里道(りどう)・用水路
里道・用水路といった法定外公共物等が市の所管財産になりました
里道・用水路といった法定外公共物等が市の所管財産になりました
▼里道・用水路といった法定外公共物等について国から市への譲与が完了
里道(いわゆる赤道)・用水路といった法定外公共物等について、平成17年3月末日をもって、国から市への譲与(譲渡)が完了しました。 ただし、機能が無い法定外公共物等の一部を除いて完了したものです。機能を有しているかどうかは、里道(赤道)あるいは用水路として現に利用されているもの、あるいは今後利用される予定のあるものを機能があるといいます。 国から譲与を受けていない敷地は、国が管理することになります。よって、境界確定申請や売払い申請は国の機関である関東財務局東京財務事務所に手続きが必要となりますが、譲与を受けていない敷地であるかどうかについては市で確認できるようになっています。
▼市に譲与された里道・用水路について
市に譲与された里道・用水路については自治事務として市が管理することになります。従来は、その利用については国や東京都の許可が必要でしたが、これからは市の判断で行えるようになりました。 具体的には次の業務について、窓口が市になります。
- 占用(使用)許可に関する業務 埋設管や橋の設置の許可が市だけの判断になるので手続きが簡略化されました。
- 境界確定に関する業務 現段階で里道や用水路との敷地の境界について協議が成立していない隣接の地権者の方が境界を確定したい場合は市に相談してください。
- 売払いに関する業務 譲与申請後の状況により機能が見込まれなくなった場合は、市の判断により売り払いすることができます。従来は、国や東京都と協議しなくてはなりませんでしたが、市が窓口となって協議できるようになりました。
▼法定外公共物とは
法定外公共物とは、道路法・河川法等の法律の適用や準用を受けない公共物の総称で、そのほとんどは、公図に地番が記載されていない長狭の里道と用水路が構成しています。
【里道(りどう)】
登記所備え付けの旧土地台帳の付属地図(公図)上無番地で赤色の長狭線で記入されている敷地(通称「赤道」あるいは三多摩地方では「朱引道」とも言われています)で幅員が1間(1.8m)の敷地である傾向があります。昔は人が足しげく往来した通路、耕作のために設けられた通路として利用されていたもので現在では市道や私道の一部を構成しています。また、生活道路としての路地道・便利道等としての利用も期待されています。
【用水路(ようすいろ)】
登記所備え付けの旧土地台帳の付属地図(公図)上無番地で水色の長狭線で記入されている敷地(通称「青線」「青道」ともいわれます)で幅員が2間(3.6m)の敷地である傾向があります。昔は用水路(飲用・灌漑用等)や悪水路(雨水・雑排水)として利用されていたもので現在では環境資源として見直されています。
彫刻の谷緑道(用水路)
お問合せ先
〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所4階みちづくり課計画係
電話:042-346-9548
Fax:042-346-9513 michi@city.kodaira.lg.jp
〒187-8701 小平市小川町2-1333 本庁舎4階
水と緑と公園課用水係
電話:042-346-9831
Fax:042-346-9513
koen@city.kodaira.lg.jp
里道について・・・みちづくり課 Tel:042-346-9824
用水路について・・・水と緑と公園課 Tel:042-346-9831
市の所管となっていない里道・用水路について・・・関東財務局東京財務事務所立川出張所 Tel:042-524-2195
掲載日:平成19年10月1日