用水路条例
用水路の管理および活用について必要な事項を定め、その利用の適正化および生活環境の保全を図ることを目的としています。
用水路の占用
用水路を次のとおり占用する場合は申請が必要です。
4.その他、条例で定めているもの
占用料
- 橋、下水管、水道管・・・1m2当たり年額1,146円
- ガス管・・・1m2当たり年額381円
- 電線・・・1m2当たり年額540円
- 電柱・・・1m2当たり年額1,146円
※その他、種別により金額が異なります。
また、次の場合は占用料が軽減または免除されます。
<占用料の一部を軽減>
- 有効最小幅員が2mを超える橋または通路
<占用料の全額免除>
- 有効最小幅員が2m以下の橋または通路
- 不特定多数の方が利用できる橋または通路(建築基準法などの法令に規定がある道路で現に通行できる道路に架けられた橋など)
- 水道管などの埋設物や電線で、各家庭に引き込む生活関連の工作物
占用期間
市内すべての用水路の占用許可期間は、平成23年3月31日までです。その後は、5年ごとの許可期間となります。
用水路での禁止事項
条例では、用水路で次の行為は禁止事項となっています。
- 流れている水をせき止めるまたは外へ引き込む
- 水を動力ポンプを使用してくみ上げる
- ごみを捨てる
- 生活排水などを流す
- 管理のための施設を壊す
- 暗きょにするまたは縦断占用する
- 駐車場、資材置き場などとして占用する
- 物置、家屋などの建物により占用する
- 塀や垣根などにより占用する
- その他、他人に迷惑を及ぼす行為
掲載日:平成19年10月1日