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平成17年3月以前に60歳以降、国民年金に任意加入していた方で、満額の老齢基礎年金を受給するために必要な月数を超えて保険料を納めていた場合に、納めすぎた保険料をお返しすることになりました。
手続きは、年金事務所に「申出書」と「国民年金保険料還付請求書」を提出していただきます。
なお、ご本人が既に亡くなっている場合は、相続人の方が請求できます。
保険料の還付に関する問合せは、武蔵野年金事務所まで
Tel0422-56-1411
保険年金課のページへ
掲載日:平成20年5月8日
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