小平市 障がい者のしおり 令和6年4月発行 小平市健康福祉部障がい者支援課 小平市地域生活支援拠点等事業 障がい児者を地域全体で支えるサービス提供体制(ネットワーク)を作ります。 地域生活支援拠点等とは、障がいのある方の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、5つの機能を持つ場所や体制のことです。 地域生活支援拠点等として小平市に登録した障害福祉サービス事業所等は、事業所のサービス内容に応じて5つの機能を担います。 小平市では地域生活支援拠点等を整備し、介護者の不在、障がいの重度化等で緊急の対応が必要な事態が発生した際に、 障害福祉サービス事業所、障がい者支援課、関係機関が連携して障がい当事者を支援します。 「緊急時」とは、「生命や財産が著しく危険な状態に置かれている状態」で、通常の障害福祉サービスの利用の枠で対応することが難しい緊急性の高い場合を言います。 「緊急時」を未然に防ぐために、いざという時に困らないように、日頃から準備することが大切です。 必要な情報をあらかじめ書き出して、本人、介護者、家族、親族、障害福祉サービス事業所などと情報共有しておきましょう。 成年後見制度や地域福祉権利擁護事業を利用しましょう。 障害福祉サービスを利用して、家族以外の介護や自宅以外の場所に慣れておきましょう。 地域生活支援拠点等事業の5つの機能 相談 緊急事態等に必要なサービスについて、相談やその他必要な支援を行います。 緊急時の受入れ・対応 介護されるご家族が急な病気などの理由によって、自宅で生活することが難しくなった場合に、一時的に短期入所などで受け入れを行います。  体験の機会・場 障害者支援施設からの退所や病院を退院して地域で生活したり、親元からの自立等にあたり、共同生活援助(グループホーム)等の障害福祉サービス等の利用や一人暮らしの体験を提供します。 専門的人材の確保・育成 医療的ケアや行動障がい、重度化した障がいのある方に対して、専門的な対応を行うことができる人材育成を行います。 地域の体制づくり 障害福祉サービス事業所などが地域の様々なニーズに対応できる提供体制(ネットワーク)を作ります。 緊急事態発生 介護者の急病、入院、死亡、障がいの重度化など 緊急時の受入れ対応 本人、家族、地域住民、関係機関などは、緊急時に通報先と情報を共有するため共有緊急時情報提供シート兼同意書を提出する。 相談支援計専門員がいる方は、計画相談事業所の相談支援専門員に通報し、計画相談事業所が障がい者支援課に通報する。 セルフプランの方は、利用している障害福祉サービス事業所に通報し、障害福祉サービス事業所が障がい者支援課に通報する。 通報先がない場合は、直接、障がい者支援課に通報します。 最終的に通報を受けた障がい者支援課は状況を確認し、緊急性の判断や、関係機関と連携して、地域生活支援拠点事業所などに受け入れ調整を行う。 障がいに関するシンボルマークを知っていますか? 障がいに関するシンボルマークは、国際的に定められたものや 法律に基づいているものの他、障がい者団体が独自に提唱しているものもあります。 そのうち、代表的なものを紹介します。 各マークの詳細や使用方法等については、各関係団体へお問い合わせください。 障がい者のための国際シンボルマーク 丸と単純な直線、曲線を組み合わせて、右方向に向いた車いすに座る人を横から表しています。 障がいのある方が利用しやすい建築物や公共輸送機関であることを示す、 世界共通のマークです。車いすを利用する方だけでなく、 障がいのあるすべての方のためのマークです。 問い合わせは、公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会 電話 03-5273-0601 FAX 03-5273-1523 盲人のための国際シンボルマーク 白杖を右手に持ち、歩く姿を図案化したものです。 世界盲人連合で 1984年に制定された世界共通のマークで、 視覚障がい者の安全やバリアフリーに考慮された建物・設備・機器などにつけられています。 信号や音声案内装置、国際点字郵便物、書籍、印刷物などに使用されています。 問い合わせは、社会福祉法人日本盲人福祉委員会 電話 03-5291-7885 FAX 03-5291-7886 身体障がい者標識(身体障がい者マーク) 四葉のクローバーが図案化されています。 肢体不自由であることを理由に運転免許に条件を付された方が 運転する車に表示するマークです。やむを得ない場合を除き、 このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った場合には、道路交通法違反となります。 なお、警察署ではマークの配布・販売は行っておりません。 問い合わせは、小平警察署 電話 042-343-0110 FAX 042-343-6930 聴覚障がい者標識(聴覚障がい者マーク) 羽を広げた蝶々のデザインです。 政令で定める程度の聴覚障がいのあることを理由に 運転免許に条件を付された方が運転する車に表示するマークです。 やむを得ない場合を除き、このマークをつけた車に幅寄せや 割り込みを行った場合には、道路交通法違反となります。 なお、警察署ではマークの配布・販売は行っておりません。 問い合わせは、小平警察署 電話 042-343-0110 FAX 042-343-6930 耳マーク 太い線の一筆書きで、耳の形をイメージさせるマークです。 聴覚に障がいがあることを示し、コミュニケーション方法に 配慮を求める場合などに使用されているマークです。 また、自治体、病院、銀行などが、聴覚障がい者に 援助することを示すマークとしても使用されています。 問い合わせは、一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会 FAX 03-3354-0046 ほじょ犬マーク 四角の真ん中に図案化した犬の顔。顔の上に英語でWelcome!、下に日本語でほじょ犬と書かれています。 身体障がい者補助犬法で定められた補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬) を受け入れる店の入り口などに貼るマークです。 不特定多数の方が利用する施設(デパートや飲食店など)では、 補助犬の受け入れが義務付けられています。 問い合わせは、東京都福祉局 障害者施策推進部企画課 電話 03-5320-4147 FAX 03-5388-1413 オストメイトマーク 人型シルエットの向かって右下腹部に白抜きで十字のマーク。 オストメイト(人工肛門・人工膀胱を保有する方)を示すシンボルマークです。 オストメイト対応のトイレ等の設備があることを示す場合などに使用されます。 問い合わせは、公益社団法人日本オストミー協会 電話 03-5670-7681 FAX 03-5670-7682 「ハート・プラス」マーク 人型の胸の部分に大きなハートが描かれ、その一部に十字マークが重なったデザインです。 身体内部に障がいのある方を表しています。 心臓疾患などの内部障がい・内臓疾患は外見からはわかりにくいため、 さまざまな誤解を受けることがあります。 そのような方の存在を視覚的に示し、理解と協力を広げるために作られたマークです。 問い合わせは、特定非営利活動法人ハート・プラスの会 ホームページ http://www.normanet.ne.jp/~h-plus/ ヘルプマーク 赤色の長方形の中に、上に十字、下にハートが白抜きで描かれています。 外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、 周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、 援助を得やすくなるよう、作成したマークです。 ≪配布先≫ 都営地下鉄各駅(押上駅、目黒駅、白金台駅、白金高輪駅、新宿線新宿駅を除く)駅務室または改札、 都営バス各営業所、都電荒川線 荒川車庫前駅、日暮里・舎人ライナー(日暮里駅、西日暮里駅)駅務室、 ゆりかもめ(新橋駅、豊洲駅、有明駅)駅務室、 多摩モノレール(多摩センター駅、中央大学・明星大学駅、高幡不動駅、立川南駅、立川北駅、玉川上水駅、上北台駅)駅務室(一部時間帯を除く) 東京都心身障害者福祉センター(多摩支所を含む)、都立病院等 問い合わせは、東京都福祉局 障害者施策推進部企画課 社会参加推進担当 電話 03-5320-4147 FAX 03-5388-1413 ヘルプカード ヘルプカードの表面には、右側にヘルプマークが描かれ、 「あなたの支援が必要です。ヘルプカード」と書かれています。「ヘルプ」は一際大きな字です。 障がいのある方などが災害時や日常生活の中で困ったときに、 周囲に自己の障がいへの理解や支援を求めるためのものです。 ≪配布先≫ 小平市障がい者支援課(健康福祉事務センター1階) ※以下の配布先につきましては、在庫について、事前にご確認下さい。 小平市障がい者地域自立生活支援センターひびき(042-341-6555) こだいらボランティアセンター(042-346-1424) たいよう福祉センター(042-343-4976) あおぞら福祉センター(042-326-4980) 小平市障害者就労・生活支援センターほっと(042-316-9078) 問い合わせは、小平市 障がい者支援課 相談支援制度担当 電話 042-312-1385 FAX 042-346-9541 市内の主な相談窓口 医療費の給付・助成 精神障がいに関する相談 施設名と所在地、電話番号、事業内容・相談できることをお伝えします。 小平市障がい者支援課 小川町2-1333 電話 042-346-9542 自立支援医療(精神通院)、精神障害者保健福祉手帳、 障害福祉サービスの利用に関すること、こころの健康についての身近な相談窓口 東京都多摩小平保健所 花小金井1-31-24 電話 042-450-3111 こころの健康や悩み、アルコールや薬物、ひきこもり、 未受診者への受診推奨などに関する専門的な相談窓口 地域生活支援センター あさやけ 小川東町4-2-1 小平元気村おがわ東1階 電話 042-345-1741 障害福祉サービスを利用するときに必要となるサービス等利用計画の作成に関する相談など 生活相談や社会参加の交流、生活支援などを行う地域活動支援センター 地域活動支援センター はばたき 小川町1-407-11 電話 042-403-4099 創作的活動や社会参加の交流などを行う地域活動支援センター 以上、4所。 知的障がいに関する相談 小平市障がい者地域自立生活支援センター ひびき 学園東町1-19-13 電話 042-341-6555 障がいのある方や家族からの相談 年金・手当、人間関係、制度やサービスに関する相談等を行ないます。 就労に関する相談 小平市障害者就労・生活支援センター ほっと 大沼町2-1-3 電話 042-316-9078 仕事に就くまでの相談・支援 仕事を長く続けるための相談・支援 仕事をやめてしまったときの相談・支援など 障がい者(障がい児)施設の紹介 小平市立たいよう福祉センター(児童発達支援センターこだいら) 小川西町5-25-15 電話 042-343-4976 児童発達支援センター専用 電話 042-347-1131 身体障がい者(障がい児)の生活実習訓練、言語相談および指導、緊急一時保護事業等を行う。 心身障害児通所訓練施設「あすの子園」を併設。 小平市立あおぞら福祉センター 鈴木町1-472 電話 042-326-4980 知的障がい者の作業訓練、身体障がい者(障がい児)の機能訓練、言語相談および指導、緊急一時保護事業等を行う。 知的障害者通所更生施設(あおぞら)を併設。 緑成会整育園 うぃず 小川西町2-35-1 電話 042-341-0700 集団活動や個別療育を行い、家や学校以外の居場所、交流を作る。 緑成会整育園 トマト 小川西町2-35-1 電話 042-341-0700 保護者と一緒に通園し、発達を促すことを目的としたプログラムにみんなで取り組む。 以上、4所。 知的障害者相談員による相談室を開催しています。 健康福祉事務センター1階で、知的障がい者の方の更生自立をうながすための、 知的障害者相談員による相談室を開催しています。 相談内容は、家庭(養育、生活、家族関係)、施設入所、 就学、就職、その他(愛の手帳、年金、手当、保険等)です。 相談日は第2、第4月曜日、相談時間は午前10時~12時、午後は1時~3時です。(祝日は除きます) お気軽にご相談ください。 災害対策 人工呼吸器や酸素濃縮器をお使いの方へ 災害時に停電が発生した場合の対策について事前に確認しておきましょう。 日ごろの備え 用意してある場所も、家族や支援者と確認を! 非常用持ち出し袋や備蓄品 必要に応じて次のものをチェックしてみましょう バッテリー 非常用外部バッテリー 発電機 手動式吸引器 ネブライザー(吸入器) 酸素濃縮器 液体酸素 アンビューバッグ(蘇生バッグ。いわゆる手動式人工呼吸器) 酸素吸入用カニューレ など 人工呼吸器を装着している方は、停電した場合に備え、バッテリーや発電機の準備をしましょう。 人工呼吸器を装着している方は、災害時個別支援計画をたて、 家族や支援者と具体的な対策を話し合っておきましょう。 在宅酸素療法をしている方は、あらかじめ、 かかりつけ医に酸素を使用しなくても大丈夫な日数などを確認しておくと安心です。 酸素の避難所への供給について、酸素供給業者と話し合っておきましょう。 災害が起きたら 避難行動 ベッドの周囲に転倒・落下してくる物がないか確認し、人工呼吸器の作動状況を確認します。 正常に作動していない場合は、蘇生バッグに切り替え、主治医や人工呼吸器取扱業者や支援者に連絡しましょう。 災害時に、極度の不安や恐怖からパニック状態になると、 酸素消費量が増えてしまうため、できるだけ落ち着いて行動するようにしましょう。 火災が発生している場合には、酸素に引火しないよう、すみやかに安全な場所に移りましょう。 避難所では 病状によっては、医療機関や二次避難所(福祉避難所)などへの移送の支援を求めましょう。 ※二次避難所は、避難の状況に応じて開設されるため、避難できる方は、まず市立小・中学校などの避難所への避難をお願いします。 障がい者のためのサービスを受ける皆さんへ この「しおり」は、現在行われている福祉制度や サービスの内容を知っていただき、ご利用いただくために作成したものです。 この「しおり」をお聴きになって、ご利用になりたいサービス等がありましたら 障がい者支援課その他担当窓口にご相談ください。 「しおり」にのっていない事柄でも相談をお受けしますのでお気軽にご連絡ください。 障がい者支援課にはケースワーカーがおり、訪問相談活動を行っていますので、 外出が困難な方には内容に応じてお伺いもいたします。 小平市健康福祉部 障がい者支援課は、健康福祉事務センター1階です。 電話 事業推進担当は、042-346-9540 サービス支援担当は、042-346-9542 FAX 042-346-9541 メールアドレスは、syogaisyashien@city.kodaira.lg.jpです。 もくじ 1ページ 1 障がい程度別該当事業一覧表 1ページと2ページ 2 手帳 3ページ 2-1 身体障害者手帳 2-2 愛の手帳 2-3 精神障害者保健福祉手帳 3 医療費の給付・助成 5ページ 3-1 心身障害者医療費助成制度(マル障) 3-2 後期高齢者医療制度 3-3 ひとり親家庭医療費助成制度(マル親) 3-4 自立支援医療(更生医療・育成医療) 3-5 自立支援医療(精神通院医療) 3-6 小児精神病医療費助成制度 3-7 産科医療補償制度 4 年金と手当 9ページ 4-1 障害基礎年金 4-2 障害厚生年金 4-3 特別障害給付金 4-4 特別児童扶養手当 4-5 児童扶養手当 4-6 児童育成手当(育成手当) 4-7 児童育成手当(障害手当) 4-8 小平市心身障害児福祉手当 4-9 小平市心身障害者福祉手当 4-10 特別障害者手当 4-11 障害児福祉手当 4-12 東京都重度心身障害者手当 4-13 東京都心身障害者扶養共済制度 5 税金の控除・免除 16ページ 5-1 所得税の控除 5-2 市民税・都民税(住民税)の非課税制度および障害者控除 5-3 個人事業税の軽減 5-4 相続税の控除 5-5 贈与税の非課税 5-6 自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)、自動税(環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)の減免 6 障がい者の足の利便をはかる制度 19ページ 6-1 心身障害者ガソリン費補助 6-2 福祉タクシー利用料金補助 6-3 タクシー運賃の割引 6-4 リフト付福祉バスの運行 6-5-1 心身障害者運転免許取得費補助(地域生活支援事業) 6-5-2 自動車運転免許の無料教習 6-6 身体障害者用自動車改造費補助(地域生活支援事業) 6-7 駐車禁止の対象除外 6-8 有料道路料金の割引 6-9 都営交通の無料乗車券の交付 6-10-1 民営バス料金の割引 6-10-2 民営バス料金介護人の割引 6-10-3 民営バス料金・定期乗車券の割引 6-11 旅客鉄道株式会社等運賃の割引(JR線等の運賃の割引) 6-12 航空運賃の割引 7 障害者総合支援法によるサービス 28ページ 7-1 障害福祉サービスとは 7-2 障害福祉サービスの種類 7-3 補装具 7-4 費用負担 8 児童福祉法によるサービス 34ページ 8-1 障害児通所支援等について 8-2 障害児通所支援等サービスの種類 8-3 費用負担 9 地域生活支援事業(小平市の事業) 36ページ 9-1 相談支援事業 9-2 コミュニケーション支援事業 9-3 日常生活用具給付 9-4 移動支援事業 9-5 地域活動支援センター事業 9-6 障害者訪問入浴サービス 9-7 日中一時支援事業 9-8 障がい者居住支援の推進事業 9-9 その他の事業 10 補装具・日常生活用具・住宅設備改善の給付 40ページ 10-1 補装具費の支給 10-2 日常生活用具・住宅設備改善の給付 11 その他の施策 45ページ 11-1 重度身体障害者等救急通報システムの設置 11-2 NHKの受信料の免除 11-3 水道・下水道料金の減免 11-4 家庭ごみ指定収集袋の減免・粗大ごみ処理手数料の減免 11-5 ふれあい収集 11-6 生活福祉資金の貸付 11-7 都営住宅の優遇抽選制度 11-8 補助犬の給付 11-9 車いすの貸出し 11-10 携帯電話通話料等の割引 11-11 障がい者自立体験事業 11-12 歯科医療連携推進事業 11―13 ふらっとまるしぇ(障がい者施設製品販売) 12 関係機関・団体等 50ページ 1ページと2ページ 1 障がい程度別該当事業一覧表 各事業名と参照ページをお伝えします 医療について マル障医療費助成 5ページ 後期高齢者医療制度、マル親医療費助成 6ページ  年金・手当について 障害基礎年金 9ページ 特別児童扶養手当 10ページ 児童扶養手当、児童育成手当(育成手当) 11ページ 児童育成手当(障害手当)、小平市心身障害児福祉手当 12ページ 小平市心身障害者福祉手当、特別障害者手当 13ページ 障害児福祉手当、東京都重度心身障害者手当 14ページ 税金について 所得税、住民税 16ページ 自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)、自動税(環境性能割)、軽自動車税(環境性能割) 18ページ 足の利便をはかる 自動車ガソリン費補助 19ページ 福祉タクシー利用料金補助 20ページ リフト付福祉バス 21ページ 駐車禁止対象除外 23ページ 有料道路料金の割引 24ページ 都営交通無料乗車券の交付、民営バス料金の割引 25ページ 旅客鉄道株式会社等の運賃 26ページ 航空運賃の割引 27ページ 補装具の交付・修理 40ページ 日常生活用具等の給付 42ページ 以上です。 3ページ 2 手帳 2-1 身体障害者手帳 内容 身体に障がいがある方が、身体障害者福祉法に定める 障がいに該当すると認められた場合に、申請に基づいて交付されます。 種類 視覚障がい 1級~6級 聴覚障がい 2級~4級、6級 平衡機能障がい 3級・5級 音声・言語・そしゃく機能の障がい 3級・4級 肢体不自由(上肢・下肢) 1級~7級 ただし、肢体不自由の7級だけでは手帳は交付されません。 肢体不自由(体幹) 1級~3級・5級 内部障がい(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸) 1級・3級・4級 内部障がい(免疫機能障がい・肝臓) 1級~4級 種別 手帳には、等級のほかに「第1種」「第2種」の種別があります。 種別により、サービス内容が異なる場合があります。 申請方法 指定医師(身体障害者福祉法に定める医師)による身体障害者診断書・意見書が必要です。 身体障害者診断書・意見書の用紙は障がい者支援課でお渡しします。 その際、指定医師についてもご案内いたします。 次の必要書類がそろいましたら、障がい者支援課の窓口に申請してください。 手帳のお渡しは、申請後およそ1ヶ月~1ヶ月半後になります。 手帳が東京都から届きましたらご連絡いたします。 必要書類 指定医師(身体障害者福祉法に定める医師)による身体障害者診断書・意見書、 本人の写真(縦4cm×横3cm)1枚、マイナンバーの確認できる書類、身分証明書 手続きと問合せ先 障がい者支援課 サービス支援担当 電話 042-346-9542 手続きは、東部出張所・西部出張所・動く市役所ではできません。 「障害者再認定制度」について 身体障害者手帳に「再認定診査年月」欄の入っている手帳をお持ちの方は、 将来、障がい程度に変更が予想される方です。 この場合には、一定の期日までに診断書、意見書を再度提出していただき、障がい程度の見直しを行います。 4ページ 2-2 愛の手帳 内容 知的障がいがある方が、各種の援護を受けるために必要な手帳です。 種類 1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度) 種別 手帳には、等級のほかに「第1種」「第2種」の種別があります。 種別により、サービス内容が異なる場合があります。 「第1種」 愛の手帳1度・2度      愛の手帳3度+身体障害者手帳1級~3級 「第2種」 愛の手帳3度・4度 申請方法 申請・判定を希望される方は、直接次のところまでお問合せください。 手続きと問合せ先 18歳未満は、小平児童相談所 電話 042-467-3711 18歳以上は、心身障害者福祉センター 電話 03-3235-2961 または心身障害者福祉センター 多摩支所 電話 042-573-3311 2-3 精神障害者保健福祉手帳 内容 一定の精神障がいの状態にあることを証明するものです。 この手帳を交付することにより、様々な支援を受けやすくし、 社会復帰および自立と社会参加を進めることを目的としています。 対象者 精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方 申請方法 申請を希望される方は、直接次のところまでお問合せください。 必要書類 申請書、医師の診断書(所定の様式)あるいは障害年金証書等の写し 本人の写真(縦4cm×横3cm)1枚、マイナンバーの確認できる書類、身分証明書 手続きと問合せ先 障がい者支援課 サービス支援担当 電話 042-346-9542 (手続きは、東部出張所・西部出張所・動く市役所ではできません) 次のようなときは、各担当窓口に届出が必要です。 手帳を紛失、破損したとき 障がいの程度が変わったとき 住所、氏名等が変わったとき 本人が死亡したとき こうしたときは、届出が必要です。 5ページ 3 医療費の給付・助成 3-1 心身障害者医療費助成制度(通称 マル障) 内容 医療費(保険診療分)の自己負担額の一部を補助する制度です。 対象者 都内にお住まいの方で、身体障害者手帳1級・2級(内部障がい3級を含みます)、 愛の手帳1度・2度または精神障害者保健福祉手帳1級に該当する方 なお、所得制限があります。 また、新規に申請される65歳以上の方は対象外です。 申請方法 事前に申請が必要です。 持ち物 ①身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳 ②健康保険証 ③年度の1月1日に小平市に住民票がない方は、住民税課税・非課税証明書 (4月~8月の申請は前年度の証明、9月以降の申請は当年度の証明が必要です) ④マイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等) 申請先は、障がい者支援課 交付について 審査の結果、認定になる方へは「マル障受給者証」を交付するので、 保険診療を受ける際には、保険証と一緒に提示してください。 ① マル食表示の受給者証は自己負担なし ② 一部、マル食表示の受給者証は自己負担1割 なお、①、②とも入院時の食事・生活療養標準負担額は自己負担になります。 請求方法 以下の場合は、請求手続きをして還付を受けることができます。 (1)認定開始日から受給者証を受け取るまでの間に保険診療を受けた場合 (2)マル障を扱っていない医療機関(都外の病院など)を利用した場合 持ち物 ①マル障受給者証 ②健康保険証印鑑 ③通帳(本人名義のもの) ④領収証の原本(医療保険対象点数と負担額が明記されているもの。 明記されていない場合は明細書もつけてください。) 請求先は、障がい者支援課、東部・西部出張所(ただし、動く市役所ではできません) 問合せ先 障がい者支援課 事業推進担当 電話 042-346-9540 6ページ 3-2 後期高齢者医療制度 内容 高齢者の医療給付を行う制度です。 対象者 75歳以上の方。 65歳以上で次の障がいのある方 身体障害者手帳1級~3級、音声・言語機能障がい 3級・4級 下肢機能障がい4級の一部(障がいの状況により異なります) 愛の手帳1度・2度、障害年金1級・2級 精神障害者保健福祉手帳1級・2級 必要書類 身体障害者手帳、愛の手帳、障害年金証書または精神障害者保健福祉手帳 手続きと問合せ先 保険年金課 高齢者医療・年金担当 電話 042-346-9538 3-3 ひとり親家庭医療費助成制度(通称 マル親) 父または母に障がいがある場合 内容 父または母が重度の障がいの状態(身体障害者手帳1級~2級程度)である場合、 18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童(身体障害者手帳1級~3級程度 および愛の手帳1度~3度程度の障がいの状態にある児童は20歳未満)と その保護者に対して、医療費の一部が助成されます。 なお、所得制限があります。 必要書類 身体障害者手帳、愛の手帳、健康保険証、戸籍謄本 なお、診断書が必要になる場合があります。 また、その他、状況に応じて必要となる書類があります。 手続きと問合せ先 子育て支援課 手当助成担当 電話 042-346-9544 FAX 042-346-9200 (手続きは、東部・西部出張所、動く市役所ではできません) 3-4 自立支援医療(更生医療・育成医療) 内容 身体障がい者の障がいの程度を軽減し、または障がいを除去するために医療が必要な場合に、その医療費を公費で負担します。 なお、所得に応じて自己負担金があります。 手続きと問合せ先 18歳以上の方 更生医療は、 障がい者支援課 サービス支援担当 電話 042-346-9542 18歳未満の方 育成医療は、 健康推進課 庶務担当 電話 042-346-9641 7ページ 3-5 自立支援医療(精神通院医療) 内容 精神障がいのため、通院による精神医療を継続的に必要とする場合に、 原則として、保険と公費で通院医療費の 90%を負担します。 世帯の所得や疾病などに応じて、月額負担上限額が異なります。 対象者 精神疾患を理由として、通院医療を継続的に必要とする方 なお、世帯の所得などにより対象外となる場合があります。 手続きと問合せ先 障がい者支援課 サービス支援担当 電話 042-346-9542 (手続きは、東部出張所、西部出張所、動く市役所ではできません) 3-6 小児精神病医療費助成制度 内容 小児精神病患者の入院医療費の助成制度です。食事療養費の標準負担額のみ患者負担になります。 対象者 小児精神病で入院医療を必要とする18歳未満の方 手続きと問合せ先 電話 042-346-9542 (手続きは、東部出張所、西部出張所、動く市役所ではできません) 8ページ 3-7 産科医療補償制度 内容 お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、 お子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、脳性まひ発症の原因分析を行い、 同じような事例の再発防止に役立つ情報を提供することなどにより、 産科医療の質の向上などを図ることを目的とした制度です。 補償の対象に認定された場合、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円の補償金が支払われます。 対象者 ①~③のすべてに当てはまる方が対象です。 ①(平成26年12月31日までに出生したお子様の場合)   在胎週数33週以上で出生体重2,000g以上、または在胎週数28週以上で所定の要件 (平成27年1月1日以降に出生したお子様の場合)は、   在胎週数32週以上で出生体重1,400g以上、または在胎週数28週以上で所定の要件 ② 先天性や新生児期の要因によらない脳性まひ ③ 身体障害者手帳1級・2級相当の脳性まひ なお、補償申請期限は、お子様の満5歳の誕生日までです。 手続きと問合せ先 公益財団法人日本医療機能評価機構 産科医療補償制度専用コールセンターは、 フリーダイヤルで、0120-330-637 受付時間 午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始を除きます) 産科医療補償制度ホームページは、http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/ 9ページ 4 年金と手当 障がいの程度などに応じて各種の年金・手当の制度があります。 4-1 障害基礎年金 内容 国民年金加入中や20歳になる前、または日本に住所のある60歳以上65歳未満の期間に 初診日のある病気やけがによって障がいが残ったとき、その程度に応じて支給される年金です。 対象者 障害認定日(初診日から1年6か月を経過した日、または病状が固定した日。 初診日が20歳になる前の期間にある場合は、20歳となった日が障害認定日となるなど、一部例外があります。) 障害認定日に、障害基礎年金の1級・2級相当の障がいの状態にある方 なお、保険料の納付要件があります。 20歳になる前の期間に初診日がある方は、納付要件はありませんが受給の際に所得制限があります。 手続きと問合せ先 保険年金課 高齢者医療・年金担当 電話 042-346-9531 (手続きは、東部・西部出張所、動く市役所ではできません) 4-2 障害厚生年金 内容 厚生年金加入中に初診日のある病気やけがによって障がいが残ったとき、その程度に応じて支給される年金です。 対象者 障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日、または病状が固定した日)に、 障害厚生年金の1級から3級のいずれかに相当する障がいの状態にある方 なお、保険料の納付要件があります。 手続きと問合せ先 武蔵野年金事務所 電話 0422-56-1411 10ページ 4-3 特別障害給付金 内容 国民年金任意加入期間に加入していなかったことにより、 障害基礎年金等を受給していない障がい者の方を対象とした福祉的措置として、 平成17年4月に創設された制度です。 対象者 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生、 または昭和61年3月31日以前に国民年金任意加入対象であった 被用者(厚生年金保険、共済組合等の加入者)の配偶者であって、 当時、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、 現在、障害基礎年金の1級・2級相当の障がいの状態にある方。 手続きと問合せ先 保険年金課 高齢者医療・年金担当 電話 042-346-9531 (手続きは、東部・西部出張所、動く市役所ではできません) 4-4 特別児童扶養手当 児童に障がいがある場合 対象者 次のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している保護者に対して手当が支給されます。 身体障害者手帳1級~3級程度 愛の手帳1度~3度程度 これらと同程度の疾病もしくは身体または精神の障がいがある。 なお、所得制限があります。 また、診断書による判定で対象外となる場合もあります。 施設に入所している方は対象になりません。 必要書類 身体障害者手帳、愛の手帳、戸籍謄本、保護者名義の預金通帳等 なお、障がいによっては指定様式の診断書が必要となります。 また、その他、状況に応じて必要となる書類があります。 手続きと問合せ先 子育て支援課 手当助成担当 電話 042-346-9544 FAX 042-346-9200 (手続きは、東部・西部出張所、動く市役所ではできません。) 11ページ 4-5 児童扶養手当 父または母に障がいがある場合 対象者 父または母が重度の障がい者の状態(「身体障害者手帳」1級~2級程度)である場合、 18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童 (児童が「身体障害者手帳」1級~3級程度および「愛の手帳」1級~2度程度を有する場合は 20 歳未満) を監護している父または母、養育者に対して支給されます。 なお、所得制限があります。 施設に入所している方は対象になりません。 必要書類 身体障害者手帳、愛の手帳、戸籍謄本、父または母、養育者名義 の預金通帳等 なお、障がいによっては指定様式の診断書も必要となります。 その他、状況に応じて必要となる書類があります。 手続きと問合せ先 子育て支援課 手当助成担当 電話 042-346-9544 FAX 042-346-9200 (手続きは、東部・西部出張所、動く市役所ではできません。) 4-6 児童育成手当(育成手当) 父または母に障がいがある場合 対象者 父または母が重度の障がいの状態(身体障害者手帳1級~2級程度)である場合、 18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している保護者に対して支給されます。 なお、所得制限があります。 施設に入所している方は対象になりません。 必要書類 身体障害者手帳、戸籍謄本、保護者名義の預金通帳等 なお、その他、状況に応じて必要となる書類があります。 手続きと問合せ先 子育て支援課 手当助成担当 電話 042-346-9544 FAX 042-346-9200 (手続きは、東部・西部出張所、動く市役所ではできません) 12ページ 4-7 児童育成手当(障害手当) 児童に障がいがある場合 対象者 身体障害者手帳1級~2級、脳性まひ、進行性筋萎縮症、愛の手帳1度~3度の 20歳未満の児童を扶養している保護者に対して支給されます。 なお、所得制限があります。 施設に入所している方は対象になりません。 必要書類 身体障害者手帳、愛の手帳、保護者名義の預金通帳等 なお、その他、状況に応じて必要となる書類があります。 手続きと問合せ先 子育て支援課 手当助成担当 電話 042-346-9544 FAX 042-346-9200 (手続きは、東部・西部出張所、動く市役所ではできません) 4-8 小平市心身障害児福祉手当 児童に障がいがある場合 対象者 身体障害者手帳1級~4級、脳性まひ、進行性筋萎縮症、愛の手帳1度~4度、 指定難病または特殊疾病患者の20歳未満の児童を扶養している保護者に対して支給されます。 なお、児童育成手当(障害手当)を受けている方は対象になりません。 また、所得制限があります。 施設に入所している方は対象になりません。 必要書類 身体障害者手帳、愛の手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証、 マル都医療券または診断書、保護者名義の預金通帳、地方税関係情報取得に係る同意書 (注)1月から5月に申請の場合は前年の1月1日、6月から12月に申請の場合は同年の 1月1日の住民票が、小平市外の場合に必要となります。 ※ その他、状況に応じて必要となる書類があります。 手続きと問合せ先 子育て支援課 手当助成担当 電話 042-346-9544 FAX 042-346-9200 (手続きは、東部・西部出張所、動く市役所ではできません。) 13ページ 4-9 小平市心身障害者福祉手当 20歳以上の方に障がいがある場合 対象者 20歳以上の身体障害者手帳1級~4級の方、脳性まひ、進行性筋萎縮症、 愛の手帳1度~4度の方および指定難病または特殊疾病患者の方が対象となります。 なお、所得制限があります。 施設に入所している方は対象になりません。 新規に申請される65歳以上の方は対象外です。 必要書類 身体障害者手帳または愛の手帳(指定難病の方は特定難病医療受給者証またはマル都医療券、診断書)、 本人名義の預金通帳、 マイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)、 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等) 手続きと問合せ先 障がい者支援課 事業推進担当 電話 042-346-9540 (手続きは、東部・西部出張所、動く市役所ではできません。) 4-10 特別障害者手当 20歳以上の方で重度の障がいがある場合 対象者 精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方 なお、所得制限があります。 3ヶ月を超えて入院している方は申請できません。 3ヶ月を超えて入院した場合は資格が消滅します。 施設に入所している方は対象になりません。 必要書類 所定の様式の診断書、前年中(1月~7月申請の方は前々年中)の 年金収入額がわかるもの(年金の源泉徴収票の写し等)、 マイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)、 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等) なお、市外から転入の方は、扶養義務者または配偶者のマイナンバーを確認できる書類も必要となる場合があります。 手続きと問合せ先 障がい者支援課 事業推進担当 電話 042-346-9540 (手続きは、東部・西部出張所、動く市役所ではできません) 14ページ 4-11 障害児福祉手当 児童に障がいがある場合 対象者 精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方 なお、扶養義務者の所得制限があります。 障がいを理由とする公的年金受給者は対象外です。 施設に入所している方は対象になりません。 必要書類 所定の様式の診断書、マイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)、 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等) なお、市外から転入の方は、扶養義務者または配偶者のマイナンバーを確認できる書類も必要となる場合があります。 手続きと問合せ先 障がい者支援課 事業推進担当 電話 042-346-9540 (手続きは、東部・西部出張所、動く市役所ではできません) 4-12 東京都重度心身障害者手当 対象者 次のいずれかに該当する方 1.重度の知的障がいであって日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状のある方 2.重度の知的障がいで重度の身体障がいを伴う方 3.重度の肢体不自由で両上肢および両下肢の機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の身体障がいのある方 なお、所得制限があります。 65歳以上の方3ヶ月を超えて入院している方は申請できません。 3ヶ月を超えて入院した場合は資格が消滅します。 施設に入所している方は対象になりません。 必要書類 印鑑、マイナンバーの確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバー通知カード等)、 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等) 手続きと問合せ先 障がい者支援課 事業推進担当 電話 042-346-9540 (手続きは、東部・西部出張所、動く市役所ではできません) 15ページ 4-13 東京都心身障害者扶養共済制度 対象者 障がい者を扶養している保護者の人の相互扶助の精神に基いた、任意加入の制度です。 保護者が生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡 または重度障がいと認められたときは、障がい者に終身一定額の年金を支給する制度です。 東京都から転出した場合でも、転出先の道府県の制度に加入することで 加入期間が通算される、全国共通の制度です。 なお、加入要件があります。 加入者の年度当初(4月1日)の年齢が65歳未満であること。 加入できるのは、障がい者一人に対して1人の保護者のみです。 手続きと問合せ先 障がい者支援課 事業推進担当 電話 042-346-9540 (手続きは、東部・西部出張所、動く市役所ではできません) 16ページ 5 税金の控除・免除 5-1 所得税の控除 内容 納税者自身や同一生計配偶者、扶養親族のうち 次の①または②に該当する方がいる場合には、「障害者控除」を受けることができます。 対象者 ①身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 ② 65歳以上で①に準ずるものとして、市長の認定を受けている方 必要書類 次のところへお問合せください。 手続きと問合せ先 源泉徴収の場合は勤務先給与担当へ 確定申告の場合は東村山税務署 電話 042-394-6811へ 5-2 市民税・都民税(住民税)の非課税制度および障害者控除 内容 納税義務者自身や同一生計配偶者、扶養親族のうち下記の①または②に該当する方がいる場合には、 「障害者控除」を受けることができます。 また、納税義務者自身が下記の①または②に該当する場合、 合計所得金額が135万円以下(令和元年分以前は125万円以下。給与収入のみの場合、2,043,999円まで)の方は、 住民税が非課税になるため、手帳の交付日の翌年から住民税の申告をお願いします。 なお、勤務先の年末調整または税務署の確定申告にて障害者控除を申告すれば、原則として住民税の申告は不要です。 対象者 ① 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 ② 65歳以上で①に準ずるものとして、市長の認定を受けている方 必要書類 次のところへお問合せください。 手続きと問合せ先 税務課 市民税担当 電話 042-346-9522 17ページ 5-3 個人事業税の軽減 内容 全盲又は政令で定める視覚障がい者があんま、はり、きゅう、マッサージその他 医事に類する事業を営む場合、課税対象外となります。 また、合計所得金額が370万円以下であって 本人または扶養親族等が障がい者であるときは、減免を受けられる場合があります。 対象者 ① 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 必要書類 次のところへお問合せください。 手続きと問合せ先 東京都立川都税事務所 個人事業税班 電話 042-523-3173 代表番号です。 5-4 相続税の控除 内容 相続人が85歳未満の障がい者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。 対象者 ① 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 ② 65歳以上で①に準ずるものとして、市長の認定を受けている方 必要書類 次のところへお問合せください。 手続きと問合せ先 相続税の申告が必要な場合は、被相続人の死亡後10か月以内に被相続人の住所地の税務署へ 5-5 贈与税の非課税 内容 特定障害者(特別障害者および特別障害者以外の障がい者のうち精神に障がいがある方)の方の生活費などに充てるために、 一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、 特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。 この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて税務署長に提出しなければなりません。 対象者 特別障害者 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度の手帳または精神障害者保健福祉手帳 1 級をお持ちの方 特別障害者以外の方は、 特別障害者以外の障がい者のうち、精神に障がいがある方 必要書類は、次のところへお問合せください。 手続き先は、各信託会社。 18ページ 5-6 自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)、自動車税(環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)の減免 内容 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療受給者証をお持ちの方に限ります。)をお持ちの方、 またはその障がい者と生計を一にする方が自動車を所有し、主に障がい者のために使用する場合には、 障がいの程度など一定の要件に該当する場合は申請により減免されます。 減免対象車両は、普通自動車、軽自動車、二輪車等を通じて、 障がい者一人につき1台で個人名義の自家用車に限ります。 詳細については、次の問合せ先へお問合せください。 対象者 ①身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳(自立支援医療受給者証をお持ちの方に限ります。)をお持ちの方 ②上記の障がい者と生計を一にする方 必要書類 次のところへお問合せください。 手続きと問合せ先 自動車税(種別割)、自動車税(環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)は、 東京都自動車税コールセンター 電話 03-3525-4066 または、東京都小平都税支所 電話 042-464-0070 軽自動車税(種別割)は税務課 電話 042-346-9521 19ページ 6 障がい者の足の利便をはかる制度 6-1 心身障害者ガソリン費補助 内容 在宅の障がい者・障がい児の足として使用する自動車のガソリン費(1ℓ 54 円)を補助します。 1か月 50ℓ(小数点以下切り捨て)が限度です。 なお、ディーゼルカー使用による軽油についての補助はありません。 対象者 上肢1級~2級、下肢1級~6級、体幹1級・2級・3級・5級、視覚1級~3級および4級(1種)、 聴覚2級~3級、平衡3級・5級、内部1級~4級、愛の手帳1度~4度の方 なお、対象となる自動車は本人または生活を一緒にする同居の家族が所有し、運転する自家用車に限ります。 また、入院中の方や施設入所の方は対象になりません。 このあと6-2でお伝えする福祉タクシー利用料金補助との併給はできません。 申請方法 (請求方法) 手帳取得後、申請が必要です。 ガソリン費補助対象になる方は次の必要書類を持って、障がい者支援課で申請してください。 申請の際、決定通知書兼受給者カードおよび初回分の請求書をお渡しします。 ガソリン費の請求は、次の期間に、決定通知書兼受給者カード、領収書またはレシート、請求書、 印鑑を持参してください。 請求期間は原則として 10・11・12月分は1月4日~10日 1・2・3月分は4月1日~10日 4・5・6月分は7月1日~10日 7・8・9月分は10月1日~10日となります。 なお、土曜日、日曜日、祝日の影響により、期限を変えることがあります。 支払は請求のあった月の翌月下旬に指定された本人名義の口座に振込みます。 必要書類 申請時 身体障害者手帳または愛の手帳、印鑑、車検証(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」 も必要です)、運転免許証、補助対象者の預金通帳 請求時 決定通知書兼受給者カード、請求書、領収書またはレシート、印鑑 手続きと問合せ先 障がい者支援課 事業推進担当 電話 042-346-9540 (請求手続きは、東部・西部出張所でもできます) 20ページ 6-2 福祉タクシー利用料金補助 内容 心身障がい者(障がい児)がタクシーを利用したときその料金の一部を補助する制度です。 年度単位で1枚500円の利用券を1か月あたり9枚交付します。 ただし、人工透析を受けている身体障害者手帳(腎臓機能障害)1級の方は、1か月18枚です。 なお、利用できるタクシー会社は、福祉タクシー利用券の裏面に掲載されている会社に限ります。 乗車前に、必ずタクシー会社を確認してご利用ください。 なお、このあと6-3でお伝えする、タクシー運賃の割引と併用できます。 乗車の際は、身体障害者手帳または、愛の手帳を運転手に提示し、 10%割引を受けたうえで、福祉タクシー利用券をご利用ください。 なお、10%割引は一部対象外があります。 対象者 上肢1級~2級、下肢・体幹1級~3級、視覚1級~3級、聴覚2級、 内部1級~3級、愛の手帳1度~2度の方 入院中の方は対象になりません。 なお、6-1でお伝えした心身障害者ガソリン費補助との併給はできません。 申請方法 (請求方法) 手帳取得後、申請が必要です。 福祉タクシー料金補助対象になる方は次の必要書類を持って、障がい者支援課で申請してください。 申請の際、決定通知書兼利用者カードおよび当該年度分のタクシー券をお渡しします。 有効期間は4月1日~翌年の3月31日までです。 翌年度分については3月の下旬から交付いたします。 印鑑、身体障害者手帳または愛の手帳を持参してください。 (交付開始日は3月5日号または3月20日号のどちらかの市報に掲載します。) 必要書類 身体障害者手帳または愛の手帳、印鑑 手続きと問合せ先 障がい者支援課 事業推進担当 電話 042-346-9540 (タクシー券交付は、東部・西部出張所でもできます。動く市役所ではできません。) 6-3 タクシー運賃の割引 内容 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、 乗車時に手帳を提示することにより、10%の割引が受けられます。(一部対象外があります) なお、6-2でお伝えした福祉タクシー利用料金補助と併用できます。 割引適用の有無については、各タクシー事業者にお問い合わせください。 対象者 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 21ページ 6-4 リフト付福祉バスの運行 内容 車いすを使用しなければ移動が困難な身体障がい者のために 車いすのまま乗れるリフト付福祉バスを3台運行しています。(利用者に付添う方の乗車も可能です。) 通院や団体等の行事への参加、その他生活上必要な場合に利用できますが、 市役所から半径30キロメートル以内に限ります。 運行時間は午前8時から午後5時まで、年末年始を除き毎日運行しています。(土曜日・日曜日・祝日は2台のみ運行) 費用は無料ですが、有料道路や駐車場料金は利用者負担になります。 乗降のみの介助となります。それ以上の介助が必要な方は付添いの方と一緒にご利用ください。 対象者 身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちで、車いすでなければ移動が困難な方 申請方法 初めて利用する方は、事前に障がい者支援課で利用者登録申請が必要です。 申請後、利用承認書がご自宅に届きましたら、予約をすることができます。 予約は、武州交通へ直接電話してください。 予約受付時間は、午前9時から午後5時までです。 申込みは利用予定日の1か月前の同じ日(応当日)から、前日までです。 予約先は、武州交通 電話 042-325-3030 必要書類 身体障害者手帳または愛の手帳、車いすを利用していることが確認できる書類 手続きと問合せ先 障がい者支援課 事業推進担当 電話 042-346-9540 (手続きは、東部・西部出張所、動く市役所ではできません。) 22ページ 6-5-1 心身障害者運転免許取得費補助(地域生活支援事業) 内容 心身障がい者が運転免許を取得する際に要する費用の一部を補助します。 補助の金額は所得税額によって 123,600 円・144,200 円・164,800 円の 3段階(限定解除のみ 20,600 円)に分かれています。 対象者 ①~③のすべてにあてはまる方が対象です。 ① 市内に引き続き3ヶ月以上住所があること ② 3級以上の身体障害者手帳または愛の手帳の交付を受けている方 (ただし、内部障がいは4級以上で歩行が困難な方、下肢・体幹機能障が いは5級以上で歩行が困難な方) ③ 前年分の所得税が 40万円以下の方 なお、自動車教習所での教習終了後の申請はできません。事前にご相談ください。 申請方法 次の書類を揃えて申請してください。 補助対象者となるかどうかを審査し、結果を通知いたします。 補助対象決定通知書が送付された方は、運転免許取得後に 運転免許証・運転免許取得状況報告書・自動車教習所発行の履修証明書を持参して 補助金の請求をしてください。 必要書類 身体障害者手帳または愛の手帳、印鑑、 身体適格審査書(身体障がい者の場合のみ、公安委員会が発行するもの)、 本人の所得税額を証明する書類(源泉徴収票)、本人名義の通帳です。 手続きと問合せ先 障がい者支援課 事業推進担当 電話 042-346-9540 (手続きは、東部出張所・西部出張所・動く市役所ではできません) 6-5-2 自動車運転免許の無料教習 内容 身体障がい者が自動車運転免許を取得する場合、次の①②③のすべてにあてはまる方は、 厚生労働省から委託された「身体障害者運転能力開発訓練センター」で 所定の教習料金が無料で運転教習が受けられます。 ① 公共職業安定所に求職登録してある方 ② 運転免許試験場の運転適性検査に合格した方 ③ 身体障害者運転能力開発訓練センターが入所を認めた方 なお、入所日は1月、4月、7月、10月各月の月初めで、申し込み締め切りは 前月の15日まで。教習期間は3ヶ月です。(宿泊施設もあります。) 対象者 身体障害者手帳をお持ちの方 問合せ先 身体障害者運転能力開発訓練センター 通称 東園 〒352-0023 埼玉県新座市堀ノ内2-1-46 電話 048-481-2711 FAX 048-481-6578 ホームページアドレス https://www.azumaen.or.jp 23ページ 6-6 身体障害者用自動車改造費補助(地域生活支援事業) 内容 就労等に伴い、身体障がい者本人が運転する自動車を改造する必要がある場合、 その費用 133,900 円を限度として補助します。 対象者 ①と②の両方にあてはまる方が対象です。 ① 身体障害者手帳の2級以上で、上肢・下肢・体幹機能障がいがある方 ② 身体障がい者本人が所有し、運転する自動車の操向装置および 駆動装置の一部を改造する必要がある方 なお、所得制限があります。 補助申請前に業者に改造費を支払った方は該当しません。必ず事前にご相談ください。 介護用車両の購入、改造に対する補助はありません。 申請方法 自動車を改造することが決まったら、次の必要書類を揃えて申請してください。 必要書類 身体障害者手帳、印鑑、車検証(新規購入する場合は要りません)、 運転免許証、見積書(改造経費の分かる内容のもの) 手続きと問合せ先 障がい者支援課 事業推進担当 電話 042-346-9540 (手続きは、東部出張所・西部出張所・動く市役所ではできません) 6-7 駐車禁止の対象除外 内容 障がい者に対し東京都公安委員会から発行されるもので、発行を受けた者が乗車する車両が対象となります。 使用方法については発行時、警察から指導を受けてください。 対象者 視覚 1級~3級(4級の一部)、聴覚 2級~3級、平衡機能 3級、 上肢 1級(2級の一部)、下肢 1級~4級、 体幹 1級~3級、内部 1級~3級、愛の手帳 1度~2度 精神障害者保健福祉手帳 1級 なお、住所地は小平市であること。 必要書類 ① 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳(1級の方は、自立支援医療受給者証も必要)およびそのコピー2部 ② 住民票の写し(発行日から3か月以内のもの)およびそのコピー ③ 代理人申請の場合、必要書類①②に加え、代理人の運転免許証または保険証等が必要です。代理人と対象者の住所等が異なる 場合は、三親等以内の親族と分かる謄本・抄本などが必要になります。 ※小平警察署交通課交通規制係に必ず事前確認後、申請をお願いします。ただし、申請は他署管内でも可能です。 ④ 代理人の運転免許証または保険証等が必要ですが、個々の内容により異なります。 ⑤ 印鑑 小平警察署交通課交通規制係に必ず事前確認後、申請をお願い致します。 手続きと問合せ先 小平警察署交通課交通規制係 電話 042-343-0110 24ページ 6-8 有料道路料金の割引 内容 有料道路を通常料金の5割引で通行できます。 対象者 ① 障がい者ご本人が運転される場合   すべての身体障がい者の方が対象になります。 なお、登録する車は、障がい者またはその親族等が所有する車に限ります。 ② 障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が乗車する場合 第1種の身体障がい者と第1種の知的障がい者の方が対象になります。 なお、登録する車は、障がい者またはその親族等が所有する車に限ります。 (ただし、これらの方が車を所有していない場合には、 その障がい者を継続して日常的に介護している方が所有する車に限ります。) ①、②とも、登録できる車は個人名義の車で(事業用の車は対象になりません)、 障がい者1人につき1台となります。 車を保有していなくても対象になる場合があります。(要 事前問合せ) 利用方法 次の必要書類を持参し申請した後、割引証明シールを張付した手帳を 有料道路の料金所で提示すると、割引が受けられます。 ETCで割引を受けたい方は、申請後にお渡しする 「ETC利用対象者証明書」を専用封筒に入れて送付してください。 なお、割引には有効期限がありますので、ご注意ください。 必要書類 ・ETCを利用しない場合 ① 身体障害者手帳または愛の手帳 ② 車検証(原本)(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」も必要です) ③ 運転免許証(障がい者本人が運転する場合) ・ETCを利用する場合 今お伝えした①~③の持ち物に加え、 ④ ETCカード(原則障がい者本人名義) ⑤ ETC車載器セットアップ申込書・証明書 車を登録しない場合は①と③のみ必要です。 なお、ローンまたはリース契約を結んでいて、車検証の所有者名義が業者のものである場合は、 割賦契約書またはリース契約書をお持ちください。 ローンまたはリース契約が終了している場合は車検証の所有者名義を変更した後に申請をお願いします。 書類はすべて原本が必要となります。(コピーでは受け付けません) 更新の手続きも、原則申請時と同じです。 手続き先 障がい者支援課 事業推進担当 電話 042-346-9540 (手続きは、東部・西部出張所でもできます。動く市役所ではできません。) 問合せ先 有料道路 ETC割引登録係 電話 045-477-1233 25ページ 6-9 都営交通の無料乗車券の交付 内容 都電、都バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナーの全区間利用できる無料乗車券を交付します。 なお、介護人の方は手帳の提示で5割引になりますが、 都営地下鉄は第1種身体障がい者と知的障がい者の介護人のみが5割引きになります。 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方には、都営交通乗車証を交付します。 障がい者支援課サービス支援担当にお問合わせください。 対象者 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 必要書類 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳 手続きと問合せ先 障がい者支援課 事業推進担当 電話 042-346-9540 サービス支援担当 電話 042-346-9542 (身体障害者手帳、愛の手帳をお持ちの方は、東部・西部出張所でも手続きができます。動く市役所ではできません。) 6-10-1 民営バス料金の割引 内容 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳(写真つきのものに限ります) をお持ちの方が民営バスに乗車する場合、手帳を提示すると5割引になります。 対象者 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳(写真つき)をお持ちの方 6-10-2 民営バス料金介護人の割引 内容 第1種の身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方で 介護が必要な方には、介護人も5割引になる「民営バス乗車割引証」を交付します。 対象者 第1種身体障がい者または知的障がい者 必要書類 身体障害者手帳または愛の手帳 手続きと問合せ先 身体障害者手帳をお持ちの方は 障がい者支援課 事業推進担当 電話 042-346-9540 (手続きは、東部・西部出張所でもできます) 愛の手帳をお持ちの方は 18歳未満は、小平児童相談所 電話 042-467-3711~7 18歳以上は、心身障害者福祉センター 電話 03-3235-2946 または心身障害者福祉センター 多摩支所 電話 042-573-3311 26ページ 6-10-3 民営バス料金・定期乗車券の割引 内容 定期乗車券が必要な方には「民営バス通勤・通学定期券割引購入申込書」を交付します。 割引は障がい者、介護人とも3割引です。 対象者 障がい者については、身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方。 (介護人については、障がい者が第1種身体障がい者または知的障がい者の場合) 必要書類 身体障害者手帳または愛の手帳 手続きと問合せ先 身体障害者手帳をお持ちの方は 障がい者支援課 事業推進担当 電話 042-346-9540 (手続きは、東部・西部出張所でもできます) 愛の手帳をお持ちの方は 18歳未満は、小平児童相談所 電話 042-467-3711~7 18歳以上は、心身障害者福祉センター 電話 03-3235-2946 または心身障害者福祉センター 多摩支所 電話 042-573-3311 6-11 旅客鉄道株式会社等運賃の割引(JR線等の運賃の割引) 内容 身体障害者手帳または愛の手帳を提示することにより、次の割引を受けられます。 ① 第1種身体・知的障がい者が介護人と共に乗車する場合 普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券および普通急行券が介護人とも5割引で購入できます。 ② 第1種および第2種身体・知的障がい者が単独で片道100kmを超えて乗車する場合   普通乗車券が5割引で購入できます。 ③ その他、12歳未満の方が定期乗車券を購入する場合については、障がいの程度にかかわらず 介護人のみに定期乗車券が5割引となる等の特例があります。(小児定期乗車券については割引されません) なお、各民営鉄道についても、JRに準じた制度があります。 詳しくは、各窓口でお問い合わせ下さい。 対象者 身体障害者手帳または愛の手帳をお持ちの方 手続き 手帳を持参すれば全国どこの駅でも割引で購入できます。 ※新小平駅の駅係員は、時間帯や業務等により不在となる時間があります。 乗車券を購入する際は、時間に余裕をもって購入してください。 27ページ 6-12 航空運賃の割引 内容 12歳以上の身体、知的または精神障がい者が、介護人と共にまたは単独で旅行する場合、 身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳を提示することにより、 本人、介護人ともに運賃が割引になります。 詳しくは、各航空会社にお問合せください。 対象者 12歳以上の身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 28ページ 7 障害者総合支援法によるサービス 7-1 障害福祉サービスとは 障害福祉サービスには、障害者総合支援法で定める介護給付と訓練等給付の2つのサービスがあります。 また、これ以外のサービスとして、市が行う地域生活支援サービスがあります。 障害者総合支援法では、利用者が利用したいサービスを選び、 市に相談、障害福祉サービス支給の申請をします。 市は聴き取り調査等を行い、障害支援区分を判定します。 判定結果に基づいてサービス支給の必要性があると認めた場合に、支給決定をします。 利用者は、支給決定を受け、受給者証が交付されたら サービス提供事業者・施設と直接、契約を結び、サービスを受けることになります。 対象となる障がい者および障がい児とは、身体障がい・知的障がい・精神障がいの 3障がいに加え、難病等対象者に該当する者をいいます。 各種「障害福祉サービス」をご利用いただく場合、 「サービス等利用計画」を必ず作成していただくことになります。 また、当該計画を作成する事業所に市で調査した情報の内容について、 全部または一部を共有することに同意していただきます。 ご不明な点は、窓口でお問い合わせください。 介護保険制度の対象となる方は、介護保険サービスのご利用が優先となります。 29ページ 介護給付費 訓練等給付費 地域相談支援給付費 地域生活支援事業 いずれもサービスを受けるまでの流れ 申請に係る相談等(希望するサービスの対象となるか等)を市に相談。 次に、実施主体の確認をし、 続いて、①申請及び受付・②利用計画案の提出依頼をします。 そして、認定調査(80 項目調査・その他の状況、意向確認) 認定調査が済むと、介護給付費については、 医師意見書の依頼・取り込み、区分一次判定、区分二次判定の審査会が開かれ、 ①区分認定、②区分認定通知 となります。 一方、訓練等給付費・地域相談支援給付費・地域生活支援事業は、 認定調査、80項目スコア化が終わると、介護給付費と同じ流れになります。 ①利用計画案提出・②計画相談支援給付費支給申請・③相談支援事業所届出 そして支給の要否決定がされると、 ①支給決定通知・②受給者証の交付となります。 決定後の流れは、 利用計画(本計画)の提出 その後、①サービス提供事業者へ受給者証提示・②利用契約が結ばれ、 サービスの提供が開始されます。 提供されたサービスに応じて、介護給付費等の請求(全件、事業者等からの代理請求及び代理受領)となります。 30ページ 7-2 障害福祉サービス等の種類 介護給付(介護の支援をします。) 事業名と内容、対象者をお伝えします。 居宅介護(ホームヘルプ) 入浴、排せつまたは食事の介護等居宅での援助サービスを行います。 対象者は、身体障がい者(障がい児)、知的障がい者(障がい児)または精神障がい者(障がい児) 重度訪問介護 自宅における入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などの援助を総合的に行います。 対象者は、常時介護を必要とする重度の肢体不自由者又は、 重度の知的障がいもしくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者 行動援護 行動上著しい困難を伴う場合、危険を回避するために必要な援護や、外出時の移動支援を行います。 対象者は、常に介護を要する知的障がい者または精神障がい者 同行援護 視覚障がいをお持ちの方に対し、外出に同行して必要な視覚的情報の支援、 移動の援護、排せつ・食事等の介護を行います。 対象者は、視覚障がい者およびそれに相当する程度の障がいを有する児童(小学1年生以上) 重度障害者等包括支援 居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 対象者は、介護の程度が著しく高い常時介護を要する重度障がい者(障がい児) 短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 なお、宿泊しないときは、日中一時支援(地域生活支援事業)を利用してください。 (38ページ、9-7 日中一時支援事業で詳しくお伝えしています。) 対象者は、一時的に介護を必要とする障がい者(障がい児) 療養介護 医療機関に入院中で医療と常時介護を必要とする人に、機能訓練、療養上の管理、 看護、医学的管理の下における介護等を提供します。 対象者は、18歳以上の医療と介護を必要とする重度障がい者 生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、 創作的活動または生産活動の機会を提供します。 対象者は、18歳以上の常に介護を必要とする障がい者 施設入所支援(障害者支援施設での夜間ケア等) 施設に入所する人に、主として夜間や休日において、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 対象者は、18歳以上の障がい者 31ページ 訓練等給付(訓練等の支援をします。) 事業と内容です。 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活または社会生活ができるよう、 一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識 および能力の向上のために必要な訓練を行います。 就労継続支援(A型・B型) 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに 知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。 共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助をします。 事業と内容、対象者です。 自立生活援助 定期的に利用者の住まいを訪ね、日常生活や体調管理等について、必要な助言やサポートを行います。 対象者は、障がい者施設やグループホームを利用していた方で、一人暮らしを望む障がい者 就労定着支援 新たに雇用された事業所での就労の継続を図るため、事業主等との連絡調整、 日常生活を行う上での課題に関する助言を行います。 対象者は、生活介護、自立訓練、就労移行支援、 就労継続支援の利用を経て一般就労へ移行した障がい者 地域相談支援給付(相談等の支援をします。) 事業と内容、対象者です。 地域移行支援 入所中や入院中の方が、地域生活を始めるための住居の確保や準備に関する相談や必要な支援を行います。 対象者は、18歳以上の、施設に入所している障がい者または精神科病院に入院している精神障がい者で、 重点的支援を必要とする者 地域定着支援 常時の連絡体制を確保し、障がいにより生じた緊急の事態等に相談に応じたり、必要な支援を行ったりします。 対象者は、18歳以上で、地域生活が不安定な単身または単身とみなす障がい者 計画相談支援給付(サービスの利用計画等の支援をします。) 事業と内容、対象者です。 サービス利用支援 障害福祉サービスの利用や変更の際に、本人の状況などを勘案した上で、 内容等を定めた計画を作成し、関係者との調整を行います。 対象者は、障害福祉サービスの支給および変更を受ける障がい者 継続サービス利用支援(モニタリング) 障害福祉サービスの利用計画が適切かどうかの検証や見直し、変更等を行います。 対象者は、サービス利用支援を受けている障がい者 なお、難病患者の方はすべての障害福祉サービスにおいて、身体状況により対象となる場合があります。 32ページ 7-3 補装具 (体の不自由な人のための装具です) (40ページ、10-1 補装具費の支給のところで詳しくお伝えしています。) 7-4 費用負担 (利用するときにかかる費用) 所得区分と月額負担上限額です。 一般2 市町村民税課税世帯(一般1に該当する者を除く) 37,200円 一般1 市町村民税課税世帯 (所得割16万円【障がい児および18歳・19歳の施設等入所者については28万円】未満の者) 【施設等入所者以外】 障がい者 9,300円 障がい児 4,600円 【18歳・19歳の施設等入所者】 9,300円 低所得 市町村民税非課税世帯 生活保護 生活保護受給世帯 いずれも、0円です。 なお、20歳以上の施設等入所者で市町村民税課税世帯の方は、一般2の該当となります。 サービスにかかる費用の1割を利用者負担金として利用者がサービス提供事業者・施設に支払い、 残りを障害福祉サービス費として市がサービス提供事業者・施設に支払います。 利用者負担金は、原則、サービス費の1割負担となりますが、 世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されます。 ひと月に利用したサービス量にかかわらず、月額負担上限額以上の負担はありません。 ただし、施設にかかわる光熱水費、食費等は、実費として別途徴収となります。 なお、負担合算額が負担上限額を超えた場合について 障害福祉サービス、児童福祉法に基づくサービス、補装具費、介護保険のサービスを併用している場合、 あるいは世帯に障がい児が複数いる場合で、それぞれの負担額を合算すると負担上限額を超えた場合は、 受けているサービスのうち一番高い負担上限額を超えた部分について返還できますので、 高額障害福祉サービス等給付費の申請をしてください。 申請先は、障がい者支援課 持ち物 ①印鑑 ②サービス受給者証 ③通帳(障がい者は本人名義、障がい児は保護者名義) ④補装具費・障害児施設給付費がある場合は領収証 33ページ 世帯の範囲 18歳以上の障がい者については、住民基本台帳の世帯にかかわらず、 障がい者本人および配偶者で同一世帯とし、所得段階区分を認定します。 18歳未満の障がい児については、住民基本台帳の世帯を原則とし、所得段階区分を認定します。 ただし、18歳、19歳の施設入所者(障害福祉サービス)については、 住民基本台帳の世帯にかかわらず、保護者と同一世帯として認定します。 34ページ 8 児童福祉法によるサービス 8-1 障害児通所支援等について 障害児通所支援等の利用にあたっては、利用したいサービスを選び、市に相談・申請をします。 市は聴き取り調査等を行い、必要性があると認めた場合に支給決定をします。 利用者は、支給決定を受け、受給者証が交付されたら サービス提供事業者・施設と直接、契約を結び、サービスを受けることになります。 各種「障害児通所支援」をご利用いただく場合、 「障害児支援利用計画」を必ず作成していただくことになります。 また、当該計画を作成する事業所に市で調査した情報の内容について、 全部または一部を共有することに同意していただきます。 ご不明な点は、窓口でお問い合わせください。 居宅介護・短期入所 放課後等デイサービス 児童発達支援 日中一時支援 行動援護・移動支援 同行援護 いずれもサービスを受けるまでの流れ まず、申請に係る相談等(希望するサービスの対象となるか等)を市に相談します。 次に、実施主体の確認 そして、①申請及び受付・②利用計画案の提出依頼 次に、認定調査 この認定調査は、居宅介護・短期入所、放課後等デイサービス、児童発達支援、日中一時支援は、 5領域11項目調査 加算対象有無の調査 勘案事項等の認定調査 行動援護・移動支援は、 5領域11項目調査 行動関連12項目調査 勘案事項等の認定調査 同行援護は、 同行援護アセスメント票 5領域11項目調査 勘案事項等の認定調査、となります。 その後、いずれも ①利用計画案提出・②計画相談支援給付費支給申請・③相談支援事業所届出 その後、支給の要否決定 そして、①決定通知・②受給者証の交付となります。 なお、聴き取りの項目は利用を希望されるサービスによって異なります。 35ページ 8-2 障害児通所支援等サービスの種類 障害児通所支援(通所の支援をします。) 事業と内容、対象者です。 児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の習得及び集団生活への適応訓練を行います。 医療型児童発達支援 肢体不自由の障がい児に対し、児童発達支援及び治療を行います。 放課後等デイサービス 就学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、 生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。 保育所等訪問支援 障がい児が集団生活を営む施設を訪問し、当該施設における障がい児以外の児童との 集団生活への適応のための専門的な支援その他の便宜を供与します。 いずれの事業も、対象者は通所による療育等の支援が必要な児童です。 居宅訪問型児童発達支援 障がい児の住まいを訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援をします。 対象者は、重度の障がいがあり、通所支援を受けるための外出が困難な児童。 障害児相談支援(通所訓練等利用計画の支援をします。) 事業と内容、対象者です。 障害児支援利用援助 障害児通所給付費等の支給や変更の際に、本人の状況などを勘案した上で、 内容等を定めた計画を作成し、関係者との調整を行います。 対象者は、障害児通所給付費の支給および変更を受ける障がい児 継続障害児支援利用援助(モニタリング) 障害児通所給付等の利用が適切かどうかの検証や見直し、変更の勧奨を行います。 対象者は、障害児通所給付を受けている障がい児 8-3 費用負担 32ページの7-4「費用負担」で詳しくお伝えしています。 36ページ 9 地域生活支援事業(小平市の事業) 9-1 相談支援事業 (困ったときに、お話を聞きます。) 内容 障がい者や家族のあらゆる相談に応じます。 手続きと問合せ先 障がい者支援課サービス支援担当 電話 042-346-9542 たいよう福祉センター 電話 042-343-4976 あおぞら福祉センター 電話 042-326-4980 障がい者自立生活支援センター ひびき 電話 042-341-6555 地域生活支援センター あさやけ(主に精神障がい) 電話 042-345-1741 9-2 コミュニケーション支援事業 (耳が聞こえない人等のお話をするお手伝いをします。) 9-2-① 手話通訳者、要約筆記者その他支援者(コミュニケーション支援者)を聴覚障がい者および音声・言語障がい者に必要に応じ、派遣します。 内容 聴覚障がい者および音声・言語障がい者が聴者との意思疎通を円滑におこなうため、 手話通訳者、要約筆記者、コミュニケーション支援者を派遣します。 利用者負担 費用は無料です。 申請方法 初めて利用する方は、事前に障がい者支援課で利用登録申請が必要です。 登録後の利用申し込みは、派遣希望日の3日前までに 次のところへ直接FAX(または窓口)で申請して下さい。 手話通訳者・コミュニケーション支援者 障がい者支援課 事業推進担当 FAX 042-346-9540 手話通訳者・要約筆記者 東京手話通訳等派遣センター FAX 03-3354-6868 必要書類 (利用登録時)身体障害者手帳 手続きと問合せ先 障がい者支援課 サービス支援担当 電話 042-346-9542 FAX 042-346-9541 (手続きは、東部出張所・西部出張所・動く市役所ではできません) 9-2-② 手話通訳者の配置 毎月第1・第3火曜日に、コミュニケーションに手話を必要とする方の 市役所利用の利便性向上を図るため、健康福祉事務センター1階に手話通訳者を配置しています。 市役所でのお手続き等の際は、ぜひご利用ください。 37ページ 9-2-③ 耳マーク 市役所の窓口に耳マークを設置し、筆談ができるように配慮しています。 9-3 日常生活用具給付 (体の不自由な人のための用具です。) 日常生活用具(ストーマ用装具・紙おむつを含む) (42ページ、10-2 日常生活用具・住宅設備改善のところで詳しくお伝えしています) 9-4 移動支援事業 (外に出かけるときのお手伝いをします) 内容 障がい者が社会生活上必要不可欠な外出および余暇活動等の社会参加のための外出を支援します。 費用負担 原則1割負担となります。 市町村民税非課税世帯及び生活保護受給世帯の費用は無料です。 (なお、世帯については33ページ、世帯の範囲で詳しくお伝えしています) 対象者 肢体不自由者、肢体不自由児(中学生・高校生)、精神障がい者、 知的障がい者および知的障がい児(小学校1年生以上)です。 手続きと問合せ先 障がい者支援課 サービス支援担当 電話 042-346-9542 (手続きは、東部出張所・西部出張所・動く市役所ではできません。) 9-5 地域活動支援センター事業 内容 障がい者が地域活動支援センターに通所して、創作的活動や社会参加などの交流を行います。 家族会やボランティアグループが実施する「家族相談会」、 「ひきこもり学習会」の支援を行っています。(地域生活支援センターあさやけ) 利用者負担 当面、費用は無料です。(実費は自己負担となります。) 問合せ先 地域生活支援センター あさやけ 電話 042-345-1741 地域活動支援センター はばたき 電話 042-403-4099 38ページ 9-6 障害者訪問入浴サービス (体の不自由な人のお風呂に入るお手伝いをします) 内容 通常の方法で入浴が困難な65歳未満の方で、介護保険制度に該当しない重度心身障がい者に 巡回入浴車を派遣し(看護師1人、介護人2人)、組立式浴そうにより居宅において入浴介助を行います。 実施回数は週1回で家族の付添いが必要です。 夏季期間中(7~9月)は4回を限度として、追加して利用できます。 利用者負担 当面、費用は無料です。 申請方法 訪問入浴サービスを希望する方は、担当者が訪問調査をいたしますので、まずはお電話にてご相談ください。 必要書類 身体障害者手帳、印鑑 手続きと問合せ先 障がい者支援課 サービス支援担当 電話 042-346-9542 (手続きは、東部出張所・西部出張所・動く市役所ではできません) 9-7 日中一時支援事業 (おうちの方が留守のとき施設で過ごします) 内容 自宅で介護できない時、日中、施設で、排せつ、食事等の介護を行います。 小平福祉園、愛称:たいよう福祉センター、あおぞら福祉センター等で実施しています。 なお、宿泊をするときは、短期入所(介護給付)を利用してください。 (30ページ、7-2 障害福祉サービス等の種類の「介護給付」でもお伝えしています) 利用者負担 原則1割負担となります。ただし、世帯の所得に応じて月額負担上限額が設定されます。 詳細は、32ページ、7-4 費用負担でお伝えしています。 なお、たいよう福祉センター、あおぞら福祉センター以外の施設を利用した場合には、 施設へ1割を支払い、他の障害福祉サービスと合算し、利用者負担金が月額上限額を超えた場合には、 障がい者支援課へ申し出てください。月額上限額を超えた分について返金いたします。 申請方法 事前に、必要書類を添えて障がい者支援課に申請し、利用する際には、各施設へ申し込みしてください。 必要書類 身体障害者手帳または愛の手帳、印鑑 手続きと問合せ先 障がい者支援課 サービス支援担当 電話 042-346-9542 (手続きは、東部出張所・西部出張所・動く市役所ではできません) 39ページ 9-8 障がい者居住支援の推進事業 内容 小平市に住み続けたいと希望する障がいのある方に対し、民間賃貸住宅への入居に関する相談に応じ、 保証人がいない場合には市と協定を締結した民間の保証会社を紹介します。 対象者 世帯員のすべてが次の要件を満たすこと 1 援護の実施者が小平市であり、(ア)から(ウ)のいずれかに該当 (ア)身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 (イ)自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方 (ウ)障害者総合支援法施行令に掲げる特殊の疾病(難病等)の方 2 現に小平市内に1年以上居住し、かつ住民登録をしている方 3 年齢が18歳以上65歳未満の方 4 市内での転居を希望する方 保証料の助成 これらの要件をすべて満たし、この事業を通じ、市が紹介した保証会社を利用した場合、 最初に支払った家賃保証料(初回保証委託料)の一部を助成します。 助成額は、初回保証委託料の2分の1の額(上限 20,000 円) なお、生活保護を受給していないことが助成の要件となります。 相談と問合せ先は、 地域生活支援センター あさやけ 電話 042-345-1741 9-9 その他の事業 社会参加促進事業(障がい者運動会・障がい者作品展) 心身障害者運転免許取得費補助(22ページ、6-5-1で詳しくお伝えしています) 身体障害者用自動車改造費補助(23ページ、6-6で詳しくお伝えしています) 40ページ 10 補装具・日常生活用具・住宅設備改善の給付 ここでご紹介する「補装具」「日常生活用具」等の給付を受ける場合、 「支給後」または「購入後」の補助はできません。 事前に申請の上「現物給付」になることにご注意ください。 ご希望するサービスがある場合は、必ず事前にご相談ください。 「補装具」「日常生活用具」等の支給申請をされた場合、 法令等に定めがある場合など特別な理由がない限り、世帯の所得状況について、 市の公簿(公の帳簿)、公簿等により確認することに同意していただきます。 ご不明な点は、窓口でお問い合わせください。 10-1 補装具費の支給 (体の不自由な人のための装具です) 内容 補装具とは次の3つの要件をすべて満たすものです。 ① 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、 障がい個別に対応して設計、加工されたもの ② 身体に装着(装用)して日常生活または就学・就労に用いるもので、 同一製品を継続して使用するもの ③ 給付に際して専門的な知見(医師の判定書または意見書)を要するもの なお、利用者の申請に基づき、補装具の購入または修理が必要と認められたときは、 その費用の原則1割を利用者が負担し、市が残りの費用を負担します。 ただし、障がい者(障がい児)本人または世帯員のうち、最多納税者の市民税所得割額が 46万円以上の場合は補装具費支給の対象となりません。 (世帯の範囲については33ページ 「世帯の範囲」で詳しくお伝えしています) 種目 具体的には次の補装具があります。 1 視覚障がい者用(盲人安全つえ、義眼、眼鏡) 2 聴覚障がい者用(補聴器) 3 肢体不自由者用(義手、義足、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器) 4 重度障がい者用(重度障害者用意思伝達装置) なお、児童対象は座位保持椅子、起立保持具。 介護保険制度に該当する方の場合、介護保険と重複する種目は介護保険制度が優先します。 難病患者の方は、補装具の対象となる場合があります。 各種目により支給限度額(基準額)があります。 41ページ 利用者負担 利用者負担については原則として1割負担となります。 ただし、次のとおり月額負担上限額を設定します。 区分と世帯の収入状況、月額負担上限額です。 生活保護 生活保護受給世帯 0円 低所得 市民税非課税世帯 0円 一般 市民税課税世帯 37,200円 なお、障害福祉サービス費や児童福祉法に基づくサービス等の利用者負担金と合算されます。 利用者負担金を合算し、37,200円を超えた分については返還できますので、 高額障害福祉サービス等給付費の申請をしてください。 申請先は、障がい者支援課 持ち物 ①印鑑 ②サービス受給者証 ③通帳(障がい者は本人名義、障がい児は保護者名義) ④補装具費、障害児施設給付費がある場合は領収証 申請方法 補装具の購入、修理または貸付け希望する方は、必要書類を添えて障がい者支援課に申請してください。 申請手続前に購入すると補装具費支給の対象になりませんので、ご注意ください。 なお、補装具の種目によっては、「東京都心身障害者福祉センター」の判定 もしくは医師意見書が必要となりますので、事前に障がい者支援課までお問い合わせください。 ただし、18歳未満の児童の場合は原則判定ではなく、医師の診断書が必要です。 必要書類 身体障害者手帳、申請書、見積書 (種目により判定に基づいた見積書を提出していただく必要があります。) なお、引越しの時期により小平市で市民税課税・非課税状況が確認できない場合は、 別途、市民税課税・非課税証明書(4月~6月に申請する場合は前年度、 7月~3月に申請する場合は当該年度の証明書)が必要です。 種目により、医師意見書等、これ以外の書類が必要な場合もありますので、 事前に障がい者支援課までお問い合わせください。 手続きと問合せ先 障がい者支援課 サービス支援担当 電話 042-346-9542 (手続きは、東部出張所・西部出張所・動く市役所ではできません) 42ページ 10-2 日常生活用具・住宅設備改善の給付 (体の不自由な人のための用具と家の改修です。) 内容 日常生活用具の給付 日常生活用具とは次の3つの要件をすべて満たすものです。 ① 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの ② 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの ③ 製作や改良、開発にあたって障がいに関する専門的な知識や技術を要するもので、 日常生活品として一般に普及していないもの なお、介護保険制度に該当する方は、介護保険制度と重複する種目は介護保険制度が優先します。 また、各種目により給付限度額があります。 原則、耐用年数以内では給付は一世帯あたり同一種目一回限りです。修理は全額自己負担となります。 住宅設備改善の給付 居宅生活動作補助用具、中規模住宅改修、屋内移動設備があります。 ただし、日常生活用具の給付、住宅設備改善の給付は、障がい者(障がい児)本人 または世帯員のうち、最多納税者の市民税所得割額が46万円以上の場合は対象となりません。 (世帯の範囲については33ページ 「世帯の範囲」で詳しくお伝えしています) 日常生活用具 障がい別に給付の種目(用具)をお伝えします。 なお、介護保険制度に該当する方の場合、介護保険制度と重複する種目は 介護保険制度が優先します。(この場合は介護保険制度が優先、と言い添えます) また、難病患者の方も、日常生活用具の対象となる場合があります (この場合は難病患者の方も対象となる場合あり、と言い添えます) それぞれの給付種目ごとに対象者が異なります。 視覚障がい 時計、電磁調理器、ポータブルレコーダー、音声式体温計、体重計、血圧計、活字文書読上げ装置、 点字タイプライター、歩行時間延長信号機用小型送信機、視覚障害者用拡大読書器、 点字図書、点字器、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ 聴覚障がい 屋内信号装置(サウンドマスター・目覚まし時計・屋内信号燈など)、 フラッシュベル、情報受信装置、聴覚障害者用通信装置、会議用拡聴器、携帯用信号装置 音声・言語機能障がい ガス安全システム、携帯用会話補助装置、聴覚障害者用通信装置、 フラッシュベル、人工喉頭、埋込型人工鼻(人工の鼻) じん臓障がい 透析液加温器 呼吸器障がい ネブライザー(吸入器)(難病患者の方も対象となる場合あり)、 電気式たん吸引器(難病患者の方も対象となる場合あり)、 パルスオキシメーター(難病患者の方も対象となる場合あり) 肢体不自由 入浴補助用具(介護保険制度が優先・難病患者の方も対象となる場合あり)、 入浴担架(難病患者の方も対象となる場合あり)、 便器(介護保険制度が優先・難病患者の方も対象となる場合あり)、 特殊寝台(介護保険制度が優先・難病患者の方も対象となる場合あり)、 体位変換器(介護保険制度が優先・難病患者の方も対象となる場合あり)、 特殊便器(難病患者の方も対象となる場合あり)、訓練いす、 特殊マット(介護保険制度が優先・難病患者の方も対象となる場合あり)、 特殊尿器(介護保険制度が優先・難病患者の方も対象となる場合あり)、 ガス安全システム、電磁調理器、 移動用リフト(介護保険制度が優先・難病患者の方も対象となる場合あり)、 携帯用会話補助装置、移動・移乗支援用具(介護保険制度が優先・難病患者の方も対象となる場合あり)、 歩行補助つえ(一本つえ、T字つえのみ)、紙おむつ、浴槽、頭部保護帽、情報・通信支援用具、 パルスオキシメーター(難病患者の方も対象となる場合あり) 43ページ 膀胱・直腸機能障がい ストーマ用装具、収尿器 知的障がい 頭部保護帽 障がい共通で給付されるもの 火災報知機、自動消火装置(難病患者の方も対象となる場合あり) 次に、住宅設備改善給付 6歳以上65歳未満で下肢、または体幹に係る障がいの程度が 3級以上の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者 居宅生活動作補助用具(難病患者の方も対象となる場合あり) 6歳以上65歳未満で下肢、または体幹に係る障がいの程度が 2級以上の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者 中規模改修 6歳以上で、歩行ができない状態で、かつ、障がいの程度が 上肢、下肢および体幹機能のいずれかで1級の者、 または補装具として車いすの交付を受けた内部障がい者 屋内移動設備 なお、介護保険制度に該当する方の場合、介護保険制度と重複する部分は介護保険制度が優先します。 その他、給付にあたっては制限などがありますので、事前にご相談ください。 利用者負担 利用者負担については原則として1割負担となります。 ただし、次のとおり月額負担上限額を設定します。 区分と世帯の収入状況、月額負担上限額です。 生活保護 生活保護受給世帯 0円 低所得 市民税非課税世帯 0円 一般 市民税課税世帯 37,200円 なお、他の障害福祉サービス費との合算はありません。 日常生活用具と住宅設備改善のみで 1 割が月額負担上限額を超えた分についての負担はありません。 点字図書については、一般図書の購入価格相当額の利用者負担となります。 44ページ 申請方法 日常生活用具の給付、住宅設備改善の給付を希望する方は、 必要書類を添えて障がい者支援課に申請してください。 申請手続前に購入すると給付対象になりませんのでご注意ください。 点字図書の申請方法 なお、点字図書については、一般図書の購入価格相当額の利用者負担となります。 あらかじめ「点字図書給付対象出版施設」へ電話などで連絡をし、 給付を希望する点字図書の「点字図書発行証明書」を送付してもらってください。 この証明書には図書名、価格、巻数、自己負担額が書かれていますので、 証明書と必要書類を添えて、障がい者支援課の窓口へおいでください。 申請手続前に購入すると給付の対象になりませんのでご注意ください。 必要書類 日常生活用具、住宅設備改善共通です。 身体障害者手帳、申請書、見積書 なお、引越しの時期により小平市で市民税課税・非課税状況が確認できない場合は、 別途、市民税課税・非課税証明書(4月~6月に申請する場合は前年度、 7月~3月に申請する場合は当該年度の証明書)が必要です。 また、給付種目により、これ以外の書類が必要な場合もありますので、 事前に障がい者支援課までお問い合わせください。 住宅設備改善の給付 ここでお伝えした書類などのほか、工事施工図などが必要です。事前にご相談ください。 手続きと問合せ先 障がい者支援課 サービス支援担当 電話 042-346-9542 (手続きは、東部出張所・西部出張所・動く市役所ではできません) 45ページ 11 その他の施策 11-1 重度身体障害者等救急通報システムの設置 内容 18歳以上の一人暮らしなどで重度身体障がい者の方が、急な助けを必要としたとき、 民間事業者の受信センター等に通報される装置を設置する制度です。 利用者負担 所得によって費用負担があります。 申請方法 緊急通報システムの設置を希望する方は、障がい者支援課にご相談ください。 必要書類 身体障害者手帳、印鑑 手続きと問合せ先 障がい者支援課 サービス支援担当 電話 042-346-9542 (手続きは、東部出張所・西部出張所・動く市役所ではできません) 11-2 NHKの受信料の免除 内容 ① 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、 かつ、世帯全員が市民税非課税の場合に全額免除になります。 ② 身体障害者手帳(視覚・聴覚または1・2級)、愛の手帳(1度・2度)、 精神障害者保健福祉手帳(1級)をお持ちの方が世帯主の場合に半額免除になります。 対象者 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方 必要書類 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、印鑑、 住民票(住民票は①および②の申請時)、市民税非課税証明書(これは①の申請時に必要です) 手続きと問合せ先 障がい者支援課 サービス支援担当 電話 042-346-9542 (手続きは、東部出張所・西部出張所・動く市役所ではできません) 46ページ 11-3 水道・下水道料金の免除 内容 児童扶養手当、特別児童扶養手当の受給世帯の水道料金については、 水道基本料金とひと月あたり10立方メートルまでの従量料金の合計額が免除されます。 また、下水道料金についても、1か月10立方メートル以下の汚水排出量にかかる料金が免除されます。 (手当の内容については10ページ 4-4 特別児童扶養手当、11ページ 4-5 児童扶養手当で詳しくお伝えしています) 対象者 児童扶養手当、特別児童扶養手当の受給世帯 必要書類 児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書、それに印鑑 手続きと問合せ先 東京都水道局小平サービスステーション(東京都合同庁舎内) 多摩お客様センター 電話 042-548-5110 11-4 家庭ごみ指定収集袋の減免・粗大ごみ処理手数料の減免 内容 障害者手帳をお持ちで、かつ、世帯構成員全員が市町村民税非課税の場合、 または特別児童扶養手当を受給されている場合は、申請により、 一定の枚数の指定収集袋の交付および粗大ごみの処理手数料の減免が受けられます。 対象者 ① 身体障害者手帳1級または2級、愛の手帳1度または2度、精神障害者保健福祉手帳1級の いずれかを所持している方のいる世帯で、かつ世帯全員が非課税である世帯 必要書類は、身体障害者手帳、愛の手帳または精神障害者保健福祉手帳 なお、世帯全員の非課税証明書が必要になる場合があります。 ② 特別児童扶養手当の受給世帯 必要書類は、特別児童扶養手当証書 手続きと問合せ先 資源循環課(リサイクルセンター内) 電話 042-346-9535 11-5 ふれあい収集 内容 集合住宅にお住まいの世帯で、資源やごみを自分で集積所に出すことが困難な世帯について、 玄関先まで収集に伺う、「ふれあい収集」を実施します。 対象者 以下の①、②のみで構成される世帯で、資源やごみを自分または家族、 もしくは身近な人の協力があっても排出できない世帯 ① 障がいの程度が1級または2級の身体障害者手帳を所持している方 ② 障がいの程度が1度または2度の愛の手帳を所持している方 手続きと問合せ先 障がい者支援課 サービス支援担当 電話 042-346-9542 (手続きは、東部出張所・西部出張所・動く市役所ではできません) 47ページ 11-6 生活福祉資金の貸付 内容 障がいのある方の自立や社会参加のために、通勤・通院用等の自動車の購入経費、 住宅の改修・整備等の資金、福祉用具の購入・修理等の経費、生業費などの貸付制度があります。 なお、貸付には要件・審査があります。 手続きと問合せ先 小平市社会福祉協議会(福祉会館4階) 総務係 電話 042-344-1217 11-7 都営住宅の優遇抽選制度 (都営住宅に住むための申し込みができます。) 内容 申込者または同居の親族のうち1人以上が5級以上の身体障害者手帳、愛の手帳 または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合、一般の申し込み者よりも当選率が高くなります。 車椅子使用者については車椅子使用者世帯向住宅があります。 手続きと問合せ先 東京都住宅供給公社募集センター 電話 03-3498-8894 11-8 補助犬の給付 内容 都の事業として補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)の貸付があります。 対象者 東京都に 1年以上居住する18歳以上の方で、視覚1級、肢体1級~2級、聴覚2級の方 手続きと問合せ先 障がい者支援課 サービス支援担当 電話 042-346-9542 11-9 車いすの貸出し 内容 社会福祉協議会では「外出・旅行の数日間だけ使用したい」「車いすが完成するまでの間使用したい」 といった一時的な利用に限り、年1回1ヶ月間を限度として無料で貸し出しています。 必要書類 借りに来られる方の住所を証明する書類(運転免許証、健康保険証等) なお、市外の方が借りに来られる場合は、使用される方の委任状が必要です。 手続きと問合せ先 小平市社会福祉協議会 こだいらボランティアセンター 電話 042-346-1424 48ページ 11-10 携帯電話通話料等の割引 内容 障がい者に対し、携帯電話各社で携帯電話の基本料金などの割引を行っています。 手続きと問合せ先は、携帯電話会社へ 11-11 障がい者自立体験事業 内容 一人暮らしやグループホームでの生活を希望する方に、 今後の生活の自立に役立てるために、宿泊の体験をする事業です。 対象者 以下のいずれにも該当する方が利用できます。 (1)自立した生活を希望する方 (2)援護の実施者が小平市である18歳以上65歳未満の方 (3)次の①から③のいずれかに該当する方 ① 身体障害者手帳1級~3級の肢体不自由者 ② 愛の手帳をお持ちの方 ③ 精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方 ただし、次ア~ウの場合は除きます。 ア 施設入所者のうち地域移行支援を利用している方 イ 1年以上入院している精神障がい者のうち地域移行支援を利用している方 ウ 現在一人暮らしをしている方 手続きと問合せ先 なんでも相談いるおーる 電話 042-403-0873 自立生活センター・小平 電話 042-461-7001 11-12 歯科医療連携推進事業 内容 歯科医院の紹介、内容に応じて専門歯科医療機関への紹介を行います。必要に応じて歯科医師がご自宅を訪問し、 治療前に病気や障がいの程度、口の中の状態を確認した上で、適切な歯科医療機関を紹介します。 対象者 病気や障がいのために特別な対応が必要な方で、かかりつけの歯科医をお持ちでない方 手続き・問合せ先 公益社団法人 東京都小平市歯科医師会 042-343-8261 健康推進課(健康センター内) 042-346-9641 49ページ 11-13 ふらっとまるしぇ(障がい者施設製品販売) 市役所本庁舎1Fロビーで、障がい者施設の製品を3月、6月、9月、12月の年4回販売しています。 50ページ 12 関係機関・団体等 市関係施設 名称 、所在地・電話、業務内容です。 小平市役所(健康福祉事務センター内) 小平市小川町2-1333 代表電話 042-341-1211 障がい者支援課サービス支援担当の業務内容 1 補装具費の支給 2 日常生活用具の給付および住宅改善費補助 3 自立支援給付・地域生活支援事業の利用申請 4 手話通訳者の派遣 5 重度脳性麻痺者介護事業 6 重度身体障害者救急代理通報システムの設置 7 訪問入浴サービス 8 更生医療 9 NHKの受信料免除 以上はサービス支援担当 直通電話 042-346-9542 なお、障がい者虐待通報受付、その他生活相談全般についても担当しています。 障がい者支援課事業推進担当の業務内容 10 ガソリン費補助 11 福祉タクシー 12 リフト付福祉バスの運行 13 運転免許取得費補助 14 自動車改造費補助 15 交通機関の優遇措置 16 東京都心身障害者扶養共済制度 17 重度心身障害者手当 18 特別障害者手当 19 障害児福祉手当 20 小平市心身障害者福祉手当 21 心身障害者医療費助成(マル障) 以上は、事業推進担当 直通電話 042-346-9540 このあとも担当課と業務内容をお伝えします。 小平市役所(健康センター内) 健康推進課 庶務担当 直通電話 042-346-9641 1 難病医療費助成 2 育成医療 小平市役所 小平市小川町2-1333 代表電話 042-341-1211 保険年金課 高齢者医療・年金担当 直通電話 042-346-9538 後期高齢者医療制度 保険年金課 高齢者医療・年金担当 直通電話 042-346-9531 国民年金制度 1 障害基礎年金 2 特別障害給付金 子育て支援課 直通電話 042-346-9544 1 児童扶養手当 2 特別児童扶養手当 3 児童育成手当 4 小平市心身障害児福祉手当 5 ひとり親家庭医療費助成制度(マル親) 税務課 直通電話 042-346-9521 1 住民税の非課税および所得控除 2 軽自動車税(種別割)の減免 51ページ 小平市東部出張所 小平市花小金井1-8-1 電話042-467-1211 小平市西部出張所 小平市小川西町4-10-13 電話 042-343-1211 いずれも業務内容は、 1 身体障害者手帳・愛の手帳の住所変更 2 都営交通・民営バス、有料道路 3 福祉タクシー券の交付 4 ガソリン費補助の請求 5 心身障害者医療費助成(マル障)支給申請 小平市リサイクルセンター 小平市小川東町5-19-10 資源循環課 電話 042-346-9535 1 家庭ごみ指定収集袋の減免 2 粗大ごみ処理手数料の減免 小平市教育委員会 小平市小川町2-1333 代表電話 042-341-1211 指導課 就学相談室 直通電話 042-346-9593 1 知的障がい特別支援学級は、(一小・二小・四小・五小・九小・十二小・一中・二中・三中・五中・花小金井南中) 2 自閉症・情緒障がい特別支援学級(四小) 3 特別支援教室(市内全小・中学校) 4 通級指導学級・言語障がいは、(二小) 5 通級指導学級・難聴障がいは、(二小) 6 就学相談 ※自閉症・情緒障がい特別支援学級については令和7年に中学校に1校開設予定 中央公民館 直通電話 042-341-0861 けやき青年教室 ※軽度の知的障がいのある義務教育修了の青年を対象に、 日常生活に必要な生活知識や生活感覚を高めるため、 趣味・音楽・料理・スポーツレクリエーションなどの活動を行う 以上が、市関係施設です。 公共機関・関係機関 名称と所在地・電話、備考として参考にしていただくことをご案内します。 小平市立たいよう福祉センター(児童発達支援センターこだいら) 小平市小川西町5-25-15 電話 042-343-4976 Fax 042-344-3244 児童発達支援センター専用電話 042-347-1131 生活介護 児童発達支援 日中一時支援 保育所等訪問支援 緊急一時保護 言語相談 相談業務 会議室の貸出しなど 小平市立あおぞら福祉センター 小平市鈴木町1-472 電話 042-326-4980 Fax 042-326-4976 生活介護 自立訓練(機能訓練) 日中一時支援 言語相談 緊急一時保護 相談業務 会議室の貸出しなど 52ページ 小平市社会福祉協議会(福祉会館4階) 小平市学園東町1-19-13 電話 042-344-1217、生活福祉資金の貸付 電話 042-346-1424では、車いすの貸出し 小平市障がい者地域自立生活支援センター ひびき(福祉会館2階) 小平市学園東町1-19-13 電話 042-341-6555 相談業務 サービス等利用計画の作成 交流室 権利擁護センター こだいら(福祉会館 2 階) 小平市学園東町1-19-13 電話 042-342-8780 権利擁護・成年後見制度等に関する相談 福祉サービスの利用・苦情に関する相談など 小平市障害者就労・生活支援センター ほっと(社会福祉法人 未来) 小平市大沼町2-1-3 電話 042-316-9078 就労に関する相談、支援 東京都小平児童相談所(東京都多摩小平保健所内) 小平市花小金井1-31-24 電話 042-467-3711 児童のあらゆることがらについての相談 愛の手帳の交付(18歳未満の方) 東京都多摩小平保健所 小平市花小金井1-31-24 電話 042-450-3111 アルコール、薬物などのこころの相談 ひきこもりなどのこころの相談 思春期などのこころの相談 地域生活支援センター あさやけ(社会福祉法人 ときわ会) 小平市小川東町4-2-1 小平元気村おがわ東 1階 電話 042-345-1741 主に精神障がい者の相談、地域交流、生活支援 地域活動支援センター はばたき(社会福祉法人 なごみ福祉会) 小平市小川町1-407-11 電話 042-403-4099 創作活動、昼食づくりなど 東京都小平都税支所(東京都小平合同庁舎内) 小平市花小金井1-6-20 電話 042-464-0070 個人事業税の軽減 自動車税(種別割)、自動車税(環境性能割)、軽自動車税(環境性能割)の減免 53ページ 東京都水道局 小平サービスステーション (東京都小平合同庁舎内) 小平市花小金井1-6-20 多摩お客様センター 電話 042-548-5110 水道・下水道料金の減免 続いて、市外の関係機関。 東京都心身障害者福祉センター 新宿区神楽河岸1-1 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)12階~15階 電話 03-3235-2946 東京都心身障害者福祉センター別館 千代田区麹町3-7-4 秩父屋ビル1階 東京都心身障害者福祉センター 多摩支所 国立市富士見台2-1-1 電話 042-573-3311 いずれも、心身障がい者(障がい児)の医療・訓練・職業などの相談施設、補装具などの判定の相談 東京都立多摩総合精神保健福祉センター 多摩市中沢2-1-3 電話 042-371-5560 精神保健福祉相談 東京都発達障害者支援センター (18歳未満) (こどもTOSCA) 世田谷区船橋1-30-9 電話 03-6413-0231 発達障がいに関する相談 東京都発達障害者支援センター (18歳以上) (おとなTOSCA) 文京区大塚4-45-16 電話 03-6902-2082 発達障がいに関する相談 ハローワーク立川 立川市緑町4-2 立川地方合同庁舎 電話 042-525-8609 障がい者職業相談 東京障害者職業センター 多摩支所 立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル5階 電話 042-529-3341 障がい者職業相談 武蔵野年金事務所 武蔵野市吉祥寺北町4-12-18 電話 0422-56-1411 厚生年金法による年金・手当金の給付 東村山税務署 東村山市本町1-20-22 電話 042-394-6811 所得税・相続税の控除 以上が、公共機関・関係機関です。 54ページ 冊子の障がい者のしおりでは、このページに小平市役所等の大まかな位置を示した地図があります。 55ページ 12-1 日中活動施設 施設名と実施の主体、所在地、電話、主な活動内容と定員、設置日をお伝えします。 小平市立たいよう福祉センター(児童発達支援センターこだいら) (指定管理者は社会福祉協議会) 小川西町5-25-15 電話 042-343-4976 児童発達支援センター専用電話042-347-1131 生活介護 20人 児童発達支援(通称:あすの子園) 24人 設置日は、昭和60年5月 保育所等訪問支援 定員― 設置日は、令和4年4月 小平市立あおぞら福祉センター(指定管理者は社会福祉協議会) 鈴木町1-472 電話 042-326-4980 生活介護 45人 自立訓練(機能訓練) 10人 平成11年4月 あさやけ作業所(社会福祉法人 ときわ会) 小川町2-1159 電話 042-345-4575 生活介護(布製品の製作、菓子の製造、受注作業) 50人 昭和49年6月 あさやけ風の作業所(社会福祉法人 ときわ会) 中島町3-8 電話 042-349-2366 生活介護(菓子製造、印刷作業、受注作業) 40人 平成15年10月 生活リハビリセンター 六三四(社会福祉法人 六三四) 仲町364-1 電話 042-343-1895 生活介護 20人 平成24年3月 生活リハビリセンター 雅(社会福祉法人 六三四) 仲町357-6 電話 042-312-1894 生活介護 20人 平成26年10月 夢風船(社会福祉法人 未来) 小川町2-1931-1 電話 042-347-9022 生活介護 20人 平成26年11月 夢の樹 みどり(社会福祉法人 未来) 小川町1-744-1 電話 042-313-6844 生活介護 40人 平成29年4月 リズム工房(社会福祉法人 星座会) 花小金井1-6-13 電話 042-410-2484 生活介護 10人 平成29年4月 同じ、リズム工房の 就労継続支援(B型)事業(人形劇公演、清掃作業など) 30人 平成10年4月 ひまわりばたけ(鹿島開発株式会社) 小川町1-3015-1 電話 042-313-5225 生活介護 40人 平成30年4月 生活リハビリセンター絆(社会福祉法人 六三四) 仲町355-4 電話 042-343-5501 生活介護 20人 令和元年6月 56ページ かりん(社会福祉法人 あいの樹) 小川町1-3014-7 電話 042-313-6341 生活介護(重症心身障がい)、入浴、個個別リハビリテーション、制作、外出、音楽、スケッチ研修など 10人 令和2年4月 あいの実小平西町(社会福祉法人 あいの樹) 小川西町5-22-12 電話 042-349-2191 生活介護(重症心身障がい) 10人 令和6年4月 おだまき(社会福祉法人 つむぎ) 小川東町4-2-1 小平元気村おがわ東 電話 042-346-4530 就労継続支援(B型)事業(はた織り、染色製品の製作・販売など)20人 平成3年4月 おだまき工房(おだまき分室)(社会福祉法人 つむぎ) 学園東町1-23-23 電話 042-341-7107 就労継続支援(B型)・就労定着支援事業(自主製品の販売・管理、箱組み立て等の受注作業、清掃・ものづくりなど) 10人 平成19年4月 ワークセンター 夢の樹(社会福祉法人 未来) 大沼町2-1-3 電話 042-349-2586 就労移行支援・就労定着支援・就労継続支援(B型)事業 (ダイレクトメールの封入・封かん、シール貼り、事務封筒作成、公園清掃など) 60人 平成20年4月 サングリーン(社会福祉法人 ときわ会) 小川町1-943 電話 042-345-1585 就労定着支援・就労継続支援(B型)事業 (石けんの製造・販売、縫製品の製造・販売など) 30人 平成24年1月 みくま(社会福祉法人 未来) 大沼町2-1-12 電話 042-312-3739 就労継続支援(A型)事業(弁当製造・清掃など) 17人 平成25年1月 あしたば作業所(社会福祉法人 桂会) 鈴木町2-187-3 電話 042-467-8071 就労継続支援(B型)事業(木工パズル、組木の製作) 20人 昭和58年4月 あさやけ 鷹の台作業所(社会福祉法人 ときわ会) 小川町1-411-1 電話 042-346-2167 就労継続支援(B型)事業(ダイレクトメール等封入、封緘、ラベル貼り、縫製品の製造・販売、足湯の清掃) 30人 昭和59年4月 のぞみ作業所(社会福祉法人 黎明会) 大沼町2-12-5 電話 042-342-5711 就労継続支援(B型)事業(自主製品の製作(香り袋など)、受注作業、資源回収) 55人 平成3年4月 あさやけ 第二作業所(社会福祉法人 ときわ会) 小川町2-1159 電話 042-345-1564 就労継続支援(B型)事業(創作小物製作、ピクルス製造、カフェ営業、公園清掃など) 40人 昭和51年10月 クラブハウス はばたき(社会福祉法人 なごみ福祉会) 小川町1-407-11 電話 042-343-0676 就労継続支援(B型)事業(公園清掃、ランチ作り、事務作業(ニュースレター作成など)) 20人 平成8年6月 小平第二みどり作業所(社会福祉法人 未来) 天神町3-7-16 電話 042-313-4461 就労継続支援(B型)事業(クッキーやパンの製造・販売など) 40人 平成13年4月 57ページ バウム(社会福祉法人 未来) 学園西町3-24-18 電話 042-313-2798 就労継続支援(B型)事業(ダイレクトメールの封入、封緘、宛名シール貼りなど) 20人 平成23年4月 875Beans (特定非営利活動法人 西東京自立支援センター) 花小金井南町1-14-2-1 1階 電話 042-467-8750 就労継続支援(B型)事業(お菓子の製造など) 20人 平成29年10月 plans(一般社団法人 sorairolink) 仲町425-12-201 電話 042-313-6254 就労継続支援(B型)事業(古本販売、水耕栽培) 20人 平成30年4月 あさやけ喜平橋食堂(社会福祉法人ときわ会) 上水南町2-23-21-5 電話 042-312-0793 就労移行支援 6人 就労継続支援(B型)事業(お弁当製造・喫茶運営) 4人 令和4年5月 フェアコネクト(社会福祉法人 平心会) 花小金井4-33-5 TNホワイトビル1階 電話 042-452-5396 自立訓練(生活訓練)14人 就労移行支援 6人 令和5年11月 あすなろの家(特定非営利活動法人 サポートクラブあすなろ) 小川西町5-13-16 電話 042-344-9652 放課後等デイサービス 10人 昭和60年4月 みんなの家 ´77(公益財団法人 東京ミュージック・ボランティア協会) 花小金井8-4-1 電話 042-343-2585 放課後等デイサービス 10人 昭和52年7月 ゆうやけ子どもクラブ(特定非営利活動法人 あかね会) 小川町1-983 電話 042-344-2448 放課後等デイサービス 10人 昭和53年6月 ゆうやけ第2子どもクラブ(特定非営利活動法人 あかね会) 学園東町3-3-18 電話 042-344-0922 放課後等デイサービス 20人 平成15年4月 ゆうやけ第3子どもクラブ(特定非営利活動法人 あかね会) 鈴木町1-291-2 電話 042-312-3471 放課後等デイサービス 10人 平成25年4月 アート療育FACT小平(一般社団法人 ForAllChildrenTeam) 喜平町1-12-14 電話 042-313-9447 放課後等デイサービス 10人 平成25年7月 小平JAMきっず事業所 ポップコーン(労働者協同組合ワーカーズコープ・センター事業団) 学園西町3-9-3 TRフラッツ103号  電話 042-312-1650 放課後等デイサービス 10人 平成26年4月 ぷらむ(社会福祉法人 あいの樹) 小川西町5-22-12 電話 042-349-2191 放課後等デイサービス(重症心身障害児対象) 5人 平成27年9月 58ページ ハイタッチ!小平小川教室(こどもサポート 株式会社) 小川町1-447 みなみ台コーポラス1階 電話 042-349-7450 児童発達支援、放課後等デイサービス 10人 平成31年4月 あいの実小平(社会福祉法人 あいの樹) 小川町1-3014-7 電話 042-313-6341 児童発達支援(重症心身障害児対象・あんず) 5人 放課後等デイサービス(重症心身障害児対象・りんご) 5人 令和2年3月 児童発達センター ぽこあぽこ(特定非営利活動法人 こげら会) 花小金井1-13-1 大さわビル1階 電話 042-497-5516 放課後等デイサービス 10人 令和2年4月 おもちゃ箱こだいら(株式会社 あおぞら) 学園西町2-7-14 電話 042-313-4403 放課後等デイサービス 10人 令和3年4月 SPORTS LABO DAYS小平PARK(株式会社LILIRO) 上水本町4-22-1アクロスプラザ小平内 電話 042-316-5336 児童発達支援 放課後等デイサービス 児童発達支援、放課後等デイサービス 10人 令和4年5月 児童発達支援事業所 Olive(社会福祉法人つくしんぼ共同保育会) 小川町1-365-18 電話 042-313-4340 児童発達支援 5人 児童発達支援(重症心身障害児対象)10人 令和4年9月 小平福祉園(社会福祉法人 武蔵野会) 花小金井8-1-10 電話 042-433-9330 生活介護(リーフ) 20人 就労継続支援(B型)事業(サンライズ) 10人 児童発達支援(すけっち) 10人 放課後等デイサービス(ぱすてる) 10人 平成28年4月 整育園通所センター(一般財団法人 多摩緑成会) 小川西町2-35-1 電話 042-341-0700 重症心身障がい者訓練(成人の部・うぃず) 12人 平成5年4月 障がい児訓練(幼児の部・トマト) 7人 平成5年4月 放課後等デイサービス(重症心身障害児対象・はぴねす) 5人 平成29年4月 放課後等デイサービス(重症心身障害児以外対象・ちあふる) 10人 平成29年4月 以上が、日中活動施設です。 59ページ 12-2 入所施設 施設名、実施の主体、所在地、電話、実施事業と定員、設置日をお伝えします。 曙光園(社会福祉法人 全国スモンの会) 小川町1-590 電話 042-345-2811 施設入所支援、短期入所 47人 昭和57年7月 澄水園(社会福祉法人 黎明会) 小川町1-485 電話 042-346-7411 施設入所支援、短期入所、日中一時支援 100人 昭和43年11月 小平福祉園(社会福祉法人 武蔵野会) 花小金井8-1-10 電話 042-433-9330 施設入所支援、短期入所、日中一時支援 42人 昭和48年10月 緑成会整育園(一般財団法人 多摩緑成会) 小川町1-741-34 電話 042-341-3013 療養介護、短期入所 100人 昭和25年3月 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター病院(6-1および6-2病棟) 小川東町4-1-1 電話 042-341-2711 療養介護、短期入所 34人 (6-1)昭和50年5月 (6-2)昭和51年7月 以上が、入所施設です。 12-3 グループホーム 施設名、実施の主体、所在地、電話、主な障がい者種別と定員、設置日です。 共同ホーム サンライズ(社会福祉法人 ときわ会) 小川東町5丁目 電話 042-345-4575 精神障がい者 7人 昭和63年9月 共同ホーム つくしんぼ(社会福祉法人 ときわ会) 小川町1丁目 電話 042-345-4575 知的障がい者 5人 平成4年10月 グループホーム 和(社会福祉法人 なごみ福祉会) 仲町 電話 090-1056-7179 精神障がい者 平成6年3月 美園町1丁目 電話 090-1056-7179 精神障がい者 平成4年6月 仲町と美園町あわせて 7人 共同ホーム こげら(社会福祉法人 ときわ会) 上水南町2丁目 電話 042-345-4575 知的障がい者 5人 平成7年12月 クローバー(社会福祉法人 未来) 花小金井3丁目 電話 042-316-9077 知的障がい者 7人 平成13年2月 やまびこ(社会福祉法人 黎明会) 小川町1丁目 電話 042-346-7411 知的障がい者 5人 平成13年3月 共同ホーム 一歩(社会福祉法人 ときわ会) 花小金井7丁目 電話 042-345-4575 重度身体障がい者 知的障がい者 10人 平成14年2月 60ページ グループホーム おがわ(特定非営利法人 だれもがともに小平ネットワーク) 小川西町1丁目 電話 042-308-3732 知的障がい者 5人 平成17年12月 アンダンテ(社会福祉法人 未来) 花小金井3丁目 電話 042-316-9077 知的障がい者 4人 平成18年2月 ハウスなかまち(特定非営利法人 だれもがともに小平ネットワーク) 仲町 電話 042-308-3732 知的障がい者 4人 平成19年2月 ハウスてんじん(特定非営利法人 だれもがともに小平ネットワーク) 天神町1丁目 電話 042-308-3732 知的障がい者 4人 平成21年3月 それいゆ小川(社会福祉法人 恩賜財団東京都同胞援護会) 小川東町1丁目 電話 042-391-3275 知的障がい者 7人 平成21年7月 藤ハウス(社会福祉法人 未来) 大沼町7丁目 電話 042-316-9077 知的障がい者 6人 平成22年8月 ハウスくまのみや(特定非営利法人 だれもがともに小平ネットワーク) 仲町 電話 042-308-3732 知的障がい者 4人 平成24年3月 こだま(社会福祉法人 黎明会) 小川町1丁目 電話 042-346-7411 知的障がい者 7人 平成26年3月 イブハウス1号(特定非営利活動法人 イブジャパン) 小川東町2丁目 電話 042-312-3633 知的障がい者、精神障がい者 8人 平成26年4月 グループホーム どりーむ・のぞみ(社会福祉法人 黎明会) 津田町2丁目 電話 042-342-5711 知的障がい者 7人 平成26年7月 共同ホーム はやぶさ(社会福祉法人 ときわ会) 小川町1丁目 電話 042-345-4575 知的障がい者 7人 平成26年10月 青粋ケアホーム(社会福祉法人 六三四) 仲町 電話 042-343-1895 身体障がい者 4人 平成26年10月 花の樹(社会福祉法人 未来) 花小金井南町1丁目 電話 042-316-9077 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病等対象者 7人 平成27年4月 61ページ グループホーム イブハウス(特定非営利活動法人 イブジャパン) 小川東町2丁目 電話 042-312-3633 知的障がい者 6人 平成28年7月 グループホーム アゼリア(社会福祉法人 全国スモンの会 ) 小川町1丁目 電話 042-313-6788 重度身体障がい者、身体障がい者 10人 平成29年4月 共同ホーム さらさ(社会福祉法人 ときわ会) 小川東町5丁目 電話 042-345-4575 知的障がい者 5人 平成29年5月 ハウスあかしあ(特定非営利法人 だれもがともに小平ネットワーク) 仲町 電話 042-308-3732 身体障がい者、知的障がい者 6人 平成29年10月 若竹ホーム2(合同会社 若竹の会) 小川町1丁目 電話 080-4772-8637 知的障がい者、精神障がい者 6人 平成29年11月 縁グループホーム 竹(株式会社 永興) 小川西町5丁目 電話 042-316-8506 知的障がい者 4人 平成30年10月 カトレア(社会福祉法人 未来) 小川町1丁目 電話 042-316-9077 知的障がい者 7人 平成31年4月 彩ケアホーム(社会福祉法人 六三四) 仲町 電話 042-343-1895 身体障がい者 4人 令和2年8月 グループホームやえざくら(鹿島開発株式会社) 小川町1丁目 電話 042-312-3832 知的障がい者 16人 令和2年9月 第2どりーむ・のぞみ(社会福祉法人 黎明会) 小川町1丁目 電話 042-342-5711 知的障がい者 6人 令和2年12月 さかえホーム(社会福祉法人 未来) 栄町2丁目 電話 042-312-1002 身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病等対象者 14人 令和3年4月 まるためホーム小平小川町(株式会社 まるためサポート) 小川町1丁目 電話 042-537-8685 知的障がい者 4人 令和3年5月 縁グループホーム 松(株式会社 永興) 小川町1丁目 電話 042-316-8506 知的障がい者 4人 令和4年2月 62ページ つむぎホーム(社会福祉法人 つむぎ) 小川町1丁目 電話 042-346-4530 身体障がい者、知的障がい者 13人 令和4年3月 ハウス・ウィン小平(株式会社 ケアサポート・ウィン) 小川町2丁目 電話 042-313-5971 知的障がい者、精神障がい者 7人 令和4年5月 グループホーム すみれ(一般社団法人 つなぎ) 小川町1丁目 電話 042-302-8881 知的障がい者、精神障がい者  6人 令和4年5月 グループホーム ゼワ(株式会社 ジンバ) 小川町1丁目 電話 042-313-5027 身体障がい者、知的障がい者 7人 令和4年5月 グループホーム らーごむ(合同会社 侑) 小川町1丁目 電話 042-313-2514 小川町1-365-19 知的障がい者 7人 令和4年8月 こまち(社会福祉法人 黎明会) 小川町1丁目 電話 042-346-7411 知的障がい者 7人 令和4年8月  縁グループホーム 桃(株式会社 永興) 小川西町4丁目 電話 042-316-8506 知的障がい者 4人 令和4年11月 まるためホーム小平栄町(株式会社まるためサポート) 栄町1丁目 電話 042-537-8685 知的障がい者、精神障がい者 4人 令和5年9月 グループホームこなつ(社会福祉法人小平晴風会) 小川町1丁目 電話 042-313-6642 知的障がい者 10人 令和6年1月 縁グループホーム梅(株式会社 永興) 小川西町4丁目 電話 042-316-8506  知的障がい者 4人 令和6年3月 以上が、グループホームです。 63ページ 12-4 相談支援事業所 事業所名と種類、所在地、電話番号とFAX番号をお伝えします。 なお、種類として 特とお伝えするのは、特定相談支援事業所  (障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用するために、サービス等利用計画を作成します。) 児とお伝えするのは、障害児相談支援事業所  (児童福祉法に基づく障害児通所支援を利用するために、障害児支援利用計画を作成します。) 社会福祉法人 小平市社会福祉協議会 小平市立たいよう福祉センター 種類は、特と児 小川西町5-25-15 電話 042-343-4976 FAX 042-344-3244 社会福祉法人 小平市社会福祉協議会 小平市立あおぞら福祉センター 特と児 鈴木町1-472 電話 042-326-4980 FAX 042-326-4976 社会福祉法人 小平市社会福祉協議会 小平市障がい者地域自立生活支援センター ひびき 特と児 学園東町1-19-13 小平市福祉会館内 電話 042-341-6555 FAX 042-402-0251 社会福祉法人 ときわ会 地域生活支援センター あさやけ 特のみ 小川東町4-2-1 小平元気村おがわ東1階 電話 042-345-1741 FAX 042-345-1734 社会福祉法人 全国スモンの会 曙光園 特定相談支援事業所 特のみ 小川町1-590 電話 042-345-2811 FAX 042-345-2815 社会福祉法人 黎明会 地域生活支援センター澄水 特と児 小川町1-485 電話 042-346-7412 FAX 042-341-8891 社会福祉法人 武蔵野会 テラスこだいら 特と児 花小金井8-1-10 小平福祉園内 電話 042-433-9330 FAX 042-345-3590 社会福祉法人 あいの樹 あい 特と児 小川西町5-22-12 電話 042-349-2191 FAX 042-349-2192 社会福祉法人 未来 サポートみらい 特のみ 大沼町2-1-3 電話 042-349-2587 FAXも同じ、042-349-2587 特定非営利活動法人 だれもがともに小平ネットワーク なんでも相談いるおーる 特と児 仲町269-1 サンハイム小山102 電話 042-403-0873 FAX 042-308-3749 特定非営利活動法人 自立生活センター・小平 障がい者相談支援センター ぴありす 特と児 花小金井南町1-18-45-10 1階 電話 042-461-7001 FAXも同じ、042-461-7001 社会福祉法人 六三四 スカイサポートセンター 特と児 仲町355-4 電話 042-343-1020 FAX 042-312-1989 株式会社フローレンス 相談支援センターくれよん 特と児 小川町2-1346コーポアライ1階 電話 042-341-7588 FAX 042-341-7599 鹿島開発株式会社 相談支援室 かすみそう 特と児 小川町1-390-2 第一宮寺ビル102号室 電話 042-313-2505 FAX 042-313-2515 社会福祉法人あいの樹 あいの実小平 特と児 小川町1-3014-7 電話 042-313-6341 FAX 042-313-6342 64ページ こどもサポート株式会社 相談支援センター・こどもサポート小平 特と児 小川町1-447 みなみ台コーポラス1階 電話 042-349-7480 FAX 042-349-7481 特定非営利活動法人地域ケアさぽーと研究所 相談支援事業所 れんげ草 特と児 学園東町1-22-6 電話 042-302-2325 FAX 042-405-1779 株式会社ジンバ 特のみ 相談支援センターあゆみ 小川町1-404-2ハビテ小平105 電話 042-312-3039 FAX 042-312-3037 以上が、相談支援事業所です。 65ページ 12-5 救護施設 施設名と実施の主体、所在地、電話、定員をお伝えします。 あかつき(社会福祉法人 黎明会) 小川町1-485 電話 042-341-4711 195人 黎明寮(社会福祉法人 黎明会) 小川町1-485 電話 042-341-0336 100人 くるめ園(社会福祉法人 まりも会) 上水南町4-7-45 電話 042-321-8866 50人 以上、3所。 12-6 養護施設 施設名と所在地、電話、定員です。 社会福祉法人 東京サレジオ学園 上水南町4-7-1 電話 042-321-0412 106人 二葉むさしが丘学園(社会福祉法人 二葉保育園) 鈴木町1-62-1 電話 042-344-9911 66人 以上、2所。 12-7 学校 施設名と所在地、電話番号です。 都立小平特別支援学校 小川西町2-33-1 電話 042-342-1671 都立小金井特別支援学校 小金井市桜町2-1-14 電話 042-384-6881 都立田無特別支援学校 西東京市南町5-15-5 電話 042-463-6262 東京障害者職業能力開発校 小川西町2-34-1 電話 042-341-1411 以上、4校。 12-8 障がい者団体等 団体名と所在地、電話、備考として連絡先をお伝えします。 1 小平市身体障害者協会 大沼町1-1-2-208 電話 042-347-3188 福島幸一長宅 2 小平市聴力障害者協会 小川町1-427-236 ファックスのみ 042-341-5397 馬屋原亜季会長宅 3 小平肢体不自由児者 父母の会 小川町1-2273-1-101 電話 042-316-9268 上野 あかね会長宅 66ページ 4 小平手をつなぐ親の会 鈴木町2-686-58 電話 042-458-8720 加藤智子会長宅 5 小平市視覚障がい者協会 花小金井6-9-2 電話 090-7235-9621 中丸忠次会長宅 6 すまいる(視覚障がい者の会) 小川西町1-25-3-503 電話 042-345-1129 新井隆子会長宅 7 小平市けやきの会(精神障がい者の家族会) 小川町1-547-6 電話 042-343-4559 連絡は、小嶋四郎会長宅 以上が、障がい者団体等の7団体です。 12-9相談員 身体障害者相談員(6人) 氏名と住所、電話番号です。 1 馬屋原亜季 小川町1-427-236 ファックスのみ 042-341-5397 2 木本きく子 仲町350-1 サンワード宮北A-404 電話 042-203-5158 3 三善由紀子 小川西町2-4-407 電話 042-345-2892 4 中丸忠次 花小金井6-9-2 電話 090-7235-9621 5 譽田知榮子 天神町1-28-18-104 電話 042-344-4011 6 小栗敦子 大沼町4-37-10 電話 042-343-1685 知的障害者相談員(4人) 氏名と住所、電話番号です。 1 池田恭子 小川町2-2047-401 電話 042-347-8984 2 宮地千賀子 鈴木町1-402-27 電話 042-313-8798 3 安家美砂子 花小金井5-53-25 電話 042-465-3608 4 田村尚子 花小金井5-36-24 電話 042-468-6244  以上が、相談員です。      67ページから70ページ 冊子の障がい者のしおりでは、このページに12-1から12-4で紹介した施設や事業所の大まかな位置を示した地図があります。 メモ 児童発達支援センターこだいらのご案内  児童発達支援センターこだいらでは、子どもの発達にかかわること全般の相談・支援を行います。0歳から18歳未満までの切れ目のない支援を目指します。  児童発達支援センターとは   障がい児の通園事業をはじめ、発達に課題のあるお子さんやその家族にかかわる相談・支援を行います。また、地域の関係機関や事業所との連携を行うなど、   地域の療育支援施設としての中核的な役割を担います。 事業内容  発達支援相談   0歳から18歳未満の子どもの発達にかかわる相談・支援を行います。   心理職による専門相談もあります。  保育所等訪問支援   特別な支援が必要な子どもの利用している保育所等を訪問し、楽しく集団生活が送れるように、相談・支援します。  児童発達支援(あすの子園)   3歳児からの未就学児を対象とした、通園による療育支援です。  言語相談訓練など   言葉や発達が気になる子どもの相談や訓練を行います。   ※早期発見、早期療育を目的とし、主に1歳半から未就学の子どもが対象です。  その他   保護者支援、研修・啓発活動、情報発信などを行います。 窓口  児童発達支援センターこだいら  電話 042-347-1131  FAX 042-312-1377  開所時間 月~金曜日 午前9時~午後5時 (祝日、年末年始を除く)  住所 〒187-0035 小平市小川西町5-25-15 ※児童発達支援センターこだいらは、小平市立たいよう福祉センター1階にあります。 たすけ愛でいいまち小平 ~障害者差別解消法~ 平成28年4月1日より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、 いわゆる障害者差別解消法がスタートしました。 この法律は、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、 共に生きる社会をつくることをめざしています。 障害者差別解消法では国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、 障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。 これを「不当な差別的取扱いの禁止」といいます。 不当な差別的取扱いの例 障がいがあることを理由に窓口で対応を拒む。 障がいがあることを理由に説明会、行事等への参加を拒んだり、施設等の利用を制限したりする。 保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない。 また、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要 としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に 対しては、対応に努めること)を求めています。これを「合理的配慮の提供」といいます。 合理的配慮の例 視覚障がい者や知的障がい者などが、受付や目的の場所にたどりつけない場合、 職員から声をかけ、「どのように誘導しますか」等と誘導方法を確認し、訪問先まで案内(誘導)する。 順番を待つことが苦手な障がい者の場合、周囲の方の理解を得たうえで、順番を入れ替える。 本人の障がい特性を踏まえ、筆談、読み上げ、手書き文字(手のひらに指先等でひらがなやカタカナ、 漢字を書いて言葉を伝えること)、点字、拡大文字などのコミュニケーション手段を用いる。 令和3年5月に、障害者差別解消法は改正され、民間事業者の合理的配慮の提供が義務化されました。 改正法は、令和6年4月1日から施行されます。 市では、職員が適切に対応できるように研修を実施しているとともに、市民向け講演会、 イベント時の啓発活動により、市民の方々にもこの法律の趣旨を知っていただけるように努めています。 子ども用車いすをご存じですか? 難病や体幹機能障がいのため、立ったり座ったりすることができない子どもたちが使用する、 「バギー型車いす」と呼ばれる子ども用の車いすがあります。 見かけはベビーカーと変わりませんが、作りがしっかりしており、 人工呼吸器等の医療機器を乗せられるものもあります。そのため折りたたむことができません。 また、かなりの重量があるため、段差を乗り越えるのも大変です。 しかし、子ども用車いすを押す親が一番苦労しているのは、その知名度の低さです。 病院内で、「ベビーカーを使わないでください」と言われたり、 電車に乗るときにスロープを使わせてもらえなかったり、 「そんな大きな子どもはベビーカーに乗せないで歩かせなさい」と言われることもあるそうです。 子ども用車いすは福祉用品です。これがないと移動ができない子どもたちが使用しています。 まずは子ども用車いすを多くの方に知ってもらおうと、数々の団体が ポスターやシール、キーホルダーを作り、啓発活動が広がっています。 奥付 小平市 障がい者のしおり 令和6年4月発行 編集・発行 小平市健康福祉部障がい者支援課 〒187-8701 小平市小川町2-1333(健康福祉事務センター内) 電話、事業推進担当 042-346-9540 サービス支援担当 042-346-9542 FAX 042-346-9541 メールアドレス syogaisyashien@city.kodaira.lg.jp 奥付終わり 以上で、「小平市 障がい者のしおり 令和6年4月発行」を終わります。