地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例を施行します
市では、都市計画法に基づき、栄町地区、小川西町五丁目地区、喜平町二丁目地区、小川町一丁目地区に地区計画を定めています。
地区計画とは、地区の特性にあったきめ細かな計画を地区の皆さんとともに考え、都市計画で定めたものです。
この地区計画のルールをより確実なものにするために、地区整備計画の定められた区域の建築物に関する事項について条例を施行します。
この条例により、建築物を建築する際、建築基準法に基づく是正措置の対象になるほか、条例に定める罰則の対象になります。
施行日 平成21年4月1日(水曜日)
| 条例制限事項 | 栄町地区 | 小川西町五丁目地区 | 喜平町二丁目地区 | 小川町一丁目地区 |
|---|---|---|---|---|
| 建築物の用途の制限 | ○ | ○ | ||
| 建築物の容積率の最高限度 | ○ | ○ | ||
| 建築物の建ぺい率の最高限度 | ○ | ○ | ||
| 建築物の敷地面積の最低限度 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 壁面の位置の制限 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 建築物の高さの最高限度 | ○ | ○ | ○ |
掲載日:平成21年1月20日