平成20年4月以降の離婚時の厚生年金の分割について
平成20年4月に、厚生年金被保険者が負担した保険料は、夫婦が共同して負担したものである旨が法律に明記されました。
これにより、平成20年4月以降に離婚が成立した場合は、第3号被保険者からの請求により、平成20年4月以降の第2号被保険者の厚生年金保険料納付記録を自動的に2分の1に分割「3号分割」することができるようになりました。
なお、平成20年3月以前の婚姻期間については、当事者間の合意または裁判手続きにより決定された割合(50%が上限)により分割することになります。
また、障害厚生年金の受給者については、3号分割により受給額が減額になるため分割はできません。
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武蔵野年金事務所
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掲載日:平成20年5月8日