○小平市議会議員定数条例

昭和26年

条例第8号

本市議会の議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により28人とする。

(昭和26年2月28日・昭和26年条例第8号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(昭和30年2月23日・昭和30年条例第1号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(昭和33年12月22日・昭和33年条例第9号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(昭和42年2月14日・昭和41年条例第14号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成6年6月24日・平成6年条例第19号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成12年3月28日・平成12年条例第23号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

小平市議会議員定数条例

昭和26年 条例第8号

(平成15年1月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和26年 条例第8号
昭和30年 条例第1号
昭和33年 条例第9号
昭和41年 条例第14号
平成6年 条例第19号
平成12年 条例第23号