○小平市表彰等規則
昭和55年
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、本市の自治振興について特に功労のあつたもの又は地域の振興に関し特に功労のあつた者に関し、表彰又は感謝の意を表わすこと(以下「表彰等」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰等)
第2条 表彰等は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行う。
(1) 地方自治の発展に貢献したもの
(2) 衛生、産業、保安又は福祉の向上に貢献したもの
(3) 教育の振興と文化の向上に貢献したもの
(4) 地域の振興に貢献した者
(5) 公益のため寄附をしたもの
(6) 前各号のほか表彰等にふさわしいと認められるもの
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当でないと認めたものに対しては、表彰等は行わない。
(審査会の設置)
第3条 表彰等の適正を期するため小平市表彰等審査会を置く。
2 小平市表彰等審査会の組織・運営は、別に定める。
(表彰等の方法)
第4条 表彰等は、賞状を授与してその意を表わすものとする。
(表彰等の時期)
第5条 表彰等は、毎年10月1日(市制施行記念日)に行う。ただし、これによりがたい表彰等は、別に定めた日に行うことができる。
(補則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和55年5月10日・昭和55年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月31日・平成6年規則第23号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月14日・平成11年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日・平成12年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年5月20日・平成14年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。