市民税・都民税の公的年金からの引き落としが始まります
平成20年4月30日に公布されました「地方税法等の一部を改正する法律」により、平成21年10月支給分の公的年金から、市民税・都民税(住民税)の引き落とし(特別徴収)が始まります。
年金を支給する年金保険者(社会保険庁等)が年金から住民税を特別徴収し、市区町村へ直接納入することとなります。
このため、納税者の納税の手間が省かれること、市区町村の事務効率があがることが見込まれています。
新たな税負担が生じるものではありません
この制度は、年金義務者(納税者)が支払うべき住民税を年金保険者(社会保険庁等)が市区町村に直接納めるよう納税方法を変更するものであり、この制度により新たに税負担が生じるものではありません。
対象になる方は
平成20年中に公的年金等の支払いを受けていて、平成21年4月1日現在で65歳以上の、住民税の納税義務のある方です。
※ただし、次の方は対象になりません- 公的年金の年額が18万円未満の方
- 介護保険料が年金から引かれていない方
- 住民税が非課税、または公的年金に対する税額が発生しない方等
対象になる税額は
公的年金から引き落としとなる住民税は、公的年金所得に係る住民税のみとなります。
※これらの他に給与所得、事業所得、不動産所得等の所得がある場合、これらに係る住民税はこれまで通り、納付書等で納めていただくことになります。
納税の方法は
10月より初めて特別徴収の対象となる方(平成21年度は対象となる全ての方)と翌年度以降、前年度から引き続き特別徴収となる方では以下のように納税方法が変わります。
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掲載日:平成21年6月10日