○小平市制の施行
昭和37年7月10日
東京都告示第625号
地方自治法第8条第3項の規定により、東京都北多摩郡小平町を小平市とし、昭和37年10月1日から施行する。
―――――◇―――――
昭和37年8月1日
自治省告示第102号
町を市とする処分
地方自治法第8条第3項の規定により、東京都北多摩郡小平町を小平市とするむね、東京都知事から届出があつた。
右の処分は、昭和37年10月1日からその効力を生ずるものとする。
○小平市制の施行
昭和37年7月10日
東京都告示第625号
地方自治法第8条第3項の規定により、東京都北多摩郡小平町を小平市とし、昭和37年10月1日から施行する。
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昭和37年8月1日
自治省告示第102号
町を市とする処分
地方自治法第8条第3項の規定により、東京都北多摩郡小平町を小平市とするむね、東京都知事から届出があつた。
右の処分は、昭和37年10月1日からその効力を生ずるものとする。