アスベスト含有建築物解体工事の届出先の変更について
平成21年4月1日からアスベスト含有建築物の解体工事等の届出窓口が変わります。
東京都の条例等が改正され、多摩地域(八王子市以外の市)における届出窓口が、平成21年4月1日より次のように変わります。
| 工事の場所 | 工事の対象・規模 | 届出窓口 |
|---|---|---|
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小平市 (その他の市を含む) |
延べ面積が2,000㎡未満の建築物 |
小平市環境保全課 (各市の環境主管課) |
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小平市 (その他の市を含む) |
延べ面積が2,000㎡以上の建築物、すべての工作物 |
東京都多摩環境事務所 環境改善課 |
| 八王子市 | すべての工事 | 八王子市環境部環境保全課 |
| 特別(23)区 | すべての工事 | 各区の環境主管課 |
| 西多摩郡の町村 | すべての工事 |
東京都多摩環境事務所 環境改善課 |
| 島しょの町村 | すべての工事 |
東京都環境局環境改善部 大気保全課 |
| 工事内容 | 工事規模 | 届出様式 |
|---|---|---|
| 吹付け石綿の使用面積 | 15㎡以上 |
大気汚染防止法(様式第3の4) 環境確保条例(第35号様式) |
| 吹付け石綿の使用面積 | 15㎡未満 | 大気汚染防止法(様式第3の4) |
| 建築物の延べ面積、工作物の築造面積 | 500㎡以上 |
大気汚染防止法(様式第3の4) 環境確保条例(第35号様式) |
| 建築物の延べ面積、工作物の築造面積 | 500㎡未満 | 大気汚染防止法(様式第3の4) |
3 届出の時期及び部数
工事施工開始日の14日前までに、「1」の届出窓口に2部提出してください。
※東京都に提出する場合は知事、市役所・区役所の場合は市長・区長あてになります。
※環境確保条例第35号様式は、大気汚染防止法の届出と同時に提出してください。
※区市によっては、独自の規制を行っている場合がありますので、ご注意下さい(小平市では独自の規制はありません)
(東京都の問い合わせ先)
東京都多摩環境事務所環境改善課 立川市錦町4-6-3 電話 042-523-3171(代表)
東京都環境局環境改善部大気保全課 新宿区西新宿2-8-1 電話 03-5388-3492
掲載日:平成21年4月1日