財産の換価を直ちに行うことによってその事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合などに、その換価を猶予(分割納付)する制度です。申請する市税以外に滞納がないこと、納税について誠実な意思が認められること等の要件があります。その市税の納期限から6月以内です。
(注)猶予する金額が100万以下又は3月以内での分割納付の場合は担保不要です。
(注)分納不履行、猶予期間中に新たな滞納が発生した場合などに猶予が取消しになることがあります。
新型コロナウイルス感染症の影響等により納税が困難な方を対象とした「徴収猶予の特例制度」は、申請の受付を終了しました。現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予期限までにご納付をお願いします。なお、猶予期限までに納付が困難な場合は、猶予期限までにご相談ください。詳細は次のリンクをご参照ください。
現在徴収猶予の特例を受けている方向けのリーフレット(PDF 252.6KB)
徴収猶予の特例制度の申請について次のようなやむを得ない理由で申請期限(納期限)に間に合わなかった場合はご連絡ください。