免除・猶予期間における国民年金保険料の追納をご存知ですか
保険料の全額免除や一部納付等の承認を受けた期間や若年者納付猶予、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、保険料の全額を納めた時と比べて、将来、受け取れる年金額が少なくなります。
(2007年03月05日 15時05分 更新)
保険料の全額免除や一部納付等の承認を受けた期間や若年者納付猶予、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、保険料の全額を納めた時と比べて、将来、受け取れる年金額が少なくなります。
そこで、これらの期間は10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)で、年金額を増額することができます。
保険料の追納を希望する場合は、お住まいの社会保険事務所へ追納の申込みをし、社会保険事務所から発行される納付書が必要となります。
なお、免除・猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に保険料を追納すると当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
<お問合せ>
武蔵野社会保険事務所 TEL 0422-56-1411
このページのお問い合わせは、直接 保険年金課 へお願いします。
掲載日:平成19年10月1日