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長寿医療制度(後期高齢者医療制度)

長寿医療制度の相関図

長寿医療制度の相関図

 4月から老人保健制度に替わり、将来にわたり持続可能で安定した医療制度とするため、高齢者世代と現役世代の負担を明確にした長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が始まりました。

 長寿医療制度の対象となる方には、一人ひとりに新しい保険証(被保険者証)をお送りしました。診療を受けるときは、病院などの窓口で、この保険証を提示してください。なお、窓口での負担割合は変わりません(まだ保険証が届いていない方は、後期高齢者医療係へお問い合わせください)。



対象となる方(被保険者)

・75歳以上の方(生活保護受給者は除く)

・65歳~74歳で、広域連合で一定の障がいがあると認定を受けた方

※障がいの認定を受けようとする方は、後期高齢者医療係にご相談ください。


対象となるとき

・75歳の誕生日から

※保険証は誕生日までにお送りします(自動的に資格を取得するため、手続きの必要はありません)。

※加入している国民健康保険または会社の健康保険などから喪失し、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に移ります。


負担割合

 病院などの窓口で支払う負担割合は変わりません。原則1割(現役並み所得の方は3割)負担です。


保険料の納め方

原則として、年金から天引きされます(特別徴収)。年金が年額18万円以上の方は年金の支給(年6回)の際に、保険料があらかじめ差し引かれます。


▼仮徴収

▽4月(1期)/6月(2期)/8月(3期)

●前年の所得が確定するまでは仮算定された保険料を納めます(平成18年中の収入で計算)。


▼本徴収

▽10月(4期)/12月(5期)/2月(6期)

●前年の所得が確定後は、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を3回に分け

て納めます


ただし、年金額が年額18万円未満の方、介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方は、市から送付される納付書で納めます(普通徴収)。


納入通知書などの送付

4月1日から長寿医療制度(後期高齢者医療制度)に加入している方で、保険料が年金から差し引かれる(特別徴収)方には仮徴収開始通知書をお送りしました。その他の方へは、7月に納入通知書をお送りします。

納入通知書を7月にお送りします。

納入通知書を7月にお送りします。

小平市が独自に実施するその他の事業

健康診査(健診)の上乗せ

広域連合から委託を受けて行う健診に、市独自の検査項目を上乗せして実施します。 被保険者全員に受診券を送付します。市内の指定医療機関で受診しましょう。

人間ドック利用費補助

指定医療機関で受診した費用を、年1回1万円助成します(事前に申請が必要です)。

保養施設利用費助成

契約宿泊施設を利用した場合に、1人あたり年2泊まで、1泊2千円を助成します(事前に申請が必要です)。

葬祭費の支給

被保険者が亡くなったときに、葬儀を行った方へ葬祭費として5万円を支給します(申請が必要です)。


※長寿医療制度(後期高齢者医療制度)についての詳細は『東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合公式サイト)』をご覧ください。

>>東京いきいきネット(東京都後期高齢者医療広域連合公式サイト)(*ここより先は小平市のサイトではありません)

お問合せ先

保険年金課 後期高齢者医療係 Tel:042-346-9538

【制度・概要については】
広域連合お問合せセンター Tel:0570-086-519/FAX:0570-086-075
東京都後期高齢者医療広域連合 Tel:03-3222-4499
(広域連合)http://www.tokyo-ikiiki.net

掲載日:平成20年4月1日

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