○小平市議会事務局設置条例
昭和38年
条例第12号
(目的)
第1条 小平市議会に議会の事務を処理するため事務局を置く。
(職員の任免)
第2条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
(職員の定数)
第3条 前条の職員の定数は、小平市職員定数条例の定めるところによる。
(その他)
第4条 法令およびこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則(昭和38年3月25日・昭和38年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 小平市議会事務局設置条例(昭和35年条例第6号)は、廃止する。
昭和38年 条例第12号
(昭和38年1月1日施行)