○小平市庁舎管理規則
昭和57年
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎の保全及び秩序の維持を図り、もつて公務の円滑な遂行を期するため、庁舎の管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において、「庁舎」とは小平市庁舎及びその敷地並びにこれらに付属する設備をいい、「職員」とは本市職員及びこれに準ずる者をいう。
(庁舎管理者等)
第3条 第1条の目的を達成するため、庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者は、総務部総務課長の職にある者をもつて充てる。
3 庁舎管理者は、職員のうちから補助者を指定することができる。
(庁舎管理者の任務)
第4条 庁舎管理者は、次の各号に掲げる事項を管理する。
(1) 庁舎の秩序維持に関すること。
(2) 庁舎の火災及び盗難の防止に関すること。
(3) 庁舎の整理整とん、清掃、美観の保持に関すること。
(4) 庁舎内設備の配置計画に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか庁舎の維持保全に関すること。
(職員の協力)
第5条 職員は、この規則に基づき、庁舎管理者又は補助者が庁舎の管理に関し必要な指示をしたときは、その指示に対して誠実に従い、かつ積極的に協力しなければならない。
(庁舎の目的外使用)
第6条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、その使用が庁舎の管理上支障がないと認められる場合で、市長が許可したときは、この限りでない。
(禁止行為)
第7条 何人も庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 職員に面会を強要し、又は執務の妨害をすること。
(3) 庁舎及び物件をき損し、庁舎の美観を損し又は不潔な行為をすること。
(4) 正当な理由なく凶器、爆発性物質等の危険物を持ち込むこと。
(5) 喫煙が禁止されている場所若しくは可燃物が近くにある場所において喫煙し、又は火気を取り扱うこと。
(6) その他庁舎の管理保全、秩序の維持又は災害の防止に支障のある行為をすること。
(1) 宣伝、勧誘、物品の販売、寄付金の募集その他これらに類する行為
(2) 印刷物その他の文書、図画等を配布する行為
(3) 印刷物、張り紙、立札、立て看板等(以下「掲示物等」という。)を掲示又は掲出する行為
(4) テント及びこれらに類する施設を設置する行為
(5) 拡声機、宣伝車等を使用する行為
(6) プラカードその他これに類する物を所持し、又は使用する行為
(7) 陳情、傍聴、見学、催物、集会等の目的のため多数の者を集合させる行為
(8) 前各号に掲げるもののほか、公用の目的以外に庁舎を一時使用する行為
2 市長は、前項の許可を与える場合において必要と認めるときは、条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。
(退去命令等)
第9条 市長は、次の各号の一に該当すると認めた場合は、当該使用者に対して、直ちにその行為を中止させ、庁舎の使用若しくは立入りを禁止し、又は庁舎からの退去を命ずることができる。
(1) 第7条に規定する禁止行為を行つているとき。
(物件の撤去)
第10条 市長は、この規則又はこれに基づく命令に違反して持ち込まれた物件の撤去を命ずることができる。
2 市長は、前項の物件の所有者若しくは占有者がその物件を撤去しないとき、又は物件を持ち込んだ者が判明しないときは、これを撤去することができる。
2 庁舎管理者は、掲示物等を定められた場所以外に掲示又は掲出させてはならない。ただし、庁舎管理者が、特別の事由によりやむを得ないと認めた場合は、必要最小限の範囲内でこれを認めることができる。
(掲示物等の基準)
第12条 庁舎に掲示又は掲出できる掲示物等の基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 市の諸施策、行事等の広報
(2) 官公署又は公共的団体等の広報
(3) 公共の福祉に供するもので、個人的、営利的性格のないもの
(4) 職員の福利厚生に供するもの
(5) 庁舎管理者が特に認めるもので一時的なもの
(立入りの禁止)
第13条 庁舎内の機械室、電話交換室その他庁舎管理者が指定した場所には、関係者以外の者は立ち入つてはならない。
(会議室の使用)
第14条 会議室を使用しようとする者は、会議室使用簿に記入のうえ、あらかじめ庁舎管理者の許可を得なければならない。
2 会議室を使用した者は、室内の状態を原状に復し、使用した什器等の整理、窓等の戸締まり、火気の点検、消灯を行い、施錠した後錠を返還しなければならない。
(退庁時の措置)
第15条 各課の最終退出職員は、その課に属する窓等の戸締まり、火気の点検、消灯をした後、必要に応じて当直者にその旨を報告しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和58年2月12日・昭和57年規則第17号)
この規則は、昭和58年2月14日から施行する。
附則(平成元年9月27日・平成元年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。
附則(平成17年3月1日・平成17年規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。