○小平市監査委員条例
昭和39年
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査の通知、報告及び公表)
第2条 監査又は検査を行うときは、監査委員は、期日を指定し、あらかじめその対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に実施する必要があると認められるときは、この限りでない。
2 監査又は検査の結果の報告又は通知及び公表は、当該監査又は検査の終了後速やかに行うものとする。
3 審査の意見は、審査の終了後速やかに市長に提出するものとする。
(告示及び公表の方法)
第3条 監査及び検査の結果の告示及び公表は、小平市公告式条例の規定を準用する。
(委任規定)
第4条 この条例に規定するものを除くほか、監査委員の職務の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附則(昭和39年3月23日・昭和39年条例第11号)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 小平市監査委員条例(昭和33年条例第3号)は廃止する。
附則(平成19年3月2日・平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は、公布の日から施行する。