○小平市名誉市民条例
昭和47年
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、広く社会文化の興隆に寄与し、卓絶した功績のあつた者に対してその功績をたたえ、もつて市民敬愛の対象とし、社会文化の興隆に資することを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 市民または市に縁故の深い者で、公共の福祉の増進、学術技芸その他広く社会文化の興隆に寄与し、その功績が卓絶で市民が郷土の誇りとし、かつ深く尊敬する者に対して、この条例の定めるところにより小平市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。
(選定)
第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。
(功績の顕彰)
第4条 名誉市民の実績は、市報で公示し、これを顕彰する。
(待遇及び特典)
第5条 名誉市民に対しては、次の待遇及び特典を与えることができる。
(1) 市の公の式典への参列
(2) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰
(3) その他市長が必要と認めた待遇及び特典
(称号の取消)
第6条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けるにふさわしくないと認められるときは、市長は、議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和47年9月13日・昭和47年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。