国民年金は60歳以降でも加入できます
国民年金は、20歳から60歳の誕生月の前月まで、日本に住所がある方が加入する制度ですが、次の方は申出により60歳以降も任意加入することができます。
○60歳到達時に老齢基礎年金の受給資格(納付または免除の期間が300月)を満たしていない方。
○受給資格はあるが、未納期間や未加入期間があるため、年金額を増やしたい方。
希望される方は、市役所保険年金課年金係へ申し出てください。申し出た日から65歳の誕生月の前月まで、国民年金に任意加入し、保険料を納めることができます。
※昭和40年4月1日以前に生まれた方は、70歳の誕生月の前月までの間老齢基礎年金の受給資格(納付または免除の期間が300月)を満たすまで任意加入できます。
■問合せ先
・市役所保険年金課年金係
Tel042-345-9531
・武蔵野社会保険事務所
Tel0422-56-1411
掲載日:平成20年2月4日