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平成18年10月から新しい障害福祉サービスが始まります

障害者福祉課へ相談、利用申請し、受けたいサービスにより、障害程度区分の1次判定(認定調査)、2次判定(介護給付は原則、認定区分審査会の審査)を受け、区分に応じたサービスの支給決定を受けます

必要な手続き

介護給付・訓練等給付

障害者福祉課へ相談、利用申請し、受けたいサービスにより、障害程度区分の1次判定(認定調査)、2次判定(介護給付は原則、認定区分審査会の審査)を受け、区分に応じたサービスの支給決定を受けます


地域生活支援事業

相談、利用申請し、利用するサービスごとに支給決定を受けます


費用負担

介護給付、訓練等給付は、費用の原則1割を利用者に負担していただきます。ただし、世帯の所得に応じて、月額負担上限額が設定されます。


地域生活支援事業は、利用するサービスによって、利用者に費用の一部を負担していただきます。


補装具、日常生活用具の見直し

補装具、日常生活用具の自己負担については、これまで所得に応じた負担でしたが、10月からは補装具、日常生活用具ともに定率1割負担となります。ただし、所得に応じた月額負担上限額が設定されます。また、障がい者本人または世帯員のいずれかが市民税所得割の額が50万円以上の場合には、補装具、日常生活用具の支給対象外となります。


定率1割負担の導入に伴い、補装具、日常生活用具の10月以降の申請に、住民税課税・非課税証明書が必要になる場合があります。


また、補装具、日常生活用具は、種目の再編が行われます。代表的な例として、ストマ用装具、紙おむつは日常生活用具に移行します。


詳しくは、お問い合わせください。


新しい障害福祉サービスの事業と内容

介護給付

  • 居宅介護(ホームヘルプ)
    自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等
  • 重度訪問介護
    重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援など
  • 行動援護
    自己判断能力が制限されているときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援
  • 重度障害者等包括支援
    介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います
  • 児童デイサービス
    障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等
  • 短期入所(ショートステイ)
    自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等
  • 療養介護
    医療と常時介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供
  • 生活介護
    常に介護を必要とする人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供
  • 障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援)
    施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等
  • 共同生活介護(ケアホーム)
    夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等

訓練等給付

  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
    自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練
  • 就労移行支援
    一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
  • 就労継続支援(A(雇用)型・B(非雇用)型)
    一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに知識及び能力の向上のために必要な訓練
  • 共同生活援助(グループホーム)
    夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助

地域生活支援事業(小平市の事業)

  • 相談支援事業(無料)
    障害者福祉センター、あおぞら福祉センター(身体・知的)・地域生活支援センターあさやけ(精神)で実施
  • コミュニケーション支援事業(無料)
    手話通訳者派遣、要約筆記者派遣
  • 日常生活用具給付
    日常生活用具(ストマ・紙おむつを含む)
  • 移動支援
    ガイドヘルパーの派遣、リフトバスの運行、障害者福祉センター等送迎バスの運行等
  • 地域活動支援センター機能強化事業(無料)
    地域生活支援センターあさやけ(精神)が地域活動支援センターに移行します
  • 訪問入浴サービス事業(無料)
    在宅障害者の居宅に訪問し、浴槽を提供して行う入浴介護
  • 日中一時支援事業
    日中の一時預かり小平福祉園、障害者福祉センター、あおぞら福祉センターで実施
  • その他の事業(無料)
    社会参加促進事業(障がい者運動会・障がい者作品展)、更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業等

補装具

  • 義肢、装具、車椅子等

必要な手続き

手続きの流れ

訓練等給付

  1. 障害者福祉課窓口へ相談・申請
  2.      ↓

  3. 1次判定(認定調査)
  4.      ↓

  5. 障害区分認定
  6.      ↓

  7. 障害福祉サービス支給決定

介護給付

  1. 障害者福祉課窓口へ相談・申請
  2.      ↓

  3. 1次判定(認定調査)
  4.      ↓

  5. 2次判定(認定区分審査会の審査)
  6.      ↓

  7. 障害区分認定
  8.      ↓

  9. 障害福祉サービス支給決定

▽介護給付・訓練等給付…障害者福祉課へ相談、利用申請し、受けたいサービスにより、障害程度区分の1次判定(認定調査)、2次判定(介護給付は原則、認定区分審査会の審査)を受け、区分に応じたサービスの支給決定を受けます。


▽地域生活支援事業…相談、利用申請し、利用するサービスごとに支給決定を受けます。


費用負担

介護給付、訓練等給付は、費用の原則1割を利用者に負担していただきます。ただし、世帯の所得に応じて、月額負担上限額が設定されます。


地域生活支援事業については、利用するサービスによって、利用者に費用の一部を負担していただきます。(無料のサービスもあります)


補装具、日常生活用具の見直し

補装具、日常生活用具の自己負担については、これまで所得に着目した応能負担でしたが、10月からは補装具、日常生活用具ともに定率1割負担となります。ただし、所得に応じた月額負担上限額が設定されます。また、障がい者本人または世帯員のいずれかが市民税所得割の納税額が50万円以上の場合には、補装具、日常生活用具の支給対象外となります。


定率1割負担の導入に伴い、補装具、日常生活用具の10月以降の申請においては、「住民税 課税・非課税証明書」が必要になる場合があります。


また、補装具、日常生活用具は、種目の再編が行われます。代表的な例として、ストマ用装具、紙おむつは日常生活用具に移行します。


詳しくは、お問い合わせください。

お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 健康福祉事務センター1階
障害者福祉課事業推進係
電話:042-346-9540
Fax:042-346-9541  
障害者福祉課援護係
電話:042-346-9542

掲載日:昭和45年1月1日

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