小平市役所
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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金についてまとめたページです。
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。また、コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」として、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和4年度住民税(均等割)が新たに非課税となった世帯にも給付を行います。給付金は、特別定額給付金を給付した口座などを活用し、支給します。
以下のいずれかに当てはまる世帯が対象となります。
基準日(令和3年12月10日)時点で小平市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和3年度「住民税均等割が非課税」である世帯。生活保護受給世帯も含まれます。該当する世帯については、令和3年12月10日時点でお住いの市区町村から「確認書」が届きます。
(注)住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は対象外となります。
令和3年12月10日時点で日本国内の市区町村に住民登録がある方で、基準日(令和4年6月1日)時点で小平市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和4年度「住民税均等割が非課税」である世帯。生活保護受給世帯も含まれます。該当する世帯については、令和4年6月1日時点でお住いの市区町村から「確認書」が届きます。
(注)住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は対象外となります。
(注)既に令和3年度住民税非課税世帯または家計急変世帯に対する給付を受けた世帯または当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外となります(既に本給付金を給付された世帯に再度支給されるものではありません)。
(注)令和3年度住民税非課税世帯に対する給付の対象であるが未申請または支給を辞退した世帯は、令和4年度住民税非課税世帯に対する給付の対象外となります。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月から令和4年9月までの間で家計が急変した世帯で、世帯員それぞれの令和4年1月から令和4年9月までの任意の1カ月の収入または所得を12倍し、合計額が住民税非課税相当(別表1参照)になる世帯。
(注)新型コロナウイルス感染症の影響によらない収入の減少は対象外となります。
(注)住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯は対象外となります。
(注)既に令和3年度住民税非課税世帯または家計急変世帯に対する給付を受けた世帯または当該世帯の世帯主もしくは世帯員であった者のみで構成される世帯は対象外となります(既に本給付金を給付された世帯に再度支給されるものではありません)。
(注)令和4年度住民税確定後は、令和3年1月から12月の任意の1カ月による申請はできません。令和4年度住民税非課税世帯のうち、本給付金の支給を受けていない世帯については、令和4年度住民税非課税世帯に対する給付として、令和4年6月1日時点で住民登録のある市区町村から「確認書」が送付されます。
対象と思われる世帯には、既に「確認書」をお送りしています。「確認書」が届いた方は、必要事項を記入のうえ、口座番号などに変更がないか確認し、同封の返信用封筒に入れてご返送ください。なお、一部申請が必要な場合がありますので、対象であると思われるが「確認書」が届かない方は、小平市臨時特別給付金コールセンターまでお問い合わせください。
(注)ご自宅の環境により書式のダウンロードができない方は、小平市臨時特別給付金コールセンターまでお問い合わせください。
対象と思われる世帯には、令和4年6月30日(木曜)に「確認書」をお送りしました。「確認書」が届いた方は、必要事項を記入のうえ、口座番号などに変更がないか確認し、同封の返信用封筒に入れてご返送ください。なお、一部申請が必要な場合がありますので、対象であると思われるが「確認書」が届かない方は、小平市臨時特別給付金コールセンターまでお問い合わせください。
(注)ご自宅の環境により書式のダウンロードができない方は、小平市臨時特別給付金コールセンターまでお問い合わせください。
給付金を受け取るには、申請時点で住民登録のある市区町村への申請が必要です。申請書類を以下の申請書類等からダウンロードし、必要書類を添付のうえ、郵送にて申請してください。
(注)ご自宅の環境により書式のダウンロードができない方は、小平市臨時特別給付金コールセンターまでお問い合わせください。
申請期限は、小平市から「確認書」をお送りしてから、3カ月となります。また、申請期限は「確認書」にも記載していますのでご確認ください。ただし、申請書類等を提出する場合の申請期限は、令和4年9月30日(金曜)まで(必着)となります。
(注)「確認書」が未返送の世帯に対して勧奨通知を順次発送しています。なお、勧奨通知発送後、行き違いにより既にお手続きされている場合は、ご容赦ください。
(注)期限までに返送がない場合は、給付金の支給を辞退したとみなしますのでご注意ください。
申請期限は、小平市から「確認書」をお送りしてから、3カ月となります。また、申請期限は「確認書」にも記載していますのでご確認ください。ただし、申請書類等を提出する場合の申請期限は、令和4年9月30日(金曜)まで(必着)となります。
令和4年9月30日(金曜)まで(必着)
1世帯あたり10万円
(注)1世帯につき1回限りです。また、住民税非課税世帯と家計急変世帯の重複受給はできません。
(注)なお、既に他の自治体で臨時特別給付金の給付を受けた世帯は対象外となります。
小平市が確認書(または申請書)を受理し、審査した後に、順次振り込みます。
本件を装った「特殊詐欺」「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください。小平市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
配偶者からの暴力を理由に小平市から他自治体に避難されている方で、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受給できる可能性があります。対象となる要件や申し出に必要な書類等については、今お住まいの市区町村にお問い合わせください。
配偶者からの暴力を理由に他自治体から小平市に避難されている方で、小平市に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、小平市から給付金を受給できる可能性があります。対象となる要件や申し出に必要な書類等については、市民協働・男女参画推進課(電話番号 042-346-9618)までお問い合わせください。
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金チラシ(PDF 1.1MB)
申請書記入例(住民税非課税世帯)【英語】(PDF 770.7KB)
申請書記入例(住民税非課税世帯)【中国語(簡体字)】(PDF 836KB)
申請書記入例(住民税非課税世帯)【韓国語】(PDF 697.4KB)
申請書記入例(住民税非課税世帯)【英語】(PDF 570.4KB)
申請書記入例(住民税非課税世帯)【中国語(簡体字)】(PDF 526.4KB)
申請書記入例(住民税非課税世帯)【韓国語】(PDF 436.6KB)
簡易な収入(所得)見込み額の申立書(家計急変世帯)(PDF 577.7KB)
簡易な収入(所得)見込み額の申立書(家計急変世帯)記入例(PDF 544.8KB)
申請書記入例(家計急変世帯)【英語】(PDF 433.2KB)
申請書記入例(家計急変世帯)【中国語(簡体字)】(PDF 413.4KB)
申請書記入例(家計急変世帯)【韓国語】(PDF 392.1KB)
簡易な収入(所得)見込み額の申立書(家計急変世帯)記入例【英語】(PDF 770KB)
簡易な収入(所得)見込み額の申立書(家計急変世帯)記入例【中国語(簡体字)】(PDF 747.2KB)
簡易な収入(所得)見込み額の申立書(家計急変世帯)記入例【韓国語】(PDF 622.1KB)
〒176-8790
東京都練馬区豊玉北3-21-7 アリアス桜台2階 小平市臨時特別給付金担当
(注)令和4年7月1日以降も、旧住所(東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル13階 小平市臨時特別給付金担当)記載の封筒はそのままお使いいただけます。
電話番号 0120-929-984
受付時間 平日の午前9時から午後5時15分まで
電話番号 0120-526-145
受付時間 午前9時から午後8時まで(土曜、日曜、祝日を除く)
別表1 非課税世帯相当額参考表(給与収入の場合)
家族構成例 | 非課税世帯相当限度額(収入額ベース) | 非課税世帯相当限度額(所得額ベース) |
単身または扶養親族がいない世帯 | 100.0万円 | 45.0万円 |
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 | 156.0万円 | 101.0万円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 205.7万円 | 136.0万円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 255.7万円 | 171.0万円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 305.7万円 | 206.0万円 |
障がい者、寡婦、ひとり親、未成年の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
小平市臨時特別給付金コールセンター
電話:0120-929-984(受付時間 平日の午前9時から午後5時15分まで)
FAX:042-346-9498
本給付金についてのお問い合わせは、小平市臨時特別給付金コールセンターにご連絡をお願いいたします。生活支援課へのメール及び電話による個別のお問い合わせへの回答は差し控えさせていただいております。
何卒、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。