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公的年金等からの市民税・都民税の引き落とし(特別徴収)について

平成21年10月支給の公的年金等から市民税・都民税の引き落とし(特別徴収)が始まります。

65歳以上の方の公的年金所得に係る住民税について、10月支給分の年金から住民税の引き落とし(特別徴収)が始まります。対象となる方へは、平成21年度市民税都民税税額決定通知書で公的年金から特別徴収の方法によって徴収する税額をお知らせしていますのでご確認ください。


なお、年度の途中で次のような変更があったときは、公的年金からの特別徴収が停止になります

  • 小平市外への転出
  • 公的年金に係る税額の変更
  • 公的年金の支給停止
  • 介護保険料が公的年金から特別徴収されなくなった
  • 公的年金の支払者(年金保険者)から特別徴収が停止になる通知があった

公的年金からの特別徴収が停止になると、引き落としができなかった残額は普通徴収となります。また、年金保険者との停止通知を行う際に、時間差を生じてやむをえず公的年金から特別徴収されてしまうことがあります。この場合、納め過ぎている税額は還付になります。


お問合せ先

〒187-8701 小平市小川町2-1333 市役所2階
税務課市民税普通徴収係・市民税特別徴収係
電話番号 042-346-9522・9523
FAX  042-342-3313
Eメールアドレス shiminzei@city.kodaira.lg.jp

掲載日:平成21年9月20日

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