○小平市長期総合計画基本構想審議会条例

昭和59年

条例第15号

(設置)

第1条 小平市の長期総合計画基本構想を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小平市長期総合計画基本構想審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、長期総合計画基本構想の策定に関し、必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 公共的団体の役員

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、諮問に係る答申を終了したときまでとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画政策部において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和59年9月29日・昭和59年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月22日・平成16年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日・平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

小平市長期総合計画基本構想審議会条例

昭和59年 条例第15号

(平成18年4月1日施行)