○小平市公告式条例

昭和25年

条例第6号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布のむねの前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行なう。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表のむねの前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「市長」とあるのは「当該機関または当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則または市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則または規程をもつてとくに施行期日を定めることができる。

(昭和25年9月30日・条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に従前の公告式により公布または公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお、効力あるものとする。

(昭和26年10月1日・条例第16号)

この条例は、昭和26年10月1日から施行する。

別表

小平市役所前掲示場

小平市公告式条例

昭和25年 条例第6号

(昭和26年10月1日施行)