○小平市議会事務局設置条例

昭和38年

条例第12号

(目的)

第1条 小平市議会に議会の事務を処理するため事務局を置く。

(職員の任免)

第2条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

(職員の定数)

第3条 前条の職員の定数は、小平市職員定数条例の定めるところによる。

(その他)

第4条 法令およびこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

(昭和38年3月25日・昭和38年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 小平市議会事務局設置条例(昭和35年条例第6号)は、廃止する。

小平市議会事務局設置条例

昭和38年 条例第12号

(昭和38年1月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和38年 条例第12号