○小平市出張所処務規程

平成10年

訓令第3号

出張所

(趣旨)

第1条 この規程は、小平市出張所設置条例(昭和53年条例第21号)第3条の規定に基づき、出張所の所掌事務その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 出張所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政証明の発行又は交付に関すること。

(2) 戸籍の届出の受付に関すること。

(3) 埋火葬及び改葬の許可に関すること。

(4) 住民基本台帳の届出の受付に関すること。

(5) 印鑑登録に関すること。

(6) 税務に関する諸届の受付及び市税の収納に関すること。

(7) 手数料その他の税外収入の収納に関すること。

(8) 国民健康保険に係る諸届の受付に関すること。

(9) 国民年金に係る諸届の受付に関すること。

(10) 社会福祉に係る諸届の受付に関すること。

(11) 東部市民センター集会室の使用に関すること。

(12) その他市役所一般の軽易な業務に関すること。

(職の設置)

第3条 出張所に、次の職を置く。

(1) 出張所長(以下「所長」という。)

(2) 一般事務

2 前項に定める職のほか、出張所に課長補佐、係長及び主任を置くことができる。

(職責)

第4条 所長は、上司の命を受け、第2条に掲げる所掌事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定める職員以外の職員は、所長の命を受け、出張所の事務に従事する。

(所長の専決事案)

第5条 所長は、別に定めるものを除くほか、次の事案を専決する。ただし、重要及び異例若しくは疑義又は先例になると認められる事案については、この限りでない。

(1) 職名又は所名で文書を発送すること。

(2) 職員の出張を命令し、復命を受けること。

(3) 職員の時間外勤務を命令すること。

(4) 職員の休暇、欠勤、遅刻及び早退に関すること。

(5) 定例又は軽易な照会、回答等に関すること。

(業務報告)

第6条 所長は、毎月5日までに前月分の業務報告を上司にしなければならない。

(職員の服務等)

第7条 この規程に定めるもののほか、出張所に勤務する職員の服務その他出張所の処務については、本庁の処務等の例による。

(平成10年3月27日・平成10年訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日・平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

小平市出張所処務規程

平成10年 訓令第3号

(平成26年4月1日施行)