表紙 小平市障がい者福祉計画 第六期小平市障害福祉計画 第二期小平市障害児福祉計画 令和3(2021)年3月 小平市 目次 第1章 計画策定の背景・概要 1ページ 1 計画策定の背景 3ページ 2 計画策定の目的 6ページ 3 計画の位置付け 6ページ 4 計画の期間 8ページ 5 計画策定の体制 8ページ 第2章 障がいのある人の現状と課題 11ページ 1 人口の推移 13ページ 2 身体障がい者の状況 13ページ 3 知的障がい者の状況 14ページ 4 精神障がい者の状況 14ページ 5 自立支援医療(精神通院)受給者数の推移 15ページ 6 難病医療費等助成受給者数の状況 15ページ 7 児童・生徒の状況 16ページ 8 アンケート調査の概要 18ページ 9 障がい者福祉計画(前期計画)における重点施策の評価・課題 32ページ 10 障害福祉計画・障害児福祉計画(前期計画)における成果目標の評価・課題 36ページ 11 障がいのある人の現状と課題 43ページ 第3章 計画の基本理念・体系 51ページ 1 計画の基本理念 53ページ 2 計画の基本目標(施策の柱) 56ページ 3 計画の展開(施策の体系) 57ページ 第4章 施策の方向と展開(小平市障がい者福祉計画) 59ページ 1 生活支援の推進 62ページ 2 生活環境の整備 79ページ 3 教育・発達支援の充実 83ページ 4 雇用・就労の拡大 90ページ 5 広報・啓発活動の推進 93ページ   第5章 サービスの提供について~成果目標とサービスの見込み量~(第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画) 101ページ 1 計画の基本的な考え方 103ページ 2 成果目標 105ページ 3 障害福祉サービス・相談支援・障がい児支援等の見込み量 117ページ 第6章 計画の推進と進行管理 145ページ 1 計画の推進体制の整備 147ページ 2 計画の進行管理 148ページ 資料編  149ページ 用語集  165ページ 第1章 計画策定の背景・概要 3ページ 1 計画策定の背景 ◇障がい者福祉をめぐる動き 年月  障害福祉施策の動き 平成18年 3月  『第一期小平市障害福祉計画』を策定(平成18(2006)年度~平成20(2008)年度) 4月  ・障害者自立支援法の施行(就労支援の強化、障害程度区分によるサービス基準の明確化、サービス提供主体の市町村への一元化など) 12月  ・バリアフリー新法の施行(高齢者や身体障がい者等の移動の円滑化など) 平成19年 9月  ・障害者権利条約に署名 平成20年 3月  『小平市障がい者福祉計画』を策定(平成20(2008)年度~平成23(2011)年度) 平成21年 3月  『第二期小平市障害福祉計画』を策定(平成21(2009)年度~平成23(2011)年度) 平成22年12月  ・障害者自立支援法の改正(利用者負担の見直し、発達障がいが対象として明確化など) 平成23年 8月  ・改正障害者基本法の施行(障害者の定義の見直し、差別の禁止など) 平成24年 3月  『小平市障がい者福祉計画』及び『第三期小平市障害福祉計画』を策定 (平成24(2012)年度~平成26(2014)年度) 平成24年10月  ・障害者虐待防止法の施行 (虐待の分類、虐待を発見した国民の通報義務、市町村障害者虐待防止センター・都道府県障害者権利擁護センターの設置など) 平成25年 4月  ・障害者総合支援法の施行 (難病患者を対象として追加、障害者サービスの一元化、地域生活支援事業の追加等) ・障害者優先調達推進法の施行(国や地方公共団体による障害者就労施設等からの物品の調達の推進など) 平成26年 1月  ・障害者権利条約の批准 4月  ・改正精神保健福祉法の施行(保護者制度の見直し、医療保護入院の手続きの見直しなど) 平成27年 1月  ・難病法の施行(医療費助成の対象疾病の拡大など) 平成27年 3月  『小平市障がい者福祉計画』を策定(平成27(2015)年度~令和2(2020)年度) 『第四期小平市障害福祉計画』を策定(平成27(2015)年度~平成29(2017)年度) 4ページ 平成28年 4月  ・障害者差別解消法の施行 (障がい者に対する差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供義務など)  ・改正障害者雇用促進法の施行 (雇用分野での障がい者差別禁止、合理的配慮の提供義務、法定雇用率の算定基礎に精神障がい者を加える(平成30年4月施行)) 5月  ・成年後見制度利用促進法の施行(成年後見制度の利用の促進のための基本計画の策定など) 8月  ・改正発達障害者支援法の施行(ライフステージを通じた切れ目のない支援、家族なども含めた、きめ細やかな支援を推進、発達障害者支援地域協議会の設置など) 平成30年 3月  『第五期小平市障害福祉計画』及び『第一期小平市障害児福祉計画』を策定 (平成30(2018)年度~令和2(2020)年度) 4月  ・障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正法の施行 (「自立生活援助」、「就労定着支援」の創設など)  ・地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の改正 (地域共生社会の実現に向けた取組の推進など) 6月  ・障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の施行 (文化芸術活動を通じた個性・能力の発揮、社会参加の促進など) 10月  ・ギャンブル等依存症対策基本法の施行 (各段階に応じた防止・回復のための対策、日常生活・社会生活の支援など) 12月  ・ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(ユニバーサル社会実現推進法)の施行 令和元年 6月  ・障害者雇用促進法の一部改正法の施行 (短時間労働以外の労働が困難な状況にある障がい者の雇入れ及び継続雇用の支援など)  ・視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)の施行 (アクセシブルな書籍(点字図書・拡大図書等)の量的拡充、質の向上など) 令和2年 6月  ・高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)の一部改正法の施行(移動円滑化に関するソフト面の対策強化、バリアフリー基準適合対象の拡大など) 5ページ ◇障がい者福祉をめぐる動き 6~7ページ 2 計画策定の目的 『小平市障がい者福祉計画』(平成27(2015)年度~令和2(2020)年度)及び『第五期小平市障害福祉計画・第一期小平市障害児福祉計画』(平成30(2018)年度~令和2(2020)年度)の計画期間が令和2(2020)年度に終了となるため、これまでの計画を発展的に見直し、進捗状況及び目標数値の達成状況を検証することにより、令和3(2021)年度以降の小平市の障がい福祉関連施策を計画的に推進していくことを目的とします。 3 計画の位置付け 『小平市障がい者福祉計画』は、障害者基本法第11条第3項に基づく市町村障害者計画に相当するもので、障害福祉サービスの提供体制の整備だけでなく、保健・医療や教育、社会参加、災害時の支援など、小平市の障がい者施策の総合的な展開・推進を図るための計画であると言えます。国の『障害者基本計画』や東京都の『東京都障害者計画』との連携を考慮して策定しています。 また、『小平市障がい者福祉計画』は、『小平市第四次長期総合計画』の部門別計画として、『小平市地域保健福祉計画』及びその分野別計画である『小平市高齢者保健福祉計画・小平市介護保険事業計画(地域包括ケア推進計画)』、『第二期小平市子ども・子育て支援事業計画』、『小平市福祉のまちづくり推進計画』、『小平市特別支援教育総合推進計画(第二期)前期計画』など、関係する他の計画との整合性を図って策定しています。 このうち、『小平市特別支援教育総合推進計画(第二期)前期計画』は、特に本計画との関連性が高く、『特別支援教育総合推進計画』においては、就学に向けた相談や学校での支援など、義務教育期の学校教育の取組を中心として推進していきます。乳幼児期の療育や発達支援、保育園等における支援や、義務教育期の放課後活動における支援、生涯学習や就労支援等についても、両計画の整合性を図りながら、取組を推進します。 一方、『小平市障害福祉計画』は、障害者総合支援法第88条に基づく市町村障害福祉計画で、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス、指定地域相談支援、指定計画相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する事項等を定め、「障がい者福祉計画」の一部である障害福祉サービスなどに関してより具体的な内容を定める、実施計画として位置付けられています。 また、『小平市障害児福祉計画』は、児童福祉法第33条の20第1項に基づく市町村障害児福祉計画で、児童福祉法に規定する障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に関する事項等を定め、障がい者福祉計画の一部である障害児通所支援などに関してより具体的な内容を定める、実施計画として位置付けられています。 国の「基本指針」では、令和5(2023)年度を目標年度とする成果目標、令和5(2023)年度までの各年度における障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業、障害児通所支援及び障害児相談支援の種類毎の必要な量の見込み並びにその見込み量の確保のための方策、その他必要な事項を定めるよう規定されています。 小平市では、国の「基本指針」で示された考え方を踏まえ、『小平市障がい者福祉計画』『第六期小平市障害福祉計画』『第二期小平市障害児福祉計画』を一体の計画として策定します。 8ページ 4 計画の期間 『小平市障がい者福祉計画』の期間は令和3(2021)年度から令和8(2026)年度までの6年間とし、また『第六期小平市障害福祉計画』及び『第二期小平市障害児福祉計画』の期間は令和3(2021)年度から令和5(2023)年度までの3年間とします。 5 計画策定の体制 本計画の策定に際して、令和元(2019)年10月から11月にかけて、障がい者(手帳所持者)、難病等の方、発達障がい者☆を対象としたアンケート調査を実施し、その結果を基礎資料として活用しました。 また、障がいの当事者、障がい者福祉関係団体、公募市民などが参加した「小平市障がい者福祉計画・第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画検討委員会」を設置し、本計画素案などの検討を行うほか、庁内においては福祉・教育・子育てなどの関係部局による「小平市障がい者福祉計画・第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画策定調整会議」などにより、連携の強化を図り策定を進めました。 さらに、「地域自立支援協議会」からも意見を聴くほか、本計画素案について「市民懇談会」を開催するとともに、市民意見の募集(パブリックコメント)を実施して、広く市民の声を本計画に反映させるよう努めました。 ☆「発達障がい者」…障害者総合支援法で支援の対象となる「発達障がい者」は、診断を受けた人ですが、アンケート調査の対象とした発達障がい者には「発達障がいと思われる人」(診断を受けていない)も含みます。 9ページ 「自立」の概念について 「自立」という言葉の概念については様々な見解や解釈があり、今日まで広く受け入れられている統一的な定義というものは見当たりません。 本計画では、身辺的援助や経済的援助を受けているかなど、「他者からの援助を必要とするか否か」で判断するのではなく、「自分の生き方を自らの意思で決め、具体的な生活の様式や内容を自己選択・自己決定しつつ、社会の一員として生活していく人格的自立」を「自立」の概念としています。 「障害者」等の「害」の表記について 小平市では、“心のバリアフリー”等を推進するために、広報誌など市で使う「障害者」などの「害」の字の表記について、可能な限りひらがなで表記するか、他の言葉で表現しています。ただし、国の法令や地方公共団体などの条例・規則などに基づく法律用語や引用、施設名等の固有名詞については変更せずに、引き続き「害」の字を使っています。このため、本計画でも「がい」と「害」の字が混在する表現となっています。  10ページ 「障がい者」の範囲について 「障がい」の定義については、国際的に本人の機能に着目した“医療モデル”から、環境との相互作用を重視する“社会モデル”への転換が進んでいます。「国際生活機能分類(ICF)」(平成13(2001)年)では、障がいを、①健康状態、②生活機能(心身機能・身体構造、活動、参加)、③背景因子(環境因子、個人因子)の三要素の相互作用として捉えています。 小平市の障がい者施策も、従来は基本的に身体障がい・知的障がい・精神障がいのいわゆる「三障がい」のある人を対象に推進してきましたが、平成22(2010)年12月に障がいの範囲の見直しが行われたことにより、「発達障がい」が障害者自立支援法上の障がいの範囲に明記されました。 また、障害者基本法の改正により、第2条で、「障害者」とは「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」と定義されています。 高次脳機能障がいも精神障がいに含まれることとされ、支援の対象となっているほか、平成25(2013)年4月には、障害者総合支援法の定める障害者(児)の対象に、新たに難病等が加わり、障害福祉サービス、相談支援等の対象となりました。 第2章 障がいのある人の現状と課題 13ページ 1 人口の推移 小平市の過去10年間の人口の推移をみると、平成22(2010)年以降増加傾向にあり、平成22(2010)年に183,990人であったのが、令和2年(2020)年には194,869人になり、約1.05倍となっています。特に、平成30(2018)年から平成31(2019)年にかけては2,288人増加し、大きな伸びを示しています。 2 身体障がい者の状況 小平市の身体障害者手帳の所持者数は、平成22(2010)年度に4,911人であったのが、令和元(2019)年度には5,898人となり、約1.20倍の伸びを示しています。障がい別では、「聴覚・平衡機能障がい」が約1.44倍、「音声言語・言語機能障がい」が約1.43倍、「内部障がい」が約1.34倍となっています。 14ページ 3 知的障がい者の状況 小平市の愛の手帳(療育手帳)の所持者数は、平成22(2010)年度に1,066人であったのが、令和元(2019)年度には1,615人になり、約1.52倍の伸びを示しています。 4 精神障がい者の状況 小平市の精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、平成22(2010)年度に997人であったのが、令和元(2019)年度には2,069人になり、約2.08倍の伸びを示しています。 15ページ 5 自立支援医療(精神通院)受給者数の推移 小平市の自立支援医療(精神通院)受給者の推移では、平成22(2010)年度に2,317人であったのが、令和元(2019)年度には3,944人になり、約1.70倍になっています。 6 難病医療費等助成受給者数の状況 小平市の難病医療費等助成受給者数は、平成22(2010)年度に1,465人であったのが、令和元(2019)年度には1,905人になり、約1.30倍の伸びを示しています。 16ページ 7 児童・生徒の状況 (1)0歳から18歳までの年齢別手帳所持者数 小平市の18歳以下の手帳所持者数は、令和2(2020)年3月31日現在、身体障害者手帳が185人、愛の手帳が449人、精神障害者保健福祉手帳が51人となっています。 (2)特別支援学級等の学年別在籍児童・生徒数(市立小学校、中学校) 小平市立小学校に在籍する特別な支援を要する児童数は、令和2(2020)年5月1日現在、特別支援学級(固定級)が169人、特別支援教室及び通級指導学級が428人となっています。 小平市立中学校に在籍する特別な支援を要する生徒数は、令和2(2020)年5月1日現在、特別支援学級(固定級)が78人、特別支援教室及び通級指導学級が66人となっています。 17ページ (3)特別支援学校等の学年別在籍児童・生徒数 小平市内や近隣の特別支援学校等に在籍する小平市在住の児童・生徒数は、令和2(2020)年5月1日現在、220人となっています。 18ページ 8 アンケート調査の概要 障がい者の生活実態や障がい施策に対する意見などを把握して本計画策定の基礎資料とするため、令和元(2019)年10月から11月にかけて、市内在住の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病等の方及び発達障がいの方を主たる対象者としたアンケート調査を実施しました。 以下に掲げたのは、『小平市障がい者福祉計画・第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画策定のためのアンケート調査結果報告書(令和2(2020)年3月)』より抜粋した、調査結果の概要です。 ■アンケート調査の実施状況 今回調査では、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者、難病等の方及び発達障がいの方に調査票を配付し、1,510人の方から回答をいただきました。 今回調査 令和元(2019)年10月~11月 A 身体障がい者 配付数1,628 有効回答数819 有効回答率50.3% B 知的障がい者 配付数463 有効回答数218 有効回答率47.1% C 精神障がい者 配付数613 有効回答数265 有効回答率43.2% D 難病等の方 配付数296 有効回答数142 有効回答率48.0% 合計 配付数3,000 有効回答数1,444 有効回答率48.1% E 発達障がいの方 有効回答数66 前回調査 平成28(2016)年11月~12月 A 身体障がい者 配付数1,184 有効回答数622 有効回答率52.5% B 知的障がい者 配付数299 有効回答数158 有効回答率52.8% C 精神障がい者 配付数345 有効回答数147 有効回答率42.6% D 難病等の方 配付数172 有効回答数91 有効回答率52.9% 合計 配付数2,000 有効回答数1,018 有効回答率50.9% E 発達障がいの方 有効回答数55 ※発達障がいの方は、調査票を、学校、幼稚園、保育園、相談機関等を通じて配付しました。 そのため、配付数の把握ができず、配付数及び有効回答率が空欄となっています。 ■アンケート調査の見方 表の濃い網掛けは最も多い項目、薄い網掛けは2番目に多い項目、斜字は3番目に多い項目です。(「無回答」を除く) 19ページ <調査結果> ① 回答者 今回の調査に記入いただいた方の内訳は、身体障がい者では71.2%、精神障がい者では70.6%、難病等の方では81.7%で「本人」との回答が最も多く、知的障がい者では「家族や支援者が本人の意向を考えて記入」との回答が47.2%で最も多くなっています。 発達障がいの方では、最も多かったのは「父母」で89.4%となっています。 ② 基本事項について (ⅰ)身体障がい者 性別は、男性が52.4%、女性が46.3%でした。年齢では「65歳~74歳」(37.5%)が最も多く、次いで「40~64歳」(35.2%)、「75歳以上」(14.9%)となっており、40歳未満は1割程度となっています。日中の主な活動場所は「自宅(家事・育児などを含む)」(30.0%)が最も多く、「職場(作業所など「福祉的就労」の場も含む)」(23.4%)が続いています。 (ⅱ)知的障がい者 性別は、男性が63.3%、女性が35.3%でした。年齢では「18~39歳」(44.5%)が最も多く、次いで「6~14歳」(20.6%)が多く、比較的若い年代が多くなっています。日中の主な活動場所は「職場(作業所など「福祉的就労」の場も含む)」(29.8%)が最も多く、次いで「特別支援学校(小・中・高)」(15.1%)、「障がい者の通所施設(生活介護、機能訓練など)」(14.7%)が多くなっています。 (ⅲ)精神障がい者 性別は、男性が52.1%、女性が47.2%でした。年齢では「40~64歳」(57.7%)が最も多く、次いで「18~39歳」(30.6%)が多くなっており、働き盛りの年代が多くなっています。日中の主な活動場所は「自宅(家事・育児などを含む)」(34.7%)が最も多く、次いで「職場(作業所など「福祉的就労」の場も含む)」(33.6%)が多くなっています。 (ⅳ)難病等の方 性別は、男性が28.9%、女性が71.1%でした。年齢では「40~64歳」(61.3%)が最も多く、次いで「18~39歳」(23.9%)となっています。日中の主な活動場所は「職場(作業所など「福祉的就労」の場も含む)」(53.5%)が最も多く、次いで「自宅(家事・育児などを含む)」(35.2%)が多くなっています。 20ページ (ⅴ)発達障がいの方 性別は、男性が66.7%、女性が31.8%でした。年齢では「6~14歳」(53.0%)が最も多く、次いで「0~5歳」(25.8%)が多く、ほとんどの人が14歳以下となっています。日中の主な活動場所は「幼稚園や保育園、学校、障がい児通所施設などに通っている(在籍している)」(89.4%)が大部分を占めています。 21ページ ③ 暮らし方について  現在の暮らし方について、「家族・親族と一緒に暮らしている」という回答は、身体障がい者で74.2%、知的障がい者で77.5%、精神障がい者で63.8%、難病等の方で86.6%、発達障がいの方で95.5%と、すべての対象者でもっとも高くなっています。 “3年後に誰とどのようなところで暮らしたいか”については、「家族・親族と一緒に暮らしたい」が身体障がい者では62.6%。知的障がい者では56.4%、精神障がい者では47.2%、難病等の方では76.8%ともっとも高くなっています。また、知的障がい者では「グループホームで暮らしたい」が17.9%と高くなっています。 22~24ページ ④ 年齢別、同居している家族・親族【クロス集計】 年齢別に見ると、「0~17歳」と「18~39歳」では、すべての対象者で「母」や「父」が高くなっています。「40~64歳」では、身体障がい者と難病等の方で配偶者が、知的障がい者と精神障がい者で「母」がもっとも高くなっています。 また、「65歳以上」では、身体障がい者・精神障がい者・難病等の方で「配偶者(夫または妻)」がもっとも高く、次いで「子」となっています。 25ページ ⑤ 地域で生活するために  前問『③暮らし方について』で「ひとりで暮らしたい」、「家族・親族と一緒に暮らしたい」、「友達など知り合いと一緒に暮らしたい」、「グループホームで暮らしたい」の“地域での暮らし”を希望された方に、地域での生活に必要なことをたずねたところ、身体障がい者と知的障がい者では「緊急時、災害時等の支援体制」がそれぞれ35.2%・56.5%ともっとも高く、精神障がい者では「経済的支援」が48.0%、難病等の方では「特に必要なことはない」が29.8%ともっとも高くなっています。 また、知的障がい者では「グループホームの整備」が48.0%、精神障がい者では「相談支援体制の充実」が46.5%と5割近くとなっています。 26ページ ⑥ 就労について  日中の過ごし方に「職場」と回答された方に、その就労形態についてたずねたところ、「正社員」が身体障がい者では43.2%、精神障がい者では32.6%、難病等の方では53.9%となっていますが、精神障がい者では「作業所などでの福祉的就労」が31.5%と「正社員」とは1.1ポイントの差となっています。 また、知的障がい者では「作業所などでの福祉的就労」が53.8%ともっとも高くなっています。 「正社員」と「パート・アルバイト」を合わせた“一般就労”の回答は難病等の方で86.8%、身体障がい者で69.2%、精神障がい者で56.2%、知的障がい者で38.4%となっています。 27ページ ⑦ 情報の入手先について  福祉関連情報の主な入手先についてたずねたところ、すべての対象者で「都や市などの広報」が第1順位または第2順位となり、多くなっています。 知的障がい者では「学校・職場・施設」が第1順位、精神障がい者では「インターネット」が第1順位、難病等の方では第2順位となっています。 また、「病院・診療所」は、精神障がい者、難病等の方で第3順位となっています。 28~29ページ ⑧ 障害福祉サービス、地域生活支援事業などの利用状況と利用意向〔上位3位〕 今後利用したいサービスについてたずねました。 「居宅介護」が身体障がい者、精神障がい者、難病等の方で第1順位になっています。 30ページ ⑨ 災害時対策 「避難場所がわかる」が身体障がい者では44.3%、精神障がい者では37.4%、難病等の方では58.5%ともっとも高くなっているほか、知的障がい者が29.4%となっています。 知的障がい者では「食糧や水などの防災用品を用意している」が38.1%ともっとも高くなっているほか、身体障がい者で38.1%、難病等の方で45.8%など、全対象者で上位となっています。 また、精神障がい者では「特に対策を立てていない」が35.5%と、他の対象より15ポイント以上高くなっています。 31ページ ⑩ 充実させる施策  身体障がい者では「障がい者が利用しやすい道路や公共施設などのバリアフリーの推進」が26.3%、知的障がい者では「グループホームなどの住まいの場の充実」が34.4%、精神障がい者では「就労支援(障害者就労・生活支援センターほっとなど)の充実」が27.5%ともっとも高くなっています。 また、難病等の方では「保健・医療、福祉、教育の連携と一貫した支援」が26.1%、発達障がいの方では「ライフステージ(入学、卒業、就職など)で途切れることのない一貫した支援」が68.2%ともっとも高くなっています。 32ページ 9 障がい者福祉計画(前期計画)における重点施策の評価・課題 小平市障がい者福祉計画(平成27(2015)年度から令和2(2020)年度)では、障害者基本法及び東京都障害者計画の障害者施策の推進や、小平市第三次長期総合計画の基本理念を踏まえ、「健康で快適・自由で自立した生活の実現」、「ともに生き、暮らし支えあう共生の地域づくり」を基本理念として、保健・医療・教育・社会参加・災害時の支援など市の障がい者施策の総合的な展開・推進を図りました。 ここでは、令和3(2021)年度からの計画策定に当たり、前期計画において重点施策としていた(1)相談支援と権利擁護の体制の確立、(2)居住系サービス、(3)就労支援の充実、(4)就労相談、雇用の場と職域の拡大の4つの施策の進捗状況を確認し、評価を行うとともに、課題を整理しました。 (1)相談支援と権利擁護の体制の確立 <目標①> 障がい者(児)の自立した生活を支え、課題の解決や適切なサービス利用ができるよう相談支援体制を充実させ、地域移行を支援・促進します。 【評価・課題】 ○平成27(2015)年度より、障害福祉サービス等を利用する際に、サービス等利用計画の作成が必須となり、その計画の内容を関係機関が共有しながら、障がい者の意向が尊重された適切な支援につなげられるよう、相談支援体制の充実を図りました。 ○その結果、平成29(2017)年度には、サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成率が100%に達しました。 ○現在、市内では15の相談支援事業所において障害福祉サービス等を利用するためのサービス等利用計画を作成しています。 ○一方で、特に、障がい児へのサービス提供における障害児支援利用計画については、セルフプランが多く、相談支援事業所のさらなる充実が求められています。 33ページ <目標②> 地域自立支援協議会において、ワーキング部会の新設や活性化を図るとともに、福祉・保健・医療・保育・教育・就労などの各分野の連携により、生活支援の充実を推進します。 【評価・課題】 ○障がい当事者や有識者、関係機関、関係団体の委員で構成されている地域自立支援協議会を開催して、福祉・保健・医療・保育・教育・就労などの幅広い分野の連携を図っています。 ○地域自立支援協議会では、障がいのある人の地域での生活を支えるため、日常における困り事から障がい者福祉計画等に掲げられた課題や目標をテーマとして、積極的な議論を行っています。 ○また、地域自立支援協議会の開催のみでは解決が図れないテーマを中心に地域部会及び当事者・情報部会を部会として立ち上げ、具体的な解決策などを検討しています。 ○地域部会では相談支援ワーキングとして、主に相談支援事業所のネットワークの構築を図っています。当事者・情報部会では、趣向を凝らした呼びかけによる当事者同士のワーキングを開催するなどの活動を行っています。 <目標③> 発達障がい者(児)への支援では、ライフステージで途切れることのない一貫した支援の実現を目指し、早期発見・早期療育に係る相談支援の拠点の創設について検討します。 【評価・課題】 ○障がい児支援体制の充実を図るため、相談支援、発達支援、保護者・支援者支援及び障がい児理解のための様々な取組を行いました。 ○平成28(2016)年度には、発達支援について早期発見・早期療育に係る相談支援拠点の創設について、小平市発達支援相談拠点検討委員会を設置し検討を重ね、同委員会の報告書が作成されました。 ○平成30(2018)年度には、障がい児支援体制の充実を図るため、児童発達支援センターの設置について、小平市児童発達支援センター検討委員会を設置し検討を重ね、同委員会の報告書が作成されました。 ○現在、障害者福祉センターを改修・増築し、発達支援相談拠点の機能を併せ持つ児童発達支援センターの整備を進めています。 34ページ (2)居住系サービス <目標①> 地域での住まいを確保するため、グループホームを計画的に整備し、運営費等を支援し安定的な運営の確保を図ります。 【評価・課題】 ○共同生活援助(グループホーム)は、平成27(2015)年4月から令和2(2020)年9月までの間に、10施設、74人分の定員が増加しました。 ○グループホームの安定的な運営を図るため、家賃補助や施設借上げ料の補助を行っています。 ○一方で、共同生活援助(グループホーム)の利用を望む声は多くあります。 ○引き続き、計画的な整備を推進し、安定的な運営の確保に努めています。 ○障がいのある人の重度化・高齢化や介助・支援する家族の「親亡き後」を見据え、障がいのある人が住み慣れた自宅や地域で暮らし続けるため、相談支援、体験の機会・場の提供、緊急時や24時間体制の対応や受け入れ、担い手の専門性、地域の体制づくりなどの5つの機能を備えた地域生活支援拠点等の整備について検討を重ねてきました。 <目標②> 障がいのある人の地域での住まいの確保に支障が生じることのないよう、地域移行支援、地域定着支援、障がい者自立生活サポート事業や住宅入居等支援事業(障がい者居住支援の推進事業)を活用し、賃貸住宅への入居が困難な障がいのある人への支援を行います。 【評価・課題】  ○施設入所者の高齢化や重度化が進行しており、地域移行には多くの課題がありますが、具体的な施設入所者のニーズ調査を進める必要があります。 ○施設に代わる日常生活の場として、共同生活援助(グループホーム)が推進されていることで、施設入所の待機者が減少しています。 ○地域移行支援、地域定着支援は、入所者自ら地域生活を望む声は多くないことが反映され、サービスの利用者数は横ばいの状況です。 ○障がい者居住支援の推進事業は、住まいに関して気軽に相談できる窓口というセイ フティーネットの役割を果たしていますが、地域移行をする人からの相談件数は多 くありません。 35ページ (3)就労支援の充実、及び(4)就労相談、雇用の場と職域の拡大 <目標①> 働くことを希望する障がいのある人に、職業訓練の場を提供し、一般就労に結びつくよう支援します。また、心身の状況から一般就労が困難な方については、福祉的就労の場の確保に努めます。 【評価・課題】 ○就労移行支援により一般就労への移行の推進を図りました。 ○就労移行支援の利用者が増加しており、就労意欲のある障がい者が増えています。 ○就労継続支援(福祉的就労)についても整備を進め、現在市内には16か所の事業所があります。それにより特別支援学校卒業後の進路の選択肢が増えています。 <目標②> 一般企業等で働くことを希望する障がいのある人のために、公共機関や企業での雇用の場の拡大を推進します。 【評価・課題】 ○障害者就労・生活支援センターほっとにおいて、一般就労を促進するために、相談や就労支援を行うとともに、障がい者雇用を開始した企業への支援を行いました。 ○一般就労の受け入れ先である民間企業の障がいのある人の法定雇用率が引き上げられ、特に、精神障がい者の雇用が進んでいます。 ○これに伴い、障害者就労・生活支援センターほっとへの利用登録が増加しており、受け入れ体制の改善が急務です。 36ページ 10 障害福祉計画・障害児福祉計画(前期計画)における成果目標の評価・課題 第五期小平市障害福祉計画・第一期小平市障害児福祉計画(平成30(2018)年度から令和2(2020)年度)(この章では前期計画といいます。)では、障がいのある人が自ら望む地域生活を営むことができるよう、「地域生活への移行」や「就労支援」、「障害児支援」などの課題への対応について、国の基本指針を踏まえ、市の成果目標を設定するとともに、これを達成するための活動指標を見込み、計画を進めてきました。 令和3(2021)年度からの計画策定に当たり、前期計画における成果目標及び活動指標の進捗状況について評価を行い、今後の3年間(令和3(2021)年度から令和5(2023)年度)に取り組む課題を整理しました。 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行 <前期計画の成果目標> 入所施設の入所者の地域生活への移行については、平成28(2016)年度末現在の福祉施設入所者数が113人であり、国の基本指針に基づき、令和2(2020)年度末までに入所者数の9%(11人)以上を地域生活への移行、2%(3人)以上削減することを目指すとし、入所者数を113人から110人に削減します。 【活動指標の進捗状況】 入所施設の入所者の地域生活への移行(移行者数累計) 基準時点平成28年度 6人  実績令和元年度 2人  前期計画目標(令和2年度末)11人 入所施設の入所者数の削減(施設入所者数) 基準時点平成28年度 113人  実績令和元年度 113人  前期計画目標(令和2年度末)110人 【評価・課題】 ○入所施設の入所者の地域生活への移行については、前々期計画では目標値に達しなかったものの、実績では8人が移行しました。前期計画では移行を望む人が少なく、令和元(2019)年度の実績は累計2人で目標値には届かない見込みです。 ○入所施設の入所者の地域生活への移行が少ない理由としては、施設入所者の高齢化や重度化が進み、入所者が自ら地域生活を望む声が減少していると捉えています。 ○施設に代わる日常生活の場として、共同生活援助(グループホーム)が推進されていることで、施設入所の待機者が減少しています。 37ページ (2)精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 <前期計画の成果目標> 国の基本指針に基づき、令和2(2020)年度末までに、保健・医療・福祉関係者による協議の場を設置することを目指します。また、精神障がい者の地域生活を支援するために啓発に努めるほか、ひきこもりも含め、家族支援のためのアウトリーチ(直接出向いていく)体制の構築について検討を行います。 【活動指標の進捗状況】 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 平成30年度 検討 令和元年度 検討 前期計画目標(令和2年度末)「小平市精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム連絡会」を立ち上げた。 【評価・課題】 ○昭和41(1966)年に保健所が創設した精神障がい者の支援について議論する会議体に、市を含め、医療機関や、訪問看護ステーション、障害福祉サービス事業所、当事者・家族などが参加して、連携を深めています。 ○この会議体に参加している保健・医療・福祉関係者と事務局で令和元年度より協議の場の準備を進め、令和2(2020)年11月に「小平市精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム連絡会」を立ち上げました。 ○ひきこもりも含め、家族支援のためのアウトリーチ(直接出向いていく)体制の構築の検討については、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築の協議の場における課題の一つになり、検討を継続する必要があります。 ○精神障がい者の地域生活を支援するための事業については、講演会や展示会を開催し、その理解・啓発に努めています。 ○精神障がいの有無や程度にかかわらず誰もが安心して自分らしく暮らすことができる地域づくりを進めるために、市を中心とした取組に加えて、地域住民の協力を得ながら、差別や偏見のない、あらゆる人が共生できる包摂的な社会を構築していくことが重要となっています。 38ページ (3)地域生活支援拠点等の整備 <前期計画の成果目標> 地域生活支援拠点等の整備について、目標を令和2(2020)年度末までとし、可能な限り早期に実施できるよう努めます。 整備にあたっては、面的整備を基本とし、緊急時の対応など、当事者やその家族のニーズが高い機能から、段階的に整備を進めていくことを検討します。 【活動指標の進捗状況】 地域生活支援拠点等の整備(圏域数) 平成30年度 面的整備に向けて検討 令和元年度及び前期計画目標(令和2年度末) 小平市を1圏域として、整備を行うとして検討 【評価・課題】 ○障がいのある人の重度化・高齢化や介助・支援する家族の「親亡き後」を見据え、地域が抱える課題に向き合い、障がいのある人が住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられるよう、相談支援、体験の機会・場の提供、緊急時や24時間体制の対応や受け入れ、担い手の専門性、地域の体制づくりの5つの機能を備えた地域生活支援拠点等の整備について、地域自立支援協議会を中心として、検討を重ねてきました。 ○地域生活支援拠点については、当市に合ったスキームの検討を行っているものの、整備には至っていません。これまでの検討で、市を一つの圏域として整備し、地域の複数の機関が分担して機能を担う面的な体制づくりを行うことを確認しています。 ○地域生活支援拠点等に整備する5つの機能を実現するために創設されている障害福祉サービス報酬加算を活用した仕組みの理解・啓発を行うとともに、小平市圏域として、面的整備を進めていくための具体的な仕組みづくりが必要です。 ○特に、緊急時の受入・対応については、担い手や受け皿の確保については、引き続き、地域自立支援協議会を中心に検討するとともに、関係機関・関係団体の理解や協力を得る必要があります。 ○市内の団体、障害福祉サービス事業所等、その他の障がい者を支える社会資源をどのように連結し、地域生活支援拠点を整備していくか、相互に協議し、協力して、整備に向けて検討していく必要があります。 39ページ (4)福祉施設から一般就労への移行 ① 福祉施設から一般就労への移行者数 <前期計画の成果目標> 平成28(2016)年度実績の24人を基準として、これまでの実績及び地域の実情等を踏まえて、令和2(2020)年度中に福祉施設から一般就労へ移行する人の数を30人(25%増)とすることを目指します。 【活動指標の進捗状況】 福祉施設から一般就労への移行(年間移行者数) 基準時点 平成28年度 24人 実績 令和元年度 29人 前期計画目標(令和2年度末) 30人 ② 就労移行支援事業所の利用者数と就労移行率 <前期計画の成果目標> 就労移行支援事業所の利用者は、平成28(2016)年度の30人から、令和元(2019)年度には52人まで増加しています。 この要因としては、障害者法定雇用率の引き上げにより、パソコン等のオフィスワークの訓練を行う就労移行事業所が多数開設され、それに伴う利用者の増加があげられます。 これまでの実績及び地域の実情等を踏まえつつ、①の目標である一般就労移行者数30人を達成するために、令和2(2020)年度末までに就労移行支援事業所の利用者数36人について、就労移行率100%を目指します。 【活動指標の進捗状況】 就労移行支援事業の利用者数(3月の実利用者数(人/月)) 基準時点 平成28年度 30 実績 令和元年度 52 前期計画目標(令和2年度末) 36 就労移行支援事業所の就労移行率(就労移行率3割以上の事業所の割合) 基準時点 平成28年度 100% 実績 令和元年度 100% 前期計画目標(令和2年度末) 100% ※就労移行率の算出方法=就労移行者数/利用者数 40ページ ③ 就労定着支援開始後1年後の職場定着率 <前期計画の成果目標> 市では、福祉施設から一般就労への移行は着実に進捗していると捉えていますが、就労定着支援は平成30(2018)年度から開始された新規事業のため、事業所の開設を事業者に働きかけ、令和2(2020)年度末までに就労定着率を80%以上とすることを目指します。 【活動指標の進捗状況】 就労定着支援開始後1年後の職場定着率(※平成30年度に創設されたサービス) 実績 令和元年度 85.2% 前期計画目標(令和2年度末) 80% 【評価・課題】 ○福祉施設利用者の一般就労への移行は、就労移行支援や就労定着支援の各障害福祉サービスや、障害者就労・生活支援センターほっとの取組により一定の実績があります。 ○就労移行支援事業所の利用者数と就労移行率については、市内にある2事業所の内、1事業所で利用定員の増加を図ったことから、利用者数が伸びています。就労移行率も100%となっています。 ○就労定着支援開始後1年後の職場定着率については、市内2事業所で令和元年度の実績は85.2%であり、目標値を上回っています。 ○しかし、いわゆるコロナ禍において、企業が在宅勤務を導入するなど、就労の環境は変化しています。 ○そのような中でも、安心して働き続けることができるよう、引き続き、就労支援体制の充実や、ハローワークその他の関係機関との連携が求められます。 41ページ (5)障がい児支援の提供体制の整備 ① 重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実 <前期計画の成果目標> 障がい児支援の提供体制については、市内に支援の中核となる拠点がないため、令和2(2020)年度末までに発達支援相談拠点の機能を併せ持つ児童発達支援センターを1か所設置することを目指します。 保育所等訪問支援事業所は現在市内にないため、事業者に開設について働きかけ、令和2(2020)年度末までに1か所以上整備します。 【活動指標の進捗状況】 児童発達支援センターの設置※令和4年度の開設を目途 基準時点 平成30年度 検討 実績 令和元年度 基本設計 前期計画目標(令和2年度末) 実施設計 保育所等訪問支援の充実(設置箇所数) 基準時点 平成30年度 0 実績 令和元年度 0 前期計画目標(令和2年度末) 1 ② 主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 <前期計画の成果目標> 市内には、平成29(2017)年度に、重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所が各1か所開設されました。 今後、サービスの向上を図るとともに、新たな事業所の開設についても事業者へ働きかけます。 【活動指標の進捗状況】 重症心身障がい児を支援する児童発達支援の確保(設置箇所数) 基準時点 平成30年度 1(平成29年度開設済) 実績 令和元年度 0 前期計画目標(令和2年度末) 1 重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービスの確保(設置箇所数) 基準時点 平成30年度 2(平成29年度現在・累計) 実績 令和元年度 0 前期計画目標(令和2年度末) 1 42ページ ③ 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 <前期計画の成果目標> 医療的ケアを必要とする児童が適切な支援を受けられるように、平成30(2018)年度末までに、保健・医療・障がい福祉・保育・教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設置することを目指します。 【活動指標の進捗状況】 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置(平成30年度末設置) 平成30年度 検討(設置準備) 令和元年度 関係機関の連絡会を設置 前期計画目標(令和2年度末) 連絡会開催(年3回) 【評価・課題】 ○平成30(2018)年度に発達支援相談拠点の機能を併せ持つ児童発達支援センターの設置に係る「小平市児童発達支援センター検討委員会」を開催し、機能等について検討しました。 ○開設に向けて児童発達支援センターの運営方針や機能等の役割の明確化が必要です。 ○児童発達支援センターについては、障害者福祉センターの改修及び増築工事で設置を行うこととしました。令和2(2020)年度に実施設計を行い、令和4(2022)年度の開設に向けて、整備を行っています。 ○また、民間の児童発達支援事業所についても、令和3(2021)年度に開設が予定されています。 ○保育所等訪問支援事業所は、働きかけを進めていますが、開設に至っていません。 ○重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保については、令和2(2020)年度から新たに事業所が設置されました。 ○放課後等デイサービス事業所については、近年、サービスの質の確保も課題になっています。 ○医療的ケア児支援のための関係機関が連携を図るための連絡・調整の場の設置については、「小平市医療的ケア児を支援する連絡会」を立ち上げ、現状や課題を共有しました。 ○令和2(2020)年度には、当事者・家族に対する実態把握調査を行い、同意が得られた医療的ケア児の名簿を整備する等、災害時の支援体制の構築に向けて取り組みました。 ○ニーズの高い在宅レスパイト事業や通所事業所の整備等、不足している医療的ケア児の支援について、検討を進めていく必要があります。 43~45ページ 11 障がいのある人の現状と課題 ① 生活支援の推進 【現状】 ○安心して住み慣れた地域で暮らすことを希望する人のために、グループホームの整備を計画的に進めています。 ○地域自立支援協議会を運営し、困難事例に対する検討会議の開催、障がい者福祉計画・障害福祉計画の進行管理、地域の関係機関とのネットワークの構築、中立・公正な相談支援機能の向上を図っています。 ○障がいのある人が地域での生活を送れるよう、各種サービス(障害福祉サービス、手当など)を提供し、地域での生活を支援しています。 ○地域移行の取組として、「地域移行支援」・「地域定着支援」の地域相談支援を実施するほか、市の事業として、宿泊体験を行う「障がい者自立体験事業」や、民間賃貸住宅への入居のための相談や保証人がいない場合に保証会社を紹介する「障がい者居住支援の推進事業」を実施しています。 ○乳幼児期の各期における健康診査を行い、発達の気になる乳幼児の早期発見と相談・指導を実施し、必要に応じて関係機関と連携し早期支援に努めています。 ○健診時における心理発達相談の充実に努めています。 ○各種医療費助成制度を通じて、障がいのある人の医療サービス利用を支援しています。 <課題> ・障がいのある人が地域のサポートを受けながら自立した生活を送るために必要なグループホームのさらなる整備と、住居・居住の場の確保に努める必要があります。 ・障がいのある人の数が年々増加していることや、地域での暮らしを希望する人も増加傾向にあり、本人と介護者の高齢化などへの対応を含め、個々の状況や地域の実情に応じたサービスの提供体制の整備とサービスの必要量の確保を図っていく必要があります。 ・障がいのある人の地域生活を、年齢やライフステージによる切れ目がないように支援し、一人ひとりが安定した生活を送れるよう、総合的な相談支援体制の強化を図る必要があります。また、地域では、保健師等の専門職による訪問相談、ピアサポーター等の身近な支援者による相談支援、発達障がい等の障がいの特性に応じた専門相談が求められています。 ・地域移行の推進については、地域移行のニーズ把握、地域における支援体制を整備するための関係者との連携、生活の場の確保等にさらに努める必要があります。 ・障害福祉サービス等に従事する人材が不足傾向にあるため、質の高い人材の安定的な確保と育成が求められています。 ・学齢期は放課後の居場所として放課後等デイサービスがあるのに対し、青年期・成人期の障がいのある人が、日中活動や就労の後に集団活動や交流ができる場所が少ないため、整備を進めていく必要があります。 ・医療的ケアに対応できる生活介護などの日中活動の場が不足しています。 ・成人への健康診査・がん検診の受診を促し、障がいの原因となる生活習慣病等の早期発見、早期治療がより必要となっています。 ・難病等の人からは、医療等の困りごととして「医療費の負担が大きい」、「専門的な治療を行っている医療機関が近くにない・探しにくい」が挙げられ、課題がうかがえます。 ・精神障がいの発症の急性期に、本人の病識がないため家族が医療につなげるのに多くの困難に直面しているケースや、精神面の課題から本人が受診しないで地域との関係が断絶した状態で自宅に引きこもるなど、支援が行き届かない事例が増加しています。 ・保健、医療、福祉、教育の連携と一貫した支援を図る必要があります。また、保健、医療等の関係分野について一定の知識を持ち、障がいのある人を支援する調整役の育成が必要です。 ② 生活環境の整備 【現状】 ○市内の障壁(バリア)を解消するため、『小平市第三期福祉のまちづくり推進計画』に基づき、市内にある公共施設、一定規模以上の建築物のバリアフリー化、誰もが安心して利用できる歩行空間の確保や歩車道の段差改良などの整備を進めています。 ○火災報知器、救急通報システムの助成を行い、防災に関する支援をしています。また、障がい関連施設において防災訓練を実施し、防災意識の啓発に努めています。 ○「避難行動要支援者登録名簿」の作成や救急医療情報キットの配付など、災害時等対策の強化を図っています。また、身近な地域で災害時等の対応を行っていくために、名簿の提供について市と協定を締結している自治会も増えています。 ○地域での障がいのある人への理解を促進し、緊急時・災害時または日常の中で困ったときに手助け(支援)を受けやすくするため、東京都が作成している「ヘルプマーク」と市が独自に作成している「ヘルプカード」の周知及び理解啓発を各種イベントや防災訓練等で行っています。 <課題> ・障がいのある人が安心して地域生活を送るために、緊急時・災害時等の支援体制の整備が求められています。 ・東日本大震災や熊本地震の教訓を踏まえ、また、台風などの自然災害に備えて、障がい特性に配慮した災害時における対策を図る必要があります。地域住民や地域に関係する団体等との連携や顔の見える関係の再構築が求められています。 ・誰もが暮らしやすい地域づくりのため、ユニバーサルデザインのまちづくりのさらなる推進を図っていく必要があります。 ・新型コロナウイルス感染症予防による障害者支援施設への通所日数の減少により、生活リズムが変わり体力低下などが見られます。新しい生活様式に対応した生活環境の整備が必要です。 ③ 教育・発達支援の充実 【現状】 ○令和3(2021)年3月に『小平市特別支援教育総合推進計画(第二期)前期計画』を策定し、保護者や関係機関との連携を図りながら特別な支援を必要とする乳幼児、児童・生徒への支援を行っています。 ○白梅学園大学と連携を図りながら、発達の気になる子どもに関する療育支援事業を実施し、地域における発達障がいの理解促進、啓発を行っています。 ○市内の保育園、幼稚園等に言語聴覚士、臨床発達心理士等の相談員を派遣する「巡回相談事業」を行っています。 ○障害者福祉センター・あおぞら福祉センターにおいて言語相談・訓練を行い、早期療育に努めています。 〇未就学の障がい児や療育の必要性が認められた児童を対象に、「児童発達支援」を、 障がいや特別な配慮が必要な子どもの社会的な自立や発達・成長を促すため、「放課後等デイサービス」、「行動援護」、「移動支援」を行っています。 <課題> ・一人ひとりへの支援がライフステージ(入学、卒業、就職など)で途切れることのないよう、一貫したさらなる支援体制の充実が課題です。教育委員会や他の関係部署・機関と連携を図っていく必要があります。 ・療育支援については、保護者や学校等の関係者などへの障がいに対する理解の浸透を図るとともに、関係機関、団体などとの連携により、地域に根ざした活動を発展させていく必要があります。 ・発達が気になる子どもに対する早期からの専門的対応と、保護者への相談支援が必要とされており、相談支援拠点の設置が必要です。 ・発達障がいなど特別な配慮が必要な子どもが増えているため、専門性を有する職員を配置した療育機関などの受入体制の拡充・整備が求められています。 ・障がいや特別な配慮が必要な子どもの社会的な自立や発達・成長を促すため、家庭や学校以外の放課後・余暇活動の場のさらなる充実を図る必要があります。 46~48ページ ④ 雇用・就労の拡大 【現状】 ○平成19(2007)年5月に障害者就労・生活支援センターほっとを開設し、障がいのある人の適性と能力に応じて一般就労を促進するため、相談や職場定着事業などの就労支援等を行い、自立と社会参加を応援しています。 ○市役所などにおいて職場実習を行うなど、就労に向けた体験の機会を提供し、就労支援を行っています。 ○法定雇用率については平成30(2018)年4月から引き上げられ、精神障がいのある人が雇用率の算定の対象となったことから、障がい者の雇用についての需要は高まっています。 〇一般就労へ移行した方の職場定着を図るため、事業主等との連絡調整や課題に関する助言を行う「就労定着支援」の利用が伸びています。 〇平成25(2013)年4月から障害者優先調達推進法が施行され、小平市においても「小平市障がい者就労施設等からの物品・役務の調達方針」に基づき、障がい者就労施設等が供給する物品等への需要の増進を図り、福祉的就労への側面支援等に努めています。 <課題> ・生活上の心配ごととして「お金のこと」、「就労や仕事のこと」が多いことから、障がいのある人を雇用する企業の啓発や福祉的就労の場の提供が必要です。 ・仕事、就労での困りごととして「職場の人間関係が難しい」、「障がいへの理解がない」が多いことから、企業等に障がいへの理解と協力を求めていく必要があります。 ・障がいのある人の一般就労を促進していくためには、企業は障がいのある人の障がい特性や実態を、市や事業所は企業のニーズや実情を把握する必要があり、相互の連携が重要です。また、心身の状況から一般就労が困難な人には、福祉的就労の場を確保し、行政と市内就労施設等との連携により、工賃水準の向上が求められています。 ・障がいのある人の企業での就労が増加するなかで、「ジョブコーチ」などの就労定着支援、職場訪問など、継続的な支援の充実が求められています。 ・市役所における障がいのある人の雇用促進は図られていますが、雇用率のさらなる向上と知的障がいや精神障がいのある人の雇用が求められています。 ⑤ 広報・啓発活動の推進 【現状】 ○障がい者施策に関する情報やお知らせなどを市報や市のホームページなどに掲載し、障がいのある人だけでなく広く一般の市民にも提供しています。差別解消法の講演会やイベント時の啓発活動など、地域住民への理解の促進を図っています。 ○地域活動に参加する場、自己成果の発表の場、あるいは障がいのある人とない人、また障がいのある人相互の理解と交流の場として、「障がい者作品展」や「障がい者運動会」を実施しています。 ○障害者福祉センターやあおぞら福祉センターなどが開催するイベントを通じて、障がいに対する市民の理解と共感を深め、交流の輪を広げています。また、市内企業・関係団体が主催するイベントなどの後援を行うことにより、連携を深めています。 ○平成28(2016)年4月に障害者差別解消法が施行されたことに伴い、市職員等への研修を実施し、法の趣旨の理解促進に努めるとともに、福祉バザーなどのイベントにおいて市民への啓発に努めています。 ○市の公共施設に「身体障害者補助犬シール」を貼付し、視覚障がい者等が安心して身体障がい者補助犬を連れて利用できるように配慮しています。 ○通知、広報などには音声コードやルビを付けて情報提供するよう取り組んでいます。 ○毎月第一、第三火曜日に健康福祉事務センターに手話通訳者を配置し、聴覚障がい者が市の手続等を行う際に円滑に進むよう支援を行っています。 ○小平市ホームページを利用している人が、心身の条件や利用する環境に関係なくホームページ等で提供されている情報や機能に支障なくアクセスし、利用できる環境を構築しています。 ○市の窓口に、職員が筆談できることを示す「耳マーク」を設置し、聴覚障がい者の支援を行っています。 <課題> ・障がいのある人が住み慣れた地域で自立した生活を送るために、地域における障がいに対する理解促進を図る活動や地域住民と交流する機会のさらなる充実が必要です。 ・発達障がいや高次脳機能障がいに関する理解促進のための啓発活動等を行っていますが、引き続き、保育・教育関係者をはじめ市民にも正しい理解を広げていく必要があります。 ・難病や内部障がいなど、外見からはわかりづらい疾病や障がいに対する理解啓発のさらなる推進が求められています。 ・広報・啓発活動が一貫性を持って行われるよう、担当部局と関係機関が連携し、地域自立支援協議会の意見も踏まえながら、障がいのある人の立場に立った理解の促進を図る必要があります。 ・共生社会の実現に向けて、障がいを理由とする差別の解消について市民の関心と理解を深め、差別の解消を妨げている諸要因の解消を図る取組を進めていく必要があります。 ・障がいのある人やその家族において「日常生活上、差別や偏見、疎外感がある」との意識があり、障がいへの理解や社会参加がまだ十分ではありません。また、障がいのある人の社会参加を促すためには、地域での関係づくりと、多様なアプローチが必要とされています。 ・障害者福祉センター、あおぞら福祉センターと地域が連携するイベント、障がい者団体の活動による防災訓練や小学校に対する障がい者への理解促進の取組、市役所での障がい施設の製品販売などにより、障がいに対する理解が深まっていますが、さらに多くの人に周知を図ることが求められています。 ・緊急時及び平常時の、障がい特性に対応した様々な方法での情報発信とコミュニケーション支援の充実がより一層求められています。 ・福祉関連情報の入手に際し困ることについて、アンケート調査で「どこに情報があるかわからないこと」という回答が多いことから、情報をさらにわかりやすく提供していく必要があります。 ・手話通訳や要約筆記といった障がい者コミュニケーション支援のみではなく、知的障がいや言語障がいなど、相手に自分の意思を伝えたりすることや、相手方がその意思を読み取ることが難しい人への取組が求められています。 49ページ <施策の柱の現状と課題> ①生活支援の推進 【現状】 ・グループホーム等の整備 ・相談支援機能の向上 ・保育園等での巡回相談等による早期支援 ・心理発達相談の充実 【課題】 ・居住の場の確保 ・相談支援体制の強化 ・状況に応じたサービス量の確保 ・保健、医療、福祉、教育の連携と一貫した支援 ②生活環境の整備 【現状】 ・バリアフリーの推進 ・災害時対策の強化 【課題】 ・障がい特性に配慮した災害対策 ・ユニバーサルデザインのまちづくりの浸透 ③教育・発達支援の充実 【現状】 ・特別な支援を要する児童等に対する支援 ・発達障がいに対する理解促進、啓発 【課題】 ・乳幼児期から学校卒業後までの一貫した支援の確保 ・関係機関等との連携による地域に根ざした活動の発展 ④雇用・就労の拡大 【現状】 ・障害者就労・生活支援センターほっとを中心とした就労支援 ・就労体験の機会の提供 【課題】 ・企業開拓や福祉的就労の場の提供 ・継続的な支援の充実  ⑤広報・啓発活動の推進 【現状】 ・幅広い広報の実施 ・相互理解と交流の場の提供 ・健康福祉事務センターにおける手話通訳者の配置 ・情報のバリアフリーの推進 【課題】 ・障がいに対する理解不足の解消 ・障がい者の立場に立った理解促進 ・障がい特性に配慮した情報提供 第3章 計画の基本理念・体系 53ページ 1 計画の基本理念 ◇国の基本理念 国は、障害者基本法の中で、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」との理念にのっとり、「障害者個人の尊厳の尊重」「あらゆる分野の活動への参加」「障害を理由とする差別の禁止」の3点を基本的理念に掲げています。 また、障害者総合支援法では、「日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に行われること」を基本理念としています。 【障害者基本法の基本的理念】 1 すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する 2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される 3 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない ◇東京都の基本理念 東京都は『東京都障害者・障害児施策推進計画』(令和3(2021)年度~令和5(2023)年度)の中で、「全ての都民が共に暮らす共生社会の実現」「障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現」「障害者がいきいきと働ける社会の実現」の3項目を施策推進の基本理念としています。 【東京都障害者・障害児施策推進計画の基本理念】 1 全ての都民が共に暮らす共生社会の実現 2 障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現 3 障害者がいきいきと働ける社会の実現 54ページ ◇『小平市第四次長期総合計画』の基本的な理念とめざす将来像 『小平市第四次長期総合計画』では、次のとおり基本的な理念を掲げています。 【小平市第四次長期総合計画の基本的な理念】 私たちは互いに認めあい、支えあい、助けあい、 安全安心に住み続けられるまちづくりのために力を合わせます。 私たちは「こだいら」の豊かな環境を守り、文化を育て、 協働を積み重ね、持続可能な地域社会を次の世代に伝えます。 また、基本的な理念を踏まえ、12年後に目指す小平市の姿として、次のように将来像を設定しています。 【小平市第四次長期総合計画のめざす将来像】 つながり、共に創るまち こだいら 「つながり」 私たちは、人と人との温かいつながりや、人と地域との心強いつながりで、これまでのまちづくりを行ってきました。つながりは、安全安心の基盤を築き、豊かさを生み出します。 これから新たな時代に対応しながら、これまで培ってきたつながりを土台に、新しいつながりの形を探求し、多様なつながりを育みます。 「共に創る」 そして、市民、事業者、行政、関係人口や交流人口などが、それぞれに持つ資源を結集し、役割分担をしながら、これからも魅力的で誇りに思えるまちを、心のゆとりを持ってみんなで共に創っていきます。 55ページ ◇『小平市障がい者福祉計画』の基本理念 国や東京都の障がい者施策、『小平市第四次長期総合計画』の掲げる理念を踏まえ、本計画では「健康で快適・自由で自立した生活の実現」と、障がいのあるなしにかかわらずすべての市民が「ともに生き、暮らし支えあう共生の地域づくり」を基本理念としていきます。 この基本理念に基づいて、「障がいのある人の自己選択・自己決定の尊重とそれを実現する情報提供の充実」、「どんなに障がいが重くても地域で自立して暮らしていけるまちづくり」、「ライフステージに応じた多様で一貫した支援のできる計画づくり」の3つを基本方針としていきます。 【小平市障がい者福祉計画の基本理念】 1 健康で快適・自由で自立した生活の実現 2 ともに生き、暮らし支えあう共生の地域づくり 【小平市障がい者福祉計画の基本方針】 1 障がいのある人の自己選択・自己決定の尊重とそれを実現する情報提供の充実 2 どんなに障がいが重くても地域で自立して暮らしていけるまちづくり 3 ライフステージに応じた多様で一貫した支援のできる計画づくり 56ページ 2 計画の基本目標(施策の柱) 基本理念、基本方針を基に、その実現を図るための具体的な障がい者施策の中核となる“施策の柱”(基本目標)を5つの分野ごとに設定し、具体的な施策の展開を図ります。 1 生活支援の推進 障がいのある人が安心して地域で自立した生活を送り、社会活動に参加できるように、一人ひとりの障がいの特性に合ったサービス提供を行っていくとともに、相談支援体制やグループホームなどのサービスの充実を推進していきます。 2 生活環境の整備 『小平市第三期福祉のまちづくり推進計画』の趣旨を踏まえ、防災・防犯・消費者トラブル防止等対策の充実を図り、道路や公共施設などのバリアフリー化を一層推進するとともに、ユニバーサルデザインの視点から、誰もが地域で安心して、快適に暮らせる生活環境を整えていきます。 3 教育・発達支援の充実 障がいのある子どもが身近な地域で支援を受けられるよう、障がい特性に応じた専門的な支援の提供とその質の確保に努めます。保健・医療・福祉・子育て・教育等の関係機関の連携を強化した総合的な支援を行うため、児童発達支援センターを中核拠点とした体制づくりを推進し、ライフステージで途切れることのない一貫した支援の実現を目指します。 4 雇用・就労の拡大 就労を希望する障がいのある人が適切な職業能力を身につけられるように、自立や就労のための訓練を充実させていきます。また、職業能力を持つ障がいのある人が一般就労に移行していけるように、就職相談や就労支援を推進し、障がいのある人が働き続けられるように、就労定着に向けた支援を行います。 5 広報・啓発活動の推進 障がいのある人とない人が互いに理解し支えあい、多様な市民がともに同じまちに暮らしていることを実感できる共生社会を実現するために、障害者差別解消法の趣旨に基づいて、広報・啓発活動や福祉教育を通して、障がいのある人に対する社会的障壁を取り除くための合理的な配慮を行うことができる社会を目指していきます。また、障がいのある人が円滑に情報を受信・発信できるように、情報のバリアフリー化を推進していきます。 57ページ 3 計画の展開(施策の体系) 小平市では、基本理念・基本方針を軸として、“施策の柱”に沿って障がい者施策を体系的に推進していきます。 「障がい者福祉計画」施策体系 基本理念 ・健康で快適・自由で自立した生活の実現 ・ともに生き、暮らし支えあう共生の地域づくり 基本方針 ・障がいのある人の自己選択・自己決定の尊重とそれを実現する情報提供の充実 ・どんなに障がいが重くても地域で自立して暮らしていけるまちづくり ・ライフステージに応じた多様で一貫した支援のできる計画づくり 施策の柱 1 生活支援の推進 施策 (1)相談支援と権利擁護の体制の確立 重点施策 (2)経済的自立の支援 (3)訪問系サービス (4)日中活動系サービス (5)居住系サービス 重点施策 (6)移動に関する支援 (7)保健・医療サービス (8)その他サービス 2 生活環境の整備 施策 (1)福祉のまちづくり (2)防災・防犯対策等 3 教育・発達支援の充実 施策 (1)療育・保育・教育の充実 (2)特別支援教育の充実 (3)放課後活動・生涯学習の充実 4 雇用・就労の拡大 施策 (1)就労支援の充実 重点施策 (2)就労相談、雇用の場と職域の拡大 重点施策 5 広報・啓発活動の推進 施策 (1)情報提供の充実 (2)相互理解と啓発活動の推進 (3)情報バリアフリー化の推進 (4)コミュニケーション支援の推進 (5)ボランティア活動への支援とボランティアの養成 第4章 施策の方向と展開 小平市障がい者福祉計画 61ページ 本計画では、「基本理念」に基づいた「基本方針」に立って、重点的に取り組んでいく課題を中心に計画実現のための方向性を定め、5本の柱立てにより事業を展開していきます。 ◎「方向性」について 新規:新たに展開していく事業 充実:充実を図る事業 継続:引き続き現在のサービス・制度を継続していく事業 重点施策 「重点的に取り組んでいく課題」に対応した「重点施策」には、 このマークが入っています。 重点施策 (1)相談支援の充実と権利擁護体制の確立 ① 障がい者(児)の自立した生活を支え、課題の解決や適切なサービスの利用ができるよう相談支援体制を充実させ、地域移行を支援・促進します。 ② 地域自立支援協議会において、専門部会やワーキングの活性化を図りながら、福祉・保健・医療・保育・教育・就労などの各分野の連携により、生活支援の充実を推進します。 ③ 令和4年度の開設を目途に、発達支援相談拠点の機能を併せ持つ児童発達支援センターの整備を進めます。開設後は同センターを中心に、早期発見・早期療育を充実させるとともに、関係各課、機関等の連携により、発達支援を推進します。 (2)居住系サービス ① 地域での住まいを確保するため、グループホームを計画的に整備し、運営費等を支援し安定的な運営の確保を図ります。 ② 障がいのある人の地域での住まいの確保に支障が生じることのないよう、地域移行支援や、地域定着支援の利用の促進、自立生活の訓練として宿泊体験の実施や賃貸住宅への入居が困難な障がいのある人への支援を行います。 (3)就労支援の充実 (4)就労相談、雇用の場と職域の拡大 ① 働くことを希望する障がいのある人に、職業訓練の場を提供し、一般就労に結びつくよう支援します。また、心身の状況から一般就労が困難な方については、福祉的就労の場の確保に努めます。 ② 一般企業等で働くことを希望する障がいのある人のために、公共機関や企業での雇用の場の拡大を推進し、就労が継続できるよう支援します。 62ページ 1 生活支援の推進 ◇ 基本的な考え方 地域で暮らすことを希望している施設入所者や入院している障がいのある人の地域移行、障がいの重度化・高齢化が重要な課題となっているため、地域での生活を支える体制づくりを進めています。 障がいのある人が主体的に自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、障がいの特性に合った支援の内容・方法を検討し、一人ひとりに合ったサービス提供を進めるとともに、サービス等利用計画を活用することにより、相談や情報提供を行う支援体制や、生活介護・グループホームなどサービスの充実を推進します。 施策の展開 (1)相談支援と権利擁護の体制の確立  重点施策 どんなに障がいが重くても、地域で暮らすことを希望する本人の意向に基づき、障がいのある人が自立した生活をしていくために直面する様々な問題解決や、適切な福祉サービスを利用者に寄り添いながらコーディネートできるよう、相談支援体制の充実を図ります。 地域自立支援協議会や市障がい者支援課、指定相談支援事業所、障がい者地域自立生活支援センター、地域生活支援センター、障害者就労・生活支援センター、権利擁護センター、地域包括支援センターなどの機関を中心に、地域の相談支援ネットワークの確立を目指し、市民にとってわかりやすく、身近で相談しやすい体制の整備を進めていきます。 また、成年後見制度や地域福祉権利擁護事業の利用を促進するとともに、障がいのある人が犯罪の被害や人権侵害に遭わないように、障がい当事者の地域の人々への積極的な関わりを支援し、関係機関(消防・警察・医療・交通等)や地域の身近な人たち(商店等)への啓発を行うことにより、障がいのある人を地域で見守る環境を推進していきます。 障害者虐待防止法により、市は「障害者虐待防止センター」としての機能を果たす責務があり、虐待の通報・届出の受理、事実確認等の業務を行っています。 63ページ 1 地域自立支援協議会 中立・公正な相談支援事業を実施するために、個々の障がい者のニーズに応じたサービス等利用計画の作成等について市内相談支援事業者間での研修会の実施や、個別事例に対する検討会議の開催、障害福祉計画の進行管理、地域の関係機関とのネットワークの構築等、連携強化や社会資源の開発・改善、人材の育成を推進します。 方向性 充実 担当 障がい者支援課 社会福祉協議会 2 計画相談支援 障害福祉サービスまたは地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)を利用する人に、サービス等利用計画を作成し、サービス提供事業者との連絡・調整、支給決定後の計画のモニタリングを実施します。 方向性 充実 担当 指定特定相談支援事業所 指定障害児相談支援事業所 3 サービス等利用計画の活用 障害福祉サービス・障害児通所支援を利用するためには、サービス等利用計画(または障害児支援利用計画)を作成することが必要です。サービス等利用計画により、障がいのある人の意向が尊重されたサービス提供が行われるよう、障がいのある人の自己決定・自己選択を支援します。 方向性 充実 担当 障がい者支援課 4 基本相談支援 障がいのある人やその家族等からの相談に応じ、専門機関の紹介、障害福祉サービスの利用支援、権利擁護の援助、ピアカウンセリング等を実施します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 社会福祉協議会 障がい者地域自立生活支援センターひびき 地域生活支援センターあさやけ 5 地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援) 入所、入院中の障がいのある人の地域生活への移行の相談や同行支援(地域移行支援)と、居宅の人への常時連絡体制を確保し、緊急時に相談対応や訪問等(地域定着支援)を実施します。 方向性 充実 担当 指定一般相談支援事業所 64ページ 6 障がい者地域自立生活支援センター(相談支援センター) 障がいのある人とその家族が地域で安心して自分らしい生活を送れるように、心身障がい児・者を対象とした地域自立生活支援センターひびき、精神障がい者を対象とした地域生活支援センターあさやけにおいて、相談支援や交流事業を行います。 方向性 充実 担当 社会福祉協議会 地域生活支援センターあさやけ 7 地域移行の推進 地域で暮らすことを希望している施設入所者や社会的入院をしている障がいのある人の地域での生活を支援する取り組みとして、「障がい者自立体験事業」、「障がい者居住支援の推進事業」、「地域移行支援」、「地域定着支援」により地域移行を推進していきます。 方向性 充実 担当 障がい者支援課 社会福祉協議会 地域生活支援センターあさやけ 8 障がい者自立体験事業 障がいのある人を対象に、日常生活で必要な知識の習得、自己選択や決定ができる自立した生活を目指すための宿泊体験を行います。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 9 障がい者居住支援の推進事業 民間住宅への入居を希望しているものの保証人がいないという理由で入居が困難な障がいのある人への支援として、市の委託する事業者が、保証会社の紹介や利用のための手続き等を行います。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 地域生活支援センターあさやけ 10 身体障害者・知的障害者相談員 身体障がい者の生活、経済等の相談や、知的障がい者の生活や家庭における養育等の相談を受けます。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 11 精神保健福祉相談(一般相談) 精神障がい者の療養や生活に関する相談に応じ、必要な助言等を行います。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 地域生活支援センターあさやけ 65ページ 12 発達障がい者(児)相談支援 子どもの発達について、健康センター、子ども家庭支援センター、教育相談室等、多方面で相談を受け、発達障がいの早期発見に努めます。 また、その後の支援についても、障がい者地域自立生活支援センターひびき、障害者福祉センター、あおぞら福祉センター、障害者就労・生活支援センターほっと等、途切れることのない一貫した支援を目指し、教育委員会や関係機関と連携していきます。 令和4(2022)年度開設を目途に児童発達支援センターの整備を進め、発達障がいの早期発見、関係機関との連携を進めていきます。 方向性 充実 担当 障がい者支援課 健康推進課 指導課 教育施策推進担当課長 社会福祉協議会 障害者就労・生活支援センターほっと 子ども家庭支援センター 13 高次脳機能障がい相談支援 障害者福祉センターやあおぞら福祉センターを中心に、高次脳機能障がいの相談支援、関係機関連携、普及啓発等の支援を行います。 今後は介護保険の施設との役割分担を含め、支援体制の研究を進めるとともに、北多摩北部地域高次脳機能障害者支援ネットワーク協議会の活動により、広域での支援体制整備についての検討を進めます。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 社会福祉協議会 14 成年後見制度利用支援事業 権利擁護センターこだいらにより、知的障がい者、精神障がい者、認知症高齢者等、判断能力が十分ではない人を保護する制度の利用を促進します。 また、成年後見制度における後見業務を適正に行うことができる社会貢献型後見人(市民後見人)を育成するために、養成研修等を実施します。 方向性 継続 担当 生活支援課 高齢者支援課 障がい者支援課 社会福祉協議会 66ページ 15 地域福祉権利擁護事業 権利擁護センターこだいらでは、判断能力が十分でない人の福祉サービス利用に関わる相談や援助を行い、障がいのある人の権利を擁護し、自立生活を支援しています。 方向性 継続 担当 生活支援課 高齢者支援課 障がい者支援課 社会福祉協議会 16 福祉サービス等の利用に関する苦情対応機関 権利擁護センターこだいらでは、福祉サービス等の利用に関する苦情や権利擁護相談に対し、苦情対応機関として、具体的な解決に向けたアドバイス・調整等の支援を行うとともに、弁護士等による専門相談を月1回行っています。 方向性 継続 担当 社会福祉協議会 17 虐待防止センター機能の充実 障害者虐待防止センターとして障がい者支援課に相談窓口を設置しています。虐待の通報・届出に対する迅速・適切な対応や虐待の未然防止に努めるとともに、虐待防止に関する理解・啓発を進めます。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 (2)経済的自立の支援 障がいのある人が経済的に安定した生活を営めるように、年金・手当等の支給等の経済的支援を行います。手当については、いずれも所得等による支給制限があります。 1 障害基礎年金 国民年金に加入中、または60歳以上65歳未満の期間に初診日のある病気やけがで日常生活に著しく支障のある障がいの状態になったときに支給されます。 なお、20歳になる前に初診日がある病気やけがで障がいの状態になった場合は、20歳から支給されます。 方向性 継続 担当 保険年金課 67ページ 2 特別障害給付金制度 平成3年3月31日以前の学生、昭和61年3月31日以前の被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者のうち、当時国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があり、65歳までに障害基礎年金に該当する障がいの状態にある人に給付されます。原則として65歳までに請求する必要があり、障害基礎年金等を受給できる方は対象になりません。 方向性 継続 担当 保険年金課 3 特別児童扶養手当 20歳未満で、おおむね1~3級の身体障がい、1~3度の知的障がい、及び上記と同程度の疾病もしくは身体または精神の障がいがある児童を監護している父、母または養育者に対して支給されます。 方向性 継続 担当 子育て支援課 4 児童扶養手当 父または母が重度の障がいの状態(おおむね1~2級の身体障がい)である場合、18歳になった年度の末日以前の児童(児童がおおむね1~3級の身体障がい及び1~3度の知的障がいを有する場合は20歳未満)を監護している父、母、または養育者に対して支給されます。 方向性 継続 担当 子育て支援課 5 児童育成手当(育成手当) 父または母が重度の障がいの状態(おおむね1~2級の身体障がい)である場合、18歳になった年度の末日以前の児童を扶養している保護者に対して支給されます。 方向性 継続 担当 子育て支援課 6 児童育成手当(障害手当) 20歳未満で、1~2級の身体障がい、1~3度の知的障がい、脳性まひ、進行性筋萎縮症の児童を扶養している保護者に対して支給されます。 方向性 継続 担当 子育て支援課 7 小平市心身障害児福祉手当 20歳未満で、1~4級の身体障がい、1~4度の知的障がい、脳性まひ、進行性筋萎縮症、指定難病または特殊疾病の児童を扶養している保護者に支給されます。 方向性 継続 担当 子育て支援課 68ページ 8 小平市心身障害者福祉手当 20歳以上で、1~4級の身体障がい、1~4度の知的障がい、脳性まひ、進行性筋萎縮症、指定難病または特殊疾病の方で、障がい者となった年齢が65歳未満の方に支給されます。 方向性 充実 担当 障がい者支援課 9 特別障害者手当 20歳以上で、おおむね1~2級程度の身体障がい及び1~2度程度の知的障がいが重複している人、またはこれらと同等の疾病・精神の障がいのある人に支給されます。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 10 障害児福祉手当 20歳未満で、おおむね1級程度の身体障がい児または1度程度の知的障がい児に支給されます。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 11 東京都重度心身障害者手当 重度の肢体不自由者で両上肢及び両下肢の機能が失われ座っていることが困難な程度以上の障がいのある人、重度の知的障がいで重度の身体障がいを伴う人、重度の知的障がいで著しい精神症状などのため常時複雑な介護を有する人に支給されます。 方向性 継続 担 当 障がい者支援課 12 公共料金等の減免 一定の条件を満たす障がい者世帯に対し、水道・下水道料金・粗大ごみ処理手数料やNHK受信料等の減免を行います。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 下水道課 資源循環課 13 生活福祉資金の貸付 障がいのある人の自立や社会参加のために、通勤・通院等用自動車の購入費用、住宅の改修・整備等の資金、福祉用具の購入・修理等の経費、生業費などに必要な資金の貸付を行います。 方向性 継続 担当 社会福祉協議会 69ページ 14 就学奨励費 特別支援学級に通学(通級)する児童・生徒の就学に要する経費の一部を補助します。 方向性 継続 担当 学務課 (3)訪問系サービス 障がいが重くても地域で安心して自立した生活が送れるように、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護をはじめとする、ニーズに応じた多様なサービスを提供します。 1 居宅介護(ホームヘルプ) 在宅の障がいのある人のもとにホームヘルパーを派遣し、入浴・排せつ・食事等の介護を行い、日常生活を支援します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 2 重度訪問介護 在宅の常時介護を必要とする重度の肢体不自由者、または重度の知的・精神障がい者で行動障がいを有する人に、自宅における入浴、排せつ、食事等の介護、外出時の移動支援等を総合的に行います。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 3 同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人の外出に同行して、必要な視覚的情報の支援、移動の援護等を行います。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 4 行動援護 知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しく困難を有する障がい者・児であって、常時介護を必要とする人に、行動する際に生じる危険を回避するために必要な支援や外出時の移動支援等を行います。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 70ページ 5 重度障害者等包括支援 常時介護を必要とする障がい者・児の中でも特に介護の必要性が極めて高い人で、意思疎通を図ることに著しい支障がある人のうち、行動上著しい困難を有する人に、居宅介護等を包括的に行います。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 6 訪問入浴サービス事業 自宅浴室での入浴が困難な65歳未満の人で、介護保険制度に該当しない重度心身障がい者の居宅に巡回入浴車を派遣し、組立式浴そうにより入浴介助を行います。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 (4)日中活動系サービス 地域で暮らす障がいのある人に、通所施設等で日中の介護を行うとともに、創作的活動や生産活動及び身体機能向上等の訓練の機会を提供します。特に、学校教育修了後の日中活動の場が確保されるよう配慮していきます。 また、介護者が介護できない場合や介護者のレスパイト(休息)等に「短期入所」や「日中一時支援」などの一時的な入所支援を行うことで、地域での自立生活を支援します。 1 生活介護 常時介護を必要とする障がいのある人に、日中、障がい者支援施設において、入浴、排せつ、食事等の介護を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。 方向性 充実 担当 障がい者支援課 2 療養介護 医療と常時介護を必要とする障がいのある人に、日中病院等において、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の支援を行います。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 71ページ 3 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活、社会生活を目指し、一定期間、身体機能または生活能力の維持・向上のために必要な訓練を行います。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 4 短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が、疾病やその他の理由により介護ができない場合に、障がい者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所により、夜間も含め、入浴、排せつ、食事の介護等の必要な支援を行います。 障がい者支援施設等で実施している福祉型と、病院等で実施している医療型があります。 方向性 充実 担当 障がい者支援課 5 日中一時支援事業 自宅で介護する人が、疾病やその他の理由により介護ができない場合に、障害福祉サービス事業所、障がい者支援施設等において、排せつ、食事の介護等の必要な支援を行います。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 6 心身障害者(児)通所訓練委託事業 重度の知的障がいと重度の肢体不自由が重複している在宅の障がいのある人と、小学校就学前の心身障がい児の療育訓練を実施します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 緑成会整育園 7 地域活動支援センター 在宅の障がいのある人等に、創作的活動や生産活動、社会交流等を行う場を提供します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 地域生活支援センターあさやけ 地域活動支援センターはばたき 72ページ (5)居住系サービス   重点施策 障がいのある人の重度化や介助・支援する家族の高齢化の傾向が顕著であるため、「親亡き後」を見据えた地域生活の支援の整備が急がれています。 市内では、新たなグループホームの類型として、日中サービス支援型共同生活援助が開設されるなど、障がいのある人が安心して暮らせる取組が進んでいます。また、グループホーム等の運営費などを助成することにより、障がいのある人の地域生活を支援します。 1 自立生活援助 施設入所支援や共同生活援助(グループホーム)等を利用していた一人暮らしを希望する障がいのある人に対し、一定の期間、定期的に居宅を訪問し、生活状況の確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行うとともに、利用者からの相談・要請がある場合は随時の対応を行います。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 2 共同生活援助(グループホーム) 地域で共同生活を営むことに支障のない障がいのある人に、主に夜間、共同生活を営む住居において、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。 方向性 充実 担当 障がい者支援課 3 施設入所支援 施設に入所している障がいのある人に、主に夜間、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 4 知的障がい者グループホームへの助成 知的障がい者の地域生活を支援するために、グループホームの運営費等を助成します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 5 精神障がい者グループホームへの助成 精神障がい者の地域生活を支援するために、グループホームの運営費等を助成します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 73ページ 6 地域生活支援拠点等の整備 障がいのある人が住み慣れた自宅や地域で暮らし続けるため、相談支援、体験の機会・場の提供、緊急時や24時間体制の対応や受け入れ、担い手の専門性、地域の体制づくりなどの機能を備えた地域生活支援拠点等の整備について検討します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 地域自立支援協議会 (6)移動に関する支援 障がいのある人が地域生活や社会活動の中で必要な移動手段を確保できるように、移動支援や移動にかかる費用の助成等のサービスを提供します。 1 移動支援事業(個別移動支援) 屋外での移動が困難な障がいのある人(小学生以上)が、自立した地域生活と社会参加を実現できるように、外出のための移動を支援します。 方向性 充実 担当 障がい者支援課 2 移動支援事業(車両移送事業) 障害者福祉センター、あおぞら福祉センター、緑成会整育園の重度障がいの通所者に対し、車両による送迎を行います。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 3 重度脳性まひ者介護人派遣 20歳以上の身体障がい1級の脳性まひ者で、単独で屋外活動をすることが困難な方に介護人を派遣し、屋外への手引きや同行、その他必要な用務を行います。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 4 心身障害者ガソリン費補助 在宅の心身障がい者・児が、日常生活のために使用する自動車のガソリン費の税額分を補助します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 74ページ 5 福祉タクシー利用料金補助 心身障がい者・児がタクシーを利用したとき、その料金の一部を補助します。 (「心身障がい者ガソリン費補助」との併給はできません。) 方向性 継続 担当 障がい者支援課 6 福祉バス(リフト付き)の運行 車椅子を使用しなければ移動が困難な障がいのある人のために、車椅子のまま乗れる福祉バスを運行します。(利用者に付き添う人の乗車も可能です。) 方向性 継続 担当 障がい者支援課 7 福祉有償運送運営協議会運営事業 福祉有償運送事業を実施しているNPO法人等に、必要な指導、助言を行い、移動制約者の旅客運送を確保します。 方向性 継続 担当 生活支援課 8 心身障害者運転免許取得費補助事業 心身障がい者の自動車運転免許の取得費用について、その一部を補助します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 9 身体障害者用自動車改造費補助事業 身体障がい者が、就労等に伴い、本人が所有し運転する自動車の改造に要する費用の一部を補助します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 10 障がいのある児童のバスの送迎 特別支援学級に通学(通級)する児童(小学校3年生まで)をバスで送迎します。 方向性 継続  担当 指導課 11 交通機関の割引等 ・有料道路の割引 ・都営交通の無料乗車券の交付 ・民営バス料金の割引 方向性 継続 担当 障がい者支援課 75ページ (7)保健・医療サービス 乳幼児各期における相談・健康診査事業を実施し、発達等の遅れが疑われる場合は、早期発見・早期療育につなげるよう支援します。また、障がいの原因になりやすい生活習慣病を予防するために、成人の健康診査等の受診率向上を図ります。 1 乳幼児健康診査 乳幼児期各期における健康診査(3~4か月児健康診査、6・9か月児健康診査、1歳6か月児健康診査、3歳児健康診査、経過観察健康診査、乳幼児発達健康診査等)を行い、発育・発達の気になる乳幼児の早期発見と相談・指導を実施します。 方向性 継続 担当 健康推進課 2 新生児・妊産婦訪問 保健師・助産師が妊産婦・新生児の家庭を訪問し、健康状態、生活環境、疾病予防等について、相談・指導を行います。 方向性 継続 担当 健康推進課 3 未熟児等訪問・未熟児等相談 未熟児や医療依存度の高い乳児を抱えている家庭等に、保健師・助産師が訪問等により相談・指導を行います。 方向性 継続 担当 健康推進課 4 心理発達相談 乳幼児の言葉の遅れや対応の仕方に不安があるときに、心理相談員が相談に応じます。 方向性 継続 担当 健康推進課 子ども家庭支援センター 5 特定健康診査・一般健康診査 40歳以上の国民健康保険加入者や、後期高齢者医療制度加入者等を対象に、生活習慣病に関する健康診査を行います。 方向性 継続 担当 保険年金課 健康推進課 76ページ 6 がん検診 胃がん、大腸がん、子宮頸がん、乳がん、肺がん、前立腺がんの早期発見を目的とした検診を行います。 方向性 継続 担当 健康推進課 7 成人歯科健診・妊婦歯科健診 20歳以上の市民と妊婦を対象に、歯科健診を実施します。 方向性 継続 担当 健康推進課 8 自立支援医療(更生医療・育成医療) 身体障がい者・児の障がいの程度を軽減し、または障がいを除去するために医療が必要な場合に、その医療費を助成します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 健康推進課 9 自立支援医療(精神通院医療) 精神障がいのため、通院による精神医療を継続的に必要とする場合に、その医療費を助成します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 10 心身障害者医療費助成制度 身体障害者手帳1・2級(内部障がい3級を含む)、愛の手帳1・2度または精神障害者保健福祉手帳1級に該当する人の医療費を助成します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 11 難病医療費等助成制度 難病等にかかられた人の医療費等助成の申請受付を行います。 方向性 継続 担当 健康推進課 12 後期高齢者医療制度 65歳以上で、広域連合が認定する一定の障がい※に該当する人が加入できます。 方向性 継続 担当 保険年金課 ※一定の障がい…身体障害者手帳1~3級、4級の一部、愛の手帳1・2度、障害年金 1・2級、精神障害者保健福祉手帳1・2級 77ページ 13 ひとり親家庭医療費助成制度 父または母が重度の障がいの状態(おおむね1~2級の身体障がい者)である場合、18歳になった年度の末日以前の児童(児童がおおむね1~3級の身体障がい及び1~3度以上の知的障がいを有する場合は20歳未満)とその保護者に対して、医療費を助成します。 方向性 継続 担当 子育て支援課 14 歯科医療連携推進事業 病気や障がいがあるため、または介護が必要な状態であるために、かかりつけの歯科医を見つけることが困難な方に歯科医院を紹介します。 方向性 継続 担当 健康推進課 15 小児精神病医療費助成制度 児童精神保健の向上と児童福祉の増進に寄与することを目的として、小児精神障がい者の入院医療に要する費用を助成します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 (8)その他サービス 補装具の利用支援や日常生活用具の給付、住宅改修など、様々なサービスを提供します。日常生活用具の給付については、障がいのある人のニーズや社会情勢に応じて、定期的に見直しを図ります。 1 補装具費の支給と修理 義肢、車椅子等の補装具は、障がいのある人等の身体機能を補完、または代替し、かつ長時間に渡り継続して使用されるものであり、補装具の購入または修理に要した費用の一部を補助します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 2 日常生活用具の給付 重度障がいのある人等に、必要性に応じて、それぞれの障がいの特性に合った日常生活用具を給付し、日常生活の利便性を図ります。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 78ページ 3 住宅設備改善費用の給付 重度障がいのある人等に住宅設備改善費用を給付し、日常生活の利便性を図ります。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 4 補助犬の給付 補助犬を必要とする障がいのある人に、盲導犬、介助犬、聴導犬を貸付けます。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 5 車椅子の貸出し 普段使用している車椅子が修理中、または普段使用していないが旅行中だけ利用したいといった場合等に、無料で車椅子を貸し出します。 方向性 継続 担当 社会福祉協議会 6 図書館資料の郵送・宅配貸出サービス 図書館への来館が困難な身体障がいの人には郵送で、要介護状態により、図書館への来館が困難な方には宅配で、図書館資料の貸出を行います。 方向性 継続 担当 図書館 79ページ 2 生活環境の整備 ◇ 基本的な考え方 小平市は「福祉のまちづくり」を推進しており、誰もが地域で快適に暮らすことのできる生活環境の整備を進めています。一方で、障がいを持っているために災害時の避難が困難であったり、犯罪被害に遭う恐れのある障がいのある人への支援が重要な課題となっています。 このため、道路や公共施設等のバリアフリー化を一層推進するとともに、防災・防犯、消費者トラブル防止等対策の充実を図り、ユニバーサルデザインの視点から障がいのある人が安心して快適に暮らせる生活環境を整えます。 施策の展開 (1)福祉のまちづくり 『小平市第三期福祉のまちづくり推進計画』に基づき、ユニバーサルデザインの視点から、誰もが暮らしやすいまちを実現するため、市と市民、事業者が協働して取り組んでいきます。 1 公共施設のバリアフリー化 市の施設の段差解消等のバリアフリーの推進と、「だれでもトイレ」等のバリアフリー化を行うとともに、オストメイトトイレの設置を進めます。 方向性 継続 担当 総務課 生活支援課 障がい者支援課 建築指導課 施設整備課 施設所管課 2 ユニバーサルデザインの推進 障がいのある人もない人も、誰もが自由で使いやすく住みやすい環境整備を行っていくために、ユニバーサルデザインの考え方の普及や研究に努めます。 方向性 継続 担当 生活支援課 障がい者支援課 建築指導課 施設整備課 80ページ 3 公共交通機関のバリアフリー化 障がいのある人の移動手段として不可欠な公共交通機関における、駅のバリアフリー化やユニバーサルデザインタクシー、ノンステップバスの導入について、事業者との情報共有に努めます。 方向性 継続 担当 生活支援課 障がい者支援課 公共交通課 4 建築物のバリアフリー化 建築物に対して、福祉のまちづくり条例の整備基準に沿った指導を行うとともに、条例の適用外となる小規模な建築物についても啓発を行います。 方向性 継続 担当 生活支援課 建築指導課 5 道路環境のバリアフリー化 誰もが安全・快適に通行できる道路や歩道を整備するために、視覚障がい者にも配慮した段差の解消や路面の平坦化、表示誘導の設置を図るとともに、交通マナーの遵守や放置自転車・不法占有物件等の撤去を進めるための啓発活動を行います。 方向性 継続 担当 道路課 交通対策課 6 ユニバーサルデザインに配慮した公園づくり 誰もが利用しやすい公園にするために、出入口等の段差の解消や、使いやすい水飲み場・トイレ・遊具の整備を図ります。 方向性 継続 担当 水と緑と公園課 7 居住環境のバリアフリー化 生活する建物のバリアフリー化を進めるとともに、道路や商店、公共施設など地域ぐるみで住みやすい居住環境を実現するよう促します。 方向性 継続 担当 生活支援課 地域整備支援課 81ページ (2)防災・防犯対策等 災害時の障がいのある人の安全確保のために、障がいのある人に対し防災意識の啓発を行うとともに、災害時の援護体制を整えます。また、障がいのある人が犯罪被害に遭わないように、通報体制の確保等の防犯対策を推進します。 さらに、職員の講師派遣や啓発用パンフレット等を通じ、防災・防犯などに関する知識や技術の普及に努め、地域組織に対しては、要配慮者への支援対策や防犯活動の強化を働きかけていきます。 1 防災ネットワークの確立 災害時に備えて地域住民や障がい者関連団体等との連携を図り、災害時の避難誘導や避難所での生活支援等、障がいのある人に必要な援護のネットワークを整備します。 方向性 充実 担当 防災危機管理課 生活支援課 障がい者支援課 社会福祉協議会 2 重度身体障害者等救急通報システムの設置 18歳以上の重度身体障がい者等で一人暮らしをしている人が、病気や事故など急な助けを必要としたときに、民間事業者の受信センターまたは消防署へ通報し、協力員・消防署などの救助等が得られる救急通報システムの設置を行います。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 3 災害時の避難場所の確保と支援体制の確立 障害者福祉センター、あおぞら福祉センター、地域センターをはじめ、小平特別支援学校、二葉むさしが丘学園等の市内の障がい関連施設や児童施設と協定を結び、災害時の二次避難所の確保を進めるとともに、障がいのある被災者の巡回相談を行うなどの支援体制を整備します。 方向性 充実 担当 防災危機管理課 生活支援課 障がい者支援課 社会福祉協議会 4 防災訓練等への当事者参加の推進 地域の障がいのある人も参加できる防災訓練等の実施を推進します。 方向性 充実 担当 防災危機管理課 障がい者支援課 生活支援課 社会福祉協議会 82ページ 5 「避難行動要支援者登録名簿」の活用 災害発生時における支援を適切かつ円滑に実施するため、要配慮者のための防災行動マニュアルや避難行動要支援者登録名簿等を活用し、地域における避難支援体制の充実を推進していきます。 方向性 充実 担当 防災危機管理課 生活支援課 障がい者支援課 6 防災・防犯意識の啓発 障がいのある人や支援者を対象とした防災・防犯意識の啓発のため、地域での集会等に市の防災危機管理課、地域安全課、障がい者支援課の職員を講師として派遣します。 方向性 充実 担当 防災危機管理課 地域安全課 障がい者支援課 社会福祉協議会 7 防犯体制の確立 緊急通報、ファクシミリ、電子メールを利用した警察署への通報体制を確立するとともに、地域住民と警察署等の連携を図ることで、障がいのある人が犯罪に巻き込まれることを防止するよう努めます。 方向性 継続 担当 地域安全課 生活支援課 障がい者支援課 8 消費者トラブルの防止と被害からの救済 障がいのある人の消費者トラブルに関する情報を収集し、また、その被害からの救済について必要な情報提供を行い、障がいのある人が悪質な事業者の勧誘・犯罪などの消費者被害にあわないよう、周知・啓発に努めます。法律的な助言が必要な場合は、権利擁護センターこだいらを窓口として法律相談を行います。 方向性 継続 担当 地域安全課 市民課 障がい者支援課 社会福祉協議会 9 ヘルプカード 障がいのある人が災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲に自己の障がいへの理解や支援を求めるために携帯するカードで、緊急連絡先や必要な支援内容などを記載しています。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 83ページ 3 教育・発達支援の充実 ◇ 基本的な考え方 平成28年5月の発達障害者支援法の改正により、発達障がい者に対する障害の定義と理解の促進、生活全般にわたる支援の促進、発達障がい者支援を担当する部局相互の緊密な連携の確保、関係機関との協力体制の整備を行っています。 障がいのある人が自分の能力を最大限に活かし、それぞれのライフステージで充実した生活を送るためには、障がいの状況と本人の適性に応じた適切な教育の機会を保障することが不可欠です。 このことを踏まえ、早期発見・早期療育の取り組みをさらに推進するために、保健・医療・福祉・子育て・教育等の関係各課、機関等の連携を強化した総合的な支援を行うため、児童発達支援センターを中核拠点とした体制づくりを進めていきます。 施策の展開 (1)療育・保育・教育の充実 障がいのある子どものために、保健・福祉・育成・教育の相談支援ネットワークを構築するとともに、保育園や幼稚園での受け入れを推進します。 1 児童発達支援 小学校就学前の6歳までの障がいのある子どもが通い、日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや日頃の生活習慣を学ぶ場を提供し、支援を行います。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 2 医療型児童発達支援 肢体不自由がある子どもに、医療的管理のもと理学療法等の機能訓練や支援を行います。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 84ページ 3 児童発達支援センターの整備及び発達支援相談の実施 令和4(2022)年度の開設を目途に、障害者福祉センター(たいよう福祉センター)へ児童発達支援センターを整備し、児童発達支援を提供するほか、発達の気になる子どもや家族の支援を行う地域の中核的な役割を担い、併せて、発達を支援するための窓口を行います。 方向性 新規 担当 障がい者支援課 4 居宅訪問型児童発達支援 重度の障がい等のために外出が著しく困難な障がいのある子どもに、居宅を訪問して発達支援を行います。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 5 言語相談訓練事業 ことばやコミュニケーションに不安のある子ども、またはその家族を対象に、言語聴覚士による個別相談や個別訓練・グループ訓練を行います。 方向性 継続 担当 社会福祉協議会 障害者福祉センター あおぞら福祉センター 6 心身障害児通所訓練委託事業〔再掲〕 重度の知的障がいと重度の肢体不自由が重複している在宅の障がいのある人と、小学校就学前の心身障がい児の療育訓練を実施します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 緑成会整育園 7 保育園での障がい児の受け入れ 保育園等での障がい児の受け入れについて、配慮した保育を実施します。 方向性 継続 担当 保育課 8 幼稚園での障がい児の受け入れ 幼稚園での障がい児の受け入れ、障がいに配慮した幼稚園教育の実施に向けて支援を行います。 方向性 継続 担当 保育課 85ページ 9 保育所等訪問支援 保育所等を訪問して、障がいのある子どもに、障がいのない子どもとの集団生活への適応のための支援を行います。現在、市内にサービスを提供する事業所がないため、児童発達支援等を実施している事業者等に対し事業所の開設を働きかけます。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 10 巡回相談 言語聴覚士、臨床発達心理士等の相談員が市内の公立保育園、私立保育園、小規模保育事業施設、私立幼稚園、認定こども園を巡回し、保育士や幼稚園教諭に、園児の発達等に関する指導・助言を行います。 また、保育士、幼稚園教諭等の支援者研修を行い、必要に応じて保護者と面談し、保護者への指導・助言等の支援を実施します。 方向性 継続 担当 保育課 社会福祉協議会 11 障がい児発達指導事業 子どもの発達について、専門的な相談や療育を行います。また、発達障がいについては東京都発達障害者支援センターと連携して、相談支援の対応を図ります。 保健師や相談支援者等が研修を受けることにより、相談・療育技術等、資質の向上を図ります。 方向性 充実 担当 障がい者支援課 健康推進課 保育課 社会福祉協議会 子ども家庭支援センター 12 ペアレントメンター事業 発達障がいの子どもを育てた経験を持ち、発達障がいの知識や相談技術を身につけるための研修を受講し、登録された保護者(ペアレントメンター)が、自身の養育体験を活かして、保護者の話を聴いたり、情報提供を行う親カフェを開催します。また、ペアレントメンターによる個別相談を実施します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 13 ペアレントプログラム事業 子どもの発達について悩む保護者のために、行動療法をもとにした子どもとの関わり方を伝える手法であるペアレントプログラムを開催します。 方向性 充実 担当 障がい者支援課 指導課 86ページ 14 障がい児療育支援事業 造形・音楽などのワークショップを開催し、発達に遅れのある子どもたちの発達を支援します。 また、この事業で市内の大学と連携することにより、学生を福祉人材として育成します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 白梅学園大学 (2)特別支援教育の充実 学習上または生活上で困難のある子ども一人一人のニーズに応じて、適切な指導や必要な支援を行うため、学校における特別支援教育体制の充実を図ります。 1 学校生活支援シート、個別指導計画の作成と活用 特別支援教育に関わる情報を適切に共有し、支援できるように、小平市立学校用の統一書式を改善するとともに、シートの教員向け活用の手引を作成します。 方向性 充実 担当 学校 指導課 2 読み書きに困難のある児童・生徒の指導の充実 PC端末を活用するなどして、読み書きに困難のある児童・生徒一人一人の状態に応じた適切な指導と支援の充実を図ります。 LD等の学習面での困難さがある児童・生徒への指導方法やアセスメントの理解を深める研修を教員へ行います。また、読み書きアセスメント等の活用を研究します。 方向性 新規 担当 学校 指導課 3 合理的配慮の理解・啓発の推進、対応 教職員をはじめ、保護者・地域への「合理的配慮」について理解を深めたり、広げたりすることを推進します。 学校及び担任等は、保護者や児童・生徒の要望を基に、その実施に伴う負担が過重でないときは、一人一人のニーズに合わせた対応をしていきます。また、申出があった方法では対応が難しい場合でも、建設的な対話を通じて、代替措置の選択も含め、柔軟に対応します。 方向性 充実 担当 学校 学務課 指導課 教育総務課 87ページ 4 ICT機器の拡充による学習支援 ICTの活用は、認知処理の偏り等を補ったり、注意や集中を高めたりすることができ、特別な支援を必要とする児童・生徒の学習上の困難を改善する効果があります。 児童・生徒に1人1台配備する予定のPC端末を活用した効果的な授業の進め方や学習支援の取組について、教員が情報共有し授業や取組の改善につなげます。また、国や都の動向を踏まえながら、学習者用デジタル教科書及びデジタル教材の導入について研究します。 方向性 充実 担当 学務課 指導課 5 こげら就学支援シートの活用 家庭や認定こども園、幼稚園、保育園等での支援や配慮を小学校に引き継ぐことを希望する保護者が入学前に作成し、小学校に提出します。就学時健康診断時に配布します。小学校では、主に学級編制や指導の参考にします。また、各園や学校でも保護者に対し説明されるよう、小学校・幼稚園・保育園連絡会等で周知し、シートの活用を促します。 さらに、就学支援シートの活用が進むように、教員向け活用の手引を作成し、学校の支援に努めます。 方向性 充実 担当 学校 指導課 6 交流及び共同学習の推進 学校生活において、特別支援学校や特別支援学級に在籍する児童・生徒が通常の学級に在籍する子どもたちと共に学んだり、学校行事に参加したりするなどの交流及び共同学習を推進します。 推進にあたっては、児童・生徒の障がいの特性への理解やキャリア教育などの視点から、互いの児童・生徒が安心して効果的な学びを得る機会となるよう努めます。 方向性 充実 担当 学校 指導課 7 副籍交流の充実 特別支援学校に在籍している児童・生徒が、居住地域の小・中学校を地域指定校として副次的に籍を置き、様々な交流活動を行っています。 地域の子どもとして、居住する地域とつながり、子どもたちの相互理解や思いやりの気持ちを育むことができるよう、研修等で副籍制度や交流内容について効果的な事例を紹介するなどして教員の理解を深め、本人や保護者の希望等に基づき、副籍交流の充実を図ります。 方向性 充実 担当 学校 指導課 88ページ (3)放課後活動・生涯学習の充実 障がいのある児童に放課後や長期休業中の活動の場を提供したり、学校教育を修了した障がい児・者に生涯学習の場を提供したりすることによって、生活の充実を図ります。 1 放課後等デイサービス 就学中の障がい児に、放課後や夏休み等の長期休業中において、生活能力の向上のための訓練や社会との交流の促進などの支援を行います。 方向性 充実 担当 障がい者支援課 2 学童クラブへの障がい児の受け入れ 学校から帰宅しても保護者の就労等により適切な監護を受けられない障がい児を学童クラブに受け入れます。 方向性 充実 担当 子育て支援課 3 放課後子ども教室及び放課後学習教室への障がい児の受け入れ 放課後の学校施設を利用した放課後子ども教室(小学校)及び放課後学習教室(中学校)に、当該校に在校する障がい児を受け入れ、仲間との交流や学習、スポーツ等の活動を展開します。 方向性 継続 担当 地域学習支援課 4 障がい者の生涯学習の場の充実 学校教育を修了した障がい者・児を対象に、一般教養、スポーツ、レクリエーション等各種事業を実施し、生活充実に必要な学習・スポーツ活動の機会を提供するとともに、地域で行われるそれらの活動に障がいのある人が参加することについて、地域の理解を促進する働きかけを行います。 方向性 充実 担当 文化スポーツ課 障がい者支援課 公民館 5 障がい者の生涯学習の指導者の発掘 市の関係部署、文化団体、スポーツ団体、相談支援事業者等の連携により、障がいのある人に文化・スポーツ・レクリエーションを教えることのできる指導者の発掘を行います。 方向性 充実 担当 文化スポーツ課 障がい者支援課 社会福祉協議会 89ページ 6 けやき青年教室 軽度の知的障がいのある青年を対象に、レクリエーション、工作、料理、もちつき大会、遠足などの活動を通して様々な人との交流や友達づくりのできる場を提供しています。 方向性 継続 担当 公民館 7 障がい者スポーツ・レクリエーション教室 「東京都多摩障害者スポーツセンター」の指導のもと、様々なスポーツやレクリエーションの機会を提供します。 方向性 充実 担当 社会福祉協議会 障害者福祉センター あおぞら福祉センター 90ページ 4 雇用・就労の拡大 ◇ 基本的な考え方 障がいのある人の多くが、自身の適性や能力を活かして社会で働くことを希望しているため、それぞれの障がいのニーズに合った職場を確保していくことが大きな課題となっています。このため、就労を希望する障がいのある人が適切な職業能力を身につけることができるように、就労移行支援、就労継続支援を推進します。 また、職業能力を持つ障がいのある人が、“福祉的就労”から一般就労に移行していけるように、就職相談や就労支援を行うとともに、雇用者側の理解を促進して、雇用の場や職域を拡大していきます。また、障がいのある人が働き続けられるように、就労定着に向けた支援を行います。 施策の展開 (1)就労支援の充実  重点施策 働くことを希望する障がいのある人に、職業訓練の機会を提供し、適切な職業能力を身につけられるように支援を行います。 1 就労移行支援 一般企業等への就労を希望する65歳未満の障がいのある人に、一定期間、就労に必要な知識と能力の向上のための訓練を行います。 方向性 充実 担当 障がい者支援課 2 就労定着支援 新たに雇用された事業所での就労の継続を図るため、事業主等との連絡調整、日常生活を行う上での課題に関する助言を行います。 方向性 充実 担当 障がい者支援課 3 就労継続支援(A型・B型) 一般企業等での就労が困難な障がいのある人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行い、就労に向けた支援を提供します。 就労継続支援A型(雇用型)は、事業所内において雇用契約に基づき就労機会を提供します。就労継続支援B型(非雇用型)は、雇用関係を結ばず、就労の機会や生産活動の機会を提供します。 これらを通じてA型・B型ともに、必要な知識・能力が高まった場合には、就労に向けた支援を提供します。 方向性 充実 担当 障がい者支援課 91ページ (2)就労相談、雇用の場と職域の拡大  重点施策 一般企業等で働くことを希望する障がいのある人に、求職相談、就労相談、就労支援、ジョブコーチ支援等のサポートを行うことで、一般就労への移行を促進します。 1 障害者就労支援センター 障がいのある人の一般就労を促進するために、相談や就労支援等を行い、自立と社会参加を応援します。また、障がいのある人の雇用を考えている企業・事業所への支援を行います。 方向性 充実 担当 障がい者支援課 障害者就労・生活支援センターほっと 2 企業内授産事業 企業などから委託を受けた作業所等がその企業の中で実施する授産事業を拡大し、働く意欲のある障がいのある人の、福祉的就労から一般就労への移行を促進します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 障害者就労・生活支援センターほっと 3 公共機関等での雇用の促進 市役所をはじめ、市内の公共機関や公的事業を委託している事業者での雇用の推進を図り、障がいのある人の働く場所を拡大します。 また、市は雇用者として障がい者雇用を促進する立場から、障害者雇用促進法に基づく障がい者雇用の増加を目指します。 方向性 充実 担当 職員課 障がい者支援課 関連課 障害者就労・生活支援センターほっと 4 職場体験実習の拡大 市役所において職場体験実習を障がいの特性に応じて実施し、様々な部署で実施できるように拡充します。 また、市役所だけでなく、職場体験実習を受け入れる企業等の開拓を行い、働く体験の機会と実践的な就労体験の場を増やします。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 障害者就労・生活支援センターほっと 92ページ 5 地域開拓・物品販売実習 地域開拓促進コーディネーターを配置し、一般企業への働きかけ、意識改革や、障がい者雇用に取り組む企業等への支援を行っていきます。 また、市役所や公共施設等で、市内の障がい者施設の製品を障がいのある人自らが販売する機会を提供することにより、障がいのある人が働く経験を積むとともに、障がいへの理解を深めます。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 障害者就労・生活支援センターほっと 6 障がい者就労施設等からの物品・役務の調達方針の推進 市が物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的・積極的に購入することを定めた方針に基づき、市役所からの物品、役務の発注のさらなる促進に取り組みます。 方向性 継続 担当 全課 契約検査課 障がい者支援課 7 障がい者雇用に関する企業の理解促進 障がいのある人の雇用拡大について企業に啓発活動を行い、雇用者側の理解を促進するとともに、法定雇用率の達成を促します。 方向性 充実 担当 契約検査課 障がい者支援課 障害者就労・生活支援センターほっと 8 市内障がい者雇用企業との連携 市内の障がい者雇用企業と情報交換を行い、障がいのある人のトライアル雇用等を通じて、雇用に結びつけるように連携します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 障害者就労・生活支援センターほっと 9 ジョブコーチ支援 ジョブコーチ支援の受け入れを企業に促し、障がいのある人が職場に適応できるように支援します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 障害者就労・生活支援センターほっと 10 農福連携 農業分野と連携し、障がいのある人が関係事業の働き手として、社会参画を実現するとともに、障がい者への理解を促進します。 方向性 新規 担当 産業振興課 障がい者支援課 93ページ 5 広報・啓発活動の推進 ◇ 基本的な考え方 障がいのある人とない人が互いに理解し合い、ともに支え合って生きる「共生社会」を実現するためには、障がいのある人や障がいへの市民の理解と共感を深め、「心のバリアフリー化」・「心のユニバーサルデザイン」を進めることが不可欠です。 障害者差別解消法では、障がいのある人への合理的配慮を行うことなどを通じて「共生社会」を実現することを目指しています。 広報・啓発活動を通じて、障がいに関する誤解や理解不足の解消を図るとともに、行事への参加やボランティア活動を促進することにより、障がいのある人とない人の交流を活発にしていきます。また、人権と福祉に関する教育を推進します。 インターネットの発達やスマートフォン、タブレット端末等の登場・普及などの情報技術は障がいのある人の情報・コミュニケーション手段として大きな可能性を持っていますが、一方で、障がいのある人が新しい技術の恩恵を十分に享受できず、“情報弱者”として取り残される危険性もあります。 このような現状を踏まえ、小平市では、障がいのある人が円滑に情報を受信・発信できるように、手話通訳や文章読み上げアプリケーション等による情報通信技術(ICT)を活用したコミュニケーション支援等を行い、障がいのある人の社会参加を促進し、情報のバリアフリー化を推進します。 施策の展開 (1)情報提供の充実 『市報こだいら』や市ホームページを通じて、障がい者施策に関する情報やお知らせ等を広く市民に提供していきます。 1 市報こだいらへの情報掲載 障がい者施策に関する情報やお知らせ等を、市報こだいらに積極的に掲載していきます。 方向性 継続 担当 秘書広報課 障がい者支援課 2 市ホームページへの情報掲載 障がい者施策に関する情報やお知らせ等を、市のホームページに掲載し、利用しやすいホームページを作成していきます。 方向性 充実 担当 秘書広報課 障がい者支援課 94ページ 3 出前講座の推進 障がいのある人に関する「出前講座(デリバリーこだいら)」のメニューを増やし、市民の中に入って、障がいのある人への理解を深めていきます。 方向性 充実 担当 障がい者支援課 4 障がい者のしおり 障がいのある人に福祉制度やサービスの内容を知らせて広く活用してもらうために、「障がい者のしおり」を作成し、適宜、市内の障がいのある人に配付します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 5 時宜を得たパンフレット類の作成・会報類の配布 障がい者地域自立生活支援センターひびき、障害者就労・生活支援センターほっと、障害者福祉センター、あおぞら福祉センター、地域自立支援協議会等のパンフレット類や支援団体・当事者団体等の会報類が手に入りやすい仕組みをつくります。 方向性 充実 担当 障がい者支援課 社会福祉協議会 6 ハンディキャップサービスの案内 図書館を利用することが困難な人に、図書館のハンディキャップサービスを利用してもらうために、サービスの内容や利用方法を掲載した「ハンディキャップサービスごあんない」を作成し、図書館や関係部局に設置、配布します。 方向性 継続 担当 図書館 95ページ (2)相互理解と啓発活動の推進 共生社会の実現には、年齢・性別・障がいの有無・健康状態等、多様な市民がともに同じまちに暮らしていることを実感できる「心のバリアフリー化」が必要です。 障がいのある人もない人も参加できる行事やイベントの開催を通じて、障がいのある人とない人、障がいのある人相互の理解と交流を促進します。 障がいのある人やその家族が日頃から地域活動に参加することも、障がいのある人への理解を深める機会となることから、市民の主体的な地域活動への積極的な参加を呼びかけ、周知を図っていきます。 1 自発的活動支援事業 障がいのある人等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動(ピアサポート、災害対策活動、ボランティア活動等)を支援します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 社会福祉協議会 2 障がい者に関わるイベントの開催 障害者福祉センターの「センターまつり」、あおぞら福祉センターの「納涼祭」、「あおぞら作品展」、障がい者地域自立生活センターひびき等で市民講座を開催するなど、障がいのある人もない人も参加できるイベントを通して、市民の理解と共感を深め、交流の輪を広げます。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 社会福祉協議会 3 障がい者作品展 障がいのある人が製作した作品の展示会を開催し、障がいのある人自らが市内の障がい者施設の製品の販売を行うなど、市民の理解と共感を深めます。 方向性 充実 担当 障がい者支援課 96ページ 4 障がい者運動会 障がいのある人の健康づくりと相互交流を目的として、誰もが楽しめるプログラムを用意した運動会を開催し、多くの市民の参加を図ります。 方向性 継続 担当 文化スポーツ課 障がい者支援課 5 障がい者に関わるイベントの後援 市内企業の主催する「世界障害者絵画展」や関係団体の主催する「障害者の日のつどい」、「KODAIRAわいわいバザール」等の後援により、連携を深めます。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 6 障がい者作品展示コーナーでの啓発 市内の障がい者施設や作業所で製作した作品や製品を展示して、市民の理解と共感を深め、販路の拡大を図ります。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 7 当事者団体・支援団体との連携 市の関連部署と当事者団体や支援団体との連携を深め、情報交換や意見交換を盛んにすることで、相互理解と情報共有に努めます。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 図書館 8 理解促進研修・啓発事業 地域住民を対象に、障がいのある人への理解を深めるための研修・啓発を行います。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 9 生涯学習での福祉教育 市民の障がいへの正しい理解を図るために、生涯学習での福祉教育を推進します。 方向性 継続 担当 地域学習支援課 公民館 97ページ 10 障害者週間等に合わせた広報・啓発活動 障がいへの理解を深めるために、「発達障害啓発週間」(4月2日~8日)、「障害者雇用促進月間」(9月)、「障害者週間」(12月3日~9日)等のスケジュールに合わせて広報・啓発活動を実施します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 図書館 11 市職員への啓発 地域での障がいへの理解を深めるために、庁内グループウェア(職員が情報共有するための電子掲示板)の活用や啓発講座の開催等により、市職員の意識の啓発に努めます。 方向性 継続 担当 職員課 障がい者支援課 (3)情報バリアフリー化の推進 情報のバリアフリー化を進めることで、障がいのある人の情報アクセスの利便性を高めるとともに、パソコンの講習会等を行う団体への支援を通じて、障がいのある人の生活の充実や社会参加の推進を図ります。 様々な障がいのある人が円滑に情報を得られるように、配慮に努めます。 1 市ホームページのバリアフリー化 文字サイズ、画面の色を簡単に操作できるようにし、活字文書読み上げソフトへの対応や色覚障がい者への配慮等を行うなど、障がいのある人の様々なニーズをとらえ、市ホームページのさらなるバリアフリー化を推進します。 方向性 充実 担当 秘書広報課 障がい者支援課 図書館 2 視覚障がい者のための情報サービス 視覚障がい者が円滑に情報を得られるように、録音図書・点字図書の貸出や、点訳や対面朗読等のサービス提供、市報こだいらや議会報等の内容について CD‐R・カセットテープによる音声版を作成し、閲覧・貸出します。 また、障がい者地域自立生活支援センターひびきに点字プリンターを設置し、市の窓口等にも活字文書読み上げ装置を設置するなど、視覚障がい者が円滑に情報を得られるように幅広い利用の促進を図ります。 方向性 継続 担当 議会事務局 秘書広報課 障がい者支援課 図書館 社会福祉協議会 98ページ 3 市役所窓口待合時の聴覚障がい者向け呼出し装置の貸出し 聴覚障がいのある人に、市役所の窓口等での待合時に、呼出し装置の貸出しを庁舎受付で行います。 方向性 継続 担当 総務課 4 障がい者へ配慮した広報等の提供 行政から提供される広報誌等について、知的障がい者・精神障がい者等にも理解しやすいよう、表現を分かりやすく工夫し、難しい文字にルビを入れる等の配慮に努めます。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 図書館 5 障がい者向けのパソコン講習会の開催 障がいのある人がそれぞれの障がいの状況に応じてパソコンを活用し、情報・コミュニケーション手段として利用できるように、使い方や活用方法等を学ぶ講習会を開催する団体への支援を行います。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 地域生活支援センターあさやけ 99ページ (4)コミュニケーション支援の推進 障がいのある人とない人が円滑にコミュニケーションを行えるように、手話通訳者・要約筆記者を派遣するとともに、登録手話通訳者連絡会との協働による登録手話通訳者研修を通じて、手話技術の向上を図ります。 また、点訳・点字・音訳等のボランティアサークルとの連携・協働により、コミュニケーション支援の充実を図ります。 1 手話通訳者の派遣 障がいのために意思疎通を図ることに支障がある人に、手話通訳者を派遣します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 2 要約筆記者の派遣 障がいのために意思疎通を図ることに支障がある人に、要約筆記者を派遣します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 3 手話通訳者の配置 障がいのために意思疎通を図ることに支障がある人に、健康福祉事務センターに手話通訳者を配置します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 4 講演会・講座等への手話通訳者・要約筆記者の配置の推進 市で実施する講演会や講座への手話通訳者や要約筆記者の配置を促し、障がいのある人の社会参加を進めます。 方向性 充実 担当 障がい者支援課 5 点訳・音訳等の支援事業 ボランティアセンターやボランティアサークル等と協働・連携して、点訳・音訳等支援事業を推進します。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 図書館 100ページ <「手話」について> 「手話」とは、ろう者がコミュニケーションをとったり物事を考えたりするときに使う言葉で、手指の動きや表情等を使って概念や意思を視覚的に表現する視覚言語であり、ろう者の母語です。(出典:一般財団法人 全日本ろうあ連盟) 障害者基本法において、手話は「大切な言語」と位置付けられました。 小平市議会では、平成26年9月9日、議員提出議案「(仮称)手話言語法制定を求める意見書提出について」が可決されています。 (5)ボランティア活動への支援とボランティアの養成 ボランティア活動への支援とボランティアの養成を通じて、障がいのある人への支援の輪を拡大・充実させていきます。 1 ボランティアセンターの運営 ボランティアセンターを運営し、ボランティアに関する相談や情報提供、講座・研修の開催、市民活動団体への支援等を実施します。 方向性 継続 担当 社会福祉協議会 2 ボランティアの養成 社会福祉協議会のボランティアセンターや地域生活支援センターあさやけの地域活動支援センター事業等において、ボランティアの養成に努めます。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 図書館 社会福祉協議会 3 手話通訳者養成講習会 手話通訳者を養成するための講座を開催します。通訳クラス受講者で登録試験の合格者には、市の登録手話通訳者として事業に協力してもらいます。 方向性 継続 担当 障がい者支援課 4 ボランティア団体との協働の推進 障がいのある人の自立の支援に積極的な活動を展開している市内のNPO法人やボランティア団体との協働を進めます。 方向性 充実 担当 障がい者支援課 図書館 第5章 サービスの提供について ~成果目標とサービスの見込み量~ 第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画 103ページ 1 計画の基本的な考え方 (1)「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」の基本的理念 国が示した「基本指針」では、市町村及び都道府県は、障がいのある人が自ら望む地域生活を営むことができるよう、障害者総合支援法や児童福祉法の基本理念を踏まえ、次に掲げる点に配慮して「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」を策定することとされています。 1 障がいのある人等の自己決定の尊重と意思決定の支援 2 市町村を基本とした身近な実施主体と障がい種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施 3 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備 4 地域共生社会の実現に向けた取組 5 障がい児の健やかな育成のための発達支援 6 障がい福祉人材の確保 7 障がい者の社会参加を支える取組 104ページ (2)サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方 ① 障害福祉サービス 障害福祉サービス等の提供体制の確保に当たっては、「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」の基本的理念を踏まえ、下記の点に配慮して数値目標を設定するとともに、そのために必要となる指定障害福祉サービス等の量を見込み、計画的な整備を行います。 1 全国どこでも必要な訪問系サービスを保障 2 希望する障がいのある人等に日中活動系サービスを保障 3 グループホーム等の充実を図り、地域生活支援拠点の整備を推進 4 福祉施設から一般就労への移行等を推進 5 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障がい者に対する支援体制の充実 6 依存症対策の推進 ② 相談支援 障がいのある人が地域において自立した日常生活または社会生活を営むために、障害福祉サービス等の提供体制の確保とともに、これらのサービスの適切な利用を支え、また、各種ニーズに対応する相談支援体制の構築を図ります。 ③ 障がい児の支援 障がい児については、保健・医療・保育・教育・就労支援等の関係機関と連携を図り、障がい児及びその家族に対し、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を進めます。 105ページ 2 成果目標 施設入所者が地域生活への移行を目指せるよう、切れ目のない支援の実現のために、関係機関等と連携しながらそれぞれの役割に応じた支援に取り組む必要があります。 また、一般就労を希望する障がいのある人に、企業等で働く機会を拡大するための支援を行っていく必要があります。 これらの「地域生活への移行」や「就労支援」といった課題に対応するため、令和5(2023)年度を目標年度とする成果目標を、国の「基本指針」に示された内容やこれまでの計画の進捗状況、及び令和元(2019)年度に実施した障がい者実態調査(アンケート)調査の結果等を踏まえ設定しました。 (1)施設入所者の地域生活への移行 <市の現状、考え方と成果目標> 令和元(2019)年度末現在の施設入所者数は、113人でした。 国の基本指針によれば、令和5(2023)年度末までに、そのうちの6%(6.8人)以上が地域生活へ移行し、入所者数を1.6%(1.8人)以上削減することを目指すことになります。 施設入所者の高齢化や重度化が進行していますが、国の基本指針を参考に、令和5(2023)年度末までに、施設入所者のうち9人(8%)が地域生活へ移行することを目指します。 また、施設入所者数については、入所を希望する人への支援を提供しつつ、令和5(2023)年度末までに、令和2(2020)年3月31日現在の施設入所者数から6人(5.3%)削減することを目指し、地域生活への移行の取組を進めます。 【国の基本指針の主旨】 ・令和5(2023)年度末時点において、令和元(2019)年度末時点の施設入所者の6%以上が地域生活(グループホーム、一般住宅など)に移行することを基本とする。 ・令和5(2023)年度末時点の入所者数を令和元(2019)年度末時点の入所者数から1.6%以上削減することを基本とする。 106ページ 表 以下、項目、数値、備考(考え方)の順。 令和元(2019)年度末入所者数(A) 113人 令和2(2020)年3月31日時点の入所者数 【目標値】地域生活移行者数(B) 9人(8%) (A)のうち、令和5(2023)年度末までに、地域生活へ移行する人の目標数 新たな施設入所支援利用者(C) 3人 令和5(2023)年度末までに、新たに施設入所支援が必要な利用人員見込み 令和5(2023)年度末の入所者数(D) 107人 令和5(2023)年度末の利用人員見込み(A-B+C) 【目標値】入所者削減見込み(E) 6人(5.3%) 差引減少見込み数(A-D) 107ページ (2) 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 <市の現状、考え方と成果目標> 令和2(2020)年度に、保健・医療・福祉関係者による協議の場として「小平市精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム連絡会」を設置しました。この連絡会において、精神病床からの地域移行や精神障がい者とその家族が抱える様々な課題について検討を行い、地域移行した精神障がい者だけでなく、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう切れ目のない支援と地域づくりを目指します。 【国の基本指針の主旨】 ・令和5(2023)年度末までに、精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数を316日以上とすることを基本とする。 ・その上で、差別や偏見がなく、あらゆる人が共生できる包摂的(インクルーシブ)な社会の実現に向けた取り組みを推進する。   108ページ (3)地域生活支援拠点等の整備及び機能の充実 <市の現状、考え方と成果目標> 地域生活支援拠点等の整備について、目標を令和5(2023)年度末までとし、可能な限り早期に実施できるよう努めます。 整備にあたっては、地域の複数の機関が分担して機能を補う面的整備を基本とし、地域生活支援拠点等の整備に必要な緊急時の対応などの5つの機能を実現するために、障害福祉サービス報酬加算を活用した取組を進めるとともに、小平市圏域として、具体的な仕組みづくりに向けて取り組んでいきます。 整備後には、機能の充実のため、年1回以上運用状況を検証、検討します。 【国の基本指針の主旨】 ・障がいのある人の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、緊急時の迅速・確実な対応が図られる支援体制として、地域生活支援拠点等の整備を推進する必要がある。 ・市町村または各都道府県が定める「障害福祉圏域」において、令和5(2023)年度末までに、障がいのある人の地域での生活を支援する機能の集約を行う地域生活支援拠点等を、少なくとも1つ以上確保しつつ、その機能の充実のため、年1回以上運用状況を検証、検討することを基本とする。 109ページ 地域生活支援拠点等の整備にあたって求められる5つの機能 ○相談(地域移行、親元からの自立など) ○体験の機会・場(一人暮らし、グループホームなど) ○緊急時の受入れ・対応(ショートステイの利便性、対応力向上など) ○専門性(人材の確保・養成、連携など) ○地域の体制づくり(サービス拠点、コーディネーターの配置など) 基幹相談支援センターの設置について 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、人材の育成、相談支援事業所等からの困難事例等に関する専門的な指導・助言、地域の関係機関との連携強化の取組などを実施することを目的として設置されます。 障がいのある人の地域生活を支援するため、サービス等利用計画・障害児支援利用計画に基づき、障害福祉サービス等の適切な利用を支え、各種ニーズに対応できるよう、基幹相談支援センターを設置することにより、相談支援体制の強化を図ることが求められています。 地域生活支援拠点に求められる機能である、「相談」、「専門性」、「地域の体制づくり」は、基幹相談支援センターの機能と共通する部分があるため、基幹相談支援センターの設置について、あわせて検討します。 110ページ (4)福祉施設から一般就労への移行 ① 福祉施設から一般就労への移行者数 <市の現状、考え方と成果目標> 第五期障害福祉計画では、令和2(2020)年度に一般就労へ移行する人数の数値目標は30人でしたが、令和元(2019)年度の実績では29人でした。 市では、これまでの実績及び地域の実情等を踏まえて、令和5(2023)年度中に福祉施設から一般就労へ移行する人の数を37人(27%増)とすることを目指します。 【国の基本指針の主旨】 ・令和5(2023)年度において、障がい者の福祉施設利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援)を通じて同年度中に一般就労に移行する人の数が、令和元(2019)年度の移行実績の1.27倍以上とすることを基本とする。この際、就労移行支援事業から一般就労に移行する人の数は1.30倍以上、就労継続支援A型事業から一般就労に移行する人の数は概ね1.26倍以上、就労継続支援B型事業から一般就労に移行する人の数は概ね1.23倍以上とすることを基本とする。 表 以下、項目、数値、備考(考え方)の順。 現在の年間一般就労移行者数(A) 29人 令和元(2019)年度において福祉施設を退所し、一般就労した人の数 【目標値】年間一般就労移行者数 37人 令和5(2023)年度において福祉施設を退所し、一般就労すると見込まれる人の数 【目標値】就労移行支援事業からの年間一般就労移行者数 26人 (A)のうち、就労移行支援事業を通じて一般就労した人数20人×1.30 【目標値】就労継続支援A型事業からの年間一般就労移行者数 1人 (A)のうち、就労継続支援A型事業を通じて一般就労した人数1人×1.26 【目標値】就労継続支援B型事業からの年間一般就労移行者数 10人 (A)のうち、就労継続支援B型事業を通じて一般就労した人数8人×1.23 111ページ ② 就労定着支援事業所の利用者数と就労定着率 <市の現状、考え方と成果目標> 就労移行支援事業所の令和元(2019)年度末時点の利用者は52人で、平成29(2017)年度33人、平成30(2018)年度は55人と増加傾向を示しています。これは、市外の事業所の利用者が増えたことや、特に精神障がい者の方が、就労移行支援事業所に通所し、一般就労することが増えていることが要因です。 市では、これまでの実績及び地域の実情等を踏まえつつ、前ページの①の成果目標(一般就労移行者数)を達成するために、以下のとおり目標を設定します。 【国の基本指針の主旨】 ・就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち、7割が就労定着支援事業を利用することを基本とする。 ・就労定着支援事業の就労定着率については、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が8割以上の事業所を全体の7割以上とすることを基本とする。 表 以下、項目、数値、備考(考え方)の順。 【目標値】就労定着支援事業の利用率 70% 令和5(2023)年度において一般就労に移行する者のうち、就労定着支援事業の利用率 【目標値】就労定着率8割以上の就労定着支援事業所 70% 令和5(2023)年度において就労定着支援事業所のうち、就労定着率が8割以上の事業所 112ページ 児童福祉法に基づく 『第二期小平市障害児福祉計画』 (5)障がい児支援の提供体制の整備 ① 重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実 <市の現状、考え方と成果目標> 令和4(2022)年度を目途に障害者福祉センターの改修及び増築により、発達支援相談拠点の機能を併せ持つ児童発達支援センターの設置を進めます。 保育所等訪問支援は、児童発達支援センターにおいて実施するとともに、令和5(2023)年度末までに、利用しやすい体制の構築を目指します。 【国の基本指針の主旨】 ・令和5(2023)年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1か所設置することを基本とする。 ・令和5(2023)年度末までに、すべての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基本とする。 児童発達支援センターの設置について 児童発達支援センターは、通所利用者に対してだけでなく、施設の有する専門性を活かし、地域の障がい児やその家族からの相談、障がい児を預かる施設への援助・助言を合わせて行います。 児童発達支援センターは、福祉型児童発達支援センターとし、発達の気になる子どもや家族の支援を行う地域の中核的な役割を担い、併せて、発達を支援するための窓口を行います。 児童発達支援センターでは相談窓口から専門的な支援へつないでいく発達支援を展開するとともに、教育委員会等の関係機関と連携し、子どものライフステージに応じた切れ目のない支援の提供体制の構築を目指していきます。 114ページ ② 主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 <市の現状、考え方と成果目標> 令和2(2020)年度までに、市内において、重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所が2か所及び放課後等デイサービス事業所が2か所開設されています。 今後、サービスの向上を図るとともに、新たな事業所の開設についても事業者へ働きかけます。 【国の基本指針の主旨】 ・重症心身障がい児が身近な地域で支援を受けられるように、令和5(2023)年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1か所以上確保することを基本とする。 ③ 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 <市の現状、考え方と成果目標> 令和元(2019)年度に、保健・医療・障がい福祉・保育・教育等の関係機関等が連携を図るための連絡・調整の場として、「小平市医療的ケア児を支援する連絡会」を設置しました。 この連絡会で、実態把握を行い、災害時の支援体制の構築等を進めるとともに、令和5(2023)年度までに、医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置について検討します。 【国の基本指針の主旨】 ・医療的ケアを必要とする児童が適切な支援を受けられるように、令和5(2023)年度末までに各市町村において、保健・医療・障がい福祉・保育・教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする。 115ページ (6)相談支援体制の充実・強化等 <市の現状、考え方と成果目標> 令和5(2023)年度までに、相談支援体制の充実・強化に向けた体制を確保 することを目指します。 総合的・専門的な相談支援 増え続ける障がい者やその家族の相談支援に対応するために、相談支援事業所の増設に向けた積極的な働きかけを行います。 地域の相談支援体制の強化 地域自立支援協議会の相談支援ワーキングを活用して、相談支援事業者に対する指導・助言等や、人材育成を支援し、連携の強化に取り組みます。 【国の基本指針の主旨】 ・各区市町村又は各圏域で、相談支援体制の充実・強化に向けた体制を確保することを基本とする。 116ページ (7)障害福祉サービス等の質の向上 <市の現状、考え方と成果目標> 令和5(2023)年度までに、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を実施する体制を構築することを目指します。 障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 東京都が開催している障害支援区分認定調査、権利擁護事業、障害者虐待防止等の各研修への市職員の参加を必須として、障がい者施策への理解の向上に努めます。 障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 報酬請求の審査を適正に行うとともに、その審査結果の分析を活用して、事業所と共有する体制について検討します。 指導監査結果の関係市町村との共有 東京都と連携を図り、指導監査結果について近隣自治体と共有するよう連携に努めます。 【国の基本指針の主旨】 ・各都道府県や各市町村において、サービスの質の向上を図るための体制を構築することを基本とする。 117ページ 3 障害福祉サービス・相談支援・障がい児支援等の見込み量 ■ サービスの体系と見込み量について 障がいのある人への福祉サービスは、「訪問系サービス」・「日中活動系サービス」・「居住系サービス」の3類型から成る「指定障害福祉サービス」(全国同一内容のサービス)、「相談支援」、「地域生活支援事業」及び「児童福祉法による障害児通所支援・障害児相談支援」から構成されます。 「地域生活支援事業」については、利用料等具体的な内容を市町村が主体的に、地域の実情と利用者の状況に応じて柔軟に決定できるサービスであり、小平市の障がい福祉施策の特色を出すものとして、適切なサービスメニューを実施しています。 また、小平市独自の事業として、「就労支援事業」などの「地域福祉推進事業」を実施しています。 サービスの見込み量については、国の基本指針に即し、サービス提供体制の確保を図るため、これまでの実績を踏まえつつ、推計しています。 なお、国の基本指針では、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、令和5年度における精神障がい者の退院に関する目標値を定め、東京都では、その目標値に沿い、成果目標を設定しています。 市においては、国や東京都の動向を踏まえ、入院中の精神障がい者の地域生活への移行を進めるために必要なサービス量(地域移行支援、地域定着支援、共同生活援助、自立生活援助など)を含めて見込んでいます。 ※地域へ戻る精神障がいのある人の数は、国が退院見込者数を都道府県に通知し、退院する患者の住所地データに基づき、東京都が各自治体に人数をあん分しています。 地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することにより、精神病床に1年以上長期入院する患者のうち一定数は地域生活への移行が可能となることから、国が示す、退院して地域(小平市)へ戻る精神障がいのある人89人が、指定障害福祉サービス等を円滑に利用できるようにする必要があります。 118ページ 【障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障害福祉サービス等の体系】 四角1 指定障害福祉サービス (1)訪問系サービス ① 居宅介護(ホームヘルプ) ② 重度訪問介護 ③ 同行援護 ④ 行動援護 ⑤ 重度障害者等包括支援 (2)日中活動系サービス ① 生活介護 ② 自立訓練(機能訓練・生活訓練) ③ 就労移行支援 ④ 就労継続支援(A型・B型) ⑤ 就労定着支援 ⑥ 療養介護 ⑦ 短期入所(ショートステイ) (3)居住系サービス ① 自立生活援助 ② 共同生活援助(グループホーム) ③ 施設入所支援 四角2 相談支援 ① 計画相談支援 ② 地域移行支援 ③ 地域定着支援 四角3 障がい児支援 ① 児童発達支援 ② 医療型児童発達支援 ③ 放課後等デイサービス ④ 保育所等訪問支援  ⑤ 居宅訪問型児童発達支援 ⑥ 障害児相談支援 四角4 地域生活支援事業 (1)必須事業 ① 理解促進研修・啓発事業 ② 自発的活動支援事業 ③ 相談支援事業 ④ 成年後見制度利用支援事業 ⑤ 成年後見制度法人後見支援事業 ⑥ 意思疎通支援事業 ⑦ 日常生活用具給付等事業 ⑧ 手話奉仕員養成研修事業 ⑨ 移動支援事業 ⑩ 地域活動支援センター (2)任意事業 ① 訪問入浴サービス事業 ② 日中一時支援事業 ③ 自動車運転免許取得費補助事業 ④ 自動車改造費補助事業 ⑤ 点字・声の広報等発行事業 ⑥ 社会参加支援事業 四角5 地域福祉推進事業 ① 障害者就労・生活支援センターほっと ② 働く場・訓練の場の拡大 ③ 福祉施設等における仕事の確保に向けた取組の推進 ④ 障がい者自立体験事業 119ページ 四角1 指定障害福祉サービスの見込み量 (1)訪問系サービス 【事業名と内容】 ① 居宅介護 在宅の障がいのある人のもとにホームヘルパーを派遣し、入浴・排せつ・食事等の介護を行い、日常生活を支援します。 ② 重度訪問介護 在宅の常時介護を必要とする重度の肢体不自由者、または重度の知的・精神障がい者で行動障がいを有する人に、自宅における入浴、排せつ、食事等の介助、外出時の移動支援等を総合的に行います。 ③ 同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人の外出に同行して、必要な視覚的情報の支援、移動の援護等を行います。 ④ 行動援護 知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しく困難を有する障がい者・児であって、常時介護を必要とする人に、行動する際に生じる危険を回避するために必要な支援や外出時の移動支援等を行います。 ⑤ 重度障害者等包括支援 常時介護を必要とする障がい者・児の中でも特に介護の必要性が極めて高い人で、意思疎通を図ることに著しい支障がある人のうち、行動上著しい困難を有する人に、居宅介護等を包括的に行います。 【見込み量】 ① 居宅介護 ② 重度訪問介護 ③ 同行援護 ④ 行動援護 ⑤ 重度障害者等包括支援の合計 以下、令和元年度までは実績、令和3年度以降は見込み。 合計時間数(時間/月) 平成30年度13,357.25 令和元年度15,006.75 令和3年度16,289 令和4年度16,487 令和5年度16,684 実利用者数(人/月) 平成30年度286 令和元年度273 令和3年度296 令和4年度299 令和5年度302 120ページ (参 考)見込み量の事業別内訳 以下、令和元年度までは実績、令和3年度以降は見込み。 ① 居宅介護 合計時間数(時間/月) 平成30年度 2,923.25 令和元年度 2,886.25 令和3年度 3,116 令和4年度 3,167 令和5年度 3,218 ② 重度訪問介護 合計時間数(時間/月) 平成30年度 8,604 令和元年度 10,888.5 令和3年度 11,307 令和4年度 11,433 令和5年度 11,558 ③ 同行援護 合計時間数(時間/月) 平成30年度 789 令和元年度 483 令和3年度 812 令和4年度 831 令和5年度 850 ④ 行動援護 合計時間数(時間/月) 平成30年度 1,041 令和元年度 749 令和3年度 1,054 令和4年度 1,056 令和5年度 1,058 ⑤ 重度障害者等包括支援 合計時間数(時間/月) 平成30年度 0 令和元年度 0 令和3年度 0 令和4年度 0 令和5年度 0 【サービス量の確保のための方策】 ① 居宅介護 ② 重度訪問介護 ③ 同行援護 ④ 行動援護 ⑤ 重度障害者等包括支援 ・訪問系サービスの利用希望は多いことから、引き続き質の高いサービスを必要な量提供できるように努めます。 ・指定事業者へサービス量の確保と内容の充実を図るように働きかけるとともに、人材の確保・育成の支援に努めます。 ・特に、外出を支援するヘルパーが不足しているため、ヘルパーの確保・育成策を検討します。 121ページ (2)日中活動系サービス 【事業名と内容】 ① 生活介護 常時介護を必要とする障がいのある人に、日中、障がい者支援施設において、入浴、排せつ、食事等の介護を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。 ② 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活、社会生活を目指し、一定期間、身体機能または生活能力の維持・向上のために必要な訓練を行います。 ③ 就労移行支援 一般企業等への就労を希望する65歳未満の障がいのある人に、一定期間、就労に必要な知識と能力の向上のための訓練を行います。 ④ 就労継続支援(A型・B型) 一般企業等での就労が困難な障がいのある人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行い、就労に向けた支援を提供します。 「就労継続支援A型(雇用型)」は、事業所内において雇用契約に基づき就労機会を提供します。 「就労継続支援B型(非雇用型)」は、雇用関係を結ばず就労の機会や生産活動の機会を提供します。 これらを通じてA型・B型ともに、必要な知識・能力が高まった場合には、就労に向けた支援を提供します。 ⑤ 就労定着支援 新たに雇用された事業所での就労の継続を図るため、事業主等との連絡調整、日常生活を行う上での課題に関する助言を行います。 ⑥ 療養介護 医療と常時介護を必要とする障がいのある人に、日中病院等において、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の支援を行います。 ⑦ 短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が、疾病やその他の理由により介護ができない場合に、障がい者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所により、夜間も含め、入浴、排せつ、食事の介護等の必要な支援を行います。 障がい者支援施設等で実施している福祉型と、病院等で実施している医療型があります。 122ページ 【見込み量】 以下、令和元年度までは実績、令和3年度以降は見込み。 ① 生活介護 合計日数(人日/月) 平成30年度 7,092 令和元年度 7,206 令和3年度 7,321 令和4年度 7,438 令和5年度 7,557 実利用者数(人/月) 平成30年度 404 令和元年度 398 令和3年度 410 令和4年度 422 令和5年度 434 ② 自立訓練 (機能訓練) 合計日数(人日/月) 平成30年度 107 令和元年度 135 令和3年度 148 令和4年度 163 令和5年度 179 実利用者数(人/月) 平成30年度 14 令和元年度 13 令和3年度 15 令和4年度 15 令和5年度 15 (生活訓練) 合計日数(人日/月) 平成30年度 230 令和元年度 184 令和3年度 212 令和4年度 217 令和5年度 222 実利用者数(人/月) 平成30年度 13 令和元年度 11 令和3年度 12 令和4年度 12 令和5年度 12 ※人日/月:月の利用見込人数×月の平均利用日数 123ページ 【見込み量】 以下、令和元年度までは実績、令和3年度以降は見込み。 ③ 就労移行支援 合計日数(人日/月) 平成30年度 826 令和元年度 831 令和3年度 933 令和4年度 1,051 令和5年度 1,183 実利用者数(人/月) 平成30年度 55 令和元年度 52 令和3年度 61 令和4年度 69 令和5年度 78 ④ 就労継続支援 A型 合計日数(人日/月) 平成30年度 434 令和元年度 543 令和3年度 526 令和4年度 537 令和5年度 548 実利用者数(人/月) 平成30年度 25 令和元年度 29 令和3年度 29 令和4年度 29 令和5年度 29 B型 合計日数(人日/月) 平成30年度 6,860 令和元年度 6,890 令和3年度 7,157 令和4年度 7,450 令和5年度 7,755 実利用者数(人/月) 平成30年度 444 令和元年度 451 令和3年度 455 令和4年度 459 令和5年度 463 ⑤ 就労定着支援 人数(人/月) 平成30年度 20 令和元年度 21 令和3年度 32 令和4年度 34 令和5年度 36 ⑥ 療養介護 人数(人/月) 平成30年度 36 令和元年度 40 令和3年度 42 令和4年度 42 令和5年度 42 ※人日/月:月の利用見込人数×月の平均利用日数 124ページ 【見込み量】 以下、令和元年度までは実績、令和3年度以降は見込み。 ⑦ 短期入所(ショートステイ) 福祉型 合計日数(人日/月) 平成30年度 489 令和元年度 380 令和3年度 498 令和4年度 507 令和5年度 517 実利用者数(人/月) 平成30年度 119 令和元年度 77 令和3年度 122 令和4年度 125 令和5年度 128 医療型 合計日数(人日/月) 平成30年度 293 令和元年度 242 令和3年度 298 令和4年度 303 令和5年度 308 実利用者数(人/月) 平成30年度 35 令和元年度 33 令和3年度 35 令和4年度 35 令和5年度 35 合計 合計日数(人日/月) 平成30年度 782 令和元年度 622 令和3年度 796 令和4年度 810 令和5年度 825 実利用者数(人/月) 平成30年度 154 令和元年度 110 令和3年度 157 令和4年度 160 令和5年度 164 ※人日/月:月の利用見込人数×月の平均利用日数 125ページ 【サービス量の確保のための方策】 ① 生活介護 ② 自立訓練(機能訓練・生活訓練) ③ 就労移行支援 ④ 就労継続支援(A型・B型)⑤ 就労定着支援 ⑥ 療養介護 ・地域自立支援協議会、市内就労施設関係会議、特別支援学校などとの懇談を通して、市における日中活動系サービスの必要量を検討し、障がいのある人の様々なニーズに対応できる日中活動の場の確保に努めるとともに、サービスを提供する人材の確保・育成を図ります。 ・日中活動の場で、医療的ケアに対応できるよう体制を整備します。 ・「就労定着支援」については、就労移行支援事業所等に事業所の開設を働きかけ、必要なサービス量の確保に努めます。 ⑦ 短期入所(ショートステイ) ・病院併設型の短期入所事業への支援を行うとともに、精神障がい者の受け入れができるサービス事業者が少ないことから、広域での対応も視野に入れて東京都や近隣市と連携を図り、必要なサービス量の確保に努めます。 126ページ (3)居住系サービス 【事業名と内容】 ① 自立生活援助 施設入所支援や共同生活援助(グループホーム)等を利用していた一人暮らしを希望する障がいのある人に対し、一定の期間、定期的に居宅を訪問し、生活状況の確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行うとともに、利用者からの相談・要請がある場合は随時の対応を行います。 ② 共同生活援助(グループホーム) 地域で共同生活を営むことに支障のない障がいのある人に、主に夜間、共同生活を営む住居において、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。 ③ 施設入所支援 施設に入所している障がいのある人に、主に夜間、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。 127ページ 【見込み量】 以下、令和元年度までは実績、令和3年度以降は見込み。 ① 自立生活援助 人数(人/月) 平成30年度 5 令和元年度 3 令和3年度 5 令和4年度 6 令和5年度 7 ② 共同生活援助(グループホーム) 人数(人/月) 平成30年度 196 令和元年度 207 令和3年度 219 令和4年度 231 令和5年度 244 市内施設数(箇所) 平成30年度 28 令和元年度 29 令和3年度 32 令和4年度 33 令和5年度 34 ③ 施設入所支援 人数(人/月) 平成30年度 112 令和元年度 113 令和3年度 109 令和4年度 108 令和5年度 107 【サービス量の確保のための方策】 ① 自立生活援助 サービスを担う事業者の新規開設を促し、必要なサービス量の確保に努めます。 ② 共同生活援助(グループホーム) サービスを担う事業者の新規開設を促し、グループホームの計画的な整備を進めるとともに、地域においては障がいのある人がグループホームで生活することへの市民の理解を深めるための普及啓発を図り、必要なサービス量の確保に努めます。 ③ 施設入所支援 サービスの提供に向けて、サービス提供事業者への情報提供を図るとともに相談に応じ、また、必要に応じて事業者への支援を行います。 128ページ 四角2 相談支援の見込み量 【事業名と内容】 ① 計画相談支援 障害福祉サービスまたは地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)を利用する人に、サービス等利用計画を作成し、サービス提供事業者との連絡・調整、支給決定後の計画のモニタリングを行います。 ② 地域移行支援 施設入所や入院等をしている人に対して、住居の確保や、地域生活への移行等について、相談などの必要な支援を行います。 ③ 地域定着支援 居宅で一人暮しをしている人や、家庭の状況等により同居している家族による支援を受けられない人に対して、常時の連絡体制を確保し、緊急時における連絡・相談などの支援を行います。 129ページ 【見込み量】 以下、令和元年度までは実績、令和3年度以降は見込み。 ① 計画相談支援 人数(月平均) 平成30年度 181.4 令和元年度 197.8 令和3年度 231 令和4年度 249 令和5年度 269 ② 地域移行支援 人数(月平均) 平成30年度 1 令和元年度 1 令和3年度 2 令和4年度 2 令和5年度 2 ③ 地域定着支援 人数(月平均) 平成30年度 6 令和元年度 10 令和3年度 14 令和4年度 14 令和5年度 14 【サービス量の確保のための方策】 ① 計画相談支援 サービス等利用計画等に関する連絡、調整が適切に行われるように、地域自立支援協議会や相談支援事業所などとの連携により、相談支援体制の充実に努めます。 計画相談支援の見込み量を確保するため、事業者の新規参入を促進し、特定相談支援事業所の増加に努めます。 ② 地域移行支援 ネットワークを活用した、専門的な相談支援が実施できる体制を整えるなど、関係機関との連絡調整を行い、地域移行を推進します。 ③ 地域定着支援 関係機関との連携体制を確保し、障がいの特性に応じた緊急時の対応等ができるように、相談支援やケアマネジメントの向上を目指しながら、地域定着の支援に努めます。 130ページ 四角3 障がい児支援(障害児通所支援・障害児相談支援)の見込み量 【事業名と内容】 ① 児童発達支援 小学校就学前の6歳までの障がいのある子が通い、日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや日頃の生活習慣を学ぶ場を提供し、支援を行います。 ② 医療型児童発達支援 肢体不自由がある児童に、医療的管理のもと理学療法などの機能訓練や支援を行います。 ③ 放課後等デイサービス 就学中の障がい児に、放課後や夏休み等の長期休業中において、生活能力の向上のための訓練や社会との交流の促進などの支援を行います。 ④ 保育所等訪問支援 保育所等を訪問して、障がいのある児童に、障がいのない児童との集団生活への適応のための支援を行います。 ⑤ 居宅訪問型児童発達支援 重度の障がい等のために外出が著しく困難な障がいのある児童に、居宅を訪問して発達支援を行います。 ⑥ 障害児相談支援 障がい児通所サービスの利用を希望する児童に、その環境やサービス利用に関する意向を反映した障害児支援利用計画を作成します。 131ページ 【見込み量】 以下、令和元年度までは実績、令和3年度以降は見込み。 ① 児童発達支援 合計日数(人日/月) 平成30年度 880 令和元年度 979 令和3年度 948 令和4年度 966 令和5年度 984 実利用者数(人/月) 平成30年度 101 令和元年度 121 令和3年度 135 令和4年度 151 令和5年度 169 ② 医療型児童発達支援 合計日数(人日/月) 平成30年度 4 令和元年度 10 令和3年度 9 令和4年度 9 令和5年度 9 実利用者数(人/月) 平成30年度 1 令和元年度 2 令和3年度 3 令和4年度 3 令和5年度 3 ③ 放課後等デイサービス 合計日数(人日/月) 平成30年度 3,165 令和元年度 3,278 令和3年度 3,286 令和4年度 3,352 令和5年度 3,419 実利用者数(人/月) 平成30年度 276 令和元年度 281 令和3年度 284 令和4年度 289 令和5年度 294 ④ 保育所等訪問支援 合計日数(人日/月) 平成30年度 8 令和元年度 6 令和3年度 7 令和4年度 10 令和5年度 10 実利用者数(人/月) 平成30年度 1 令和元年度 2 令和3年度 2 令和4年度 3 令和5年度 3 132ページ 【見込み量】 以下、令和元年度までは実績、令和3年度以降は見込み。 ⑤ 居宅訪問型児童発達支援 合計日数(人日/月) 平成30年度 0 令和元年度 0 令和3年度 2 令和4年度 2 令和5年度 2 実利用者数(人/月) 平成30年度 0 令和元年度 0 令和3年度 1 令和4年度 1 令和5年度 1 ⑥ 障害児相談支援 人数(月平均) 平成30年度 29.6 令和元年度 23.6 令和3年度 26 令和4年度 28 令和5年度 31 ※人日/月:月の利用見込人数×月の平均利用日数 ※このほか、小平市では、言語聴覚士・臨床発達心理士等の相談員が、市内の公立保育園・私立保育園・小規模保育事業施設・私立幼稚園・認定こども園を巡回し、保育士や幼稚園教諭に、園児の発達等に関する指導・助言を行う「巡回相談事業」を実施しています。 133ページ 【サービス量の確保のための方策】 ① 児童発達支援 市内には、6事業所が開設されています。需要が増加している事業であることから、利用者のニーズを的確に把握する必要があります。引き続き、必要なサービス量の確保に努めます。 ② 医療型児童発達支援 心身障害児通所訓練委託事業等を通して必要なサービス量の確保に努めます。 ③ 放課後等デイサービス 需要が増加している事業であることから、利用者のニーズを的確に把握する必要があります。市内には、15事業所が開設されています。引き続き、必要なサービス量の確保に努めます。 ④ 保育所等訪問支援 現在、市内にサービスを提供する事業所がないため、主に、児童発達支援等を実施している事業者等に開設を働きかけ、必要なサービス量の確保に努めます。 なお、令和4年度に児童発達支援センターにおいて、新たに事業を実施します。 ⑤ 居宅訪問型児童発達支援 児童発達支援等を実施している事業者等に対し、事業所の開設を働きかけ、必要なサービス量の確保に努めます。 ⑥ 障害児相談支援 児童の心身の状況や生活環境などを考慮し、児童またはその保護者のサービス利用の意向が反映されるよう、相談支援事業者などとの連携により、相談支援の充実に努めます。 事業者に対し、障害児相談支援事業の開設について働きかけをし、相談支援事業者数を増やします。 134ページ 四角4 地域生活支援事業の見込み量 (1)必須事業 【事業名と内容】 ① 理解促進研修・啓発事業 地域住民を対象にして、障がいのある人への理解を深めるための研修・啓発を行います。 ② 自発的活動支援事業 障がいのある人等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動(ピアサポート、災害対策活動、ボランティア活動等)を支援します。 ③ 相談支援事業 市内4か所に相談支援事業者を置き、中立・公平性を確保し、必要な情報の提供、助言、サービス利用支援などを行います。 ④ 成年後見制度利用支援事業 「成年後見制度」による支援を必要とする障がいのある人に、制度利用の促進を図ります。 ⑤ 成年後見制度法人後見支援事業 成年後見制度における後見業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援します。 ⑥ 意思疎通支援事業 聴覚、言語、音声、視覚などの障がいで意思疎通を図ることが困難な人に、手話通訳者等の派遣などを行います。 ⑦ 日常生活用具給付等事業 重度障がいのある人等に、必要性に応じて、それぞれの障がいの特性に合った日常生活用具を給付し、日常生活の利便性を図ります。 ⑧ 手話奉仕員養成研修事業 日常会話を行うために必要な手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成するための研修を行います。 ⑨ 移動支援事業(個別移動支援) 屋外での移動が困難な障がいのある人(小学生以上)が、自立した地域生活と社会参加を実現できるように、外出のための移動を支援します。 ⑩ 移動支援事業(車両移送支援) 障害者福祉センター、あおぞら福祉センター、緑成会整育園の重度障がいの通所者に対し、車両による送迎を行います。 ⑪ 地域活動支援センター 在宅の障がいのある人等に、創作的活動や生産活動、社会交流等を行う場を提供します。 135ページ 【見込み量】 以下、令和元年度までは実績、令和3年度以降は見込み。 ① 理解促進研修・啓発事業 有/無 平成30年度 有 令和元年度 有 令和3年度 有 令和4年度 有 令和5年度 有 ② 自発的活動支援事業 有/無 平成30年度 ― 令和元年度 無 令和3年度 検討 令和4年度 検討 令和5年度 検討 ③ 相談支援事業 障害者相談支援事業 箇所 平成30年度 4 令和元年度 4 令和3年度 4 令和4年度 4 令和5年度 4 基幹相談支援センター等機能強化事業 箇所 平成30年度 2 令和元年度 2 令和3年度 2 令和4年度 2 令和5年度 2 住宅入居等支援事業(居住支援の推進事業) 有/無 平成30年度 有 令和元年度 有 令和3年度 有 令和4年度 有 令和5年度 有 ④ 成年後見制度利用支援事業 利用者数人/年 平成30年度 6 令和元年度 7 令和3年度 6 令和4年度 6 令和5年度 6 ⑤ 成年後見制度法人後見支援事業 有/無 平成30年度 無 令和元年度 無 令和3年度 検討 令和4年度 検討 令和5年度 検討 ⑥ 意思疎通支援事業 手話通訳者派遣事業 利用者数人/年 平成30年度 400 令和元年度 369 令和3年度 419 令和4年度 419 令和5年度 419 要約筆記者派遣事業 利用者数人/年 平成30年度 30 令和元年度 22 令和3年度 25 令和4年度 25 令和5年度 25 ⑦日常生活用具給付等事業 介護・訓練支援用具 利用者数人/年 平成30年度 23 令和元年度 28 令和3年度 29 令和4年度 31 令和5年度 33 自立生活支援用具 利用者数人/年 平成30年度 35 令和元年度 23 令和3年度 37 令和4年度 41 令和5年度 45 在宅療養等支援用具 利用者数人/年 平成30年度 26 令和元年度 27 令和3年度 37 令和4年度 42 令和5年度 47 情報・意思疎通支援用具 利用者数人/年 平成30年度 27 令和元年度 18 令和3年度 31 令和4年度 32 令和5年度 33 排泄管理支援用具 利用者数人/年 平成30年度 2,020 令和元年度 1,900 令和3年度 2,062 令和4年度 2,070 令和5年度 2,078 居宅生活動作補助用具(住宅設備改善費) 利用者数人/年 平成30年度 15 令和元年度 25 令和3年度 20 令和4年度 20 令和5年度 20 136ページ 【見込み量】 以下、令和元年度までは実績、令和3年度以降は見込み。 ⑧ 手話奉仕員養成研修事業 養成講習修了者数 人/年 平成30年度 43 令和元年度 41 令和3年度 41 令和4年度 41 令和5年度 41 移動支援事業 ⑨ 個別移動 利用事業所数 箇所 平成30年度 48 令和元年度 55 令和3年度 52 令和4年度 54 令和5年度 57 利用者数 人/月 平成30年度 184 令和元年度 182 令和3年度 182 令和4年度 188 令和5年度 193 利用時間数 時間/月 平成30年度 2,051 令和元年度 2,038 令和3年度 2,019 令和4年度 2,106 令和5年度 2,197 ⑩ 車両移送 利用者数 人/月 平成30年度 105 令和元年度 106 令和3年度 105 令和4年度 106 令和5年度 106 ⑪ 地域活動支援 センター 基礎的事業 実施箇所数 平成30年度 2 令和元年度 2 令和3年度 2 令和4年度 2 令和5年度 2 利用者数 人/月 平成30年度 113 令和元年度 110 令和3年度 111 令和4年度 111 令和5年度 111 機能強化事業 実施箇所数 平成30年度 2 令和元年度 2 令和3年度 2 令和4年度 2 令和5年度 2 137ページ 【サービス量の確保のための方策】 ① 理解促進研修・啓発事業 地域自立支援協議会、当事者や支援団体等とのネットワークにより、市民にわかりやすい講演会等を開催します。 ② 自発的活動支援事業 同じ障がいのある人やその家族同士の交流活動の確保や悩みに関する相談、アドバイス等を行います。 ③ 相談支援事業 相談支援事業者や市内の障がい者施設、学校や保育園、幼稚園などとも連携し、相談支援業務の充実を図ります。 ④ 成年後見制度利用支援事業 成年後見制度推進機関である権利擁護センターこだいらと連携し、成年後見制度の普及・利用の促進を図ります。 ⑤ 成年後見制度法人後見支援事業 成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる社会貢献型後見人(市民後見人)を養成するために、養成研修等を実施します。 ⑥ 意思疎通支援事業 現状の派遣状況が確保できるよう、手話通訳者養成講習会を計画的に実施し、手話通訳者の確保に努めます。 要約筆記者派遣事業では、必要な方への情報提供に努め利用量の増進を図ります。 言語障がい者、視覚障がい者及び知的障がい者等への意思疎通支援のあり方について検討します。 ⑦ 日常生活用具給付等事業 「障がい者のしおり」や市のホームページ、障がい者団体を通じて事業内容の周知に努めます。 生活用具の利便性や操作性など十分に検討しながら、支給品目の見直しを行います。 ⑧ 手話奉仕員養成研修事業 手話通訳者派遣事業では、「手話通訳者養成講習会」を引き続き実施し、通訳者の養成に努めるとともに、その充実を図ります。 ⑨ 移動支援事業(個別移動支援) 移動支援ヘルパー養成研修の実施により、ヘルパーの養成とサービスの質の向上に努めます。 ⑩ 移動支援事業(車両移送支援) 引き続き必要なサービス量の確保に努めます。 ⑪ 地域活動支援センター 関係機関との連携を図り支援体制を整え、広く情報提供を行うことにより利用の促進を図ります。 138ページ (2)任意事業 【事業名と内容】 ① 訪問入浴サービス事業 自宅浴室での入浴が困難な65歳未満の人で、介護保険制度に該当しない重度心身障がい者の居宅に巡回入浴車を派遣し、組立式浴そうにより入浴介助を行います。 ② 日中一時支援事業 自宅で介護する人が、疾病やその他の理由により介護ができない場合に、障害福祉サービス事業所、障がい者支援施設等において、排せつ、食事の介護等の必要な支援を行います。 ③ 心身障害者運転免許取得費補助事業 心身障がい者の自動車運転免許の取得費用について、その一部を補助します。 ④ 身体障害者用自動車改造費補助事業 身体障がい者が、就労等に伴い、本人が所有し運転する自動車の改造に要する費用の一部を補助します。 ⑤ 点字・声の広報等発行事業 それぞれの障がい特性に配慮して、市の広報や地域で生活するうえで必要度の高い情報を提供します。 また、音声ガイド付きの点字プリンターを障がい者地域自立生活支援センターひびきに設置しています。 ⑥ 社会参加支援事業 スポーツ、芸術文化活動等を行うことにより、障がいのある人等の社会参加を促します ◇ 障がい者運動会 積極的に外へ出る機会をつくり、健康増進と親睦交流を深めるために開催します。 ◇ 障がい者作品展 創作活動の支援や市民への啓発のため、毎年小平市役所及び中央公民館で障がい者の作品を展示します。 ◇ 障がい者スポーツ・レクリエーション教室 障害者福祉センターが東京都多摩障害者スポーツセンターと協働して、スポーツ・レクリエーション活動やボランティアなど地域交流の促進を図ります。 139ページ 【見込み量】 以下、令和元年度までは実績、令和3年度以降は見込み。 ① 訪問入浴サービス事業 利用回数(回/年) 平成30年度 1,054 令和元年度 1,039 令和3年度 1,090 令和4年度 1,095 令和5年度 1,100 ② 日中一時支援事業 利用者数(人/月) 平成30年度 47 令和元年度 52 令和3年度 54 令和4年度 55 令和5年度 56 利用日数(人日/月) 平成30年度 89 令和元年度 99 令和3年度 103 令和4年度 107 令和5年度 111 ③ 自動車運転免許取得費補助事業 利用件数(件/年) 平成30年度 4 令和元年度 1 令和3年度 2 令和4年度 2 令和5年度 2 ④ 自動車改造費補助事業 利用件数(件/年) 平成30年度 1 令和元年度 3 令和3年度 2 令和4年度 2 令和5年度 2 ⑤ 点字・声の広報等発行事業 平成30年度 実施 令和元年度 実施 令和3年度 実施 令和4年度 実施 令和5年度 実施 ⑥社会参加支援事業 障がい者運動会 参加人数(人/年) 平成30年度 351 令和元年度 393 令和3年度 405 令和4年度 417 令和5年度 429 障がい者作品展 出品作品数 平成30年度 400 令和元年度 329 令和3年度 340 令和4年度 350 令和5年度 360 入場人数 平成30年度 986 令和元年度 1,042 令和3年度 1,002 令和4年度 1,012 令和5年度 1,022 障がい者スポーツ・レクリエーション教室 開催回数(回/年) 平成30年度 10 令和元年度 9 令和3年度 0 令和4年度 10 令和5年度 10 参加人数(人/年)※( )は参加したボランティアの人数 平成30年度 117(36) 令和元年度 214(47) 令和3年度 0 令和4年度 235(52) 令和5年度 235(52) ※人日/月:月の利用見込人数×月の平均利用日数 140ページ 【サービス量の確保のための方策】 ① 訪問入浴サービス事業 引き続き必要なサービス量の確保に努めます。 ② 日中一時支援事業 特に障がい児のサービスを担える新たな事業者の開拓などにより、サービス提供事業所の拡充を図り、身近な場所での利用や今後の利用増に対応できるよう努めます。 ③ 自動車運転免許取得費補助事業 引き続き必要なサービス量の確保に努めます。 ④ 自動車改造費補助事業 引き続き必要なサービス量の確保に努めます。 ⑤ 点字・声の広報等発行事業 視覚障がい者などに必要度の高い情報は、市の各部署に啓発を行い、音声案内付きのホームページや音声コード付きのものをあわせて作成するよう働きかけます。 健康福祉部で発行する必要度の高い計画やしおりなどの概要版は、音声案内付きのホームページや音声コード付きのものを作成します。 障がい者支援課で発行する計画やしおりなどは、音声コード付きのものを作成し、音声案内付きのホームページや必要に応じてデイジー版・声のカセット・点字版も作成します。 知的障がい者などへのわかりやすい情報の提供については、必要に応じてフリガナ付きの情報提供や、デリバリーこだいらなどの活用により取り組みます。 ⑥ 社会参加支援事業 公民館で実施するけやき青年教室では、軽度の知的障がいのある青年を対象にしたレクリエーション活動を実施しています。あおぞら福祉センターでは「あおぞら作品展」、障害者福祉センターでは「センターまつり」を実施しています。 市内の施設で実施している、障がいに対する理解を地域に拡げる催しに対して支援をします。 141ページ 四角5 地域福祉推進事業 【事業名と内容】 ① 障害者就労・生活支援センター ほっと 障がいのある人の一般就労を促進するために、職業相談や職場開拓・職場実習支援などを実施し、職業的自立・社会的自立と社会参加を支援します。 ② 働く場・訓練の場の拡大 市役所職場体験実習 市の公共施設で職業訓練を行うことにより、スキルアップと実習受入先職員の障がい理解の促進を図ります。 公共施設での施設製品販売 施設で働く人の工賃の向上と就労訓練及び市民への障がい理解を拡げることを目的として実施します。 緑の創出推進事業 公園街路樹の植栽、屋上や壁面の緑化など、緑の創出、保全に関する事業に従事することにより、職業訓練の機会の拡大を図ります。 ③ 福祉施設等における仕事の確保に向けた取組の推進 障がい者支援施設等との随意契約の範囲の拡大 障がい者の仕事の確保のため、市の事業における福祉施設等からの物品の調達、公園・公共施設の清掃、広報の配送などの受注機会の増大に努めます。 障がい者就労施設等からの物品・役務の調達方針の推進 指針に基づき、障害福祉サービス事業所等の提供する物品、サービスの優先購入(調達)を推進します。 ④ 障がい者自立体験事業 障がいのある人を対象に、日常生活で必要な知識の習得、自己選択や決定ができる自立した生活を目指すための宿泊体験を行います。 142ページ 【見込み量】 以下、令和元年度までは実績、令和3年度以降は見込み。 ① 障害者就労・生活支援センター ほっと 登録者人数(人/年) 平成30年度 565 令和元年度 613 令和3年度 660 令和4年度 700 令和5年度 750 就労移行者(人/年) 平成30年度 54 令和元年度 51 令和3年度 50 令和4年度 50 令和5年度 50 就労定着率※(%) 平成30年度 89 令和元年度 85 令和3年度 85 令和4年度 85 令和5年度 85 ② 働く場・訓練の場の拡大 市役所職場体験実習 実施日数(日/年) 平成30年度 115 令和元年度 157 令和3年度 128 令和4年度 128 令和5年度 128 参加人数(人/年) 平成30年度 45 令和元年度 52 令和3年度 61 令和4年度 61 令和5年度 61 公共施設での施設製品販売 実施日数(日/年) 平成30年度 20 令和元年度 15 令和3年度 20 令和4年度 20 令和5年度 20 参加人数(人/年) 平成30年度 29 令和元年度 26 令和3年度 37 令和4年度 37 令和5年度 37 売上金額(円/年) 平成30年度 1,537,860 令和元年度 1,052,560 令和3年度 150万 令和4年度 150万 令和5年度 150万 緑の創出推進事業 実施箇所(箇所/年) 平成30年度 3 令和元年度 3 令和3年度 3 令和4年度 3 令和5年度 3 参加人数(人/年) 平成30年度 129 令和元年度 133 令和3年度 135 令和4年度 135 令和5年度 135 ※ 就労定着率(職場定着率) 区市町村障害者就労支援事業利用による支援開始1年後の職場定着率 143ページ 【見込み量】 以下、令和元年度までは実績、令和3年度以降は見込み。 ③ 福祉施設等における仕事の確保に向けた取組の推進 障がい者支援施設等との随意契約の範囲の拡大 新規契約 平成30年度 0 令和元年度 0 令和3年度 1 令和4年度 1 令和5年度 1 障がい者就労施設等からの物品・役務の調達方針の推進 毎年度策定 平成30年度 策定 令和元年度 策定 令和3年度 策定 令和4年度 策定 令和5年度 策定 ④ 障がい者自立体験事業 実施箇所数 平成30年度 2 令和元年度 2 令和3年度 2 令和4年度 2 令和5年度 2 実施日数(日/年) 平成30年度 173 令和元年度 138 令和3年度 170 令和4年度 173 令和5年度 176 【事業推進のための方策】 ① 障害者就労・生活支援センター ほっと 引き続き必要な量の確保に努めます。 ② 働く場・訓練の場の拡大 さまざまな障がい特性に応じた就労機会を創出するためには、市内の事業所の理解が不可欠です。 市が自らその範を示し、市の事業の中で多様な職業訓練の機会を提供するとともに、障がいのある人の多様な雇用の場の創出を目指します。 ③ 福祉施設等における仕事の確保に向けた取組の推進 福祉施設等における工賃の向上を図るため、施設等が扱う商品や提供する役務の内容について市役所各課に対し周知を行い、庁用物品としての活用や役務の提供につながるよう努めます。 ④ 障がい者自立体験事業 相談支援事業所や市内の障がい者施設等、地域のネットワークを活用し、事業の充実を図ります。 第6章 計画の推進と進行管理 147ページ 1 計画の推進体制の整備 障がいのある人が地域で自立して生活していくためには、障がい当事者やその家族、障がい者団体の意見・要望等を活かしていくとともに、福祉・保健・保育・教育・就労などの幅広い分野の連携や地域内の多様な社会資源のネットワーク化が必要不可欠です。 本計画では、行政・事業者・市民が一体となって、様々な関係者・関係機関の連携や協働を推進し、障がいのある人を支えるネットワークの構築を目指します。 また、市関係各課における情報の共有化や連携を図り、庁内での総合的な推進体制の整備と強化に努めます。 「地域自立支援協議会」では、「PDCAサイクル」に基づいた計画の推進と進行管理を行うとともに、地域の障がい福祉に関するシステムづくりについて中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、相談支援事業についての中立性・公平性の確保や、地域の関係機関によるネットワークの構築に向けた取組を推進します。 この計画に掲げた施策について、国や東京都の実施する各種事業や制度を活用し、連携を図りながら実施します。 小平市だけでは解決できない様々な広域的・専門的課題に対しては、近隣各市、国や都とも緊密に連携を取り、必要に応じて意見や要望を伝えます。 さらに、限られた予算のなかでより効率的かつ効果的な事業運営を図るため、既存の施策の統合・再編などを行い、新しい施策を展開していくための必要性について、広く市民に理解を求めることに努めます。 PDCAサイクル 計画 Plan 市民・当事者参加による計画策定 実行 Do 庁内関係各課や関係機関との連携による事業展開 評価 Check 地域自立支援協議会から意見を聴く 改善 Action 施策実施における問題・課題への対応 148ページ 2 計画の進行管理 地域自立支援協議会において「PDCAサイクル」に基づいた計画の進捗管理を図るため、成果目標・見込み量(活動指標)等に関する実績を把握し、分析・評価を行います。また、本計画において今後検討する事項とした課題については、継続して取組を進めます。 計画の進捗や効果の評価結果、今後の社会情勢の変化や新たな国・都の施策、近隣市や市内の動向などに柔軟に対応し、必要に応じて見直しをします。 資料編 151ページ 1 小平市障がい者福祉計画・第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画検討委員会設置要綱 令和2年4月1日 制定 (設置) 第1条 小平市障がい者福祉計画・第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画(以下「計画」という。)の策定に当たり、障がい者及び障がい児やその家族、有識者や関係団体及び市民が有する諸課題の検討を行うため、小平市障がい者福祉計画・第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (検討事項) 第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。 (1) 計画の策定に関すること。 (2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。 (構成) 第3条 委員会は、識見を有する者、保健医療関係者、福祉関係者及び市民のうち市長が依頼する19人以内をもって構成する。 2 委員のうち8人以内は、公募により選任する。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。 2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 (招集) 第5条 委員会は、委員長が招集する。 (会議の公開) 第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるときは、委員会の議により非公開とすることができる。 2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開について必要な事項は、別に定める。 (意見の聴取) 第7条 委員長は、必要に応じて検討事項に関係がある者の出席を求め、意見を聞くことができる。 (設置期間) 第8条 委員会の設置期間は、その設置の日から令和3年3月31日までとする。 (庶務) 第9条 委員会の庶務は、健康福祉部障がい者支援課において処理する。 (その他) 第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 (施行期日) この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 152ページ 2 小平市障がい者福祉計画・第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画検討委員会名簿 (50音順・敬称略) 以下、番号、氏名、所属の順。 1 安家 美砂子(アンケ ミサコ) 公募委員 2 伊藤 善尚(イトウ ヨシナオ) 公募委員 3 入江 毅(イリエ ツヨシ) 公募委員 4 岡田 健(オカダ ケン) 小平市障害者団体連絡会 5 片桐 陽子 (カタギリ ヨウコ) 小平市障害者団体連絡会 6 竹内 よし子 (タケウチ ヨシコ) 小平市民生委員児童委員協議会 7 竹中 敏明(タケナカ トシアキ)  小平市立障害者福祉センター 8 多々良 康子 (タタラ ヤスコ) 社会福祉法人 武蔵野会 小平福祉園 9 外山 愛(トヤマ アイ) 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 10 中村 真英 (ナカムラ マサヒデ) 小平市障害者就労・生活支援センターほっと 11 二通 藤乃 (ニツウ フジノ) 公募委員 12 廣澤 満之 (ヒロサワ ミツユキ) 白梅学園大学 13 福島 幸一 (フクシマ コウイチ) 小平市障害者団体連絡会 14 本田 浩子 (ホンダ ヒロコ) 東京都多摩小平保健所 15 牧村 千佳(マキムラ チカ) 公募委員 16 宮﨑 卓矢(ミヤザキ タクヤ) 東京都立小平特別支援学校 17 山本 彩香(ヤマモト アヤカ) 公募委員 18 和田 淳(ワダ アツシ) 公募委員 19 渡邉 剛庸(ワタナベ タカツネ) 公募委員 153ページ 3 小平市障がい者福祉計画・第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画委員会の検討経過 第1回 令和2年6月24日(水) 検討事項 ・計画検討委員会の進め方について ・計画についての説明 ・アンケート調査結果報告の概要について ・今後の進め方、国の目標などについて ・計画の構成(案):第1章~第3章 第2回 令和2年8月5日(水) 検討事項 ・第1回検討委員会で出された意見の整理について ・計画第2章及び第4章 第3回 令和2年9月23日(水) 検討事項 ・第2回検討委員会で出された意見の整理 ・計画第2章及び第4~6章 第4回 令和2年10月21日(水) 検討事項 ・計画素案の検討 ・パブリックコメントの実施及び市民懇談会等の開催について 第5回 令和3年1月20日(水) 検討事項 ・パブリックコメント及び市民懇談会等の結果報告について ・計画素案からの主な変更点について 154~155ページ 4 小平市地域自立支援協議会設置要綱 平成20年5月1日 事務執行規程 (設置) 第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号に掲げる事業(以下「相談支援事業」という。)を適切に実施し、及び地域の障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する広範なネットワークの構築を推進するための中核機関として、小平市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 (所掌事項) 第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 相談支援事業に係る中立・公平性の確保に関すること。 (2) 困難事例の支援の在り方に対する協議及び調整に関すること。 (3) 自立支援給付に係るサービス等利用計画のモニタリングに関すること。 (4) 地域の関係機関によるネットワークの構築に向けた協議に関すること。 (5) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。 (6) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する計画、法第88条第1項に規定する計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する計画の進捗状況の評価及び進行管理に関すること。 (7) 地域の障害者等を支える人材の養成に関すること。 (8) その他障害者等の福祉の増進に関し市長が必要と認める事項 (構成) 第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから、市長が依頼する16人以内の常任委員及び市長が必要に応じて依頼する特別委員2人以内をもって構成する。 (1) 学識経験者 (2) 相談支援事業者(権利擁護関係者を含む。) (3) 保健・医療関係者 (4) 指定障害福祉サービス事業者 (5) 療育・教育関係者 (6) 民生委員児童委員 (7) 小平市障害者団体連絡会 (8) 障害当事者及びその家族 (9) 就労支援関係者 2 常任委員の任期は、依頼の日から当該日の属する年度の翌々年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。 3 特別委員の任期は、特別委員を委嘱するごとに市長が定めるものとする。 (会長及び副会長) 第4条 協議会に会長及び副会長を置き、常任委員の互選によりこれを選出する。 2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 (全体会) 第5条 第2条に規定する所掌事項のうち重要な事項について協議し、及び対応を決定するため、協議会に全体会を置く。 2 全体会は、常任委員及び特別委員で構成する。 3 全体会の会議は、原則として年4回開催する。 4 会長は、全体会を招集し、全体会の会議を主宰する。 (幹事会) 第6条 第2条に規定する所掌事項について協議し、その取扱いを調整するため、協議会に幹事会を置く。 2 幹事会は、常任委員11人以内で構成する。 3 幹事会の会議は、全体会の会議を開催しない月に必要に応じて開催する。 4 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、会長がこれを指名する。 5 幹事長は、幹事会を招集し、幹事会の会議を主宰する。 6 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。 (専門部会) 第7条 第2条に規定する所掌事項について必要な資料の収集、調査及び研究を行うため、協議会に専門部会を置くことができる。 2 専門部会の構成及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 (意見の聴取) 第8条 全体会、幹事会及び専門部会は、必要に応じて常任委員及び特別委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。 (庶務) 第9条 協議会の庶務は、健康福祉部障がい者支援課において処理する。 (その他) 第10条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。 (施行期日) この要綱は、令和2年5月25日から施行する。 156ページ 5 小平市地域自立支援協議会委員名簿 (50音順・敬称略) 以下、委員種別、氏名、所属の順。 常任委員 加藤 智子(カトウ トモコ)  小平手をつなぐ親の会(小平市障害者団体連絡会) 常任委員 河合 雄三(カワイ ユウゾウ)  社会福祉法人 六三四 生活リハビリセンター絆 常任委員 川村 武士(カワムラ タケシ)  地域生活支援センターあさやけ 常任委員 黒澤 秋津(クロサワ アキツ) 東京都立小平特別支援学校 常任委員 澤 恭弘(サワ ヤスヒロ) 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 常任委員 下村 孝 (シモムラ タカシ) 小平市聴力障害者協会(小平市障害者団体連絡会) 常任委員 杉本 豊和(スギモト トヨカズ) 白梅学園大学 常任委員 瀧澤 真沙志(タキザワ マサシ) 特定非営利活動法人 自立生活センター・小平(小平市障害者団体連絡会) 常任委員 竹内 よし子(タケウチ ヨシコ) 小平市民生委員児童委員協議会 常任委員 多々良 康子(タタラ ヤスコ) 社会福祉法人 武蔵野会 小平福祉園 常任委員 塚本 英昭(ツカモト ヒデアキ) 小平市障がい者地域自立生活支援センターひびき 常任委員 長澤 宏幸(ナガサワ ヒロユキ) 食事サービスセンターなごみ(小平市障害者団体連絡会) 常任委員 中村 真英(ナカムラ マサヒデ) 小平市障害者就労・生活支援センターほっと 常任委員 野澤 大輔(ノザワ ダイスケ) 一般財団法人 多摩緑成会 緑成会整育園 常任委員 本田 浩子(ホンダ ヒロコ)  東京都多摩小平保健所 常任委員 松井 勉(マツイ ツトム) 地域生活支援センター澄水 特別委員 柴田 邦臣(シバタ クニオミ) 津田塾大学 特別委員 徳永 智子(トクナガ トモコ) 権利擁護センターぱあとなあ東京 157ページ 6 小平市地域自立支援協議会の検討経過 第1回 令和2年6月26日(金) 検討事項 ・協議事項及び運営体制について ・令和元年度地域自立支援協議会実施状況 ・計画策定の基本方針、スケジュール及び実態調査について ほか 第2回 令和2年8月24日(月) 検討事項 ・日中サービス支援型共同生活援助の開設報告について ・小平市障がい福祉計画・第五期小平市障害福祉計画・第一期小平市障害児福祉計画の令和元年度進捗状況調査 ・小平市障がい福祉計画・第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画について ほか 第3回 令和2年10月26日(月) 検討事項 ・小平市障がい福祉計画・第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画検討委員会(第4回)の報告について ・小平市障がい福祉計画・第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画に対する意見について ・コロナ禍の対応について ほか 第4回 令和3年1月25日(月) 検討事項 ・小平市障がい福祉計画・第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画策定の進捗状況について ・地域生活支援拠点の協議について ・幹事会及び困難事例研究報告 ほか 158~159ページ 7 小平市障がい者福祉計画・第六期小平市障害福祉計画・第二期障害児福祉計画策定調整会議設置要綱 令和2年4月1日 制定 (設置) 第1条 小平市障がい者福祉計画・第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画(以下「計画」という。)の策定に当たり、総合的な障がい者及び障がい児の福祉施策について検討を行うため、小平市障がい者福祉計画・第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画策定調整会議(以下「策定調整会議」という。)を設置する。 (検討事項) 第2条 策定調整会議は、次に掲げる事項を検討する。 (1) 計画の策定に関すること。 (2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。 (構成) 第3条 策定調整会議は、別表に掲げる者をもって構成する。 (会長及び副会長) 第4条 策定調整会議に会長及び副会長を置き、別表に掲げる者をもって充てる。 2 会長は、策定調整会議を代表し、会務を総理する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 (招集) 第5条 策定調整会議は、会長が招集する。 2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。 (ワーキングチーム) 第6条 策定調整会議に事務の円滑な推進を図るため、ワーキングチーム(以下「チーム」という。)を置く。 2 チームメンバーは、会長が別に定める。 3 チームにリーダー及びサブリーダーを置き、会長が指名する。 4 リーダーは、会議を総理し、チームの議長となる。 5 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるときは、その職務を代理する。 6 チームの会議は、リーダーが招集する。 7 リーダーは、必要があると認めるときは、メンバー以外の者の出席を求めることができる。 (報告) 第7条 リーダーは、チームの検討等の結果を策定調整会議に報告しなければならない。 (庶務) 第8条 調整会議及びチームの庶務は、健康福祉部障がい者支援課が処理する。 (設置期間) 第9条 策定調整会議の設置期間は、その設置の日から令和3年3月31日までとする。 (その他) 第10条 この要綱に定めるもののほか、策定調整会議の運営について必要な事項は、会長が別に定める。 (施行期日) この要綱は、令和2年4月1日から施行する。 別表(第3条、第4条関係) 以下、役職、職務名の順 会長 健康福祉部長 副会長 健康福祉部障がい者支援課長 委員 総務部防災危機管理課長 委員 子ども家庭部子育て支援課長 委員 子ども家庭部保育指導担当課長 委員 子ども家庭部保育課長 委員 健康福祉部生活支援課長 委員 健康福祉部高齢者支援課長 委員 健康福祉部健康推進課長 委員 都市開発部都市計画課長 委員 都市開発部公共交通課長 委員 教育部教育施策推進担当課長 160ページ 8 小平市障がい者福祉計画・第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画策定調整会議、ワーキングチーム、事務局名簿 (注)所属は令和2年4月1日現在の組織名です。 【小平市障がい者福祉計画・第六期小平市障害福祉計画・第二期障害児福祉計画策定調整会議名簿】 以下、役職、職務名の順 会長 健康福祉部長 副会長 健康福祉部障がい者支援課長 委員 総務部防災危機管理課長 委員 子ども家庭部子育て支援課長 委員 子ども家庭部保育指導担当課長 委員 子ども家庭部保育課長 委員 健康福祉部生活支援課長 委員 健康福祉部高齢者支援課長 委員 健康福祉部健康推進課長 委員 都市開発部都市計画課長 委員 都市開発部公共交通課長 委員 教育部教育施策推進担当課長 161ページ 【ワーキングチーム名簿】 以下、役職、所属の順。 リーダー 健康福祉部生活支援課 サブリーダー 健康福祉部障がい者支援課 メンバー 総務部防災危機管理課 メンバー 子ども家庭部子育て支援課 メンバー 子ども家庭部保育課 メンバー 健康福祉部高齢者支援課 メンバー 健康福祉部健康推進課 メンバー 都市開発部都市計画課 メンバー 都市開発部公共交通課 メンバー 教育部指導課 メンバー 企画政策部政策課 【事務局名簿】 以下、役職、所属の順。 事務局長 健康福祉部障がい者支援課長 事務局 健康福祉部障がい者支援課長補佐 事務局 健康福祉部障がい者支援課係長 事務局 健康福祉部障がい者支援課 162ページ 9 小平市障がい者福祉計画・第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画策定調整会議及びワーキングチームの検討経過 【小平市障がい者福祉計画・第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画策定調整会議】 第1回 令和2年6月10日(水) 検討事項 ① 計画策定の基本方針及びスケジュールについて ② 計画の策定体制及び検討委員会委員の決定について ③ ワーキングチームの設置について 第2回 令和2年7月20日(月) 検討事項 ① 計画(素案)策定のための検討 第4章 ② ワーキングチーム第1回の報告について 第3回 令和2年8月31日(月) 検討事項 ① 計画(素案)策定のための検討 第5章 ② ワーキングチーム第2回の報告について 第4回 令和2年10月6日(火) 検討事項 ① 計画(素案)について ② ワーキングチーム第3回の報告について 第5回 令和3年1月7日(木) 検討事項 ① 素案の修正(案)について ② パブリックコメント及び市民懇談会等について 【小平市障がい者福祉計画・第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画ワーキングチーム】 第1回 令和2年7月15日(水) 検討事項 ① 計画策定の基本方針及びスケジュールについて ② 第1回検討委員会報告 ③ 計画の構成案について 第2回 令和2年8月26日(水) 検討事項 ① 第2回検討委員会報告 ② 計画(素案)策定のための検討 第2章から第3章 第3回 令和2年9月30日(水) 検討事項 ① 第3回検討委員会報告 ② 計画(素案)策定のための検討 第4章から第6章 第4回 令和2年12月23日(水) 検討事項 ① 素案の修正(案)について ② パブリックコメント及び市民懇談会等について 163ページ 10 市民意見公募(パブリックコメント)・市民懇談会等について (1)市民意見公募(パブリックコメント) 【送付(郵送など)・持参・ファクシミリ・電子メールによるご意見】 意見受付期間 令和2年11月16日(月)~12月15日(火) 意見提出者数 15人 (2)市民懇談会 ※特別支援教育総合推進計画(第二期)前期計画と合同開催しました。 以下、開催日時、会場、参加人員の順。 1 令和2年12月8日(火)午前10時~11時 小川西町公民館 ホール 6人 2 令和2年12月9日(水)午後2時~3時 東部市民センター 集会室 6人 3 令和2年12月12日(土)午前10時~11時 福祉会館 小ホール 12人 計 24人 (3)わかりやすい説明会 開催日時 令和2年12月1日(火)午前10時~11時30分 会場 中央公民館 ホール 参加人員 24人 用語集 167ページ 【あ行】 ■愛の手帳(初出:14ページ) 知的障がいのある人に交付される療育手帳のこと。障がいの程度(1度から4度の区分)によって交付される。 ■医療的ケア(初出:42ページ) 医師の指導の下に、保護者や看護師などが日常的・応急的に行っている経管栄養、たんの吸引等の医療行為のこと。 ■LD(学習障害)(初出:86ページ) Learning Disabilitiesの略。基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く、計算する又は推論する能力のうち、特定のものの習得と使用に著しい困難を示す様々な状態。 ■音声コード(初出:47ページ) 印刷物に掲載された文字情報を約2㎝四方の二次元コードに変換したもので、専用の読み取り装置を使用することで、記録された情報を音声で聞くことができる。漢字を含めた約800文字を格納でき、これまで文書からの情報入手が困難であった視覚障がい者をはじめ、高齢者や外国人などにもわかりやすく情報を提供することが可能となるなど、ユニバーサルデザインの観点からも注目されている。 【か行】 ■救急医療情報キット(初出:44ページ) 災害時や緊急時に活用するため、本人の状況、服薬内容、かかりつけ医、避難支援者、緊急連絡先などの情報を記入した用紙を容器に入れて、冷蔵庫の中に保管するもの。 ■言語聴覚士(初出:45ページ) 音声障がい・失語症などの言語障がい、聴覚障がいのある人の検査・指導・訓練などを担当する専門職。 168ページ ■高次脳機能障がい(初出:10ページ) 交通事故や脳血管疾患などによる脳損傷を原因とする記憶・注意・思考・言語などの知的機能の障がいで、外見上は障がいが目立たないため周囲の人に理解されにくく、本人自身が十分に認識できないこともある。 ■合理的配慮(初出:4ページ) 「障害者権利条約」の第2条で定義が示されている。具体的には、障がいのある人が障がいのない人と平等であることを基礎として、すべての人権・基本的自由を持ちまたは行使できることを確保するための必要かつ適切な変更・調整のことを言う。「特定の場合に必要とされるものであり、かつ不釣合いな、または過重な負担を課さないもの」という条件が付けられる。 【さ行】 ■サービス等利用計画(初出:32ページ) 障害福祉サービスや障害児通所支援を利用する場合は、「サービス等利用計画(または障害児支援利用計画)」を作成し、市町村へ提出する必要があり、これに基づきサービスの支給決定が行われる。計画は、障がいのある人の自立した日常生活を支えるために、本人の心身の状況や環境、サービスの利用に関する意向等を尊重し作成される。 ■社会的障壁(初出:10ページ) 障害者基本法第2条により、「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。」と定義されている。 ■障害児通所支援(初出:6ページ) 児童福祉法に基づく、児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援を指す。 169ページ ■障害者権利条約(初出:3ページ) 障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約。一般的義務として、障害を理由とするいかなる差別(合理的配慮の否定を含む。)もなしに、すべての障害者のあらゆる人権・基本的自由を完全に実現することを確保・促進すべきことを定めている。また、身体の自由、拷問禁止等の“自由権的権利”及び教育、労働等の“社会権的権利”について、締約国が取るべき措置を定め、条約の実施を促進・保護・監視するための枠組みを維持、強化、指定又は設置すること等も定めている。 ■障害福祉サービス(初出:6ページ) 障害者総合支援法に基づく全国共通のサービスで、「居宅介護」「生活介護」などのサービスから成る「介護給付」と、「自立訓練」「就労移行支援」などから成る「訓練等給付」を総称する呼称で、「訪問系」、「日中活動系」及び「居住系」の3種類のサービス群に大別される。 ■ジョブコーチ(職場適応援助者)(初出:46ページ) 障がいのある人が就労する際に一緒に職場に出向いてさまざまな支援をする援助者をいう。障がいのある人の職場への適応を直接支援するだけでなく、障がいのある人が円滑に就労できるように、事業主や同僚、障がいのある人の家族に助言を行い、障がいの状況に応じた職務の調整や職場環境の改善を行うなど、支援環境づくりに関わる。 ■身体障害者補助犬(初出:47ページ) 身体障害者補助犬は、目、耳、手足に障がいのある人の生活をサポートする、「盲導犬」・「聴導犬」・「介助犬」を指す。特別な訓練を受けている障がいのある人のパートナーで、障がいのある人の自立と社会参加を図るため、人が立ち入ることのできる公共施設、公共交通機関、不特定かつ多数の人が利用する商業施設・飲食店・病院・ホテルなどのほか、一定規模以上の民間企業には補助犬の同伴を受け入れる義務がある。 ■スキルアップ(初出:141ページ) スキル(資格、技能等)を伸ばす(アップ)こと。 170ページ ■成年後見制度(初出:4ページ) 知的障がい、精神障がいなどの障がいや認知症などの理由により、判断能力が不十分で自分自身の権利を守ることができない人を保護・支援する制度。財産の管理やサービス利用などの契約、遺産分割の協議などをサポートする。 【た行】 ■地域移行(初出:32ページ) 施設入所や長期入院をしている人が地域での在宅生活(グループホーム等含む)に戻ること。 ■地域活動支援センター(初出:28ページ) 障がいのある人などが通い、創作的活動や生産活動、社会との交流を進めるなど多様な活動を行う場。地域生活支援センターなど専門的な職員による相談支援を行う事業所が移行した「Ⅰ型」、機能訓練、入浴等のサービスを行う「Ⅱ型」、小規模作業所等から移行した「Ⅲ型」の3種類の類型がある。 ■地域自立支援協議会(初出:8ページ) 地域における障がいのある人の生活を支えるため、相談支援事業をはじめとするシステムづくり等に関して中核的な役割を果たすよう、相談支援事業者、サービス事業者及び関係団体等の参加により市町村が設置・運営するもの。 ■地域生活支援事業(初出:3ページ) 全国共通のサービスである障害福祉サービスなどとは別に、障害者総合支援法第77条及び第78条の規定に基づき市町村、都道府県が行う事業で、「必須事業」と「任意事業」がある。 ■地域包括ケアシステム(初出:4ページ) 要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで続けることができるように地域内で助け合う体制のこと。それぞれの地域の実情に合った医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される体制を目指して、介護保険制度と医療保険制度の両分野から、高齢者を地域で支えていくもの。 171ページ ■デイジー(DAISY)(初出:140ページ) デジタル録音図書の国際標準規格で、Digital Accessible Information Systemの略。視覚障がい者や普通の印刷物を読むことが困難な人々のために、音声データを独自の形式で圧縮し、章や節ごとに「見出し」を付けることができる検索性の高い音声媒体である。ディスク1枚に50時間程度収録が可能で、専用の再生機やパソコンに専用のソフトウェアをインストールして再生することができる。 ■デリバリーこだいら(初出:94ページ) “なるほど出前講座”として、市役所の仕事に関する基礎的な情報を出前形式で提供する事業で、市の職員が市民のもとに訪れて話や説明などを行う。 ■東京都多摩障害者スポーツセンター(初出:89ページ) 障がいのある人の健康増進と社会参加を促進するための障がい者専用のスポーツ施設で、障がいの種類、程度、スポーツの経験、利用の目的などに応じて支援を行っている。 【な行】 ■難病等(初出:8ページ) 原因不明で治療方法が確立されておらず、後遺症を残すなど生活に著しい障がいをもたらす慢性疾患の総称。 ■ニーズ(初出:34ページ) 生活場面で生じてくるさまざまな必要性、要求のこと。 【は行】 ■発達障がい(初出:3ページ) 発達障害者支援法では、「自閉症、アスペルガー症候群その他広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されている。 172ページ ■バリアフリー(初出:3ページ) 障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを除去しようとすること。建築用語で登場し、段差などの物理的障壁の除去を意味することが多いが、より広く、社会的、制度的、心理的な全ての障壁の除去という意味でも用いられる。 ■PDCAサイクル(初出:147ページ) 行動プロセスの枠組みのひとつで、Plan(立案・計画)、Do(実施)、Check(検証・評価)、Action(改善)の頭文字を取ったもので、行政政策や企業の事業活動にあたって計画から見直しまでを一貫して行い、さらにそれを次の計画・事業に活かそうという考え方。 ■ピアサポーター(初出:43ページ) 障がいのある人等で、自らの体験に基づき、同じ目線で、同じような課題に直面する仲間(ピア)である障がい者等を支援し、ともに問題解決を図る人のこと。 ■避難行動要支援者登録名簿(初出:30ページ) 災害時に自力で避難することが困難な人の情報を名簿に登録し、避難支援などに活用するために作成している名簿。 ■福祉的就労(初出:19ページ) 一般企業等での就労が困難な障がいのある人に、障害福祉サービス事業所等において就労の場を提供するとともに、その知識と能力の向上のために必要な訓練を行う。 ■ヘルプカード(初出:30ページ) 障がいのある人などが災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲に自己の障がいへの理解や支援を求めやすくするためのコミュニケーションツールで、緊急連絡先や必要な支援内容などを記載し携帯する。小平市では、平成26(2014)年3月に東京都標準様式に基づき作成し、障がい者手帳等の所持者などに配布している。 ■ヘルプマーク(初出:44ページ) 義足や人工関節を使用している人、内部障がいや難病等の人、または妊娠初期の人など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、東京都が作成したマーク。 173ページ ■法定雇用率(初出:4ページ) 「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」によって定められた割合。民間企業・国・地方公共団体に対し、それぞれの雇用割合が設けられており、それに相当する人数の身体障がい者または知的障がい者の雇用が義務付けられ、平成30(2018)年4月からは、法定雇用率の算定基礎の対象に、精神障がい者が追加されている。 【ま行】 ■モニタリング(初出:63ページ) サービス等利用計画(または障害児支援利用計画)に基づき障害福祉サービス等の支給決定がされた後に、サービスの利用状況や本人の状況の変化などを定期的に確認(検証)することをいう。必要に応じて、サービスの量や種類、内容などの見直しを行う。 【や行】 ■ユニバーサルデザイン(初出:45ページ) 「できるだけ多くの人が利用可能であるようなデザインにすること」が基本コンセプトであるが、障がい者に限定していない点が一般に言われる「バリアフリー」とは異なる。特別な製品や調整をすることなく、可能な限りすべての人々に利用しやすい製品、サービス、環境のデザインのこと。 ■要約筆記(初出:48ページ) 聴覚障がいのある人のためのコミュニケーション保障の手段のひとつで、その場で話し手の話の内容を要約し、文字で伝えることをいう。ノートやホワイトボードに文字を書く筆談要約筆記、オーバーヘッドプロジェクター(OHP)を利用するOHP要約筆記、パソコンをプロジェクターに接続し、音声情報をパソコンにテキスト入力し、スクリーン上に提供するパソコン要約筆記等の方法がある。 174ページ 【ら行】 ■ライフステージ(初出:4ページ) 人の一生を年代によって分けたそれぞれの段階を言う。幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などに区分され、誕生・入学・卒業・就職・結婚・子どもの誕生・退職・老後・死に至るまでのそれぞれの段階に応じた節目となるできごとを経験する。また、それぞれの段階ごとに特徴的な悩みや問題などがある。 奥付け 小平市障がい者福祉計画 第六期小平市障害福祉計画 第二期小平市障害児福祉計画 令和3(2021)年3月発行 発行:小平市健康福祉部障がい者支援課 〒187-8701 東京都小平市小川町二丁目1333番地 電話:042(346)9540(直通) FAX:042(346)9541 電子メール:syogaisyashien@city.kodaira.lg.jp